1949-05-14 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号
ただ匿名組合等の利益の分配というかつこうを仮装いたしまして、実際上利益があつてもなくても、あるいは分配すべき利益がないにかかわらず、あらかじめ預金利子と同じような契約をして金銭を受入れるという場合には、ここにいわゆる受入れてはならない金ということになると思います。
ただ匿名組合等の利益の分配というかつこうを仮装いたしまして、実際上利益があつてもなくても、あるいは分配すべき利益がないにかかわらず、あらかじめ預金利子と同じような契約をして金銭を受入れるという場合には、ここにいわゆる受入れてはならない金ということになると思います。
無利子の金を借りて、無利子といつたつていつ返すということでなくて、まるで昭電事件のごとく借りたものは貰つたものだというみたいなもので、そういう氣持も経営者の中に起つて來るわけですから、決まつたことかも知れんが、公團の設立されておる本当の精神からいつたらうまくないのじやないでしようか。
ただまあ今度一千万円のものが十五億一千万円に大幅に増額されました結果、十五億という金がいわゆる無利子で公團としては使えるという恰好になりますので、復興金庫から借りる場合よりも利子だけは樂になるということは勿論あると思います。ただ利子を拂つてはそれじや公團は赤字になるのかというお話でありますけれども、利子を拂うから公團が赤字になるという関係はございません。
御承知の通りでありますけれども、念のためにそれを申し上げて見ますと、第一には、割引歩合及び貸付利子歩合の決定及び変更、それから第二には、割引手形の種類、條件、貸付担保の種類、條件及び價額の決定及び変更。簡單に申しておりますから條文とは大分違います。
それから昨日申上げました契約金の支拂いの時期についての延滯利子、この問題が又非常に大きな問題でございますので、今後工事を進捗される上にはこの問題についても、特に中央官廳は地方官廳との関係を、殊に災害復旧工事の関係を善処して頂きたいということを特に要望いたしまして、本案に賛成いたします。
尚この現金を受けました船舶所有者は、この金額を保管する上におきまして、利子その他の金銭上の利益が生じて來るわけでございますが、この利益金につきましては、これはこの退職手当を受ける船員側の要求もございまして、これを船員の福利厚生施設その他運輸大臣の指定する用途に使う、かように定めた次第であります。これが本法案を特に提案するに至りました経過でございます。
○小泉秀吉君 只今の御説明の中で、法律案第三條の事項につきまして、第一は交付を受けた金額を現状の目的以外の目的で使用してはならないということ、並びに第二項におきまして、利子その他金銭上の利益が生じたときは、船員の厚生福利施設に使うということに対してはつきり運輸大臣が使用を監督するようなふうにななつておるようでありますけれども、政府としては、こういうものに対して誤つた使用をしないというようなことを対する
いま一つお考え願いたいことは、六箇月間の未拂い代金に十五億の利子がいるのですが、金利はこれに含んでおるのですか。それからいま一つ明らかにして置きたいことは、他の公團の金融の措置について、從來復金を通していろいろ対策が講ぜられて來たが、復金の融通はなかなか思うように行かないようになつた。今後一体こういう処置はあらゆる公團に起つて來はしないかと思います。
今般これらの監督の権限を改正されまして、この委員会が設立されたのに伴いましてこの委員会に移讓されましたもので、日本銀行の基準の割引歩合及び貸付利子歩合の認可に関してはこれは廃止になつた。
○政府委員(前田克巳君) そういう行き方もあるのですが、その場合には、非常な公債の利子を予算に見込まなければならん、今の関係ですと、ちよつとその予算上不足があるのであります。そこで予算上、はつきりはいたしておりませんが、先程から申上げておりますように、黒字資金で買取つて現金で返す。こういうことで司令部の方の了解も得ているのでございます。
○岡(良)委員 從來の保險料の支拂いが、大体月中均六割前後というようなことを承つたのでありますが、そこへ今度は延滯利子を國税と同程度に課して、その上一月半の予託金をやつてもらう。これで政府の方といたしまして、昨年保險料が收入見込みの六割にも満たなかつた根本的な原因がどこにあるか。その点をどういうふうにお考えでございましようか。
○岡(良)委員 そうしますと、この間改正になつた支拂の遅延に対する延滞利子は、そのきめられた日に納入しなかつたら、その日以後延滞利子が課せられるのでありますか。
從いまして漁業権の補償に要しました費用の償還につきましては、たびたび御説明いたした通り、総額といたしまして沿岸漁業約百六十億、内水面では約十億というものが補償の元の金額になりまして、それを利率五%、二十五年間の元利均等償還という方法をとりますと、利子が加わりまして約三百億の償還総額になります。從つて年に約十二億の償還をして行けばいいという数字を御説明いたしております。
その内訳はおそらく漁業権証券というようなものでお出しになるかと思うのでありますが、元金が百七十億五千二百万円、利子が百三十一億千二百万円、かようなことになつておるのであります。なおそのほかに漁業制度改革に要する費用も加えられておるのであるかどうか、この点を次に伺いたいのであります。
○藤田説明員 御説明をいたしましたのは、補償金額をそれから利子を合計いたしますと約三百億になるのでありまして、法律に基きまして、この三百億の補償金額、それから行政諸費、漁業調整委員会の費用その他のものでありますか、そういうものに当てるために免許料、許可料を徴収するということになつておるわけであります。
