1986-03-20 第104回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
それから、先ほど来保険局長から御答弁にありますような「市町村国保財政の長期的安定を図るため、老人保健の加入者按分率を一〇〇パーセントとすることを目途として制度改正を実現すること。」このようなことを申し入れをいたしました。当時の厚生大臣から、今後ともこの問題については市町村国保の運営の安定化を図るために誠意を持って最大限の努力を払う所存であるという回答があったわけでございます。
それから、先ほど来保険局長から御答弁にありますような「市町村国保財政の長期的安定を図るため、老人保健の加入者按分率を一〇〇パーセントとすることを目途として制度改正を実現すること。」このようなことを申し入れをいたしました。当時の厚生大臣から、今後ともこの問題については市町村国保の運営の安定化を図るために誠意を持って最大限の努力を払う所存であるという回答があったわけでございます。
○今井国務大臣 ただいま総理から全般的なお話がございましたが、繰り返しになる部分もございますが、今回の老人保健制度の改正というのは、加入者按分率の問題だけでなくて、世代間の負担の公平ということから一部負担を見直すわけでございます。
老人福祉関係では、老人医療費の負担について老人保健制度の長期的安定を図る観点から見直しを行い、一部負担金を外来の場合一カ月四百円から千円に、入院の場合一日三百円から五百円に引き上げ、あわせて二カ月の限度を撤廃することとしているほか、加入者按分率についても段階的に引き上げることとしております。
また、老人保健制度につきましては、一部負担及び加入者按分率について見直しを行うとともに、新たに老人保健施設を制度化することとし、昭和六十一年度においてはその試行的実施を行うこととしております。そのほか、感染症に対する常時監視体制を整備するほか、血液対策、難病対策、救急医療対策等についても充実を図ることとしております。
○原田(昇)委員 老人保健法の改正につきましては、この制度が長寿社会への移行の中で安定的かつ有効に機能するようにしたいとの意図のもとに、一部負担の見直しとか加入者按分率の見直しを行ったものと理解しておりますが、しかし他方で、お年寄りが負担が急激にふえるという指摘があります。事実私どもは老人クラブに行っても、一体どうなるのだと大変不安に思っておられる方方がおる。
二ページの老人保健対策につきましては、老人医療費の負担について、一部負担金を外来の場合一カ月四百円から千円に、入院の場合一日三百円から五百円に引き上げ、あわせて二カ月の限度を撤廃することとしているほか、加入者按分率についても段階的に引き上げることとしております。また保健事業を計画的に推進していくため、約三六%増の三百四十八億円を計上いたしております。
ところが、今度は再来年から一〇〇%という加入者按分率、これだと全部千人につき六十九人いたことにして拠出金を出そうではないか、こういうことなんです。まず、この表はいいですか、信憑性を確認しなければなりませんから。厚生省、どうです。
これを国民の間でいかに公平に負担をしていくかという観点から、先ほど御指摘のございました各保険者、医療保険各制度の間の老人保健に要します拠出というものを、公平化を図るということをさらに一歩進めるような形での、加入者按分率と申しておりますが、この加入者按分率の改正と、それから今御指摘のございました、主として老人の方々の老人保健の医療費というものは、若い世代、現役の世代の方々に負担をしていただいております
老人医療費の加入者按分率を四四・七%から八〇%に引き上げるという方針を打ち出しておるわけでございますが、これと見込み違いによる財政的対応策は別なものなのかどうか、これについてまずお聞きしたいと思います。
○幸田政府委員 老人保健の加入者按分率の問題につきましては老人保健部長からお答えをしておりますとおり、負担の公平化を図りたい、こういうことでございます。
例えば加入者按分率一〇〇%の問題、患者からいけば一部負担の二・五倍増、これは予算の概算要求の段階でありますが、厚生省としては伝えられておるとおりにやろうとしておるのかどうなのか。一言でいいです。
