2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
十四年から平成十八年、五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっています。その罪種は傷害や器物損壊等でありました。これに対し、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件。
十四年から平成十八年、五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっています。その罪種は傷害や器物損壊等でありました。これに対し、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件。
警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ必要な対応を行っていくこととしていたところでございますけれども、クロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ると、確認できる範囲で申し上げますと、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっておりまして、その罪種は傷害や器物損壊等でございました。
半数以上ですね、刑法犯。殺人、殺人未遂など生命や身体を害する罪に該当するものだった。これは決して割合としても低くないと思います。しかし、実際には何ら規制がされずに、先ほど話にあった去年六月の宝塚の事件が起きたということでございます。 この間、有識者会議等を開くなど、法規制検討の動きというのはこれはなかったんでしょうか。
そこで、まず、国民の意識という中にあって、これは刑法の法規範として、この一ページのお配りした資料を見ていただきますと、要するに、十八歳、十九歳はこれから、当然、法律上少年だと。しかし他方で、虞犯のこと、そして逆送のこと、そしてここで、網かけは今回、改正案の中身に当たる部分です、あるいは資格に関すること、あるいは推知報道に関することは、分かりやすく言えば大人扱いをする。
公営競技等につきましては、刑法上、賭博行為等が処罰の対象とされていることを前提とした上で、関係する法律の規定により違法性を阻却した上で、一定の規制の下でその実施が認められているものと承知しております。
委員、今、推知報道と侮辱罪の関係ということで、二つのことを重ねておっしゃっておられますので、ちょっと整理して申し上げますと、その当該行為が推知報道に当たるかどうかは別にして、刑法上の侮辱に当たる行為を行ったならば、それは侮辱罪でございます。それは刑法上の侮辱罪に当たる行為でございますので、それは刑罰の対象となります。
なぜかというと、上海の労働者が列車を焼き討ちした、列車を焼き討ちしたその罪について、中国刑法には死刑はない、しかし、当時、人民大法院はその列車を焼き討ちした人に死刑を宣告して、即刻処刑をした。こういう国に法の支配というのを求めることは難しい。
○高橋(千)委員 刑法の例外としてカジノを認めたと。その中でカジノ事業の収益を活用してということになるわけですから、それが公益目的でなければならないということが縛りになっているというお話なのかなと思って聞いておりました。基本方針にも書いてあります。 資料の3にあるように、四月二日にカジノ管理委員会がカジノ事業等の規制について規則案を示して、パブコメ募集を始めています。
○国務大臣(上川陽子君) 現行法上の対処ということについて申し上げたいと存じますが、我が国の刑法におきましては、未成年者を略取し、又は誘拐をした者は三月以上七年以下の懲役に処すると、これは刑法二百二十四条でございます。また、所在外国に移送するという目的で人を略取し、又は誘拐した者は二年以上の有期懲役に処する、刑法二百二十六条ということで規定をされております。
刑法は法益保護のために用いられるところでございますが、一般に刑法の補充性や謙抑性といたしまして、法益保護の手段は刑罰だけではなく、刑罰という保護手段は法的制裁の中でも最も峻厳なものであり、避けることができるのであれば避けるべきものとの考え方があるものと承知をしているところでございます。
現行法の刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪でも、今の連れ去りについては刑法の対象とすることができると理解をさせていただきました。 その中で、少し入り込ませていただきますが、この刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪の保護法益はどう考えられるでしょうか、政府参考人さん、お願いいたします。
更に言えば、この世論調査の中で、先日、民法の改正のときに、この二十歳から十八歳までに引き下げるべきかという様々な世論調査では、約八割の人が、刑法は十八歳まで引き下げるべきだということを、八割の方がそうだとおっしゃっている。 そういうことと同時に、この調査を見ると、重大な犯罪が増えているという方が増えているんですよね。
委員御指摘のように、少年による刑法犯の検挙人員数は全体として減少傾向にあると認識しております。 他方、平成二十七年度に実施された内閣府世論調査では、実感として、おおむね五年前と比べて、少年による重大な事件が増えていると思うかという質問に対して、増えていると回答した者の割合が七八・六%であったと承知しております。
これは、少年の刑法犯の数が減っているのに、世論は非常に増えているというふうに思っている、重大事件が増えていると認識をしている、その認識の大きな開きがあるという点でございます。
誤解がないように答弁をお願いしたいんですが、新型インフル等特措法と刑法は別だから、別に、新型インフル特措法ができたからといって、あるいはそれが適用されているからといって、不退去罪の構成要件が何か変わったとかそういうことではなくて、従来から適用されているように適用されているだけだから、何かそこについて変わりがあるわけじゃないよということを確認的にお願いしたいんですが。
○保坂政府参考人 今お尋ねの刑法百三十条の不退去罪につきましては、その前後で法改正されておりませんで、構成要件の変更はございません。
ところが、現在の刑法では、暴行、脅迫が成立要件となる、あるいは抗拒不能が成立要件となる。ですから、同意がない場合であっても、暴行や脅迫が認められない限り犯罪が成立しないものとなっています。これは国際人権基準と相入れないと、同意の有無を中核とする改正が必要だというのが学術会議の提言です。 法務大臣、どう受け止めておられるでしょうか。
