1990-03-08 第118回国会 衆議院 予算委員会 第2号
委員御案内のとおり、老人保健制度につきまして平成二年度より加入者按分率を一〇〇%に移行することによりまして、健康保険組合等被用者保険の拠出金負担増という問題が起こることは御高承のとおりでございます。そういう意味におきまして、老人保健制度の基盤安定化のための措置をとることは、私どもの立場から申しますと、まことに緊急な要請でございます。
委員御案内のとおり、老人保健制度につきまして平成二年度より加入者按分率を一〇〇%に移行することによりまして、健康保険組合等被用者保険の拠出金負担増という問題が起こることは御高承のとおりでございます。そういう意味におきまして、老人保健制度の基盤安定化のための措置をとることは、私どもの立場から申しますと、まことに緊急な要請でございます。
したがって、基本的にはこの加入者按分率の一〇〇%というのは、私どもとしては確かにつらい、こういうことでございます。 しかし、それ以上に、さらに私どもは、この短期給付が事業に影響のあるようなそういうような制度改正というものは今後ともできるだけ抑えてもらいたいという気持ちで、厚生省にはそういうような働きかけをいたしておる、こういう現状でございます。
○岩本久人君 それで、この老人保健拠出金の加入者按分率の問題ですが、これを一〇〇%にするということには私どもは反対をする立場をとっておるんですが、当面現行の九〇%から段階的に引き下げる、これは審議会の意見書でもそのようになっていると思うんですが、そのことについての見解をお伺いしたいと思います。
○糸久八重子君 やはり冒頭申し上げましたとおり、こういう制度改正の問題はじっくりと時間をかけて審議をしていかなければいけないということを今の大臣のお話を聞いていてもしみじみ感じたわけですが、年金保険のみならず、さらに医療の面においても老人保健法の医療費拠出金の加入者按分率は来年度九〇%から一〇〇%に引き上げられることになっておりますけれども、健保組合等被用者側からは過大な負担を招くものとして反対が非常
この拠出金についてですが、健保組合などからは、被用者に過大な負担を課するものとして加入者按分率の引き上げに強く反対しております。先般、委員派遣で広島県に参りまして、保険組合の代表から按分率引き上げ反対、公費負担率の引き上げの意見開陳がありましたが、この件につきまして厚生省の御意見を承りたいと思います。
これはきょうの議題ではありませんけれども、ちょうど健康保険のいわゆる老人健康保険に対する加入者按分率の問題でも同じことが言えるわけであります。政府は、今回の制度間調整は一元化の地ならしだというふうに言っているわけですね。
このために、制度間負担の公平を図るために公費負担をむしろ三割から五割に引き上げるとともに、加入者按分率などを現行の九〇%程度にとどめて保険者の自助努力の余地を残すことが適切だと思います。世代間の負担の公平を図るために、老人の一定額負担を五%負担に改め、高額医療費制度を導入して適切な診療を抑制されないように配慮することが望まれているわけであります。
現行の老人保健法は老人医療費の拠出における加入者按分率を九〇%、来年四月からはこれを一〇〇%に引き上げるとされているわけですけれども、拠出側の財政状況からすればもう限界ではないでしょうか。加入者按分率を九〇%に据え置くべきだと思いますが。そうしますと、不足財源がおよそ六百億円と見られているわけですね、これを国庫負担にしていただきたい、強く思いますが、いかがでしょうか。
実質保険料率は、健保法上の負担上限である千分の九十五を超えつつあり、加入者按分率が一〇〇%になると、組合健保の負担が財源の三割から四割、五割となる。一〇〇%への改定を食いとめるとともに、老人医療の公費負担率三割を五割に改めるべきであるということであります。 さらに、男女雇用機会均等法の施行状況につき、人事労務担当者一人、女子管理職一人及び女子労働者二人から意見を聴取いたしました。
特に、年金給付の改善、基礎年金に対する国庫負担率二分の一への改善、老人医療における加入者按分率の据え置きと国庫負担の改善については焦眉の急であり、何としてもこの国会において措置すべきものだと思うものであります。 以上について、総理の所見を承りたいと思います。 次に、農業についてであります。
このままですと、加入者按分率一〇〇%化と相まって非常に被用者保険の負担が重くなっていく、そして他方、自営業者の方でも国保の収納率がなかなか上がらない、一時は非常に下がっているというような問題があったりしまして問題ですから、その辺のことを考えますと、やはり公費を、今三分の一負担していますけれども、もうちょっと上げていくことが必要ではないかということであります。
特に、せんだっての改正で加入者按分率が大幅に引き上げられ、さらに逐次引き上げられて、昭和六十五年には一〇〇に引き上げられるということが決まっているわけです。その結果、ついせんだっても新聞記事等にも出ておりましたけれども、いわゆる会社勤めの人たちが入っている健康保険組合のトータルの単年度収支が赤字に転落をした。
