1996-05-23 第136回国会 参議院 建設委員会 第14号
そういった観点から、私ども今までこの二年間におきましても、公共団体あるいは民間がそういう遊休地、低利用地、未利用地を活用するような仕組み、枠組みをつくってきたわけでございますが、その最たる例が、法律で言うならば去年の改正の、いわゆる前面道路容積率、斜線制限の特例を認める町並み誘導型地区計画制度の創設、さらには、従来、市街地再開発事業といいますと木造の密集地域でなければできなかったのを、空地があっても
そういった観点から、私ども今までこの二年間におきましても、公共団体あるいは民間がそういう遊休地、低利用地、未利用地を活用するような仕組み、枠組みをつくってきたわけでございますが、その最たる例が、法律で言うならば去年の改正の、いわゆる前面道路容積率、斜線制限の特例を認める町並み誘導型地区計画制度の創設、さらには、従来、市街地再開発事業といいますと木造の密集地域でなければできなかったのを、空地があっても
もちろんいわゆる前面道路の幅員による容積率制限等の規定がございますので、有効可能な面積、有効可能な容積率が大体指定容積率の七割程度というのを我々は目安で考えているわけでございます。
それは道路の問題とかいろいろあるんですが、そういう形になった原因の一つとして、いわゆる形態規制と言われている斜線制限とか前面道路幅員による制限とかいろんな形態規制があったわけであります。 この点についていろいろ今まで批判が多かったということで、ことしの大都市法の改正とか再開発法の改正で一部形態規制が緩められてきております。
前面道路幅員による制限緩和を見てみると、いずれも住宅系用途地域ということに限定されている。しかし、緩和の対象とされる建築物は住宅に限定されておらず、事務所系の建物でもいいんでしょう。この点はどうですか。
第一に、前面道路の境界線から後退して壁面線等の指定がある場合について、前面道路の幅員による容積率制限を合理化するとともに、前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物について道路斜線制限の適用の合理化を図ることとしております。
それからもう一点、先生の先ほどの御質問の中で、いわゆる前面道路幅員の容積率制限の緩和でございますが、実態はどういう実態になっているかというと、木造密集地域につきましては、前面道路、これは大体十二メートル以上の道路になっている、そこが中高層のいわゆる事務所系のビルになっている。ところが、裏側については十二メートル道路がございませんので木造の建築物がなかなか建てかわらない。
こういうふうな観点から、今回御審議をお願いしております前面道路幅員によります容積率制限あるいは道路斜線制限に関する改正、これはいずれも壁面線の指定でございますとか、あるいは空間として開放性が高い広幅員、十二メートル以上の道路の場合に限定するとかというふうなことを前提条件としておりますので、防災性の観点からは、支障がないというよりはむしろ防災上も有効な措置であるだろうというふうに思います。
第一に、前面道路の境界線から後退して壁面線等の指定がある場合について、前面道路の幅員による容積卒制限を合理化するとともに、前面道路の幅貝が十二メートル以上である建築物について道路斜線制限の適用の合理化を図ることとしております。
今回も、地震によるビル等の倒壊により前面道路が閉鎖されたり、ビル内に人が閉じ込められたりしています。 ところで、必要なクレーン類は民間企業が保有していますので、その速やかな活用のためには、常日ごろからどこにどのような種類の重機がどれだけあるのか、大枠は協会などを通じて国で把握し、出動の条件についてあらかじめ協議しておくことが必須であります。いかがでありましょうか。
ところで、個人タクシーを営業するときに、例えば自宅の庭を開放してそこを車庫としたい、こういったときに、各区、市町村に、この個人タクシーの営業に当たって前面道路が適切かどうかという問い合わせをしているのですよ。一体そんなことまで、八トン車や六トン車を入れるわけじゃないんだから、セドリックやクラウンでしょう、幾ら大きくたって、それをわざわざ区、市町村に、道路管理者に問い合わせをしているわけです。
これは道路の方からの関係でございまして、車両制限令というものが決まっておりまして、一定の車の大きさに従って出入りができる前面道路がなければいけない、こういう決まりがございます。これは個人タクシーだけに限りませんで、一般のマイカー等についてもその確認を行っておるわけでございます。
○梅野政府委員 前面道路の幅員により容積率の関係というものが制限をされておるわけでございますけれども、幅員の狭い道路に接する敷地で建物を大きなものを建てていくということになりますと、公共施設のいわばキャパシティーとのバランスがなかなかとれないとか、それからその空間が環境としての空間でございますので、そういう問題があるわけでございます。
一つは、「都市内居住を促進すべき住宅地において、三階建て住宅の建築促進を図るため、住宅密集地では、前面道路幅員による容積率制限の緩和や「建築線」の後退を促す容積率の緩和を図るべき。」である。あるいは「高速道路の南側の敷地は、高層化しても道路が日影になるだけであるから、容積率をアップしてもよいのではないか。