尚この措置によりまして買入れられる証券の價格は政令を以て定めることといたしており、このようにして郵便貯金に組入れられた貯金は、昭和二十四年六月一日にすべて郵便貯金となつたものとみなされ、その日から郵便貯金として利子が附せられることはもとより、一般の郵便貯金と同樣に拂戻しができるのであります。
更に田村委員より、保險料延滯利子が從來の日歩四銭から二十銭と一挙に五倍に引上げられたのは高過ぎはしないかとの質問がありました。これに対し政府委員より、最近の金利が極めて上廻つており、而も他の社会保險に比し、この保險の利率の低かつたことが利率引上の理由でありますとの答弁がございました。
この法案は、四月三十日、本委員会に付託されたものでありまして、五月六日提案理由の説明を聽取し、同日質疑に入りましたところ、田中委員よりは公團所有物件の拂下げ、國有林の拂下げ、延納利子の取扱等につき、塚田委員よりは國有建物の保險料につき、川島委員よりは延納の場合の担保内容、後拂いを慣習とする場合公團等所有物件の賣拂い等につき質疑があり、さらに五月十日質疑を行いましたところ、田中委員より財政收入確保の見地
これを地主の方に出して生活を緩和する意思はないかということでありますが、これは地主さんの方には農地証券が渡してありますので、この農地証券は買收の日附の日からの利子をつけるのでありまして、政府が收入しました小作料は政府の所得でありますから、これを地主の方に支出することはできないのであります。 それから土地の價格の関係でございますが、小作料はことしの秋に支拂います小作料から改訂になるはずであります。
まだはつきりした結論まで行つておらないのでありますが、現在申し上げられますことは、大体限度を十年ぐらいにいたしまして、利子を大体国債の利率相当額ぐらいにいたしました延納を認め得るというような制度にいたそうかというのであります。
、國営の土地改良事業を行います場合には、國が六〇%、府縣が二〇%、地元が二〇%程度を負担するようになつておるということであつたのでありますが、最近の農村事情からいたしまして、地元の二〇%負担がなかなか容易でないことは、すでに同僚委員からもるるお話があつたところでありますが、そこでこの二〇%の費用を地元が借入金でまかないました場合に、政府はその借入金の返済を年賦償還によつて行わしめ、あるいはまたその利子
國民から徴收したところの税金によつて行うというようなことは、むしろ私は金融本來の趣旨に背反するものだ、かような見解を持つておるのでありまして、ことにこの点はまた先般も大藏大臣から、いわゆる鉄道並びに逓信の建設公債の二百七十億以外に、見返り資金関係で確定的になつたものはないのだ、こういうことでございますが、予算の説明書、その他の関係から見まして、この見返り資金の関係で公債の償還、ことにわれわれがその利子
現在この軍事貯金の原簿は、熊本地方貯金局に保管されており、熊本地方貯金局では、現在外地貯金の利子迫拂い証書の発行事務を取扱つておりますが、この業務は二十四年七月中には終了する運びになつており、軍事貯金の整理には、ただちに着手することができます。復員廰からもさきに通信者に対して、この軍事貯金の拂いもどしについては、遺族の生活保護のために、何らかの措置をとるようにとの申入れもある実情であります。
しかもこれは年四分の利子をつけておるけれども、事実は少しもとつておらない。その使途が不明であるということが商工事務官、大蔵事務官の名前で出ておるとわれわれは解釈しておる。それをおなたの方では全然そういうものがない、そういうことをしたことがないとおつしやるのでありますれば、これは私の方が何かうそのことを言つておることになる。こうなることははなはだ困る。
四、船舶所有者は、船舶運営会から受けた交付金について、利子その他の金銭上の利益が生じたときは、その利益金を船員の福利厚生施設等に使用しなければならないこと。 等の必要な規定を設けんとするものであります。本法律案の要旨については以上申述べました通りであります。何とぞ愼重御審議の上御可決あらんことを切望いたします。
○岡田(修)政府委員 この利子は、この金をいかなるところに預けるか、あるいは運用するかということによつて、生じて来るベき利益金が違うかと思います。
○田中(堯)委員 それが一律でないとすると、ある船主はこれをうまく運用して、たいへん利幅を出して來るかもしれないし、ある船主はただ銀行に預けつぱなしにして、銀行利子しかとれないということもある。これは金にしるしがないわけですから、どれほどの金が上つたか、利子が上つたかということはわからないわけですが、その船舶所有者の言う通りに、その間の利子を算定することになるのですか。
それとともに先ほど田代委員からもお話がありましたが、厚生年金との通算の問題、並びに本保險法の中の厚生年金に相当する部分において積立てられております金額の利子の引上げ、並びにこれを船員の福利施設に運用せられる点を要望いたしまして本案に賛成するものであります。 ただ先ほど來お話がありましたが、われわれは社会保障制度の確立が一日もすみやかなることを望むものであります。
この百七十億に対する利子、これを寄せまして、全体で約三百億になるのであります。この三百億を統計表はこの二枚目のこの下にあるのでございますが、「要償還年額推計」というところを見て頂けば、Cの補償金額推計、Cの補償金額がこれが百七十億でございます。それから利子額が百三十億これを合計いたしまして償還すべき総額が三百、約三百億になるのであります。
麻生一家に対して会社は貸付をしており、年四分の利子であるが、事実は一銭も金をとつておらぬ。二十三年六月には百五十六万円貸付がある。七月には二百九十八万五千円、八月には五百八十四万六千円、九月にはまたふえて六百二十三万五千円になつておるはずである。この報告があなたのところにないというはずはない。これは重大であり、もしこれを知らぬと言われるならば、われわれはこれを問題にしなければならない。