1952-05-26 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第25号
○山田節男君 今の野田大臣の御回答は、そのお気持は十分わかるのですが、我々が問題にしていることは、こうしてもう七月一日からでも実施しようというふうに、最初に申上げたように、電波行政というものの本質を十分御研究にならないでですね、これ又最初申上げたように、とにかくまとめて、成るべく省を少くすればいいというような、こういう面ばかりを重要視されて、で、まあ抵抗の多い農林省の改革とか、或いは厚生省と労働省を
○山田節男君 今の野田大臣の御回答は、そのお気持は十分わかるのですが、我々が問題にしていることは、こうしてもう七月一日からでも実施しようというふうに、最初に申上げたように、電波行政というものの本質を十分御研究にならないでですね、これ又最初申上げたように、とにかくまとめて、成るべく省を少くすればいいというような、こういう面ばかりを重要視されて、で、まあ抵抗の多い農林省の改革とか、或いは厚生省と労働省を
併し農林省或いは厚生省、労働省というようなものを単一の省にするというようなことも一つの大きな方針であつたにかかわらず、うやむやになつて現状通りになつた。
それで、この労働部を二百五十万以上の府県について、標準部局として法定いたすということにつきましては、私どもは労働省とも十分打合せをいたしたのでございますが、他との権衡と申しますか、行政の簡素化というような面も考え合せまして、大体二百五十万以上の府県に限つて法定をいたしていいのではないか。
私たちは労働法規は、むしろ労働三法に一本にいたしまして、一元化されましたところの行政的な衝に当る労働省が主管すべきであると考えるのでございます。そうした基本的な問題を解決することなくして、末梢的な、まつたく事務的な問題のみの整理統合にすぎないのでございます。
(拍手) 私はこの際特に申し上げておきたいのでありますが、おそらく自由党内においても、最も労働行政に関しては理解があり、また進歩的な考え方を持つていらつしやるという吉武労働大臣に配するに、そのお隣りにいらつしやる労働省の生き辞引のような賀來労政局長が、その頭脳をしぼつて協力をしていらして、それでいて閣議の決定でこういうものを本国会に提出されて、しかもさながら自分の全責任であるかのごとく、ここで説明
労働省といたしましては、単独立法ができるようになればけつこうでありますという御意見も聞いておりますが、こういう珪肺病という特殊な病気の対策については、この入院患者が品をそろえて申しておりますのは、三年では無理です、療養期間の三年は無理ですから、せめて五年間くらいにはしていただきたい。こういうほんとうに血の出るような陳情を、私ども国立労災病院に参りましたときに聞いております。
純然たる労働者という立場に立ちますところの現業以下のすべての労働関係の者は、できますならば一本にして、そして役所関係では労働省が一本にして世話をするというような関係に置くべきだと私は考えます。
労働省と通産省に何らかの対立関係もあるのではないか、非常に結論を出すのに困つておる。しかしながら、やろうと思えば、私はできないことはないと思う。すでにアメリカにしても、南阿連邦にいたしましても、政府の力にたよらずに、資本家が、労働者と話し合つて、珪肺病といつたものは解決済みになつておるということを、政府の資料の一部を見まして承知しております。
理事 中田 吉雄君 岩木 哲夫君 委員 岩沢 忠恭君 石村 幸作君 館 哲二君 若木 勝藏君 原 虎一君 林屋亀次郎君 国務大臣 労 働 大 臣 厚 生 大 臣 吉武 惠市君 政府委員 労働省労政局長
○委員長(中村正雄君) 只今提案理由並びに補足説明は終つたわけでありますが、本法案に対しまして、一応委員長から労働省の見解を聞きたいと思います。 労働金庫に対しまして、労働省は従来どういう態度をとつておいでになつたか、又今後におきましてどういうふうにお考えになつておるか、その点を明らかにしてもらいたいと思います。
それが例えば貸付の條件が、或いは範囲が労働省の考え、いわゆる労働運動としての一環としての消費金融機関としての範囲を逸脱しているかいないかということは労働省で判定する、そういう場合は労働金庫のほうでは、こういう貸付をしてもいい、それが正常なる労働運動の一環としての貸付である、こう判断した場合に労働省側の見解の相違が私は出て来ると思う。私は出て来ることが必ずあると思うのです。
