1949-11-24 第6回国会 衆議院 本会議 第15号
第三に、船員の労働関係におきましては、船員法の適用を受ける三十トン以上の乗組員については運輸省の管轄であり、なお船員保険は厚生省、海技免状は海上保安庁であり、さらに一般的には労働省が監督する等、その所管はきわめて多岐にわたり、しかも十五万船員のために船員法が考慮されておるのにもかかわらず、六十万漁業労働者のためには何らの用意もなされていないというこの事実は、要するに漁業の実態、漁業労働の特殊性を認識
第三に、船員の労働関係におきましては、船員法の適用を受ける三十トン以上の乗組員については運輸省の管轄であり、なお船員保険は厚生省、海技免状は海上保安庁であり、さらに一般的には労働省が監督する等、その所管はきわめて多岐にわたり、しかも十五万船員のために船員法が考慮されておるのにもかかわらず、六十万漁業労働者のためには何らの用意もなされていないというこの事実は、要するに漁業の実態、漁業労働の特殊性を認識
○委員会(櫻内辰郎君) それから労働省の失業保險課長が見えておりますが、これに対する御質疑はございませんか。 〔「同じようなもんだな。」と呼ぶ者あり〕
○川端委員長代理 この程度で労働省関係の質疑を打切つて先に移りたいと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
前会御了承を得ました通り、本日は昭和二十二年度決算中、労働省、運輸省両省所管ついて審議いたす予定でありますが、まず労働省関係の決算につき労働当局から御説明願います。
○井上なつゑ君 簡單に労働大臣に御所見をお伺いしたいのでございますが、それは少し離れた問題でございますが、昨年から労働省で婦人問題審議会を設けて看護婦の問題を大変研究になつておられるように伺つておりますのでございますけれども、御承知のように、今度の医療法に従つて看護婦を使うと、十六万くらい要るのではないかと思います。
○岩間正男君 そうすると大体今の御答弁では、結局全体の経済政策が安定していないので、労働省の生活水準というものも決定されない、こういう方向へ動いている、こういうふうに確認していいわけでありますね。
これが労働省の事務当局の分析した大体の結果であります。そういうふうにして考えてみますと、私どもは本年の下半期において百万人以上程度の吸收計画、それから二十五年度を通じては二百万人前後の吸收計画を持つ必要があるとい結論に達したのでありまして、その吸收計画はすでに申し上げました通り立つておるのであります。但しお断りしておきますのは、最終雇用の形においてこれだけ吸收するという意味ではありません。
これについては人事院の規則にもおそらくあると思うのでありますが、人事院からの通牒、あるいは労働省からの通牒もあると思いますが、手当が拂えないのに、超過勤務をやらせるということは、いけないということになつておるわけであります。それに違反しても超過勤務をやらせておる。そうして事実その手当を拂わない。こういう実例があります。これはただ民間の産業だけではない。
○鈴木国務大臣 中曽根さんが御質問の最後で、実はお答えを出していただいたのでありますが、これは政府全般の経済政策につながる問題でございまして、労働省もむろんその責任の一斑でありますけれども、農業政策だけといわず、あるいは輸出政策あるいはその他全般の政策自体の中に――こういつた潜在失業、もしくは日本農村の家族制度の中に潜在的に隠れた人たちに対する将来的の措置というものは、広い意味の政府の政策全体につながつておるのでありまして
○公述人(大澤己代治君) 只今指名に預かりました労働省給與課の大澤でございます。 国家公務員の職階制に関しまする法律につきましては條件付で賛成であります。国家公務員法第二十九條第一項において、「職階制は、法律でこれを定める。」の規定に基いて制定されるものであります。 国家公務員法の目的としましては、民主的且つ能率的な責任ある国民の公僕としての公務員制度を確立すべきことを挙げております。
○委員長(中井光次君) 次は労働省基準局給與課労働基準監督官大澤己代治君にお願いいたします。
