1950-04-28 第7回国会 衆議院 建設委員会 第33号
第十四條は、都道府県知事または建設大臣の勧告、助言、援助などの規定でございまして、特に市町村などで新たにこの法令の施行を取扱うという場合もございますので、こういう場合に勧告や助言をすることができるということにしたわけでございます。 第十五條は、現在GHQの命令によつて建築の統計をとつておりますが、その規定をここへ移したものでございます。
第十四條は、都道府県知事または建設大臣の勧告、助言、援助などの規定でございまして、特に市町村などで新たにこの法令の施行を取扱うという場合もございますので、こういう場合に勧告や助言をすることができるということにしたわけでございます。 第十五條は、現在GHQの命令によつて建築の統計をとつておりますが、その規定をここへ移したものでございます。
第十四條は、この法律の施行に関して、建設大臣や、都道府県知事がそれぞれ下級行政庁に助言や援助を与えることを規定したものであります。 第十五條は建築統計の作成に関する規定でありまして、現在関係方面の要求によりまして、臨時建築制限規則によつて実施しておるものと同じであります。 第十六條及び第十七條は、建設大臣及び都道府県知事のそれぞれ下級行政庁に対する監督に関する規定であります。
○荻田政府委員 この助言とありますのは、文字通り助言でございまして、どうすることが適当であろうということを助言と申します。勧告いたすのでありまして、それに従おうと従うまいと、もちろん地方団体の自由でございます。
○本多国務大臣 この助言の点でございますが、具体的にどういう助言をするかと申すことは、その場合々々でなければ申し上げられないのでありますけれども、たとえばこの予算の運営について、あるいは税の徴収方について、すべて全国的均衡というようなところから考えまして、適当な助言をした方がいい場合があろうと思います。
○高辻政府委員 助言と指示の関係について、御質問があつたわけでございますが、助言の方は、助言をされる方に主体を持ちまして、それぞれの事項に関して、文字通り助言するわけでございますが、指示の方は、こちらの側がむしろ積極的に、こうすることの方がよろしいではないかというような気分の相違でありまして、法律的には指示だからと申しまして、それによつてただちに拘束を受けるというようなものではないのでございます。
○政府委員(荻田保君) 助言と申しますのと意見を申し出ると申しますのは、大体実質的においては変りはないのでございます。ただ言葉を使い分けました心持ちは、助言をするといいますのは、上から下と申しましてはちよつと語弊があると思いまするが、国の方から地方団体側に対していう。
○西郷吉之助君 第三條に一、二、三、四号とありますが、その二号の終りに「助言する」ということ又は第三号には「意見を申し出る」というような言葉があるのですが、それはこの分つたような分らないようなことなんですが、助言するというようなこと、この意見を申し出るというのは区別して書いてあるのですが、助言するというのは、どういう程度のものであり、意見を申し出るというのとどういうふうに違うのかその点を一つお聞きしたいと
換言いたしますならば、本委員会は、形式上は総理府の外局でありますが、相当広汎な独立権限を有し、地方税法、地方財政平衡交付金制度等、地方税財政制度の円滑なる運営確保の責めに任ずるとともに、地方税財政制度全般について絶えず必要な調査、研究を行い、必要事項については、随時あるいは国会及び内閣に意見を申出、あるいはまた関係機関に必要な助言を行い、もつて地方自治の進展に資するところあらんとするものであります。
○岩木哲夫君 大蔵大臣の異議の場合には、それは重大なる資料としてということでありますと、絶対権は大蔵省にない、ただこれも助言的に、逆に裏返して見れば、地方財政委員会の助言機関みたいになつておつて、進言機関みたいになつておつて、絶対権は地方財政委員会が持つということになると思います。
また火災予防上の必要な助言と消火活動を容易ならしめる目的のもとに、許認可の対象外にある一定の建築物については、消防長または消防署長に対して届出をするようにいたしたのであります。 第四点は、第三章危險物において、現在危險物の貯蔵については規定があるのに、製造所、取扱所については明瞭を欠いておりますので、この点について法律上はつきりさせたのであります。
それから尚その外に地方公共団体財政の運営に関しまして関係方面に助言することができることになつております。第二は、税制、地方税法に関しまする権限でございまして、例えば法定外普通税の新設や変更のこと、その他地方税法中に種々出ております権限を行使いたします。第三番目は、この国、都道府県、市町村間におきまする財政の調整に関しまして、以上二つのことに含まれません財政の調整に関しまして調査、研究をする。
○政府委員(萩田保君) これはいわゆる新らしい地方自治制度ができましてから監督権というようなものが中央政府に非常に少くなりまして、法律で限られた場合だけにつきまして法律的効果の決定ができるわけでありまして、それ以外につきましては、いわゆる助言という言葉で、表現されておるのでございまして、このような財政運営をやつたらよろしいでしようという趣旨で、地方団体なりに勧告するわけでございます。
