○委員長(伊藤修君) 宣誓をなされました以上は、これから証言なさることに間違いがありますと、僞証罪の制裁がありますから御注意申上げて置きます。 お歳はお幾つですか。
守り得るものであつて初めて法律として制裁ができるのであつて、ともかく、最小限度栄養失調にならない程度において構想を練られてやつていただきたい、こういう意味で、お尋ねを申し上げたのであります。それを私にその名案があつたら承りたい、こういうことをおつしやつて責任逃れをしている。これは法務総裁としては、法律を國民に遵守させる場合においては、守り得るもりを守らない場合、初めて罰し得るものである。
こういう準則に違反した場合に、何らの制裁もなく、何ら銀行局の取調べ監督にも支障のないものだということになりますると、これは金融統制の上からしてまつたく無秩序になる。それなら何も金融統制をする必要はない、ただ金がとれさえすればいいというならば、料理屋だつて何だつて、いろいろなものに貸せる。やみだつて何だつて貸していいことになるが、そういうことでもいいという御見解であるかどうかを承りたいのであります。
それから尚裁判所の權威の保持というために、證人が不出頭の場合に、これに對していわゆる科料及び拘留の制裁を科することができることといたした點であります。 それから又訴訟記録の閲覽の公開制を擴充いたした點が一つの改正になつております。
谷川昇さんですか、大変お待たせしましたが、昨日宣誓しておりますので僞証の制裁がありますからさよう御了承願いたい。前に警保局長をしておられたようでありますけれどもそうですか。
○武藤委員長 きのう宣誓をしましたように、僞証の制裁がありますから十分氣をつけてください。昨年東京の第六区から自由党公認として立候補せられましたか。
○武藤委員長 戸沢さん、昨日宣誓をいたしましたように、僞証の制裁がありますから、さよう御承知願います。——前に佐賀縣知事をしておられましたか。
要するに議院の規定では懲罰の規定もあればまた委員会においては名誉毀損の規定もあるし、それぞれわれわれの行動に対しては法律上の責任もあり、また選挙民も監視しておることであり、また政治的な制裁もあるのでありますが、いまさらそういうことを聽かれる前に、この委員になつておる方がどういう責任をとられるか、はたして本委員が提案しておる中の一つでも該当するような事項があつた場合には、その人々はどういう責任をとられるかということをまず
○武藤委員長 これは決定をいたしたのでありますが、再喚問をするということは、別に偽証罪の制裁を免除したということにはならないのでありまして、その点は別個な問題であると思うのであります。 —————————————
で、この案を立案するときに、代つてできない、今言いました現行法では過料を以て臨んでおるような履行の強制方法といつたようなものは如何にすべきかということを、あらゆる角度から研究したのでありますけれども、御承知のように現在の法令には、およそ義務を課しておる場合にはそれに対する制裁として罰則を規定しておるのが殆ど共通の例になつております。
現行では、二十銭から二十円というので何ら制裁にならないという意見もございましようが、これに対しては科料の料金を社会情勢に應じて相当に引上げて然るべきだと思います。 それから第三條を何故改めたか、これは第三條原案では「第一條の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。」というのでありますが、元來こういう軽微な犯罪に対して教唆又は幇助までに適用するというのは、適当だと考えられないのであります。
僞証の制裁というのは非常に重いのです。たとえば一年出入りしないということも、親代りだということになると、親が病氣であるときに一年も出入りしないということは世の中にないはずだ。ほんとうのことを言わなければだめですよ。
○武藤委員長 それでは、御承知の通り僞証の制裁がありますから、間違いのないようにお願いいたします。 まず辻嘉六氏との関係を詳細に述べてください。
でありますからどうぞ賢明な各位に、こういう誤れる法律は制定しないように、こんな法案が議会を通過しないように、賢明な各議員の皆樣に私は特に切望いたしまして、かようなものは社会道徳なり社会規律において十分制裁なり或いは効果が挙がるのでありますから、こういう法律は通過させないようにくれぐれもお願いをして、私はこの反対の趣旨としたいと思うのであります。
自由に対する侵害に対しましては、或いは刑事上の訴追による制裁とか、或いは民事上の損害賠償請求の方法があるとかいうことが現に法律の上ではあるに拘わらず、殆んど行われていなかつた。官吏の不法行爲に対する民事上、刑事上の救済がどれだけ行われたかということを考えますれば明らかであります。幾ら金銭を以てしても侵された、身体の自由を奪われたということは償い得ないのであります。
軽犯罪法に盛られた種々の事項は、文化の進展によつて自然に道徳が向上して行くならば、敢て制裁規定を以て臨む必要はないと考えられるものも随分多いのであります。そういう観点を少しく極端に押し進めて見ますと、軽犯罪法全体がなくてもいいというふうに考えられると思うのであります。
○武藤委員長 それでは速記を始めてください、未だ出頭しない証人宇田國榮、三宅則義、大塚令三、杉田馨子、青木勇、世耕弘一君、この諸君を再び二十七日に嚴重な制裁の注意を加えて喚び出します。同時に中曽根幾太郎氏を同二十七日に喚ぶことにいたしたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に裁判所の権威を保持するために、証人等が裁判所の呼出があつても出てこないという場合に、現在のようなわずかな科料の制裁があるだけでは、むしろ裁判所の権威が保持されないということで、二百七十七條ノ二という規定を設けまして、証人が正当な事由なくして出頭しないときは拘留または科料に処すという、拘留の刑罰を科し得ることにいたしたのであります。
從つてさような観点とはやや異なるものがあるのではあり立すけれども、日本の平和的文化國家を建設する上においても、やはり同樣な制裁規定は、この軽犯罪法の程度において、新たな観点をも加えて成立せしめておくということが、最も立法の歴史的な経過から見ても、妥当ではないかと考えるがゆえに、あえてこの修正案を提案するゆえんであります。
これは一番初めにも御注意しましたけれども、間違つておりますと偽証の制裁がありますから……、辻さんが役所か何かに納めるときに、口をきいてやるとか何とかいうことで、取引が成立したというための御礼ですか。
だからこれに関連して、いろいろ待遇すべきものはする、一方また制裁を加えるということでいかなければならぬと思う。
それであなたも御出頭を願つたのですが、御承知の通り偽証の制裁がありますから、十分御注意の上で眞実を述べていただきたいと思います。 それでは法律に從つて宣誓をしてください。立つて朗読してください。 〔証人小澤佐重喜君宣誓〕
○武藤委員長 偽正の制裁がありますから、どうかそのつもりで…… 御承知の中曽根幾太郎及び辻嘉六関係の事件につきまして、辻嘉六は檢事局でこういうような陳述をいたしております。「磯崎は自由党の元幹事長河野一郎から紹介を受けて、去る四月の選挙の際知合つた人です。河野は從來神奈川縣小田原方面を地盤として、衆議院に出ていたのですが、昨年六、七月ごろ追放されたものです。
○武藤委員長 偽証の制裁がありますからどうか……。 お尋ねいたしますけれども、お聞きの通り辻嘉六が檢事局でこういうことを申しております。「木村は自由党岐阜縣選出衆議院議員で、私と同郷の者で、同人の父も同人もかねてより知つており、めんどうを見てきている男で、本年三月下旬ごろ同人が私方に來て、やはり選挙費用を援助してくれというので、前同様本人に対する政治資金として現金三万円を渡してやりました。」
もしこれに反した場合においては、一定の制裁の手段がある、政府としてもそれを出さなければ支拂をしないといつたような、非常に嚴密な法律が出ておる次第でございます。