大体法律第二百七十一号によつて労働省が告示をして、給與の改訂をやつているというようなことになつておるようなんですが、これについて何かお聞きになつていることはありませんか。
次会は二十四日午後一時から開きまして、運輸省と労働省この両省所管の決算について審議を進めたいと思います。 本日はこれで散会いたします。 午前十一時五十七分散会
ただ街路整備あたりが完備されておらないところが相当にありますので、これらにつきましては市の財政状況等も十分勘案いたしまして、将来とも重要幹線街路等におきましては、失業対策の金等につきまして、計画的にひとつ労働省とも話合いをつけ、また幹線街路等につきましては、私の方で持つております費用をつぎ込んで、完備をはかつて参りたいと考えておる次第でございます。
そしてこれは労働省の所轄の予算にはなつておりますが、御承知の通り失業対策の費用を最も有効に使い得る、そしてまた都会地周辺の道路事業が失業者を吸収するに最もふさわしいという建前から、そのうち相当金額をいわゆる都市計画の費用に充てましたが、これはもとより建設省のみで計画をいたすのではありません。
申すまでもなく失業対策費は労務費でありますから、それを労働省とも十分に協議いたしまして、街路の方面にこれを使い、人夫の費用に充てて参ります。そうすればそれだけ固有の都市計画の費用が削減せられることになります。
○鈴木国務大臣 今日までに発表され、こういうふうになるだろうというあらゆるケースの場合に当てはめたところの計算は、もちろん労働省としては時々やつております。そういうものはその都度々々できております。こういうことを申上げております。
○鈴木国務大臣 その問題は労働省の事務当局としては随時検討しております。ただ私がここに明確にお伝えする数字は、ただいまもつておりませんから、愼重を期してまたの機会に……
労働省といたしましては、もちろん税自体の計算は、労働省にはできないのでありまするから、それを基礎としたところの労働省の見解というものは、あらためて聞いていただくことにいたします。今はここに明確な数字は持つておりませんが、大藏大臣はつくつておるはずであります。実質賃金の向上ということを熱望され、努力されておりながら、そのことについてまだ当つておられないのですか。
○木村禧八郎君 これは大蔵省ではなくて労働省辺りにお伺いしたいのですが、こういうふうな支拂遅延に対せる利息をつけるというため、これは官庁関係でなく民間で賃金の遅配、欠配ああいうものに対して、やはり労働省辺にそれに対して利息をつけなければならないという何かそういう措置を講じないと、又全体としての不均衡ができて来るのではないか、経済秩序の上で。その点はどうでしようか。
○齋藤(邦)政府委員 私から最近におきまする失業の状況並びに先般の国会以来、失業につきまして労働省としてとつて参りました措置等につきまして、簡単に御説明申し上げます。
失業問題を扱う労働省としての基本的な態度の問題ですけれども、今言つたように、会社を首切られて実際働けない人がおる。一番はつきり例を言えば、沖電気の清瀬病院に入院している人たち、これは失業だ。しかもその人たちは、働けと言つたつて、入院しているのだから、働く意思もなければ、就職の運動もできない。こういう人たちもあるわけですわ。それから年とつて働けないというような人もあるわけでしよう。
だから名目賃金が上つていると言うならば、今言つたわれわれの方の具体的な事例、また日経連から出ている通達、あるいは労働省から出ている遅配の数字、こういうものを打破るだけのしつかりした根拠を示されればまた別です。
郵便物運送委託法案を議題として審査を進めますが、その前に先般本委員会において井之口委員からの質問に対しまして、労働省より答弁のため出席しております。その答弁を許します。
○井之口委員 これを一ぱい一ぱいに登録するように、すべての日雇い労働者にすべてこうした失業保険の制度が行きわたるようにということが、労働省の希望するところだろうと思う。そういう点に対して何らかの手段がとられておるかどうか。ただ大体三分の一ぐらいとつたらよかろう、なるべく多くない方がよかろうというような態度で、三分の一と規定しておるのではなかろうか。
