1952-04-26 第13回国会 衆議院 労働委員会 第11号
従つてそれに政府側からこれを処分しろとかしないとかいうことを言われるのではなくて、起きて来た問題について、それが労使間の問題として問題になつた場合に、これが解決に対して労働省はあくまでも放任して両者にまかせるつもりか。その問題があつた場合においてただちに正常なる労働問題とは考えないまでも、それの将来をおもんばかるならば、何らかの措置に出るべきであると私は考えておる。
従つてそれに政府側からこれを処分しろとかしないとかいうことを言われるのではなくて、起きて来た問題について、それが労使間の問題として問題になつた場合に、これが解決に対して労働省はあくまでも放任して両者にまかせるつもりか。その問題があつた場合においてただちに正常なる労働問題とは考えないまでも、それの将来をおもんばかるならば、何らかの措置に出るべきであると私は考えておる。
ただ労働省がさようなお考えであるかどうかをお尋ねしておるのであります。今のお話から行きますと、今頃の一回の問題だけで、そういうことは起きないであろうということを希望されておるようでございます。しかし不幸にして起きた場合においては、労働省としてはその際打つ手を考えておらない、また打つべきでないというお考えのようでございますから、さよう了承いたしておきます。 次の質問に入ります。
従つて労働省から行きますと、正常なる労働運動でないがために、これに対する直接の対策、方針というものもない、こういう御説のように承りましたが、さよう承つてよろしいかということが一つ、それから次に私の聞かんとすることは、先ほどお触れになりました要するにこれが政治ゼネストであるということになれば、必ず経営者側からこれに対するいろいろの方策を講じて、さなきだに時あらばと考えております彼らは、これを絶好の機会
厚生省と労働省を一本にしてしまえばいいというような暴論も、こういうところから頭をもたげるのであります。
殊に立法に当りましてはどうしても国家的な総合的な施策によつてやる以外にはないものでございますが、実はこの前ちよつとそういうことを伺つたのでございますけれども、厚生省、法務府、それから文部省、労働省というような直接関係のある各省が一つ共同で研究して頂きたい、それを切に願つておるのでございます。
如何にこの法律を抜けましてたくさんの業者が利得を得ておりますかという件でございますが、殊に児童福祉法によりますものが一番有効に今適用されておるような事情でございますが、それにしましてもこれは労働省婦人少年局の報告によりますと、大体八歳、九歳、十一歳といつたような者がこれは人身売買の事件として挙げられておるのでございますけれども、この小さい子供から十八歳未満の者が昨年の九月の数を見ますと六百七十四、そうして
○国務大臣(吉武惠市君) 児童福祉でございませんで、労働省のほうの補導所の予算として相当やつておるわけでございます。児童福祉法のほうは保育院でありますとか母子寮でありますとかそういう方面の予算でございます。これらは御指摘のように今年の予算は若干減つております。それは逐年増加の予算だけで維持費が減つておるわけではございません。
それから第二のお尋ねの、單純労務に関する特例法はどうしたかということでございますが、これにつきましては、地方公務員法の附則にもございますので、政府としてはその後一応政令で單純労務者の範囲をきめまして、それについて、その範囲に属します者は、従来の法令すなわち労働関係の法律の適用を現在も受けておるようにいたしておるのでございますが、これにつきまして、目下検討中でございまして、労働省と種々打合せをいたしておる
そうして大体労働省、厚生省等にもこれをお話いたしまして、労働省及び厚生省からそれぞれこの釈放者の就職なり、生活保護なりについて万全を期するように通牒を出してもらつて、各地においてそれらの機関と法務府系統の機関とが協議会を設けまして、当日刑務所から出所の際にも十分注意いたしまして、成るべく多数の人が同時に出ないような、同時というとちよつと語弊がございますが、同じ時間に出ないで一人、二人ずつ退所する、そうして
するということでなしに、我々政府の努力と、それから国民の御協力を待つてやつて行くということで、予算としましては二千七百万円程度でございますが、それで補導所を二カ所殖やしまして、そうして職を教えるという途を請ずると同時に、片一方では雇用促進協議会というものを中央及び地方に置きまして、そこに財界その他のかたがたに参加して頂いて、それで引受けて頂くようにしたらどうかということで、先般予算が通りまして、間もなく労働省
昭和二十五年まで労働省の方から日雇い労務者の寄り場の管理維持費としてたしか三十何万円ですかいただいておつたのであります。ところがこれも二十六年度からなくなつております関係上、そんな方面にも厚生会として相当諸経費を払わなければいけない。厚生会の会費としましては、日雇い労務者から一箇月五円しかとつていないのであります。
○内藤委員長 労働省の職業安定局失業対策課等を中心に、現在実施されておりまする失業対策事業について、福、利厚生事業の立場から、あなたは何かこれに対して御見解がありますか。
○内藤委員長 広島は労働省職安局失業対策課の統計によると、求職鬪争の件数が相当に多い県だと聞いておりますが、それはどういう理由ですか。
第一一一二号) 行政機構改革に関する陳情書 (第一一一四号) 軍人恩給復活及び遺族援護に関する陳情書外四 件 (第一一三九 号) 同月十日 自治省設置に関する陳情書 (第一一七四号) 軍人恩給復活に関する陳情書外一件 (第一一七 五号) 老齢者の軍人恩給復活に関する陳情書外一件 (第一一七六号) 対馬へ警察予備隊分駐に関する陳情書 (第一一七七 号) 同月十二日 労働省
そうすると臨時工の数は労働省としてわかつていないということであります。これは非常に重大な問題がたくさん含まれている。それで失業者の数や何かについても、現在の失業統計のやり方ではほんとうに失業しておつても失業者の中に入らぬというような、率直に言つて確実な数字が出ていない。人為的に数を減らすために見せかけの数字を使つていると言つてあえて過言でないような統計のとり方をやつている。