○田村文吉君 各地方にあるものの監督は大蔵省なり、労働省の監督になるわけですが、大蔵省には財務局があるのだが、労働省のほうではそうすると地方ではどこが監督されるのですか。
そこで問題は実際野原さんなり野田長官なりに伺うのですが、農地局の業務量につきましては、坂田君からも御指摘がありましたように、外務省、通産省、運輸省、法務府、労働省、これらの各省よりもはるかに多い三百二十六億の予算を運営しているのです。現に十四課があるのです。十四課があるものを一局長で一体どううまく統御できます。そこであなたは次長を置くからいいじやないかと言うが、御承知の通り国会は開かれ通しです。
○苅田委員 それで、統計調査部の廃止の問題に対しては、ずつと前から、厚生省だけでなくて、農林省、労働省あたりの統計部の形もそういうようなことをやられる。科学的な行政をやるには、どうしても統計が必要になつて来るということは、私もそうだと思う。今でも私は厚生省の統計調査部のやつておる仕事は、目に見えないけれども、やはりそれが日本の厚生行政を運営して行く上に、大きな仕事をしておると思うのです。
その三十数件の事案中で、調停期間中に実力行使をやつたものがあるかどうか、制限の有無にかかわらずそういう事案があつたかなかつたかということについて、労働省はどういう数字を持つておられるか、お尋ねいたしたいと存じます。
その新聞によりますと、労働省当局が武藤君やその他数名の、世間の言葉をもつて言いますと愛労系の指導者諸君と数次の会見をせられた。いわゆる公然の場所における会見には、総評その他の人も入つておつたようでありますが、その新聞の指摘いたした何とか寮でお会いになられました場合には、さつき申しましたいわゆる愛労系と俗に言われておる指導者諸君とだけお会いになられた。
○熊本委員 そうしますと、労働省が提案した趣旨は、もちろん裁判所によりまする判決あるいは情状酌量等は考慮に入れられておるか知りませんが、その対象となるべきものは、二千人いれば二千人に、そのきめられました三万円なら三万円、五万円なら五万円という処罰を各個人別にしようという御意見ですか。
○政府委員(大野木克彦君) これは労働省の一つの地方支分部局になります。それで婦人室という名前で今度地方支分部局ということがはつきりいたしますので、その名前でやることになつております。
○説明員(富樫總一君) 労働省設置法の一部を改正する法律案の内容について御説明申上げます。 前回提案理由において述べられましたように、改正の眼目が二つございまして、一つは統計調査部を廃止して統計調査監を設けるということと、それから現在事実上設けられております地方の婦人少年室を正式にこの際労働省の支分部局にするという、この二つでございます。
○政府委員(溝口三郎君) 上條さんからの御質問でございますが、労働省におきます労働調査並びに統計の事務は、労働省におきまして特に重要な仕事の一つでございまして、年来労働に関する統計調査の充実については、これは労働省として最も希望しておるところでございまして、従来二十四年まではそういう意味で非常に重要な意味であつたのでございまして、労働省におきまして統計調査局があつたのでございますが、それが統計面については
○原虎一君 そうしますと、国の単純労務関係は労働省の所管というよりか人事院の所管になつて、人事院、労し省、それから自治庁ですか、この三つが意見が一致しなければできないという結論になるのですか。
○政府委員(賀来才二郎君) これは地方公営企業或いは地方公務員につきましては、一応労働省と自治庁との間で打合せすればいいのでありまするけれども、併し更にこれは地方の公共団体の長にも非常に関連がありますから、これらの意見もよほど慎重に承らなければならない事情もあると考えます。
○大島説明員 地方公営企業労働関係法案につきまして、労働省労働法規課長から御説明申し上げます。 今回地方公営企業法案が国会に提案されまして御審議を願つておるわけなのであります。この地方公営企業に従事いたしております。
それからこれはそれに関連があると思うのですが、公営企業法案だけを自治庁でお出しになつて、労働関係法を労働省でお出しになつておる。ここにやはり政府部内の意見の分裂がはつきりあるのじやないか。なぜこういうふうにばらばらにお出しになつたのか。
