2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
特に実子連れ去りの、刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するかということで、上川法務大臣また川原刑事局長、刑法二百二十四条の保護法益、未成年者の自由と安全、監護側の監護権の言わば侵害ということでの保護法益があるとはっきり御発言くださいました。 この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。
特に実子連れ去りの、刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するかということで、上川法務大臣また川原刑事局長、刑法二百二十四条の保護法益、未成年者の自由と安全、監護側の監護権の言わば侵害ということでの保護法益があるとはっきり御発言くださいました。 この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。
その上で、今回は、今委員から御指摘ありましたように、新型コロナウイルス感染症による重症化を予防し、国民の命を守るために、できる限り迅速にワクチン接種を進める観点から、歯科医師によるワクチン接種について、刑法の専門家も含む有識者の懇談会において、判例における違法性阻却の考え方なども踏まえて議論いただいて、一定条件の下で違法性が阻却されると整理され、四月二十六日に事務連絡を発出したものでございます。
○政府参考人(保坂和人君) 刑法百八十五条の賭博罪の要件は賭博をしたとなっておりますが、この賭博をしたといいますのは、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうというふうに解されております。
また、そのルールに従っていれば賭博罪に該当しないということが前提としてなければ、これ簡単に言うと、賭博罪、刑法ですから、例えば自治体が試しにやってみようとか、企業が試しにやってみようと、いや、実はこれ賭博罪ですよと言われた可能性があるならば、やはり自治体も企業も安心して踏み切れない状況にあります。これ、大きなところです。
○政府参考人(保坂和人君) まず、御指摘のカジノにつきましては、特定複合観光施設区域整備法というのが制定されておりまして、この法律において定める要件に基づいて行われる行為、これについては刑法の賭博罪の規定を適用しない旨の規定が置かれております。
○片桐政府参考人 刑法の詐欺罪に当たるかどうかというのは個別の判断になると思いますけれども、繰り返しで恐縮でございますけれども、先ほど来申し上げている、一方的に送りつけることについては、一種の詐欺行為であるということでございます。
○串田委員 詐欺行為であるということですから、刑法上の詐欺罪になるということ、昨日はちょっとそんなようなお話だったんですけれども、ここで刑法上の詐欺罪になるということを明確にお答えできないのは、何か理由があるんですか。(発言する者あり)
これは、刑法二百四十六条ですか、刑法上の詐欺罪に該当するということで発言していただくということでいいんですか。もう一度、刑法上の詐欺罪に該当するんだと、詐欺的とか何か言わずに。 詐欺罪に該当するんじゃないかと思うんですよね、今、構成要件を言われたんですから。刑法上の詐欺罪に該当すると。
また、今お話しのとおり、これ、特許法だけではなくて、この損害賠償という全体の体系の中で、民法だけで措置できない、行政上、また刑法上措置するべきだという整理の中でですから、特許だけが突出できないというのも理解できます。
それが、二〇〇〇年頃、非常に悲惨で、あるいは若い女子大生であったりとか、そういうややマスコミ的ないろいろな報道の中で、こういうことがあるのか、大変だねということになって、まさにこういうのは通常の刑法で裁くよりも、新しい法律の枠の中で効率よく、効率よくと言うと言葉はなんですけれども、適正に犯罪防止をしたりするようにということで、二十年前にこういう法律ができてきたんだろうと思うんです。
結局、実害である具体的な刑法犯罪の被害、暴行罪や傷害罪、名誉毀損、最悪の場合には殺人という法益侵害が生じないと警察が動けないとしてきたのがストーカー犯罪の歴史であります。
○小此木国務大臣 ストーカー事案についてですが、検挙罪名がストーカー規制法違反であるかを問わず、刑法犯等に該当するものについても検挙件数を把握しており、都道府県警からの報告によりますと、ストーカー事案に関連する刑法犯及びストーカー規制法以外の特別法犯の検挙件数は、令和二年において千五百十八件であります。
○森政府参考人 在ミャンマー日本国大使館では、ヤンゴン市内のインセイン刑務所に拘束されている四十代の邦人ジャーナリストの方が五月三日に起訴された、これはミャンマー刑法五百五A条及び一九四七年ビルマ入国管理特例法第十三条第一項によるものだそうですが、このことを確認しております。
これまで、競輪、競馬があるじゃないかとよく言われるんですが、あれは公営ギャンブルというふうに称されるように、戦後、地方財政が逼迫したその穴埋めのために、やむを得ず、公設、公営、公益という極めて厳しい限定をかけた上で、刑法上の賭博罪の違法性を阻却した。 しかし、この民間賭博解禁というのは、本当に、持統天皇がすごろく禁止令というものを制定して以来、日本の歴史や伝統にはなかった、この民間賭博。
最後に一つだけ言っておきますと、今回のこの刑法の問題というのが、一般的な成人の刑法の問題というと、憲法でいうと三十一条から四十条まで、刑事被告人の権利あるいは被疑者の権利というのがいろいろ手続も置いて入っていますけれども、少年法というのはそれとは違うんですよ。教育の問題であるということになると、これ憲法二十六条の問題なんです。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から御指摘がございました少年による刑法犯の検挙人員数及び原則逆送の対象となる罪の事件の終局人員数は全体として減少傾向にあると認識をしております。
