1948-06-16 第2回国会 衆議院 司法委員会 第33号
○泉參議院司法委員會專門調査員 制裁に金額を明示しないのは、憲法上如何かと思う。また別に費用の負担、勾引、拘留等の制裁もある。
○泉參議院司法委員會專門調査員 制裁に金額を明示しないのは、憲法上如何かと思う。また別に費用の負担、勾引、拘留等の制裁もある。
次に、百三十三條は、身体檢査のために召喚を受けた者が、正当の理由がなく出頭しない場合における過料の制裁と、それから費用の賠償を命ずることができる制裁規定でございます。 第百三十四條は、身体檢査のために召喚を受け、正当な理由がなく出頭しない者に対しては、第百三十三條によつて過料又は費用の賠償を命じまする外に、刑罰といたしましては、五千円以下の罰金又は拘留に処することといたしました。
○大野幸一君 百三十四條の、召喚に應じない制裁として、五千円以下の罰金又は拘留に処するというのを、御説明によると刑罰として罰金又は拘留に処するということでありますが、一体これは刑罰としてやることが適当かどうか、或いは又行政罰の性質を持つていやしないかとこう考えます。
このような身体檢査のために召喚を受けた者が出頭しない場合、或いは証人が召喫を受けて出頭しない場合に、過料のみを以てその制裁とするか、或いは進んで刑罰をも科するかということは、一つの立法政策になろうかと考えますが、日本の刑事訴訟におきましては、英米のごとくコンテンプト・オブ・コート、包括的な制度が運用されておりませんので、或いは証人が召喫を受けて出頭しない場合に過料を科する、そのように個々的な條文しか
さような場合にこれに対する適当な行政上の制裁を加えなければならぬというようなこともありますので、一々裁判官の令状がなければはいつて行けないということになりますと、十分に目的を達成しがたい。同時に警察官自身のこれに対する濫用はまた別の問題といたしまして、この法律が施行されますれば、一層嚴重に教養をいたし、また監督も嚴にしていかなければならぬと思うのであります。
またそういう場合におきましては、定められております法規に從いまして、適当な措置、制裁を加えてまいつてきております。決して満足はいたしておりません。なお將來に対しまする対策といたしましては、御指摘になりましたように、労働省が主管省であるからという考え方で、全部労働省に任せ切りにして安心をしておるということでは決してございません。
○泉參議院專門調査員 実は立案の際に、それらの点や、また濫用に対する制裁の点なども、一應考慮したのでありますが、わが國の法制としては、まだその種のものを見出せませんので、本法ではそこまで積極的なものを規定しなかつたわけでありますが、ただ後に配付いたしました修正案の中に、わずかに費用の負担について新しく十五條を附加して、それに役立てたいというふうにしたわけであります。
○泉參議院專門調査員 これらの法律によつては、事後における救済あるいは蹂躙者に対する制裁はあるが、現実に拘束されているものに対しては、救済するところがない。本案は当面の被拘束者救出の必要から提案するものである。
○鍛冶委員 さらに虚偽の申立に対する制裁はあつたんですか。これも相当の規定を設れておかなくてはいかぬと思いますが、これはどういうふうになつておりますか。
行政整理の折柄こういうものをお願いすることはどうかとも思われますが、しかしこういう臨時の窮迫した時期においては、ぜひ必要だと思しまして、相当の査察官を派して、やみその他の取引の予防、防止、また惡質の違反者に対しては制裁をする。こういうような点においてやろうというので、今お願いしておるような次第でございます。
それらの行過ぎを嚴重に是正し、あるいは制裁を加えてまいりますことは、申すまでもなくやらなければならぬことでございまして、私といたしましても、その都度御指摘のように嚴格なる態度をもつて、これに臨んでいきたいと存じております。
しかし、なお惡質なやみ取引に対しては、もちろん制裁をもつて臨むことも、申すまでもないことでおります。なお、やみ取引に必要な資金の抑止ということにも努めたいと思うのであります。資金が正常なルートに流れることは、財政金融の運行を円滑にすると同時に、やみ取引の撲滅の一策でございますので、こういう点をも考えて努めたいと思うのであります。
