1950-04-04 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
これらの点につきましては、なおごの税法の改正施行にあたりまして、地方自治庁が中心となりまして、あるいは税務吏員の講習、その他これが運用にあたりまして齟齬を来さないように、一層適切な助言をいたして参りたい。あるいは講習会を催す等のことも、もちろん考えなければならぬと存じます。
これらの点につきましては、なおごの税法の改正施行にあたりまして、地方自治庁が中心となりまして、あるいは税務吏員の講習、その他これが運用にあたりまして齟齬を来さないように、一層適切な助言をいたして参りたい。あるいは講習会を催す等のことも、もちろん考えなければならぬと存じます。
但しこれは法文にもある通り、総理大臣が推薦するということになつておりますが、恐らく総理大臣が推薦する場合に私が助言する機会があり得ると思いまするので、その場合には極力今新谷さんの御意見のような趣旨で進んでいわゆる助言をしたいと考えております。
○政府委員(高辻正己君) 大体お話の通りでございまするが、国土総分開発法の一応狙いてしておりますところを申上げますと、中央において国の総合的な開発保全に関する事業計画を樹立し、それから又都道府県関係はその都道府県の区域において、又は数都道府県の区域において総合的な開発計画を立案いたしました場合に、国土の総合的な開発保全の見地からこれに必要な助言乃至勧告を與えるというようなことが考えられているわけであります
長さ四十センチ、そこで私はこれを始末するのに助言をし、そうして病院にやることをいろいろそういう同志と共に幹旋をして、そうしてこの二階へ上つて参りました。本会議が開かれておるというので……。ところがこの中庭の連中は演習のようなことをやつておつた。そうして私の部屋の前を通る人などは皆立つて見ておる。この有様は何だ、衆議院の諸君も参りまして、そこで私共は緊急役員会を開いたようなわけであります。
又委員会独自の立場から東京都に対してかくかくの案が首都建設事業として最も重要であるということについて御助言がございますれば、それに準じまして種々の計画を進めて参る、或いは進んで最も基本的な御計画を立てて頂くこともあり得ると思うのでありますが、何かいたしましても我々は下位計画者でありますから、委員会独自の態度をお取りになると思うのですが、併しながらただ只今予想しておりまするのは三様の行き方があると思つております
又説明等によりますれば、恐らくは東京というものは日本における極めて代表的なものになるという形が各方面からもいろいろ助言を受けておるのでありますが、そういうところまでは計画上我々は勇気を出しておりません。
ただわれわれの方といたしましても、坑外施設、それから坑内の労働時間というような一般問題については所掌しておりますので、その方面から見まして、坑内において安全衞生上、こういうことを気をつけてやつてもらいたいというような点がありますれば、その都度通産省に対しまして、われわれの方からあるいは勧告し、あるいは助言するというような方法をとりまして、鉱山の炭坑内におきまするところの保安の実施に対する監督については
次に中央青少年問題協議会を新たに付属機関に加えようとするものでありますが、この協議会は、第五回国会における参衆両院の決議に基き、青少年の指導、保護及び矯正に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施をはかるため、昨年六月開議決定をもつて内閣に設置されたものでありまして、爾来、青少年問題に関し総合的な対策を樹立して政府に答申いたしましたばかりでなく、対策の実施にあたりましても、種々なる助言を與える等、すこぶるその
それから法律が実行されないうちから、そういうふうに民主委員が協議して決定することがなくなつているのだから、この法律が出れば、ますます民生委員は助言者にすぎなくなつて、決定はすべてそういつた官吏で行われることになり、しかもその官吏が、本年度の予定では五十世帶に一人というのですから、実状はなかなか反映できないことになると思いますので、この三つの点についてお答え願いたいと思います。
○木村禧八郎君 大蔵大臣としてはまあそういう御答弁をするより仕方がないと思うのですが、我々が新聞その他で推察したところでは、金融機関その他協力しない、その筋の助言その他によつて漸く金利引下げの方向に協力した、こういうことを言われておるのですが、これは結局私は財政と金融を分離した結果、金融機関に非常に大きな日本経済再建の役割がかかつて行つたに拘わらず、金融機関の性格が飽くまでも公共化されていない、こういう
○政府委員(伊東正義君) 今阿竹委員からおつしやいました私の方から出しました説明書に、十一月の廃止が決定しなかつたというのが反駁書に載つておらぬというお話でありましたが、これは確か説明書には、十二月になつて関係方面から助言があつたというような書き方で……、こう書いたのでありますが、はつきり文面に書きません点は私共の手落ちで、お詫び申上げます。
その監督ということが、そこに現に行われるということになりますれば、打合せやいろいろなお手伝いや、又好意ある助言や援助がなされましても、私は一言差支ないと思つております。
なお特別必要があります場合におきましては、文部省設置法の定めるところによりまして、技術的な専門的な指導と助言はすることになつておりますが、いわゆる指揮命令するというふうなことは、できないような事情になつております。なおそれらの関係を裏づけいたしますために、教育委員会法の五十五條で、報告書の提出を義務づけておるわけであります。
