2021-11-12 第206回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
第百九十三回国会、原子力問題調査特別委員会理事会の決定により、本委員会の活動等について専門的見地から助言を求めるため、会員七名から成る衆議院原子力問題調査特別委員会アドバイザリー・ボードを設置いたしました。 本アドバイザリー・ボードにつきましては、各会派の理事等の協議により、今国会においても設置することとなりました。 以上、御報告申し上げます。 ――――◇―――――
第百九十三回国会、原子力問題調査特別委員会理事会の決定により、本委員会の活動等について専門的見地から助言を求めるため、会員七名から成る衆議院原子力問題調査特別委員会アドバイザリー・ボードを設置いたしました。 本アドバイザリー・ボードにつきましては、各会派の理事等の協議により、今国会においても設置することとなりました。 以上、御報告申し上げます。 ――――◇―――――
御指摘の地盤改良工事及び変更承認申請については、沖縄防衛局において、有識者の助言を得つつ、十分な検討を行ってきたと承知をしております。地盤改良工事については、十分に安定した護岸等の施工が可能であり、変更承認申請については、沖縄県において適切に御対応いただけると認識をしております。 世界で最も危険と言われる普天間飛行場が固定化され、危険なまま置き去りにされることは絶対に避けなければなりません。
御指摘の地盤改良工事については、沖縄防衛局において、有識者の助言を得つつ検討を行った結果、十分に安定した護岸等の施工が可能であるということが確認されていると承知をしています。 また、令和元年十二月、沖縄防衛局から、変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに九年三か月、提供手続の完了まで十二年、経費は約九千三百億円との見積りをお示ししております。
ですから、私自身もこのワクチン接種に全力を挙げようと言い、確かに日本は国内治験が必要だったものですから、三、四か月遅れてスタートしましたけれども、まずはワクチンの争奪戦でしたから、その中で確保して、そして、専門家の委員の皆さんの助言だったんですけれども、高齢者の人は重症化するこのコロナウイルスですから、この人たちを、六十五歳以上の人たちをとにかく早く打ってほしい、そういう要請でありました。
コロナ対応とそれに伴う経済対策において、この一年、何が最も難しく困難で、それをどう乗り越えられてきたのか、後を引き継ぐことになる新たな総理、内閣への助言、メッセージの意味も込めてお考えをお聞かせください。よろしくお願いします。
まず、業種別ガイドラインにつきましては、感染症の専門家の方々からの助言も受けながら、換気の徹底、不織布マスクの適切な着用、従業員のワクチン接種推奨などの項目を新たに盛り込むことを検討しております。また、これらのガイドラインを公表するだけではなく、各企業における理解を後押しするために、感染症の専門家によるクラスター発生事例の分析なども踏まえた感染対策セミナー動画を配信する予定でございます。
この千人の要件を満たせなくなったという申出があった企業については、接種人数の集め方や他の接種会場と合併して行うなどの工夫について助言しておりますが、個別に御相談いただきたいというふうに考えています。
具体的には、ホテル、旅館などの活用も含めた可能な限り多くの避難所の確保、あるいは、マスク、消毒液などの用意など避難所の衛生管理などについて事前の準備を促すとともに、感染防止の観点から、避難所の具体的なレイアウト図などをお示しするなど助言に努めてきたところであり、避難所における感染症対策は、これまでのところ、おおむね適切に行われてきたと考えております。
また、委員御地元の大阪とかもそうですけれども、場合によっては各保健所への派遣をしたりとか直接行って助言をするようなことも含めまして、我々厚生労働省といたしましても、保健所の逼迫に、何とか支えられるように取り組んでいるところでございます。
内閣府といたしましては、これまで、避難所への避難だけではなく、安全な親戚、友人宅等への避難や、可能な限り多くの避難所の確保、また、マスク、消毒液等の用意など避難所の衛生管理の徹底、パーティション等を活用した避難者のスペースの十分な確保など、コロナ禍における避難所の運営等について、自治体への助言指導に努めてきたところでございます。
県独自の取組であったとしても、国は合理的な感染症対策の観点から、沖縄県のこの取組に対して技術的な助言も含めた適切な措置を講じるべきと考えます。 あわせて、ワクチンの接種が進んだとしても、感染、デルタ株の感染力を考慮すれば、高齢者施設での定期検査が重要です。PCR検査、抗原定量検査の双方を用いた質の高い検査を継続する必要があると考えます。 西村大臣からの御答弁をお願いします。
政府としまして、飲食店に対する協力金の速やかな給付が行われますよう必要な助言あるいは財政支援を行っております。引き続き、必要な支援が事業者に行き渡りますよう自治体をしっかりとサポートしていきたいと思っております。
