1953-07-17 第16回国会 参議院 法務委員会 第15号
というものは、必らずこれは公判廷におきまして有罪無罪が論争されるものでありまして、その捜査の過程において証拠蒐集の点において遺憾の点があり、又法律を議する上におきまして若し齟齬がありますれば、結局公判廷におきまして罪を犯した者がこれが無罪になる、かようなことは、社会公平の観念から言つて全く由々しき問題でございますので、司法警察職員といたしましては、捜査の過程におきまして公訴維持の建前から、検察官が御助言
というものは、必らずこれは公判廷におきまして有罪無罪が論争されるものでありまして、その捜査の過程において証拠蒐集の点において遺憾の点があり、又法律を議する上におきまして若し齟齬がありますれば、結局公判廷におきまして罪を犯した者がこれが無罪になる、かようなことは、社会公平の観念から言つて全く由々しき問題でございますので、司法警察職員といたしましては、捜査の過程におきまして公訴維持の建前から、検察官が御助言
こういうことを、文部大臣として、地方の教育委員会に対して指導し助言をしたのであります。御承知の通り、ただいま文部大臣は、この前も申し上げましたが、この点がいけない、この先生がはなはだよくない、こう思つても、それに対して直接何らの権限はないのであります。指導、助言によつて、それぞれ権限のある機関の注意を喚起して、その活動を促す、現在の法制下においては、こういうことしかできない。
今お話になりましたように、この間の通牒は、そういう意味におきまして指導助言をして、実際地方の教職員の人事権を握つておるところの機関に対しましてその活動を促した、こういうわけであります。
またわれわれも快くその助言をいただくことを歓迎しておるのであります。現実の状況からいたしますと、両者の間はきわめて密接な関係にありまするので、ここにあらためて規定を設けまして、法律の上に明文を設けて、検察官が警察に対して一々指示をするというようなことは毛頭必要はないと考えておるのであります。御承知のように、新刑事訴訟法は当事者主義でございまして、警察官はあくまで犯罪捜査に従事する。
それに対してこの三十条の規定を拝見いたしますれば、助言をし監督するということでございまするから、中央政府の責任の問題としては、これは内閣総理大臣の所管に属する。従つて内閣総理大臣はこの法律の趣旨に従つつて、機関事務につきましては、都道府県知事を自治法の規定によつて指導をし、団体委任の事務については、これは技術的な助言監督するというようなことになるのではないかというふうに考えておる次第であります。
申上げますけれども、私は当面の問題を、例えば今非常に府県なり市町村なりどうも月給を払う金もなくてお困りになつておる、そこで大蔵省にお話になるけれども、大蔵省は金を出されん、それはそんなはずはないというようなことで、意見の相違で、大蔵省が金を出さないというのであれば、私どもは自治庁の立場で、いやそんなことはない、佐賀県、福岡県なら福岡県に今金がないと言われる府県側の考え方のほうが正しいのだというように助言
平衡交付金の中に入つておりますと、文部省の指導あるいは助言あるいは方針がどうも地方に徹底しにくい、それではいけない。どうしても直接に地方自治庁の手を離れてを出すようにしなければならぬ。先ほど大臣が仰せになりましたような二十八億の金は文部省の指導、助言によつて使わるべき性質の補助金にしなければならない、かように存ずる次第でございます。
定められておるのではございますけれども、政府がすべて指導、監督、助言を十分にできる立場にあるかどうかということを考えてみますると、まことに不徹底なものもあり、また地方といたしましても、財政上その他の関係から不如意な向きが多いのでございます。
○若木勝藏君 それで先ほどあなたの御説明の中で、そういう規格に合うとか或いは基準に合うところのポンプであるかどうかということについては、消防研究所でも十分に調べて、こういう規格に合つたものを買つたほうがいいだろう、こういうようなことを市町村のほうに指示というか或いは助言というような形でやつておるのですから、わざわざここに総理大臣の指示というようなことは要らんじやないかと考えます。
一応私どもの心配するほどのこともなく経過したのではないかと思つておりますが、さらに人事の円滑な運営をはかりますためには、一層それらの点について指導、助言をいたしたい、かように現在は考えておるのでございます。
そうしてその通牒を出す権限の根拠は、府県教育委員会あるいは地方教育委員会、これらに対する文部大臣の指導、助言の権限に基いてこの通牒を出したのであります。もちろんかような重要な点につきまして、法律の範囲を越えてこれを濫用するというようなことは考えておりません。その点は十分気をつけておるつもりであります。
そうしてこの通牒を出しましたのは、文部省が指導、助言をする責任のある面につきまして、中立性の堅持をしてもらいたい、こういう指導と申しますか、助言と申しますか、それによつてこの通牒を出した次第であります。
また実際の案としましては、法務局長が、委員の推薦はいたしませんけれども、相談にあずかり、また広い範囲の最も民主的な人たちの助言と申しますか、実際には推薦に携わつておりまして、法律の上には出ておりませんし、またさようなことを推薦するようなことはできませんが、実際問題としては相談にあずかつて、そして非常に広い範囲の民主的な人たちが選ばれるように努力しておつて、先生の御心配のような民主的でない者が選ばれることのないように
