1953-07-27 第16回国会 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(中尾文策君) 只今の答弁と同意見でございまして、又、実際の場を見ておりまして、事実上少年が単独でこういう訴訟行為をやつておるというようなことはございませんで、もうそのような場には親権者であるとかいろいろ本人の保護者が大体助言をいたしまして、始終面会に参りまして援助もいたしておりますし、又なお弁護人も付いておることでございまして、実際問題といたしましては私どもの見ましたところでは支障がないように
○政府委員(中尾文策君) 只今の答弁と同意見でございまして、又、実際の場を見ておりまして、事実上少年が単独でこういう訴訟行為をやつておるというようなことはございませんで、もうそのような場には親権者であるとかいろいろ本人の保護者が大体助言をいたしまして、始終面会に参りまして援助もいたしておりますし、又なお弁護人も付いておることでございまして、実際問題といたしましては私どもの見ましたところでは支障がないように
と申しますのは、教科書の採用については、現行法によつて府県の教育委員会に最終的な責任を負わせ、世上いささかの批判は聞いておるけれどもこれでよろしい、これに指導助言をするだけでよろしいと、こういうふうに把握していると言つておりますが、そうするならば、当然この学校教育法の一部を改正する法律案は、むしろ府県の教育委員会というものの責任を倍加するようにその教科書の検定権を現在より改正するならば、府県の教育委員会
その教育委員会が採択をいたします場合におきまして、教科書は当然これはそれぞれの学校の教育課程に最も即したよい教科書を採択する必要がございますので、教育関係者の意見をも十分に聴取し、又それを元にして採択されることが適当であろうと考えておるのでございますが、その間実状におきましては間々問題があるようでございまして、これらにつきましては、文部省として、只今申しましたような線に沿つて指導助言をいたして参つておるのでございます
私が今問題にしておるのは、適切なる指導助言をしなければならない文部省が、現在の教科書の採択に当つての幾つかのスキャンダル、或いは方法についての問題、或いは世の中の識者、父兄を含めてですね、こういう人たちの批判、こういうことを耳にしていると思うのです。
教育委員制度というものがやはりその現われとして教育に当る、こういうことでありまして、文部大臣といたしましては、只今仰せになりましたように、これを指揮監督するということにはなつていないので、指導、助言若しくは勧告をする、こういうことになつております。
最後に、あと五分間しかありませんから、一点だけお伺いしておきますが、教育基本法或いは学校教育法、教育委員会法というのがございますが、これは単に助言だけということになつておつて、少しも指導的な面が現われていないのでございますが、これは早急にこういう法律は改正される必要があるのじやないですか、如何なものでしよう。助言だけじや何にもできませんよ。
それから、いつでも私は申し上げるのですが、この法案の中に、今度は文部大臣の権限として、地方教育委員会に対しまして、この青年学級のことに関しては指導助言ができるという規定ができておるのでございます。これはいよいよ文部省の意欲を漸次こういう部分から実現しようとする計画であることがうかがわれるのであります。
でやるということでは不適切と申しますか甚だ不適当でございまして、さようなことがないように私どもがかねて考えておるのでございまして、今の調査課長を実は現地に出しましたのは先般私どものほうの政務次官なり、末端の理財課長が参りましたあとを受けまして、当時まだ市町村の関係のほうが状況がはつきりいたしませなかつたので、現地総務部長の会議をいたすのにも参加させ、又総務部長会議以後、各県について、それぞれ適切なる現地の指導、助言
憲法違反はなれつこになつておられるから国会議員の諸氏は憲法違反なんということは言つてもだめですよ、こう言つて忠告なり助言をして呉れた方々がございます。併しながら私はそれは真実でないことを望むものでございます。真実であると信じたくありませんが、併しまあそう心配してくれる人もありますので、一言蛇足でありますけれども申しそえたいという気になつたのでございます。
而して事務上の必要知識の研修のごときは、地方公務員法第三十九条並びに自治庁設置法第四条に定められております通り、これを地方に一任いたしまして、自治庁はこれに対し助言と協力を与える程度にとどむべきであり、又公務員としての基礎は、一般的な意味での高度の教養でありますならば、一般大学で用が足りるわけであります。
発揮及び増進を図り、以て地方公共団体の行政の民主的且つ能率的な運営を期するため、地方公務員に対する高度の研修を行う機関として自治大学校を設置せんとするにあるのでありまして、その内容は自治庁の附属機関として東京都にこれを設置し、任命権者の推薦に係る地方公務員に対して高度の研修を行い、これに併せて地方自治に関する制度等についての基本的な調査研究を行うと共に、地方公共団体の研修機関に対して研修に関する技術的助言
地方教育委員会につきましては、やはりこれを指導し、助言し、監督して、そういうことのないようにさせる。はなはだなまぬるいことであるかもしらぬけれども、そういう是正の道はあるのであります。
○高津委員 是正の仕組みがあろう、是正の道がある、それは助言、指導を文部大臣が行うからというのでありますが、それもまた私は信じないので……。(「信じなかつたらしようがないよ」と呼ぶ者あり)ただ信ぜよと言えば、政治ではなくて宗教ですよ。それで私は、これはいくら議論しても不足でありますから、山崎委員が待つておられますから、山崎委員に、次いで質問をしていただきます。
文部省といたしましては、そのような形で自主的に、民主的に運営される青年団の育成ということに対しましては、これをできるだけ健全なる方向に育成する必至があるという意味においていろいろ間接あるいは直接的な指導助言を行うような立場に立つておるのでありまして、青年に対しまして、たとえば青年指導者の講習会というようなものをやりますとか、またこの前の委員会でお話が出ました青少年指導員というような者を、各府県に五名
