1949-07-21 第5回国会 衆議院 商工委員会 第27号
條件といたしましては、利子は公定利子であります。期限を六十日ということで目下やつてみております。但しわれわれといたしましては、少くともこれを九十日くらいに延ばして参りたいというふうに折衝をしておるのであります。この点についてはまだ未決定であると思います。現在行われているのは六十日ということになつております。
條件といたしましては、利子は公定利子であります。期限を六十日ということで目下やつてみております。但しわれわれといたしましては、少くともこれを九十日くらいに延ばして参りたいというふうに折衝をしておるのであります。この点についてはまだ未決定であると思います。現在行われているのは六十日ということになつております。
それから尚税本来というよりも経済政策との関連において、超過供出奨励金をどうするか、銀行の預金利子に対する課税をどうするか、株式の譲渡所得に対する税をどういうふうに持つて行くか、それから寄附金等の税法上の扱いをどういうふうに持つて行くか、こういういろいろな問題があるようでございます。
それが漁業権の價値であつて、漁業権の存続期間は一應十五年と見まして、この賃貸料の十五倍、これが漁業権の價値であり、その漁業権の價値たる賃貸料の十五倍を、本來ならば一年づつ十五年間にわたつて入つて來るのを一時に拂うわけでありますから、利子分を差引かなければならん、利子分を控除しなければならん。この利子分を控除しますと賃貸料の十一倍、こうなるわけであります。
○説明員(松元威雄君) 一應その数字は印刷にいたしましてお手許にお配りしてございますが、念のために申上げてみますと、補償金の総計が年間漁業で大体百六十億、それからこれに利子を加えまして、利子の額が、一應二十五年償還というように仮定いたします。
日本の農地の状況からいつてそこへ金を注ぎ込む場合においては、普通の企業のように利子を年に八分とか、一割とか、取立てられては金が注ぎ込まれない。農地改良のことを企業として見るわけにはいかぬということを申し上げたのであつて、農家の事業が企業でないかということは申し上げておりません。
たとえば税金にしましても、百円について日歩二十銭の延滯利子が課されるのでありますが、政府自体がこの支拂いを遅らして一般の人に迷惑をかける。單に医者が困るというだけでなく、そういう状態であれば医者が受診者に対してきわめて冷淡になると思うのです。こういう点から言つても、政府支拂いが遅れることが、一般に対して大きな影響を與えておるのですが、この点についての明快なる答弁を得たいと思います。
人民には税金をかけて、一日遅れたら利子をとるということをやつておる。とるものはとるが、注文して品物を受取つておいて、半年も一年も銭を拂わないというばかな政府があるものではない。こいうことを事務的にわれわれはいくら聞いたつて役に立たない。政府の方も、この未拂いがどういうわけで拂えないのかということを、言い訳をしないで正直のことを言つてもらいたい。
一面においては自分の方の関連産業として炭鉱関係へ納めているものに対しては未拂いで、それに対しては利子も何ももらえないで困つているのに、一方はまう炭代を納めなければ炭をとめるというようなことになつて來ると、企業がそのままとまつてしまう形も出て來るのです。
それには利子も何も付かない。そうすると消費者に負担させて政府の未拂いを防ぐ。一面においては金がなければ生産したものを取上げぬという方式になる。そうすると、いろいろりくつを述べてもしかたがないですから簡單に御答弁願いたいのですが、支拂いの問題が大事だということが中心になつていて、生産者、消費者の方の利便ということから來たのではない。金繰りという点から押えて來ておられるように思う。
一 一、再審査提出中は差押え及び延滯 利子をとらぬこと。 一、大口脱税者の徹底的摘発と怠慢 の責任をとれ。 一、徴税機構の民主化と税務官吏の 生活を保証せよ。 一、厖大割当をうのみにした業者い じめの署長は責任をとれ。 一、取引高税の不当割当課税をやめ よ。 一、税務協力委委員の公選。 右決議する。
そこで当然これは地方公共團体の直接請求権を確立して、そしそれでも足りない場合には、それに対するいろいろな、たとえば損害あるいは他から融資をした場合の利子延滯料金、こういうものを國からただちにとれる、差押えしてでもとれるという條項を入れるべきだと私どもは考えております。そうでなければ、今度の吉田内閣では選挙の費用すら出さずにおいてほおかむりをしている。
ただ一時に支拂うことができない困難な事情がございましたならば、五年の年賦で、しかも確実な担保をとりまして、また利子をとりまして、この延納の特約ができるという國有財産法第三十一條の規定を準用いたしまして、この支拂いについては、非常に嚴格な規定をおいておるわけであります。
三月の中旬から薪炭の買上げをきわめて制限して、その間に生産者が買つてもらえるつもりでつくつたものに対する利子というものは、当時申し上げたと同様に拂つております。 それから十七日の毎日新聞に出ました事情の詳細な説明という問題でございますが、実は三月の中ごろに至りまして、薪炭特別会計の手持ちが、はたして帳簿上のようにあるかどうかということが問題になりました。