まあ募集のことでありますから、強いて言えば、労働省関係の職業安定所ということも考えて考えられないことでもないと思いますが、併しこれとても、むしろ希望者の多いような農林地帶には配置が少うございまして、都会地を中心にしてできておりまするので、配置上から言つても必ずしも適当でない。
○政府委員(賀來才二郎君) 労働省といたしまして、単純労務特例法というものは研究をいたしておりませんし、考えてもおりません。若しやつておるといたしますならば、地方自治庁でやつておることと思うのでありますが、まだ地方自治庁から、さような具体的な方針なり、内容なりについて協議を受けておりませんので、詳細は私のほうではわからんのであります。
○重盛壽治君 それでお聞きしたいのだが、労働省としては、労政局長のお考えではやはりとつたほうがいいというお考えに立つて今まで進んで来たということで差支えないのですね。
○政府委員(賀來才二郎君) この点は我々労働省の事務局といたしましては、政府が声明におきまして、労働組合が必要以上に危惧の念を持つている点を検討するという柱が出たわけでありますから、それに対して労働省事務局といたしまして、およそ労働組合が言つていることは大体我々わかつておりますので、多分やはりこの三条の「せん動」という言葉がこれが不安なんだろう。
例えば保健所でありましたら、これは強制的であつても、やはり一般民衆から不平も強くないし、あの人が高く売つたから少し病気のときにというようなことは、割合弊害が少いのですが、このやはり検察庁、警察署、裁判所なんというもの、それから労働省の監督局、税務署というようなものは、これは何らかもう少し一般のものとは別個な、やや禁止的な形をもつと強く打ち出したほうが、今の財政難のときにはいいじやないかと思いますが、
更に裁判所もそういうふうにして、検察庁もありまして、検察庁自体が非常にいろいろなやりくりをして法務府に請求しても来ないからやはりやつていますし、それから労働省関係の基準局その他でも例えばこういうふうにしてやるのです。たくさん各県から申入がある。
それから諸君にお諮りいたしますが、労働省と建設省につきましては、これは変更がないようであります。何か御質疑があればですが……。(「ありません」と呼ぶ者あり)なければ、この際経済安定本部だけ済ませておきたいと思います。 〔「結構です」と呼ぶ者あり〕
さらに、もう一つ労働省所管で、連合国軍労務者のあつせん業務に必要な経費として五百十八万円が出されておるのであります。こういうものは、当然終戦処理費から出さるべき性質のものではなかろうかと思いますが、とにかく適格労務者のあつせんに関する業務を迅速円滑に運営する必要があつてこれをやつたということになつております。
すでに昨年の講和反対スト問題の際に、八月二十九日、労働省は当局談として、かかる行為は、労働組合法上の正当な行為として法の保護を受けることができないと警告し、また昨年十一月、日経連では、はつきわした見解を発表している。
次に第二点といたしまして、労働省の任務の一つとして、いつも時の経済並びに財政政策の悪影響が労働者に犠牲を負わせ又は労働者に負担をかける場合、つまり通産省や大蔵省の誤まれる政策のしわが労働者に押しつけられる場合に、その跡始末をいたしておるのでございますが、ここで通産大臣は、今回の操短によつて労働者に如何なる影響が及ぶかという問題について、この勧告をする以前に労働大臣に対し連絡協議をし、そのしわが労働者
ですからこの法案だけで審議できるとは言えないのでありますから、それは労働省と連絡されて早く出して頂くのでなければ、審議が遅れると思います。 それからこの法案で行きますと、対象の市町村、対象の事業はどの程度の数になるのですか、この調査ができておりましたら頂きたいと思います。それから公聽会的なものをおやりになつておれば、その点もそういう記録があれば頂きたいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) これは立案の主体が労働省でございまして、ただ私どものほうといたしましても、地方公務員でありまするので、そういう意味でこれに関係を持つておるわけでございますが、地方公営企業法とこの公営企業に従事いたします地方公務員の労働関係とは密接な関係があるわけでございまするので、できるだけこれは追いかけて今国会に提案するようにいたしたいということで、いろいろ準備を進めておる次第であります
において労働組合が協同組合をつくつて、一種の労働銀行的なものを構成して、それで今日労働組合のいろいろな福祉的な方面に活動を開始しておりますが、この組合銀行は正式に労働銀行としての性格と任務を帯びたい、そうして積極的に労働組合員の家族に及ぶまでの福利活動にも進んで行きたいという考え方から、労働銀行という一つのテーマをもちまして、銀行法について労働組合みずからが立法などを研究いたして、すでにこれについて労働省
上原 正吉君 野田 卯一君 椿 繁夫君 岩男 仁藏君 堀 眞琴君 衆議院議員 島田 末信君 国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 労 働 大 臣 厚 生 大 臣 吉武 惠市君 政府委員 法務府特別審査 局長 吉河 光貞君 労働省労政局長
○委員長(中村正雄君) 只今本件に関しまして、労働省のほうから願意につきまして、現在準備中であるという御答弁があつたわけでありますので、本件も議院の会議に付しまして内閣に送付するを要するものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木村(忠)政府委員 この人たちに対しまする職業のあつせんにつきましては、現在労働省で考えております身体障害者の雇用を促進する方法によりまして、この程度以下のものについて、全然ほうつておるというお考えではないように伺つております。従いまして、これらの方々につきましても、その就職先をあつせんすることについては、同じように努力をされるだろうと考えております。
それから失業者数も、労働省の統計によりますと、おととしに比べますと相当減少しておるというような数字が出ております。 それからもう一つは、一昨年募集いたしました際の給與は、最低が四千五百円だつたのであります。