の方法、契約手続等の実情につきましては、あとから事務当局からお答えをさせることにいたしますが、運輸省は御指摘のようにたいへん大きな仕事をやつておりますので、工事の請負、あるいはまた物品の納入等につきましても、相当に大きな数量、大なる金額が取扱われておるのでございまして、この間におきましてもし実際に不正などが行われておるというようなことでありましたならば、それは発見次第嚴重なる処分をいたし、適当なる制裁
僞証の制裁がありますから御注意申上げて置きます。
と同時に、新制度のもとにおきましては、これが証人尋問と同樣に、重要なる証明方法となることもあり得ることと考えますので、正当な理由なく檢査を拒否する者に対しましては、制裁を科し得ることにいたしたのであります。これは百三十二條、百三十三條、百三十四條、百三十七條、百三十八條の規定であります。なおそのほかに、過料の制裁を科する裁判に対しましては、別に抗告の途を認めたのであります。
と同時に、新制度の下におきましては、これが証人尋問と同樣に重要な証明方法となることもあり得ることを考慮しまして、正当な理由なく檢査を拒否する者に対しては制裁を科し得ることにいたしたのであります。これらは百三十二條、百三十三條、百三十四條、百三十七條、百三十八條の規定であります。但しこの制裁を科する裁判に対しましては、別に抗告の途が認められております。これは四百二十九條であります。
この附記に書きますところの制裁は、審問期日に、右命令に違背したことが判明した場合に科せられるということの警告であつて、命令に服從すべきことの間接強制となるのであります。この裁判はいわゆる法廷侮辱罪の性質を有するものでありますが、法廷侮辱罪の規定のないわが國では、民事罰、もしくは秩序罰と見るべきものであつて、その手続は最高裁判所の規則で定めるつもりであります。
それも一応の理屈が立つとは思いまするけれども、選挙に行かないという場合には、病気の場合もありましようし、またやむを得ない一身上の事情からもそういうことがあるのでありまして、一応に棄権をしたから、こういうような制裁を法定することにつきましては、国民の政治意識の高揚、すなわち投票に対しまするところのいろいろな便宜を供与するとか、あるいは投票方法の改善、すなわち先ほども申しましたように、不在投票とか代理投票
その次に十五條と十六條でありますが、十五條は地方の知事に封ずる制裁のことでありまして、これは大變に結構なことであります。地方の知事が地方分權とか、或いは郷土意識に驅られて、或いは選擧民に迎合して、そうして勝手なことをするという場合には、中央として制裁を加えなければならんということがありまするから、これは至極結構なことだと思います。
第三に、訴訟手続の遅延することを防ぎ、迅速化をはかる方法として、一、正当な理由がなくて出頭しない証人等に対する制裁を強化し、二、簡易裁判所の訴訟手続においては、場合により調書に記載すべき事項を省略し得る等の規定を設け、三、殊に訴訟審において控訴を棄却する場合に、控訴人が訴訟の完結を遅延させる目的だけで控訴したものと認められるときには、裁判所は控訴人に対し、控訴上に貼用すべき印紙金額の十倍以下の金銭の
從いまして、棄権をした、投票に行かなかつたという人に対しては、何らかの制裁を付してよろしい、こういうふうに考えていきたいのであります。すなわち制裁を付す方法といたしましては、私案ではありますけれどもが、すなわち次の一期間選挙権被選挙権を停止するような考え方もどうかと思います。
○委員長(伊藤修君) お述べになることに対しては、やはり僞証の制裁がありますから、御注意願いたいと思います。警察官はいつ頃からおやりになつたのですか。
○委員長(伊藤修君) 宣誓なさつた以上は、これからお述べになることに嘘、僞りがありますと、僞証の制裁がありますから、そのつもりでお願いいたします。
窮極のところ、國民の社会的制裁、あるいは出版者、著述者の自粛にまつということが、今日の民主國家の建設において、最もふさわしい行き方であろうと、かように考えておる次第であります。