自治大学校は、自治庁の附属機関として、東京都に置くことといたし、任命権者の推薦にかかる地方公務員に対して高度の研修を行い、これに併せて地方自治に関する制度等についての基本的な調査研究を行うと共に、地方公共団体の研修機関に対して、研修に関する技術的助言をすることができることといたしたのであります。
○川島(金)委員 大臣の今のお話だと、先ほどの前段の御意見と若干食い違つて来たような形でありまして、そばの關谷君などの助言ではないかと想像するのであります。私はそういう形ではなしに、やはりこの種の問題の裁決は、民主的な形で進めているのだという姿を国民の前に明確にしておく、こういうことの方がきわめて望ましいものであろうというのが私の見解であるのであります。
こういう人道的な問題については、別個に追究する方法はあろうと思いますけれども、しかし国鉄総裁としてこの問題に対して、どのような裁判上の助言を与えられておるか。今の日本の警察、裁判にいたしましても、私は陸上交通に関してはある程度の知識を持つておると思うのでありますが、そうして私も事故に直面してずいぶん過酷な取調べを受けております。
大臣が独断でそういうことができるというのは、あるいは事務の簡素化、行政の簡素化等からいいまして、あるいは望ましい場合もあろうかと私は思いますけれども、この種のきわめて重要な助成問題対策に対しましては、大臣が一人でこの問題を認定する、きめるという立場をとられるよりも、何か大臣のわきに一つ、大臣の意見に対し助言のできるような一種の民主的な機関があつて、その機関を通じて意見を問い、その機関の答申に基いて大臣
第四章雑則では私人その他のものが青年学級類似事業を開設できる旨を規定し、且つ、文部大臣及び教育委員会は、その求めに応じて指導又は助言を与えることができるようにしたのであります。
山口県におきましては、教材としての使用ということにつきましては、今日おそらくやめておるかと思うのでありますが、教育につきましては、文部大臣といたしましては、教育委員の方をいわゆる指導監督する権限が与えられておりますので、今後活発にその指導助言に当りたい、かように考えております。
文部省といたしましては、この法律の趣旨に沿うて、地方の教育が運営せられまするように、地方教育委員、府県教育委員、この方面に対して、この意味において強く指導助言をして参りたいと存じます。
○相馬助治君 この際文部大臣にお尋ねして置きたいのでありますが、かねて懸案となつておりまする水産大学の校舎の問題につきましては、参議院においては文部、水産連合委員会を初めとして何回か委員会を開いてこの問題について種々審議し、又当局にも助言めいたこともして参つたわけですが、一進一退のような状態で、未だに解決のめどが付いておりません。
相馬君の発言に対しまして更に岡田、青山、杉山君等々から助言がありました。その趣旨に基きまして、文部当局に徹底的な決定案を求むるということに両委員長が努力いたします。以上を以ちまして本日は散会いたしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そこで現実の問題としては結局運用でございますので、すべて教育委員会の問題につきましては、単にこれが新たな機関として独立したものだというようなことのみでこれをやりませんで、やはり地方行政の中の一つの機関として他の部門との連絡調整ということで、運用の上に十分円滑を期するようにやりますための指導助言を私どもとしてはいたしているようなわけであります。
第四章雑則では、私人その他のものが青年学級類似事業を開設できる旨を規定し、かつ、文部大臣及び教育委員会は、その求めに応じて指導または助言を与えることができるようにいたしたのであります。
修学旅行は各都道府県の教育委員会でいろいろ通牒を出しているようですが、文部省といたしましても指導、助言をしなければならぬので、どうも修学旅行の期間が少し長過ぎやせぬかと思うのです。東京都の例をとつてみますと、中学は三泊四日、高等学校は四泊五日になつております。修学で学を修めるのだから、これは旅行で物見遊山をしながら勉強することもけつこうでしようが、どうもその点にいろいろの意見もあるようです。
○大達国務大臣 今お尋ねの通りに、これは府県の教育委員会でやつておりまして、実は御質問があるということで先ほど聞いたのでありますが、文部省としては戦後非常に交通が困難のときに大体二泊三日という標準で各府県の教育委員会の方に助言と申しますか、そういう意味で指導しておるのですが、その後多少交通関係も緩和して来たような関係で、その助言の線を強く推進しておるという事実は実はないのであります。
第四点は、政府は労働組合運動が民主的に平和的に運営できるような助言と方策を講ずべきであろうという御趣旨でございました。なお本案はこれに逆行するものである、こういうことであつたと存じます。政府といたしましては、従来とも一貫して民主的な自主的な労働組合運動の健全な発展に期待して、諸施策を講じて来たのでございまするが、今後ともこのために万般の施策を講ずる所存であります。
従いましてこれに伴いまして、第十二条第一項各号に掲げてございます国土総合開発審議会の審議事項中、第三号の都道府県が行国土調査に対して主務大臣が勧告、助言を行い、または国土調査として指定する場合に、内閣総理大臣の承認を得る際、国土総合開発審議会の審議を経る旨の規定を削るわけでございます。そうして以下一号ずつ繰上げることといたしたのでございます。
顧問団のお話も出ましたが、私就任以来顧問団はほんとうに必要である限りのものはいたし方がありません、向うから一部借りておるものもありますから、それらの取扱い方についての指導を受ける場合には、やむを得ず助言を受けるのでありますが、その他の点においては現在アメリカ駐留軍の関係は全然ないことであります。