1956-04-25 第24回国会 衆議院 建設委員会 第27号
なお建物の高さは「その部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離の一・五倍以下で、且つ、その道路の幅員の一・五倍に八メートルを加えたもの以下としなければならない。」という規定が御承知の通りあるのでありますが、鉄道会館が何メートルの高さになるか知りませんが、十二階程度でありますれば、大体現在でも前面の広さからいきまして、この基準には適合するのじゃないかというふうに考えます。
なお建物の高さは「その部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離の一・五倍以下で、且つ、その道路の幅員の一・五倍に八メートルを加えたもの以下としなければならない。」という規定が御承知の通りあるのでありますが、鉄道会館が何メートルの高さになるか知りませんが、十二階程度でありますれば、大体現在でも前面の広さからいきまして、この基準には適合するのじゃないかというふうに考えます。
但し、次の五十八条に「建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離の一・五倍以下で、且つ、その道路の幅員の一・五倍に八メートルを加えたもの以下としなければならない。」これはぜひ守らなければならない最小限度でございますからして、これはもちろん守らなければいかぬと思います。