そういうものをなるべく——失業対策ということが主でありますが、計画的に都市計画の方面、あるいは街路修理の方面に使うという方向で、都市計画固有の金額は、あるいは十分でありませんが、災害、失業対策の労働省の持つておる予算等を運用いたしまして、そうして都市計画をすみやかに完了いたしたいという考えであります。しかしてただいま御審議を願つております予算のうちでも、五億の失業対策の費用があるのであります。
私は、今手元にある労働省の資料によつてこれを反駁します。労働省は、その労働者の毎月の統計によりまして、今年の一月ないし七月の生計費指数を出しておりますが、政府が、昨日大蔵大臣の口を通じて、六月以後この実質賃金が上つていると言つたが、これはまつかのうそである。実質賃金は、六月一七四から、七月一七一に下つておるのであります。(拍手)しかもこれは、三月一八四に対しまして七%も下つている。
この対策といたしましては、法務府ばかりではなく、文部省、厚生省、労働省の各省が協力して当らなければ、とうてい効果を見ることができないのでありまして、さような総合的な対策を講ずるには、まずどうしたらよいかというので、先般御報告申し上げましたように、内閣に対策協議会を設けてたびたび会合し、またお互いに資料を持合つて研究討議いたしまして、大体の対策として成案を得たものがこのパンフレットとしてお配りいたしました
○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては、一般の青少年対策の問題として、各省連繋をとつて、内閣に中心を置きまして、対策委員会において活動いたしておるのでありまするが、まだ不良にならない、犯罪を犯さない者に対する不良化防止をもつぱらつかさどるのは、文部省または厚生省、労働省等の担当であろうと思うのであります。
○井之口委員 これは見当違いですから、この次にひとつ労働省の役人の方に出て来てもらつて聞きたいと思います。 それでは託送の方の問題に移りますが、第一にお聞きしたいのは、これが山間部における郵便の収集、並びに配達の方を規定されるものと思いますが、今日そういう方面は事実どういうふうになつておるか、現在のところをちよつと知らせていただきたい。
○中村説明員 その点は私どもの方で承知いたしておりませんが、労働省の方もその点には本日は触れておりません。この日雇い労務者の失業保險に関係する人の届出を、今とつておるそうでございますが、九月末までの届出はほとんどないそうでございます。十月の分はまだ統計が集まつておらない。これだけ言い落しましたから、つけ加えておきます。
○田中(堯)委員 労働省から解説本が出ておりますが、それによると、決定的にやはり従わなければならぬというふうな解釈のようですが、どうも今の御説明とはそこに逕庭があるように思うのですが、その辺はどうでしようか。解説本はごらんになつたでしようか。
○中村説明員 前の三億というものはまつたくの予定でありまして、労働省所管でありますところの失業保險印紙が幾ら売れるということは、郵政省では全然算定いたさないのであります。従つて前の三億というのも、その当時労働省がこの程度ということでお示しを願つたものをそのまま上げたのでありまして、それがいろいろなことで今度一億にはつきり確定したということで、これを一億にしたのでございます。
○中村説明員 その点がまつたく私どもにはわからないので、これだけのものを売つてもらいたいという労働省の申入れによりまして、私どもの方が一応それを收入としてとりまして、そのまま労働省の方の失業保險特別会計の方に歳出としてあげる。私どもの方の歳入と相なりますものは、その取扱いに要する取扱費だけでございます。
○井之口委員 それで大体よくわかりましたが、労働省からこれが出たとすれば、労働省において当然算定の基礎となつたものがあると思いますが、われわれとしてもやはりそういうふうなものもしつかり知つていないと、ただ売ればこれぐらいのものは売れるたろうからというようなことで、予算を組んでおつたならば、あとになつてそういうことができなくなるということが出て来ますので、その算定の基礎を労働省から問い合せてとつてもらいたいと