○竹村委員 私は先般本委員会におきまして、薪炭が二月十人目をもつて買上げ停止になつた問題について、いろいろ質問いたしまして、これに対しまして、政府は一應買上げを継続するということ、そして支拂いの遅延分に対する借入金の利子の補給をやるという答弁を得たのであります。
なぜかと申しますと、新聞廣告までして不特定多数の相手方を求めてそれから一割という利子を初めから予約いたして、そうして廣告によつて不特定多数の人から金を集めるというのは丁度ここでやつてはいけない預り金に該当すると思います。從つてやることはいけないということになると思います。
○波多野鼎君 そこで届出書の業務の種類というところの中に、例えばこれだけの利子で預つてこれだけの利子で貸すというふうなことも当然記入されるわけだろうて思うのであります。そこで非常に無理な高い金利で以て営業しようというような業者の届出書は受理しないということになるのじやないですか。
なお今のお話の中で、政府の方の支払いが遅延したものに対しては、これに利子を付するというような案もあるということですけれども、それはぜひ実現していただきたい。政府がいろいろな煩雑な規則を設けまして支払いを遅延するがために、政府の方はそれでいいわけですけれども、その支払いの遅延によつて國民のこうむる打撃は非常に深刻なものがあるわけであります。
それだのに政府の支払いのごときはかつてに延ばしておつて、そういうことはないということもありまして、政府の支払いにも利息をとつたらどうか、その利子をとるということは利子自体がその目的ではくして、政府の支払いといえども政府は買い手であり、民間の方が買手である場合には、何も公法上の契約でも何でもありませんので、この私法上の対等の——対等という言葉は悪いのでありますが、まつたく私法上の契約であつて、言葉で言
私どもその意を体しまして、何とかして政府支払いの遅延に対する利子の問題を研究いたして、現在まだ研究中でございます。その内容を申し上げますと、なお技術的には非常にむずかしい問題を実は含んでおるのであります。
ただ逆に復興金融金庫の方から申しますと、復興金融金庫といたしましては、一つの金融機関でありますので、当然これは利子をとらなければならない建前になつておりますので、特に公團に融資したものだけ金利をとらないというわけには行かないだろうと思います。そういうわけでありますので、この分につきましては当然金利を拂わなければならないと思つております。
こういう状態のもとにおいてその必要も感じておりませんが、將來の問題としては農業における負債がたまる、こういうような場合においては、高い利子の債務を低利長期なものに借りかえられるというような自作農維持施設ということは、当然要請されておるところであると考えております。
遡及してお取りになるということであれば、これはなかなか窮迫しておる農村では容易ならん事態が起きて來る、それに対して徴收なさるには利子を包含してお取りになるのか、それとも利子は取らんで負担金だけを取られる御意向であるか。その点について明確な御答弁を頂いておきたい。 それからこの法律による土地の交換分合、自作農創設、特別措置法による交換分合は錯綜を惹き起こすのではないか。
もちろん協同組合の預金に、供出した日付で振り込んでおきまして、利子はつけますけれども、実際は現金が來ない。ところが新聞やラジオでは、現金で即時拂うのだと言いますので、農民はそれぞれ通帳を出して、困つてるからすぐにとりに行く。これは実際は、私の考えでは、全部現金で政府がお拂いになるのではなかろうと思います。それだけの金はちよつとないだろうと思う。
第二の、預金等の利子所得に対する課税方法を改正せよということでございまするが、この点も、税制の全般の改正案の一環といたしまして必ず取上げたいと存じております。 第三に、國民貯蓄組合法による預金等の利子所得に対する非課税限度を引上げるということでございまするが、これにつきましても、現行の三万円を十万円程度に引上げることについて考慮いたしております。
一、長期預金等の金利優遇に関する措置を講ずること 二、預金等の利子所得に対する課税方法を改正すること 三、國民貯蓄組合法による預金等の利子所得に対する非課税限度を引き上げること 四、やみ金融の取締を強化励行すること 五、通貨措置懸念の浮説の拂拭に努めること 右決議する。
そうして從來の産地の山元から駅港頭まで來る機関に対するところの代金の支抑いの問題につきましては、中央農林金庫、または都市金庫等の話合いでその間の政府支拂いの遅延に対する利子の問題は考えたい。こういうことで関係方面と折衝しております。これができますれば、あとは日通の責任というものがはつきりします。それから受け入れる着地におけるところの品薄、銘柄の差の線が狭くなる。
又そういうことからいたしまして、所得税附加税の賦課率につきまして、地方團体毎の伸縮性を持たせる、それから尚配当利子所得等につきましては、これこそどの地で課税したらいいか、これらにつきましては、本当に賦課率の問題等が重要になるのじやないかと思います。
なおその席上いろいろな懇談がありまして、そのときのフリー・トーキングでございましたが、当時の業界の希望としましては、その当時まで行われておりました前渡金のパーセンテージを三割程度くらいのものならば、たとえば七割程度に上げてもらいたいとか、あるいは支拂いが遅滞した場合におきましては、民問の慣例榊にならいまして延滞利子を支拂つてもらいたいという希望が、その大蔵当局との懇談会の席上の自由討議におきまして、