2018-05-29 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
事業でございますけれども、これは、三六協定を届出をしていない事業場に対しまして、まずは民間委託の形で自主点検票を送付し、その回答の取りまとめを行っていただくこと、それから、自主点検の結果、相談指導が必要と思われる事業場に対しまして、労務管理の専門家による任意の相談、これを民間事業者に委託して行うものでございまして、労働基準監督官がその権限に基づいて行う権限、例えば企業に立ち入ったり、そして労働基準関係法令違反
事業でございますけれども、これは、三六協定を届出をしていない事業場に対しまして、まずは民間委託の形で自主点検票を送付し、その回答の取りまとめを行っていただくこと、それから、自主点検の結果、相談指導が必要と思われる事業場に対しまして、労務管理の専門家による任意の相談、これを民間事業者に委託して行うものでございまして、労働基準監督官がその権限に基づいて行う権限、例えば企業に立ち入ったり、そして労働基準関係法令違反
○加藤国務大臣 朝日新聞の記事は私もけさ読ませていただいたところではございますが、これまでも申し上げておりますように、個々の監督指導の具体的な中身については、別に本件だけで言っているわけじゃなくて、一つ一つについて具体的に申し上げるのは控えさせていただいているということでありますが、ただ、いずれにしても、前から申し上げておりますように、各種情報から労働基準関係法令違反が疑われる事業場に関しては監督指導
○東徹君 是正勧告について一体どれぐらい件数があるのかなというふうに思うんですが、是正勧告の資料をちょっと見させていただくと、平成二十八年四月から平成二十九年三月に二万三千九百事業所に対して監督指導を実施し、一万五千七百九十事業場で労働基準関係法令違反が認められたというふうなことなんですね。
また、労働基準関係法令違反の疑いがある事業所を把握した場合には、労働基準監督署に情報提供をすることとしております。 厚生労働省といたしましては、引き続き、両機関の適切な連携により、労働者の労働条件の確保や雇用の安定等を図ってまいりたいと考えております。
厚生労働省が今年の三月に発表をした東電福島第一原発で廃炉作業を行う事業者に対する監督指導結果の中では、労働基準関係法令違反があった事業者は四六%、そのうち安全衛生関係が二割、労働条件関係が六割というふうになっています。健康管理が適切に実施されているとは言えない実態、危険手当がピンはねをされているという実態が今もあります。
平成二十八年八月十六日、今年の八月十六日でありますけれども、厚生労働省が発表をした外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成二十七年の監督指導、送検の状況というものによりますと、労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した五千百七十三事業者のうち三千六百九十五事業者に上ります。これは実施したうちの七一・四%に当たります。
平成二十七年には、五千百七十三の事業場に対しまして監督指導を実施をして、その七一・四%に当たる三千六百九十五の事業場で労働基準関係法令違反が認められました。法令違反の内容としては、労働時間や安全基準、割増し賃金に関する違反が多いという状況になっております。 要因といたしましては、技能実習の実施機関には零細な事業場も多く、法令の理解が不十分であるというようなことがあろうかと思っております。
○辰巳孝太郎君 道路貨物運送業、トラックに係る労働基準関連法令の違反というのも見ておきたいと思うんですが、二〇一四年で監督実施事業場数二千七百六十五のうち労働基準関係法令違反が二千三百十一、これ全体の八三・六%であります。また、改善基準告示違反、この事業場が千八百四十五で六六・七%というふうになっておりまして、まさにブラックな職場となっているのが実態であります。
なお、現在も、労働基準監督署等におきましては、実習実施機関に対しまして監督指導を行っておりまして、労働基準関係法令違反が認められた場合に、労働基準監督署等において厳しく指導しておるところでございます。 新制度におきましても、外国人技能実習機構と労働基準監督署などが連携しつつ、実習生の待遇が適切なものになるよう、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。
しかしながら、厚生労働省におきましては、技能実習生に係る強制労働が疑われる事案でありますとか、あるいは技能実習生への暴行、脅迫、監禁等、技能実習生からの違約金等の徴収等、技能実習生の預金通帳、印鑑、旅券等の取り上げ等が疑われ、かつ、技能実習生に係る労働基準関係法令違反が疑われる事案等につきましては厳しく対処する所存でございまして、かような事案につきましては、出入国管理機関との合同監督、調査を実施するなど
平成二十六年の監督実施の結果、重大、悪質な労働基準関係法令違反が認められた事案として労働基準監督機関が送検した件数は二十六件でございました。
この調査結果によりますと、学生が経験をしたアルバイトのうち約半数で何らかのトラブルがあって、準備や片付けの時間に賃金が支払われなかったなどの労働基準法をめぐるトラブルのほかに、アルバイトにより試験や授業などの学業への影響も生じたとの回答が見受けられたわけでありまして、厚労省としては、この労働基準関係法令違反に対しては厳しく是正を指導するとともに、文科省との連携の下で、まず、経済団体や学生アルバイトが
今回の事故を発生させましたバス事業者に対しましては、労働基準関係法令違反の疑いが強まったため、所轄の労働局において刑事責任を追及するための捜査を実施をしております。厚生労働省においては、自動車運転者の方の労働条件の確保、改善に向けた監督指導等を実施してきましたが、新規参入事業者への対応などにより一層しっかり取り組む必要があると考えているところでございます。
