1996-05-23 第136回国会 参議院 労働委員会 第12号
例えば、一例を挙げますと勤労者財産形成政策基本方針というのが第四条に、この法律の中にございますが、その中の四項に「労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。」という決まりがあります。この基本方針を定めてどのような格好でいつ公表されたか、まずそれをお伺いしたいと思います。
例えば、一例を挙げますと勤労者財産形成政策基本方針というのが第四条に、この法律の中にございますが、その中の四項に「労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。」という決まりがあります。この基本方針を定めてどのような格好でいつ公表されたか、まずそれをお伺いしたいと思います。
昭和四十八年の勤労者財産形成審議会におきまして勤労者財産形成政策の理念が建議で示されましたわけでございまして、これに基づきまして勤労者財産形成審議会あるいは同基本問題懇談会におきましてその方針についての検討が続けられてきたところでございます。
○国務大臣(小里貞利君) まず前段の方の、先ほど先生の第四条に基づく勤労者財産形成政策基本方針、これをひとつ基本的なところを整理して、大方針と申し上げますか一つの骨格として時代にふさわしいものを出すべきではないかと、そういう趣旨のお話だと思うんでございますが、ただいま局長も御答弁申し上げましたように、具体的に個別の政策はそれぞれ積み上げてまいっておるわけでございますけれども、総じて申し上げまして、今日
財形制度の将来展望を示し、またこの制度を さらに魅力あるものにするためには、法第四条、ここで規定されておりますね、勤労者財産形成政策基本方針を策定し公表することを必要とする、こういう法の精神が明らかにされております。この点について大臣の考え方をお伺いしておきたいと思います。
財形とインフレ対策についてですか、これについては、「本来は、「カネ」が財産として最も価値があり、勤労者の貯蓄が減価しないような状態こそ追及されるべきであり、その意味では、インフレの防止、抑制のための総合的対策こそ勤労者財産形成政策の大前提でなければならない。
○浦井委員 くどくど言われるのですけれども、もう一つ私の胸にぴっと響いてこないのですが、そうすると、この法律の第四条の「勤労者財産形成政策基本方針」というところで、「労働大臣、大蔵大臣及び建設大臣は、勤労者の財産形成に関する施策の基本となるべき方針を定めるものとする。」
委員会におきましては、勤労者財産形成政策基本方針の早期策定、土地対策の抜本的検討、財形貯蓄の目減り対策、中小企業に対する助成金制度の充実、財形持ち家融資における融資条件の改善等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、本法律案は全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
そういう点を踏まえて、そしていわゆる勤労者財産形成政策というのは、そのような勤労者の自主的努力を国と事業主がバックアップして、公的年金制度を中心にした社会保障制度と相まって、今後の高齢者社会に対応していこうという考えでございます。
たとえば昭和四十八年の八月二十三日ですか勤労者財産形成政策案大綱というのを出されましたね。これは新聞にも載ったし、私どもも何度も説明を受けました。その後、審議会でも議論をしていただきまして、とにかく、まあいいじゃないか、不十分であるけれども、まあまあいいじゃないかということになった。
○藤井国務大臣 御指摘のごとく、現在、日本の勤労者の賃金水準は欧米に比較いたしまして相当改善をされましたけれども、いわゆる財産、資産面、ストックの面においては非常に立ちおくれておるという問題に対して、先ほど来、西ドイツの同じ敗戦を受けた国の復興の内容について御指摘を含めて御意見を承ったわけでありまして、私も西ドイツの勤労者財産形成政策については、もともとそこをお手本にして発足した経緯から考えますと、
それと勤労者本人並びに子弟の教育に対して進学融資制度というものをここに取り入れたわけでございまして、そういう面から言いますと、私は数歩の前進であるというふうに思うわけでございますけれども、御指摘のように、この勤労者財産形成政策というものは多方面に関連がございます。
そして、この法律の第四条の定めるところの「勤労者財産形成政策基本方針」もその方針で貫かれておるものと理解してよろしゅうございますか。いかがでございますか。
「第四条の規定に基づき定められる勤労者財産形成政策基本方針の趣旨が生かされるように配慮しなければならない」あるいはまた第五条にもきちっと書いてあるのです。 ところが、各省の実施状況を見てみますというと、さあ大変なんだ。これは、この前持ってきたのと違うんだ。
このため、来年度におきましては、財形持家個人融資制度の発足等勤労者財産形成政策の充実を図るとともに、中小企業退職金共済制度の普及促進などの諸施策を推進することといたしております。 また、勤労者体育施設を初め勤労者のための福祉施設の増設を進めることとしております。
それからもう一つは、労使の安定の背景をなしているものは何かということになりますと、やはり合同決定法とか勤労者財産形成政策の成功というものが大きな役割りを果たしているんだろうと思うのです。勤労者財産形成政策は、実は昭和三十九年に私が三度目に労働省に参りましたときに検討を命じたものでございます。今日まだ十分だとは申せませんけれども、貯金残高は一兆一千二百億円に上っております。