労働省の御説明によると、労働基準法の今回の改正は三者の意見の一致を見たものであるというお話なんです。ところが労働組合の一部でそれに対して反対する議論をはくものがある。これは労働省側の言うことが間違つてはおらないと思うのでありますが、なぜああいう議論をはくのか、もとつ労働大臣の御所見を伺いたい。
二八) 大蔵省所管において 三九件 (三六一—三九二、四三九—四四五) 文部省所管において 二件 (四六四、四六五) 厚生省所管において 八件 (四七〇—四七七) 農林省所管において 一件 (四九七) 商工省 通商産業省所管において 二件 (五〇五、五〇六) 郵政省所管において 一九件 (五三二—五五〇) 電気通信省所管において 一件 (五七六) 労働省所管
なるほど事務局は、これは公務員でございますが、しかしこの事務局といえども、皆さん御承知の通り労働委員会の事務局は、労働省のお役人とは違つて、多くは民間から抜擢された方が多いようでございまして、従つて労働委員会にいらつしやればわかりますが、やはり官僚的空気が比較的少いのでございます。
○前田(種)委員 三十六条の問題は、人命云々とおつしやいましたが、私はもし化学工場等で爆発の危険があるというような場合ならば、現行法であつても労働省の解釈によつて、ある程度その点は善処できるという腹が当然あつてしかるべきだと私は考えます。
○立花委員 私どもは今回の中央における労働省の労働に関する新しい課の設置は非常に特殊なものであつて、従来の労政関係の仕事だけではなしに、純粹の労働情報の特別の課である。最近の労働攻勢に対処するための政府の労働諜報機関と申しますか、そういうものが労働省の中に新しくできたということを聞いておるのであります。
○立花委員 最初にやはり新しく追加されました労働組合に関する公共団体の事務の問題でありますが、最近聞くところによりますと、労働省において従来の労政局のほかに新しい労働課というものができたということを聞いておるのでありますが、この地方の改正が中央における労働省の新しい改正と照応してなされておるのか。これをお尋ねしたい。
どうも折角法案がおできになつておるのを変えてもらうということは我々としても意図しないところでありますけれども、ほかの問題はとにかく少くとも労働省もあります。
従つてこれについて外務省或いは労働省になるか知りませんが、政府当局としてどういうふうにこれら労働者に保障してやるという点に関するお考えを伺うと共に、結局私が申上げたように、やはり政府の確たる方針が、協定がされてないためにこういう問題が現に過渡的ながら起つておるのです。これについては速かに軌道に乗せて頂くことが必要だろうと思います。これは希望だけであります。第一点はどうですか。
たとえば厚生省と労働省とは一本化すべしという意見も、相当強くあつたにもかかわらず、これが行われなかつた理由というものは、あるいは対外的にこういう方面の省を減らすということが、はなはだおもしろくないというような考え方もあつたというふうに聞いておりますけれども、それならば中小企業庁を小さくしたり、ことに法務府の人権擁護局などをほとんどなくしてしまつて、民事局か何かの中に入れてしまうというようなやり方は非常
それから大きな問題では、労働関係のごときも、海員関係は——海運の事情から船員の労働関係は、当然運輸省に帰属しなければならぬことに相なつておりまして、これに連関したいろいろな配置が運輸省内に置かれておりまするが、労働省は別に労働関係というものの全部のことをつかさどつておりまするから、これなども何らかの機会に一緒にしたいという希望を持つておりましたわけなのです。
それがただ数を減らす、数字的な数の減少ということとだけを簡素化と考えることには反対なのでありまして、たとえば一時農林省と建設省を統合して天然資源省であるとか、厚生省と労働省を統合して社会労働省というような案があつたのでありますが、それが今度は採用されなかつたということは、私はむしろ賛成なのであります。
今度の労働法規改正は、労働省当局としては各種の委員会の論議をたいへんよく検討されまして、非常に取捨選択に御苦心の跡が法文の上にもはつきり現われておりますが、またこれだけに私どもといたしましては、各方面からそれに対しては批判を加えねばならぬ点もあるように思います。私どもといたしましては、大体このたびの改正案を取扱う上におきましては、基本的には三つの考え方を持つておるのであります。