御指摘のように、少年法による刑法犯の検挙人員は全体として減少傾向にあるものと承知しております。少年犯罪の動向については、これまでも少年の就学・就労状況、少年による家庭内暴力の状況、いじめに起因する事件の状況、少年院入院者の保護者の状況、被虐待経験など、様々な観点からの調査が行われているところでございます。
だから、三千人に対してちゃんとした処遇をするということが先にあって、ちゃんと人権を守ってあげる、そういう制度化をするというのが先にあって、それで、それでも守らない人たち、それでも日本の刑法に違反するようなことをする人たちは刑事罰を与えて帰ってもらう、あるいは強制送還するということを検討すればいいのにもかかわらず、そういった国際機関からの指摘に対しては、ほとんど、何か日本には日本の事情がありますとかと
専門分野は刑法でございます。本日は、このように参考人として意見陳述をする機会をいただきまして、大変光栄に存じております。 私は、法制審議会少年法・刑事法部会の委員として、少年法改正をめぐる審議に参加いたしました。本日は、部会における議論を踏まえて、若干の意見を申し上げたいと存じます。A4で一枚、表裏の資料をお配りしておりますので、それに即して進めてまいります。
まず、橋爪参考人ですが、刑法というのは社会の秩序を維持するためだろうと思うんですが、これも先ほど出ていたんですけれども、今回の改正に、世論調査をすると、賛成だと、少年の犯罪、凶悪犯が増えているから賛成だというのが多いんですが、犯罪白書など数字で見ていきますと、少年による刑法犯の検挙件数は平成十五年以降急激に減少しておりますよね、社会的事実として。それで、犯罪の件数が減っている。
極めて先駆的なガイドラインを、これは二〇〇七年から策定をされまして、近年でも見直しがなされておりますし、私はそのことをすばらしい業績と思っていますが、しかし、医療現場でこうしたことが、これは四月に起きているということは、やはりなかなか、まだまだ道半ばな課題なんだということだと思っておりまして、今後、厚労省のガイドラインが更に現場に即し、あるいは周知されていくことを強く望むものでありますし、そもそも刑法
というのは、例えば、刑法上で結構、無罪率が高いのは詐欺罪とかなんですけれども、なぜかというと、故意要件が入るからなんですね。つまり、知っていたかどうかというところに要件がかかると、客観的事実ではなくて、本人が自白しない限り、その主観を立証するのはとても難しくなるからなんです。
私も刑法の再犯防止なんかやっておりますけれども、一方で更生の可能性を信じてやるということも重要ですが、やはり、犯罪によっては同じようなことを繰り返すという傾向が非常に強いものもあります。この詐欺的なものというのは、私も取調べなんかもしたことがありますけれども、繰り返すんですよね。
私は白ロシア共和国刑法第五十八条で懲役刑二十五年の判決を受けた。豊原刑務所に放り込まれ、翌日の夜、雑房で過労と睡眠不足がたたって卒倒し、医務室に運ばれて応急手当てを受け、意識が回復すると、元の雑房に連れ戻されたが、その時点で既に運命は三百六十度の回転を余儀なくされていた。
少年による刑法犯の検挙人員については減少傾向にあり、平成二十七年には四万八千六百八十人でしたが、令和元年には二万六千七十六人となっています。
少年による刑法犯の検挙人員数は減少傾向にあり、少年法に基づく現行制度は、再非行の防止に一定の機能を果たしていると認識しています。 御指摘の世論調査の結果については、様々な評価があり得るため、一概にお答えすることは困難ですが、少年犯罪の現状等について国民の皆様の御理解を得ることは重要であり、引き続き正確な情報提供に努めてまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。
何でこの判例が詳細に事実認定をして判断しているかというと、刑法の、刑事処罰の近代的な原則があって、行為者は責任能力ある状態で行った実行行為のみ責任を負い得るという大原則があるわけです。自分が行った実行行為のみ責任を負い得る、これは責任主義ですね。間接正犯はあくまで例外だということで、判例は慎重に検討しているわけなんです。
それで、ちょっと詳しく言うと、こういった罰則を国外犯、国外の犯人に適用するには、通常、刑法第二条の例に従うみたいな、国外犯の処罰規定というものを設けるのが普通なんです。しかし、今回の、今回というか、商標法、改正もそうですし、従来の、今までの商標法にもそれはないわけです。
また、当局によりますと、虚偽の事実を流布したとしてミャンマー刑法の第五百五条(a)違反を根拠に逮捕、拘束したというようなことであります。
○政府参考人(森美樹夫君) 現時点で判明いたしておりますのは、先ほど申し上げたとおり、邦人が拘束された、で、この罪状として、ミャンマー刑法第五百五条の(a)によって措置をとったという言い方をミャンマー当局がしておるということでございまして、これに伴いましてどのような対応が取れるかということを大使館としても鋭意検討しておるところでございます。
もしこのマスク会食の求めをお客様が拒否した場合、施設管理者の権限で入店拒否、又は居座りを続ける客には刑法上の不退去罪に当たるということで退去させる、この認識で合っていますか。
その上で、一般論として申し上げますと、偽情報や偽画像の投稿を行った場合、刑法上の名誉毀損や偽計業務妨害、著作権法上の同一性保持権侵害、さらに、民法上の不法行為などに該当する可能性がございます。
だから、それが何か日本の刑法で対応できるような事態なのだろうかというと私はそうではないと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
○浅田均君 国際法で判断する対象と国内法で判断する対象のその境目がよく分からないというのと、例えば、私の友人は、また先日、アメリカに向けてヨットで単独で太平洋横断するんやということで出港しましたけれども、これは正式な手続をして、またアメリカ行って九月頃帰ってくるとか言うてますけれども、そういう全然手続なしに勝手に上陸してしまったと、これ、それなら国内法でどういう、何というのかな、罪に、刑法の対象になるんでしょうか