また、容積率を緩和する根拠としてトータルが変わらなければ緩和にならないという理屈を採用していることは、敷地ごとに前面道路の幅員や車線制限などによって容積率が自主的に制限されることで辛うじて保たれてきた都市全体のバランスを破壊するものであるというほかに、将来、ダウンゾーニングなどを採用しようとする場合の障害にもなりかねないと考えるからでありまして、さらに容積率の緩和によって得られる開発利益の還元という
現在の容積率は、前面道路制限などから容積の使用に一定の歩どまりがあることを前提にして定められていると理解しております。また、地区計画で当該地区内の道路その他の公共施設は整備されるとしても、周辺は未整備のまま残っております。こういう状況のもとで指定容積率を目いっぱい使うということになれば、都市の過密状態をさらに一層深刻にするおそれがあると思うんですが、いかがでしょうか。
したがって、前面道路の幅員が不十分といったようなケースがあって、開発区域の周辺に交通渋滞を生じているといったような事例があるわけでございます。 そこで、今回、こういう自己業務用のものにつきましては、前面道路の幅員が不十分な場合には必要な整備、例えばセットバックというようなことで道路幅員を確保していただいて周辺地域の交通への支障を防除しようといったようなねらいがございます。
○政府委員(市川一朗君) 御指摘ございましたように、私どもは、容積率との関係ではどうしても道路の方にウエートを置いた御説明をしておりまして恐縮でございますが、前面道路が整備されませんと高い建物は立てられないという仕掛けの中で容積率を一番考えておりますのでそういうことになるわけでございます。
政府は、これまでに前面道路の幅員に応じた容積率の制限などを緩和してきたにかかわらず、今回の改正では、公共施設の整備状況に応じた容積率を新たに定めるのだと主張していますが、実は、指定容積率を超えるさらに過大な容積率の制限を実現するための手段として利用しようとしているのではないでしょうか。 容積率の適正配分の制度がそれであります。
また、現行制度の中でも、前面道路の幅員に応じた容積率の制限を行う規定がありますので、私たちの案では、この規定を充実させていけばいいんじゃないだろうか。
特に先生御指摘のインセンティブについてでございますが、例えば今回の改正におきましては、地区計画に予定道路が定められている場合には、これまでは予定道路による建築制限の方だけがあったものでございますが、今回は一定の要件に該当すれば前面道路とみなして建築規制の合理化を行うとか、いろいろと細やかな優遇制度等も考えているところでございまして、こういうものを踏まえながら今後とも地区計画の策定を促進するために取り
その原因といたしましては、前面道路の幅員が非常に狭いために、建築基準法上許容される容積率が都市計画で指定された容積率に比べて低くなる場合とか、あるいは敷地が狭小で密集している地域につきましては、建築物の斜線制限等により容積率が十分に利用できないといったような場合が考えられます。
○市川(一)政府委員 現在、東京都心部あるいは副都心、都区部等の状況につきましてお話がございましたけれども、それらの状況の中で、容積率との関係におきまして一番大きなテーマの一つが、やはり街路整備が進んでおらないということのために、前面道路との関係で考え方が整理されております容積率の概念からいたしますと、御指摘のように必ずしも十分な容積率が活用されないような実態が生じておることは事実でございます。
それを思い出して今申し上げておるわけでございますが、三階建て、四階建てで郵便局が仮に事済むということであれば、前面道路が五十メーター、六十メーターあれば、これは二十階も三十階も高層ビルを建てることはできるのですから、それに住宅を上乗せをする、そういう計画を都市整備公団と協力しながらやっていく、こういうことが、私は、さらっと言うのじゃなくて踏み切ろうと思えば踏み切ることができるわけでございますから、この
極言しますと、例えば農家の方が土地を手放したといたしまして、その周辺に十分な都市施設とかあるいは自然環境との調整がないままに土地が利用されるということでございましたが、たとえ石積みをされ前面道路をつけたとしても、それは土地の供給であって宅地の供給ではないのだ、そういう視点を国民全体がだんだんと養っていく必要があるのではないかということでございます。
そして駅から七、八分のところに、公園、上下水道とも何もない、上水道はありますけれども、たれ流しで、それで四メートルぐらいの前面道路がある、こういう土地があったとしますと、二十分でちゃんと都市施設が整備されていて二十万だとしますと、恐らく七、八分の方は二十万以上するのではないかと思います。
また、容積率の問題について、先ほど指定容積率が約九ポイントアップしているということを申し上げましたが、実際上、一番問題は、東京におきましては建物の前面道路の幅員が狭いことによって指定容積がフルに使われないということで、公共投資が十分行われないことから来る制約、その他斜線制限とか日影とかいうものもございますが、そういう点からの制約がございます。