これはやはり、一定の労働基準関係法令違反で送検をされた場合、それから、さっき小松先生のときにも申し上げましたけれども、違法な長時間労働を繰り返す社会的な影響力の大きい企業が是正を指導されたという段階で公表された場合というのが、これは安倍総理の指示でそのような手だてを打つことにいたしましたけれども、このいずれのケースも不受理の対象にするということで私どもは検討してまいりたいというふうに考えているところでございます
全体としておまとめいただいた態様とすると、先ほども大きく二つと申し上げましたけれども、一つは労働基準関係法令違反のケースで、一定の労働基準関係法令違反が繰り返し認められる場合ということで、審議会でも御議論いただいた中では、賃金や労働時間あるいは労働条件明示、年少者の保護などの規定について、過去一年間に二回以上、同一条項に違反していることが確認された場合ということで、これについては、先ほど申し上げませんでしたけれども
○塩崎国務大臣 今御指摘をいただきました、求人不受理の対象を具体的にどうするか、これにつきましては、法案成立後に労政審で御審議をいただく予定としておるわけでありますが、その際に、今先生から御提案のあったように、一定の労働基準関係法令違反で送検をされた場合、そして、違法な長時間労働を繰り返す社会的影響力の大きい企業が是正を指導された段階で公表された場合、これらについても対象に含めることについてぜひ検討
○副大臣(山本香苗君) 先ほども答弁ありましたけど、労働者派遣法は、派遣元だけではありません、派遣先に対しても一定の義務を課しているわけでございまして、そうしたことを踏まえて、都道府県労働局において実施している労働者派遣法に基づく指導監督、派遣元のみならず派遣先にもしっかりとしてまいりたいと思っておりますが、また、労働基準監督署におきましては、今日御質問いただいたIT業界を含めまして、労働基準関係法令違反
今御指摘いただきましたとおり、例えば労働基準関係法令違反が認められた場合には、その是正についての指導も行わせていただいております。 御指摘の学生アルバイトの実態調査についてでございますけれども、今、実施すべく準備をしているところでございまして、八月中にはスタートをさせてまいりたいと考えております。
○国務大臣(塩崎恭久君) アルバイトで働く学生についても適正な労働条件というのが確保されることが大事でありまして、学生がアルバイトをする際に、労働基準関係法令違反などによって、今御指摘がありましたが、様々なトラブルが発生しているということは問題であるというふうに思っております。
求人者の中には、賃金不払残業等の労働基準関係法令違反が繰り返し認められる求人者が少なくありません。公共職業安定所においては、このような求人者からの求人について、学校卒業見込み者等求人に限らず、全ての求人の申込みを不受理とすることができる法制度を設けるべきです。
昨年十一月の過重労働解消キャンペーン月間において、相談等の各種情報から、長時間労働が行われており、労働基準関係法令違反の疑いがあると認められる事業場、それに加えて、長時間の過重労働による過労死等の労災請求が行われた事業場などに対しても重点監督を実施いたしました。 この重点監督において、労災請求の対象となる方だけではなくて、今先生御指摘のように、事業場全体の働く方の労働条件を確認しました。
これは厚労省にお聞きしますが、今年三月五日に公表された福島労働局の除染事業者に対する昨年度一年間の監督指導結果、監督実施事業者数千百五十二事業者のうち、労働基準関係法令違反があった事業者が七百七十四事業者で、違反率六七・二%に及んでいます。発注機関別の状況はどうなっているか、簡潔にお答えください。
労働基準関係法令違反の疑われる企業に対して、法違反が認められる場合には是正を指導し、それでも是正意欲が認められないような重大又は悪質なケースについて、これまでは書類送検を行い、それに合わせて原則公表するという取扱いを行ってきたところであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 厚生労働省において、平成二十五年六月に公明党からの提言も踏まえて、二十五年の九月の過重労働重点監督月間、ここにおきまして、若者の使い捨てが疑われる企業など五千百十一事業場に対して監督指導を実施して、労働基準関係法令違反が認められました四千百八十九事業場に対して是正に向けた指導を行うとともに、相談体制の拡充強化や労働基準法等についての情報発信の強化を進めてまいりました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 技能実習制度につきましては、事業主との雇用関係の下で労働関係法令が適用されているということから、現在も労働基準監督署において実習実施機関に対する監督指導を行っておるわけでありますが、労働基準関係法令違反が依然として発生していることは先生今御指摘のとおりであります。
この委員会でも何度かお聞きをしていますが、厚労省労働基準局監督課によると、二〇一三年、外国人技能実習生の実習実施機関二千三百十八事業場に対して監督指導を行ったところ、七九・六%に当たる千八百四十四事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認められました。このパーセンテージは過去一貫して七〇から八〇%に張り付いており、改善が全く見られません。根本的に問題があるのではないでしょうか。
一昨年、厚労省は若者の使い捨てが疑われる企業五千百十一事業所に監督指導を行っているわけですが、その結果、何%の事業所に労働基準関係法令違反が認められたか。もう一点、技能実習の実施機関二千三百十八事業所に同じように監督指導を行いました。その結果、何%労働基準関係法令違反が認められたでしょうか。