その点において、ただ一つの意見として、こういういい建築業者を指名のうちに加えたらいいのじやないかということを意見として述べ、助言するというようなことはあつても、あながちとがむべき性質のものではないのじやないか。
○高良とみ君 フイリツピンとの中間賠償協定ができたのには、やはり何かアメリカの特別な政治的考慮の中に入つておるフイリうピンでありますから、アメリカの助力とか助言もあつたのでありますか。それともじかに講和調印前にこういうことを独立的にやつたのでありますか、交渉はまだ講和発効以前の昨年行われたと思うのですが、その点どうなんですか。
ずつの指導員を置くことにいたしておるのでありまして、その職務は、大体青少年団体と緊密な連絡を保つて、その教養あるいは社会奉仕、リクリエーシヨンあるいは職業指導というようなことについてのいろいろお世話をする、あるいはその事業関係の調整をするというようなこと、またいろいろ青年関係の講習会や研究会や会議等のお世話をする、あるいは指導をするというような意味でこれに臨席をいたしまして、青少年関係の全体の指導助言
○政府委員(山中徳二君) お尋ねの点につきましては、結論から申上げますと、同法の助言は勧告するわけでございますが、いろいろはつきりいたしております点もございまするし、或いは一つの仕事のやり方については観点が幾つもありまして、一つの観点からはこうやつたほうがいいけれども、それでは他の観点からは又別のことがある。
拘束されなければ、この前の第三十二条の技術的な勧告、助言と全く同じであります。拘束をさせるということになりますれば、これはやはり一つのお考えだろうと思います。直接内閣総理大臣がやらないで、知事に対してそういうふうに処分をせよということを命ずると言いますか、そういうようなことは一つ考えられると思います。
○若木勝藏君 今のような何とか内閣総理大臣の方面でこれは促進して行くというようなことになれば、第三十二条に内閣総理大臣の助言、勧告その他の措置というものがあるのですから、そういうふうな意味で、助言或いは勧告というような形をとつたほうが私は穏当ではないかと思うのであります。
がなくして、その保障がなければ、御心配のように青年学級があるはい市町村のボスというような勢力に非常に押し流されるという危険性があるのでありますが、そこを第三条におきまして、町村が青年学級を開設する場合にも、勤労青年の自主性を十分尊重しなければいけない、いろいろな形で抑圧的なあるいは統制的な勢力がある場合には、第三条によりましてそういうことをやるべきでないということを、この法律を根拠にある意味の指導助言
旧憲法の時代では、予算の裁可権というものがありまして、予算の成立に際しては、最終的には天皇の裁可があつて、その裁可に対して、更に内閣が裁可されてよいか悪いかという助言の機会を持つておりましたから、その審議の過程において、いろいろ強い立場で国会に働きかける力を当時は持つておつたと思います。
一方また教育委員会においても教育長は有力な助言者であります。こういうお互いが相衝突するような場面というものが、現実の地方行政の上においては至るところに起つておりますが、それらの問題は助役が兼ねた場合にどうなるか。教育の立場と、予算編成権を握つておる市町村の側との立場の調整はどうやるのか、このことについてのお考えを伺いたい。
ただ実際からして法の期待しない状態がございますので、それをできるだけ少くするためのこれも一つの方途なのでございまして、お話のように他の隘路等についても、これは文部省としてもいろいろ指導、助言等の形において努めておるところなのであります。
○大達国務大臣 先ほどの文部大臣の指導、助言に関する権限の根拠でありますが、文部省設置法第五條に文部省の権限を列記してありまして、その十九号に、「地方公共団体及び教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関に対し、教育、学術、文化及び宗教に関する行政の組織及び運営について指導、助言及び勧告を与えること。」となつております。これに基いて、権限ありと考えて指導、助言をした次第であります。
○小林(信)委員 大臣の御答弁をお聞きしますと、指導、助言のような形でもつてこれを見ておられるのですが、大臣が都道府県の教育委員会に対して指導、助言をする権限がおありですか、お伺いいたします。
国立近代美術館評議員会は、文部省の所轄に属する国立近代美術館館長の候補者の推薦を文部大臣に対して行い、且つ同美術館の事業計画、経費の見積、人事、その他の運営管理に関する重要事項について審議し、同館長に助言することを職務といたしております。
○滝井委員 少くとも日本の重大な教育をつかさどつて行く教育委員会の一番重要な助言機関である教育長というものを、教育委員会法を制定するときにおいては、当然そういうものも考慮して、政府は立案をしなければならなかつたはずなのでございます。ところがその一番中心になるところの教育長が、全国にまだ免許を持つておる人も寥々たる段階において、しかも全国相当な反対があつたにかかわらず、これを押し切つて行つた。
そうしますと、市町村の行政から教育行政を切り離して政治というものを教育に介入させない、ほんとうにすつきりとした民主的な教育をやるためには、教育というものが政治の介入を許してはいけないということで教育委員会ができて、その下に助言機関としてのれつきとした教育長ができて来たのが、この法律の建前だと思う。
○田中(義)政府委員 その動きのための直接の、具体的な措置等についてのお打合せをしたということはございませんが、ただやはりそういつたような声が出ますのも、市町村の教育委員会の運営がよほど円滑に行かないようなことも、一つの原因になるわけでございますから、私どもとしては、市町村の教育委員会の運営が、すべての関係市町村との間においても円滑に参りますように心を配りまして、いろいろ指導助言をいたして参つておるのでございます