それは第三條で第一項第一号に「地方公共団体の財政の運営に関し助言すること。」という表現が使われておりますし、第二号でも「地方公共団体の税制の運営に関し助言すること。」こういうふうに助言という表現がその外にも数ケ所使われております。ここで使われておる助言という言葉は、どういう法律的な効果を持つておるのかお伺いいたしたいと思います。
特に又法制局の諸君、特に岸田課長等におきましても先程報告もされました五十数回に亘る我々の会議に一々ご出席を願つて、いろいろと我々の最もよき助言者としてても非常に我々は感謝するものであります。この機会に謝意を表したいと思います。
一昨年十二月、極東委員会からマツカーサー元帥宛指令せられました日本農民組織に関する諸原則、いわゆる農民組織十六原則の第十四項によれば、「日本政府は可能な限りにおいて、農業協同組合に対し技術的援助、助言その他のサービスを提供し、又組合が適正な條件で融資を受けることができるようにすべきである。」と述べられております。
学芸大学及び学芸学部の在学者に比して、他学部在学者は教員免許状を受けるのに多大の不便があるが、これを改正してさようなことのないようにする考えはないかとの質問に対し、大学当局は学生の希望を参酌して学内の取扱で單位を取り得るような措置をするであろうし、又さような助言をしたいとの答弁でありました。
只今お話がございましたように、理論的には條例によつて退隠料を定めることになりますと、その地方々々によつてアンバランスの結果ができるというふうなことになるのでありまするが、併し実際上の問題といたしましては、各地方におきまして條例を定められまする場合におきまして、国家の恩給制度の例によつてやつておられますので、実情はアンバランスになつていないのでございまして、我々といたしましては今後教育委員会に対して助言又
○政府委員(辻田力君) 只今の御説は誠な全面的に文部省としては同感でございまして、運営に当りましてはさような考えで、あらゆる機会に助言と指導をいたしたいと思つております。
次に第五十二條の改正の場合に、教育長の職務につきまして、曾ては教育委員会は教育長の助言と推薦を求めることができるとなつておつた項を省いてしまつて、「教育長は、教育委員会の行うすべての教育事務につき、助言し、推薦することができる。」
○政府委員(矢野酉雄君) 只今の石原委員のいい御助言は、丁度本日から三日間に亘りまして、全国の民生部長会議を開催して、朝早くから随分盛り沢山の行事を計画して進めております。この機会にも是非その趣旨がはつきり各末端まで徹底するように力を尽したいと思つております。
あるいはこれに対しまして必要なる助言をするといつたようなふうに、民間人としての立場から各種 の示唆と処置をする。またそのために必要なる各種の平素の調査をするとい つたような面におきまして、本来の民生委員らしい活動というものが増進さ れまするように、この点につきまして十分運用上留意いたして参りたい、かように考えておるのであります。
そこで、私ども今まで技術者に若干御相談は申し上げて始りまするし、ある程度の研究はしておりまするけれども、それだけの大きな計画を持つて、ことに図書館法ができまするときのアメリカの助言者が申しましたような、およそ五万坪の図書館をつくり、その中に非常にたくさんの研究室を設けるという案になつて参りますと、そう軽々しく案は立てられないのでありまして、相当の人々に委嘱しまして十分の研究をしなければならぬのでありまするから
次にに副船印長ヴアーナー・W・クラツプ氏よりは、「拝啓、私は国立国会図書館の設立についての助言のため日本へ派遣されたアメリカ図書館使節団の二名の中の一人として、昨年十二月付のお手紙をありがたく落手いたしました。そのお手紙は、一九五〇年二月二十七日、貴国の議員代表団が当地来訪の際、国会図書館長金森徳次郎博士から直接いただきました。
なお地方財政委員会及び都道府県知事の助言、それから納税者とともにする実地調査、それから納税者に対する納税者の申告書の調査等、あらゆる方法によつて適正な時価を公正に評価するということになつておるのであります。なお固定資産の評価に関しましては、知識、経験を有する固定資産評価委員、または固定資産評価補助員の補助を受けるということになつております。
しかも農業協同組合の発達のためには、関係方面では、しばしばいろいろと御注意をくださつて、そうしてこれが発展のために助言をされて来ているのであります。その農業協同組合、農地開放すべて農村の民主化を考えての問題であります。
従いまして、これにつきましては参與の制度を設けて関係行政機関の者を参與として、北海道開発庁長官の輔佐役として活動し得るような途を開き、且つ審議会を設けまして各方面の学識経験者による適正な助言によつて運営を図つて行くというような方法をとつて行きたい。
また中央における所管庁である地方自治庁としても、できるだけこれが実施につきまして齟齬を来さないようにという心組みから、適当な方法により、また機会をとらえてできるだけ助言をいたし、指導もするようにとりはからつて参つておりますので、おそらく地方団体におきましては、この税法が実施いたされます場合においては、相当の準備が進められておるものと期待はいたしておるのでございます。
なおその他全国的な資料あるいは実施のための方法、手続を示すというようなこと、あるいは積極的に市町村長から助言を求められた際に、これに対して助言を与える、こういう方法を考えております。また府県におきましても、それぞれ固定資産評価員の研修とか、あるいは地方財政委員会から示されました数字の基準によりまして、さらに県内の基準を示すというような方法をとることにいたしております。