○辻田政府委員 ただいまの御質問にお答えいたしますが、たとえば六・三制の新制中学の建築というふうな場合におきまして、文部省におきましては、教育上、衛生上、その他環境、いろいろ考えましてこれに対して地方の方に技術的、専門的な助言なり指導なりをしております。
○剱木政府委員 これはもちろん教育委員会に文部省が指令を出しまして、強制的に是正するという方法はないのでございますけれども、それにはやはり指導助言という面から、それを是正することは、全然不可能ではないと思いますし、またそれ以外におきましても、いろいろな方法現在講じているのでございます。
そこで文部大臣はお聞きになつたか、あるいは見なかつたかわかりませんが、この事実を見て文部省はどうしたらいいかというお考えがあるならば、私はここでお話を承りたいし、これは教育界の問題であるから、文部省は助言勧告ぐらいにしておこう、こういうことであるならば、それも一応承つておきたいと思うのであります。
○高瀬国務大臣 文部省の義務教育に対する法律上の関係は、さつき申しましたように教育委員会に対する助言勧告ということであります。しかしながら日本の教育界全般の問題について、やはり文部省としては重大な責任を持つておるのでありますから、教育界にとつて重大な障害を生ずる、教育界を破壊するというような事実があれば、むろんあらゆる方法を講じて努力し、これを防止しなければならぬということは考えております。
○高瀬国務大臣 文部省と教育委員会との関係は、現在は助言、勧告、こういう関係になつております。ですからむろんそういうお話のような事実がありましてはなはだ好ましくない、しかも学校において何ら処置もしないというようなことがはつきりとあつて、それがために教育界に害悪を流すというような場合には、文部省として教育委員会に対して勧告をする、助言をするということはできるわけであります。
現行法上両者の関係につきましては明確を欠く点も興り、実際運営上にも、ややともすれば円滑を失う憾みもありましたので、教育委員会の専門的助言者であり、且つその事務塾行の衝に当る教育長の職務特殊性を明らかにし、両者の本来の機能を明確にいたした次第であります。
しかし、前に述べまし引ように、私立図書館については、文部大臣及び都道府県教育委員会は、その求めに応じて必要な專門的、技術的指導、助言を行うことができることにいたしておりますが、私立図書館の独自性を尊重して、これに対して政府及び地方公共団体が、みだりに統制干渉すること等のないようにいたしたいと思います。
現行法上、両者の関係につきましては、明確を欠く点もあり、実際運営上にも、ややともすれば円滑を失ううらみもありましたので、教育委員会の專門的助言者であり、かつその事務執行の衝に当る教育長の職務の特殊性を明らかにし、両者の本来の機能を明確にいたした次第であります。
本当にそういう、ことでは地方自治のために実際、私は国家のために、憂慮せざるを得ないということを感ずるのでありますが、例えばこの要綱の中でも、国家消防庁というものが、昔の内務省と同じように、何か地方の県や市町村から一大優位な行政機関であるというような頭が、非常に強くあなたを支配しておると見えまして、その趣旨においては「国家消防庁に、都道府県知事及び市町村長に対し、消防に関し指揮勧告及び助言を與える権限
改正の第三点は、要綱の七に掲げてありますが、国家消防庁に都道府県知事及び市町村に対し、消防に関し指導、勧告及び助言を與える権限を付與することであります。現在の法律によりましては、市町村の要求がありましたときに、国家消防庁は助言をすることができるだけでございまして、極めてこの指導という面から言いますると、消極的な状態に相成つておるのでございます。
○吉川末次郎君 ちよつとお尋ねして置きたいのでありますが、それは先程消防庁長官の話に関連いたしまして、私は長官の考え方全体が新憲法の精神に対立するものであるというようなことを言つたのでありますが、特にこの第七項目として掲げられておるところの「国家消防庁に、都道府県知事及び市町村長に対し、消防に関し指導、勧告及び助言を與える権限を付與する。」
というその第一項目に、教育委員会、これに対しての指導や助言ということがあるわけなんですから、そういう條項はむろんある。この問題は一九四五年十月二十二日に出た教育行政に関する覚書にも違反する点があるから、従つてこの点は私は文部省としては徹底的な御調査の上、あらためて、文部委員会でけつこうでございます。何も内閣委員会でなくてもいいわけですから、その結果を御報告願いたいと思うわけです。
○森田政府委員 ただいまの第四條の第一号でございますが、第一号は、專門的、技術的な点についての指導助言でありまして、全般的な行政事務につきましては、個々の場合につきましては、それぞれその場合々々によつて必要と考えるならば行うのであります。先ほども申しました通り、文部省におきましても、東京都の教育委員会に対して調査を進めておりますので、適当な機会にその結果は申し上げられると思います。
そこでこの仮出所者に助言と援助を與えたり、それからまた必要な報告を仮出所審査委員会に提出するために、日本の警察及び刑務所の係官が、仮出所者の監督員として勤務するということが書いてあるように思いますけれども、今までのしきたりとしまして、警察官とかあるいは刑務所の人によつて監督せられたり、援助せられるということは、どうも日本人から言うと非常に肩身の狹いことであり、いつまでも何となく犯罪者であるかのような
当時第二回目までの者はフンクチヨネールの助言によつて、人選がされておつたのであります。全面的に……。これは或る程度考慮したかも知れませんが、一応これを受入れに、フンクチヨネールの人選した者を先に帰したということはベゴワードにおいてあるのであります。