厚生省は六十一年度には、別途老人保健制度の見直しで老人医療費拠出金算定における加入者按分率を引き上げ国庫負担を軽減することにしているので、これに充てることとしている。なお、不足する分を補てんするものとして、概算要求で国民健康保険特別交付金三百五十億円を要望している、こういうことであります。
○政府委員(水田努君) 先生御案内のとおり、老人保健制度をスタートするときに、いわゆる財政調整の機能を果たします加入者按分率につきまして、附則の五条で一つの歯どめ策が講ぜられたところでございます。
老人保健法が参議院で成立いたしますときに、いわゆる附則四条、五条というものが修正でつきまして、健康保険組合の負担増が急激にならないようにという修正がなされておりまして、その附則の経過規定に基づきまして老人保健審議会にお諮りして先生の御指摘のとおりの五十八年、五十九年の加入者按分率を決めたわけでございますが、御指摘のとおり、按分率が下がってまいっておりますことに対しまして、国民健康保険の関係者が非常に
そのお答えをいただくことと、最後にもう一つ、これは先般の老人保健法でございますが、老人保健法において、その施行におけるいわゆる拠出金ですね、拠出金が法律の本文においては医療費按分率と加入者按分率は本来二分の一と、こうなっておるのに、五十八年度においては加入者按分率は四七・二%、それから五十九年度は四五・一%、こういうようにこの間、三月の初めに決定をされたようでありますが、これは折半原則からさらに遊離
健康保険法による負担額一万五千円を限度とすること、 第五に、医療以外の保健事業に要する費用は、国、都道府県及び市町村がそれぞれ三分の一を負担することとし、医療に要する費用は、国が十分の二、都道府県及び市町村がそれぞれ十分の〇・五を負担するほか、医療保険各法の保険者が納付する十分の七の拠出金をもって充てること、 第六に、保険者の医療費拠出金は、当該保険者の七十歳以上の加入者等に係る医療費につき、加入者按分率
老人医療費の伸び率を二二・五%、老人人口増を三%、そういう中で加入者按分率が〇・四八であるというふうに私は聞いておるのでありますが、そういうことで計算をされて八十八億になったのかということをお聞きしたいと思うのです。
○吉原政府委員 加入者按分率を老人保健審議会にかけて政令で決める時期でございますけれども、これは五十八年度で申しますと、五十八年度の予算が決まりまして、大体五十八年度の老人医療費の総額がどのくらいになるか、それが五十七年度に対してどのくらいな伸びになるか、それが決まるということが前提条件でございまして、その後、老人人口の増加率が毎年大体三%あるいは平均して三・六%程度でございますので、その両者の関係
修正の要旨は、 第一に、この法律による老人保健制度の実施に伴う保険者の負担増が著しく大きなものとならないよう次年度以降の保険者拠出金の加入者按分率は、老人人口の増加率を限度として二分の一以下の範囲内で毎年度政令で定める率とし、この法律施行後三年以内を目途として見直すものとすることであります。
それに加えて、本院においても、実施時期を昭和五十八年二月一日よりとし、診療報酬の審議に当たる中央社会保険医療協議会の審議期間を相当程度確保するとともに、専門委員の任命など、その円滑かつ適切な審議が行われる配慮について確認が得られたこと、保険者拠出金の加入者按分率について、老人保健審議会の意見を聞き、かつ老人人口の増加率の範囲内で政令で定める歯どめ措置がとられたこと、高額医療費や概算医療拠出金について
このような観点から、この制度の実施に伴う保険者の負担増が著しく大きくならないよう、次年度以降の保険者拠出金の加入者按分率につきまして毎年度二分の一以下の範囲内で老人人口の増加率等を勘案して政令で定める率とし、この法律の施行後三年以内を目途として見直すことにしたほか、被用者保険本人の入院時一部負担金につきまして、健康保険法による負担額一万五千円を限度とすること等を主な内容とする修正案が提出されたものと
修正の要旨は、第一に、この法律による老人保健制度の実施に伴う保険者の負担増が著しく大きなものとならないよう、次年度以降の保険者の拠出金の加入者按分率は、老人人口の増加率を限度として二分の一以下の範囲内で毎年度政令で定める率とし、この法律施行後三年以内を目途として見直すこととするものであります。