勤労者財産形成の問題についてお尋ねをいたしますが、政府が実施をいたしております勤労者財産形成政策、これは労働者の財産を形成する、持ち家を促進すると、こういう各分で大変労働者重視の体裁をとっておるところであります。ところが実際は大企業の資金調達、金融機関の擁護ということだけに使われておるという感じを強くするものであります。
このため、来年度におきましては、中小企業勤労者財産形成助成金制度の発足等勤労者財産形成政策の充実を図るとともに、中小企業退職金共済制度の普及促進などの諸施策を推進することといたしております。 また、勤労者が家族を含めて楽しくかつ手軽に余暇を過せるような勤労者いこいの村等の施設の増設を進めることとしております。
しかし、勤労者財産形成政策は、勤労者が自らの努力によって生活を向上させ」るものであるので、それを援助することにより、つまり両者並行することによって、真に望ましい社会保障、財産形成の実現を期することができると、この見取り図としてはかように相なっておりますが、具体的にどういうふうにこれがかみ合っていくかということは、やはり基本的な問題として取り上げなければいけませんので、今回の法改正を一応御承認願えれば
改めてここで申し上げますと、審議会の御答申の中に「勤労者財産形成政策と住宅政策」という項がございまして、「勤労者財産形成政策の当面の重点を持家取得におくことは当然としても、これだけで現下の住宅問題が解決できるものではない。一般的に住宅、土地対策が強化される必要があり、勤労者に対する住宅対策としてはやはり良質、低家賃の賃貸住宅の大量供給を十分考慮すべきである。」
○政府委員(東村金之助君) 勤労者財産形成政策は勤労者の自由意思によってやるわけでございますので、強制ということではございませんが、御指摘のように、インフレが収束しないとなかなかせっかくの貯蓄が生きてまいりません。御指摘のとおりでございます。
○浜本万三君 そこでこの法律の第四条に明確に規定されておりますいわゆる財産形成法、勤労者財産形成政策の基本政策というものが私は非常に必要になってくるのではないかというふうに思うんです。ところが私の調査によりますと、その基本方針は今日までまだ出されていないように思います。政府として基本方針がもしあるならば、この際明らかにしていただきたいというふうに思います。
○政府委員(東村金之助君) ただいま御指摘ございました財産形成政策の基本方針でございますが、実は昭和四十八年の九月十二日というときに「勤労者財産形成政策について当面措置すべき事項について」ということで、労働大臣が審議会に諮問しております。
したがいまして、労働大臣に、勤労者財産形成政策の今後の進め方についてどのように考えておられるのか、所信をお伺いしておきたいと思います。
○葉梨委員 勤労者財産形成政策は勤労者福祉政策の重要な柱をなすものでございますが、先例といいますかモデルと私どもがしております西ドイツにおきましては、勤労者に広く財産取得の機会を与えることによりましてその生活基盤の安定を図り、社会の真の責任ある一員としてその参加を期待するという考え方、次に財産配分の公正化を図るという考え方、また第三には、増加する所得の一部を財産形成に役立つように据え置かせることによりまして
なお「諮問案の実施にあたって、勤労者財産形成政策の将来のあり方との関連で、財形貯蓄の範囲、転職した場合の継続措置、」等について「今後とも本審議会の意見を十分反映してその推進を図るよう、一層の配慮をされたい。」かように申している次第でございます。
なお、勤労者財産形成政策に関連する幾多の分野が非常にありますので、各般にわたる政策の相互関連性を十分考えまして、何といたしましても、勤労者の生活の安定を促進する見地から、必要な政策を総合的に、かつ効率的にやってまいりたい。そうしてまた昭和五十年度に、そういう意味での審議の御答申、その施策をさらに考える意味で、調査費なども用意して積極的に推進してまいりたい、こう思っておるわけです。
第三は、勤労者財産形成政策の充実強化に必要な経費であります。
次は、第三の柱の勤労者財産形成政策の充実強化の関係でございますが、五十年度予算において関係がありますのは、一番先に書いてあります中小企業助成金制度の新設でございまして、中小企業の事業主が財形貯蓄を行う従業員に対して、その貯蓄に上乗せして給付金を支給した場合に、国がその一部を援助するということで、このために一般会計から一億の出資を計上しておるわけでございます。
○渡邊(健)政府委員 勤労者財産形成政策の目的は、先ほどから申し上げておりますように、勤労者の自助努力によりまして資産を保有させる、そして長期的な生活の安定をはかるということでございます。ただどのくらいの資産ということになりますと、これはその源泉になります賃金自身につきましても、勤労者によっても非常にいろいろな職種、学歴等々によりまして違いがございます。
私どもの財産形成審議会等におきましても、勤労者財産形成政策と社会保障との関係につきまして、勤労者財産形成政策は積極的社会保障ともいうべきものだ。
と申しますのは、「財産所有の民主化」あるいは「勤労者財産形成政策とインフレ対策について」あるいは「勤労者財産形成政策と住宅政策」というふうに見てみましても、あるいは「財政・税制について」というふうに見てみましても、少なくとも答申が尊重されておるというふうに私は思わないわけであります。