これは実は、先週七日の厚労委員会では、渡辺国交副大臣は、必要な技術的助言を行ってまいりたいと答えただけなんです、同じ質問に対して。やはり、それではもたない、技術的助言ではもたない、各省庁と検討していくと、かなり、一歩前へ進んだということで、是非、臨時国会を早く開いて、だって、この夏、来ちゃったらどうするんですか、臨時国会をすぐ開いて法律を出しましょうよ。急ぎましょうよ。
○副大臣(山本博司君) 委員今言われました緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域といった地域、感染が拡大している地域につきまして、有識者の助言をいただきながら、自治体と連携してしっかりと感染拡大対策、取り組んでまいりたいと思います。 その上で、ワクチンの配分に関しましては、これまで自治体の人口、また配送希望量、接種実績等を勘案しながら配分をしてきた次第でございます。
国土交通省といたしましては、災害発生直後から、土砂災害専門家を現地に派遣いたしまして、行方不明者の捜索や二次災害発生防止のための助言をしてまいりました。
○渡辺副大臣 ただいま委員の御指摘がありましたように、まずは原因調査を徹底的にするということが重要でございますので、国土交通省として必要な技術的助言を行ってまいりたいと思っております。
遅れている理由を把握し、申請手続の簡略化や財務処理のルールの変更など、迅速な支払いが可能となる好事例を国から助言するなど、しっかりと支援すべきです。見解を伺います。
そのことについて、是非、国の方、大臣の方から、是非、可能な限りで構いませんので、助言、指導等をお願いしたいと思います。 続きまして、飲食店のことなんですが、先ほど、七時まで酒類が提供できるというような説明がございました。
平成二十九年には、助言機関としてのアドバイザリー・ボードを設置し、参考人質疑や勉強会の場で、同会員から科学的かつ総合的な視点からの御意見を伺い、議論を深めてまいったところであります。 現在、原子力利用における安全の確保への国民の関心がひときわ高まっている中、原子力規制行政が適切に行われるよう監視するという本委員会に課せられた使命は誠に重大であります。
そもそもが、あまたいる専門家から誰に助言を求めるのかという選択自体がリーダーの責任と判断です。専門家の間でも全てのテーマについて意見が一致しているわけではありませんから、どの意見を科学的であるとして採用するのかもリーダーの責任です。 遅れた判断も、早過ぎる解除も、国民と社会に多大な影響を及ぼす、まさに政治そのものです。
○尾身参考人 提言といいますか、これは、私ども、この一年以上、政府に対して感染対策の助言をしてきた者として、オリンピックが開催されるとなると地域への感染の影響がありますよね、だから、そういうことについては、オリンピックの開催の可否というよりも、その開催することによる感染拡大のリスクというものについて評価するのは我々の責任だろうということはずっと考えてきましたけれども、いつ発表するかということを我々は
民間ボランティアの行政相談委員が各地域の最前線で国民から相談を受け付け助言を行うとともに、行政の改善を促す役割を担う。この行政相談委員制度が六十周年を迎えることを機に、この制度を今後どのように展開していくのか、総務大臣の見解を伺います。 昨年九月には、令和元年の薬機法改正に基づき、厚労省に医薬品等行政評価・監視委員会が設置されました。
その内容は、ワクチン接種を受けていない者に対する不当な差別的取扱い、差別の禁止の明記、また事業者に対する報告徴収、助言、指導等、インターネットを通じた誹謗中傷等に対応するための協力要請ということで、四点規定した内容でございます。
外資規制違反のような重要な話を聞いていた、そして、認定を持つことはできないと鈴木課長が助言していたということではないですか。それとも、これを否定できる何かがありますか。
○国務大臣(田村憲久君) 実際過料が掛かったかというと、それは我々認識しておりませんが、基本的には助言、指導という形の中で対応いただくというのが前提なんだと思います。 今言われた意味としてはどういうものか、そのときにもお答えしたのかも分かりませんが、実際、ニーズとしては知事会からございました。
また、新たな取組といたしまして、本法律案の第十四条では、都道府県知事は、医療的ケア児支援センターにおきまして、医療的ケア児及びその家族等の専門的な相談に応じ、情報の提供や助言その他の支援を行うこと、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うことなどの業務を自ら行うか、指定した者に行わせることができるとされている次第でございます。
本法案におきましては、都道府県は、医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児及びその家族等の専門的な相談に応じ、情報の提供や助言その他の支援を行うこと、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関連機関及び民間団体との連絡調整を行うことなどの業務を自ら行うか、指定した者に行わせることができるとされている次第でございます。