さて、ここ数年来の医療をめぐる制度改革を概観してみますと、老人保健制度の創設やその後の加入者按分率の大幅引き上げ、さらには健保本人の一割負担の導入や退職者医療制度などによって、一元化という大きな流れに向かっての条件整備が厚生省の立場から着々と進められてきたところであります。
違うということを前提にして、引き続き質問をするわけなんですが、保険料収入に対する拠出金の割合は、老人保健加入者按分率を九〇、退職者医療拠出率を千分の四と見込みますと、健保連の資料によると、六十五年度には三%上昇いたしまして保険料収入に対する拠出金の割合が三二・五%に達すると言われております。
御承知のように、昭和六十一年の老人保健法の改正によりまして加入者按分率が引き上げられました。加入率の高い市町村国保の拠出負担がかなり軽減されまして、国保財政の安定化にも寄与し たところでございます。
○山口哲夫君 老人保健法において加入者按分率を九〇%に変更したことで、国保の老人保健拠出金の負担金が減っております。 そこで、国の負担金も当然減っているわけですからむしろ反対に国庫補助金を引き上げるべきではないだろうか、そのことによって負担増にあえいでいる被保険者グループの運営にも少しは国として協力したことになるはずである、こういうことですね。
したがいまして、この特例的に高い国庫負担率を調整するということを行ったわけでございまして、加入者按分率の変更に伴い結果として確かに国庫負担が減っているわけでございますが、そのことが老人保健医療費拠出金に対する国庫負担率を引き上げる理由にはならないというふうに考えているわけでございます。
老健法の改正による加入者按分率が漸次引き上げられ、六十五年度からは一〇〇%にしていただけること及び昭和六十二年度の補正予算により一千八億円を交付いただいたことでその財政効果を大いに期待しているところでございますが、年々赤字額が増加し一般会計からの繰り入れを余儀なくされることはまことに憂慮にたえないところでございます。 特に近年における医療費の伸びには驚くばかりでございます。
特に、高齢者の加入割合が高いことに加えて高齢化が進展する一方、六十二年の老健法改正までは加入者按分率が漸減する。負担の公平ということで老人保健法をつくっていただいたわけでございますが、加入者按分率の方は落ちていったわけでございます。そういったことで老人医療費の負担が非常に過重になっていたんではないか、そこら辺が国保の財政問題の基本であるというふうに考えております。
しかし、六十一年老人保健拠出金の加入者按分率の改定によって八〇%・二カ月、その結果は二億七千万円増加になり、これがそのまま六十一年度は単年度の不足金になっておるわけです。
一番額が多いのが老健の拠出金でございまして、しかもただいま御指摘がございましたように、六十一年の制度改正で、この加入者按分率というものが引き上げられ八〇%になる。さらにそれが九〇%になり、六十五年度以降は一〇〇%ということでございますから、この短期経理の収支を悪化させている最大の原因が老健法に基づく拠出金であるという御指摘は、そのとおりでございます。
でございますから、こういう加入者按分率という形で各保険者に負担を課していくことがいいのか、かつてはこれは医療費按分でやっておりましたから、医療費按分と加入者按分率では、私学共済で言えばそれは医療費按分をやっていただく方がありがたいということもあります。そういう老健法の仕組み自体の問題がございます。
しかし、見直しは六十五年に予定されている老人保健の加入者按分率の見直しの際に行うべきであると思いますが、厚生大臣の御見解を伺います。 第四に、地方財政への影響について伺います。
こういうふうに短期経理が非常に苦しい状況になっておりますのは、申し上げるまでもございませんけれどもいわゆる老健法の問題でございまして、老健法の改正によっていわゆる積算の方法、従来の医療の実績率をどんどん加入者按分率という方法に切りかえが進められているわけでございます。その六十一年度の制度改正で、従来の加入者按分率が四四・七%だったものが八〇%になった。
今、制度間で老人保健法その他から拠出金として国保会計に入ってきておる、こういう状態がずっと続けられておるわけでして、少なくとも六十五年度には一〇〇%の加入者按分率でもってさらに拠出金をいただく、こういうことに相なっておるわけです。 そこで、現在健康保険組合等では、この拠出金の支出ということが会計に非常に重圧になってきたということが言われておるわけです。
それから今度は加入者按分率でどんどん金を出させておる。被用者保険から三千百七十四億円も出させて、それで国の方は二千六百八十一億円も引き揚げているのです。こういうふうにしてどんどん国保財政から補助金を引き揚げていったので、老人保健法ができてよかったどころじゃなくて、全くかえって悪くなったような感じを持たれている、これは大変私はひどいことだと思いますよ。大変ひどいことだと思う。
もし見直すのであれば、六十五年度に予定をされている老人保健の加入者按分率の見直しのときにあわせて議論すべきことであり、急ぐことはないと思います。この点についてはどうかということ、そしてこの按分率の見直しは、六十五年度にするということはもう決まっているのかどうか、この際、厚生大臣にお聞きをしたいと思います。