○政府参考人(川原隆司君) 委員御指摘のとおり、現行刑法は、十三歳未満の者につきましては暴行、脅迫を用いなくても強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立するものとしております。これは、一般に、十三歳未満の者は性的行為に対して同意、不同意を決する能力がないからであると考えられているところでございます。
刑法の性犯罪規定そのものについても、人権、個人の尊厳に即した改正が求められます。 日本学術会議は、昨年九月二十九日、同意の有無を中核に置く刑法改正に向けてと題する提言を発表しています。同意の有無を中核とするのが国際人権基準だとしていますが、どのような内容でしょうか。
ストーカー規制法におきましても、犯罪となる行為とそれに対する刑罰について規定されているところでございまして、刑法の基本原則である罪刑法定主義が適用されるものと承知してございます。
お尋ねの点につきまして、一般論として申し上げますれば、ストーカー事案の行為者から付きまとい等を依頼されまして、当該依頼を受けた者が付きまとい等を反復して行った場合において、行為者が特定の者に対する恋愛感情等を充足する目的を有していることを認識していれば、当該依頼を受けた者は刑法上の共犯の規定により処罰の対象になり得るものと考えております。
ドイツでは、刑法第二百三十八条により、空間的に接近する行為や通信手段を用いて接触を試みる行為などを執拗に行う行為はストーキング行為として一定の条件の下で規制の対象となっております。それにつきましては、恋愛感情等を充足する目的であることは、ストーキング行為の必須の構成要件とはされておりません。 以上でございます。
令和元年十二月一日から令和二年二月二十九日までの三か月間に、処分罪名の内訳を調査した最高裁判所事務総局の資料によりますれば、全国の家庭裁判所において終局した刑法犯の少年保護事件のうち、終局時十八歳又は十九歳の少年の人員総数は一千七百八人であり、そのうち死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件の人員数は五十二人でありまして、人員総数に占める割合は約三%でございます。
刑法犯少年の検挙人員は、平成十六年以降一貫して減少しており、令和二年には一万七千四百六十六人となっております。しかしながら、特殊詐欺や大麻事犯の検挙人員につきましては依然として高い水準にあるなど、少年非行に係る情勢については引き続き注意を要する状況も見られるものと認識しております。
確かに、犯罪白書等を見れば、少年の刑法犯の検挙件数は減少しております。肌感覚としましても、昔の不良漫画に出てくるような、いかにも悪そうな若者を町中で見かけることは少なくなったような気がいたします。 他方で、見えない犯罪行為も隠されているのではないかという疑問を持っております。資料二を御覧ください。
刑法は明治の時代から変わっていないですよね。その頃はネットはなかったけれども、今だったら集団リンチ状態です。議員は皆さんメンタルが強い方が多いかもしれませんが、やはり病みます。 これは、そのまま、このままでいいんでしょうか。法制審議会、四月と九月に開催されますよね。
一つ気になることがあって、四月一日の参議院の議院運営委員会で、我が党の田村まみさんの質問に対して西村大臣が、店が退店を要求しているにもかかわらず客が居座り続ける場合には、刑法上の不退去罪に当たる可能性もあるという答弁をしていて、これはちょっと、この答弁、修正していただいた方がいいと思うんですね。 ちょっと時間を渡すために私が言いますけれども、答弁してくださいね。
○梶尾政府参考人 実際、どのように法律が適用されるかにつきましては、個別の事態の態様に応じて判断されるものでございますけれども、店側から退店を要求しているにもかかわらず客が居座り続ける、そういう事態があった場合については刑法上の不退去罪に当たる可能性もある、大臣も可能性があるということを申し上げたと思いますけれども、ということであろうかと思います。
夫婦間あるいは元夫婦間における子の連れ去りや連れ戻しに対する刑法の罰則規定の適用についてどのようにお考えでしょうか。法務省さんにお願いいたします。
その辺りは、この後いかに、まさに民事に刑法が入るのか、これは日本の法制度のかなり根本的な問題になってくると思いますけれども、ここは、例えばDVを刑事罰にできるかどうかというような話も含めて、かなり本質的な問題が隠れていると思いますので、また次にさせていただきます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取及び誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合に成立するものと承知しております。 また、委員御指摘のような事例は、事案によりましては刑法二百二十六条の所在国外移送目的略取及び誘拐罪も問題になるところでございますが、この罪は、所在国外に移送する目的で人を略取し又は誘拐した場合に成立し得るものであると承知しております。
令和二年四月一日から本年三月三十一日までの間に、沖縄県内において午前一時から午前五時までの間に発生しました米軍関係者による事件、事故として、沖縄県警察からの報告により警察庁が把握しているものの件数は二十七件であり、その内訳については、刑法犯十件、道路交通法違反十七件であります。
令和二年八月二十一日から同年十二月十六日までの間に沖縄県那覇市内で発生した米海兵隊員による事件、事故として、沖縄県警察からの報告により警察庁が把握しているものの件数は六件であり、その内訳については、刑法犯一件、道路交通法違反五件であります。
最近の刑法犯の検挙人員につきましても、高齢者の占める割合というものが上昇傾向にあるということについてはそのとおりでございまして、また、繰り返しの万引き等につきましては、繰り返して重犯をするという形の中で、大変長期にわたって収容されるというケースもあるということでございます。
少年犯罪者を成人と区別して処遇する制度としては、近代法としては、まず旧刑法があります。これは、満二十歳までは、裁判所の判断で、懲治場に留置できると言われておりました。ただ、実際は、その処遇は成人が入る刑務所以上に刑罰的で、監獄の幼稚園と言われていたそうであります。
まず、この一ページ目の表ですね、下の表になりますが、これをざっと見て、女性の刑法犯の検挙人員の年齢層が書かれています。そして、二ページ目ですね。二ページ目に関しては、これは、男女の刑法犯の検挙人員の、どういったことだったのか、男女別が今示されているわけですね、上と下ということで。下は、高齢者ですね、うち高齢者ということなんですけれども。
また、マスク非着用の場合に退店を要求したにもかかわらず、そのお客さんが居座り続けるような場合、刑法上の不退去罪に当たる可能性もありますので、これは、我々、何もこういった強い措置でやることを常に想定しているわけではありません。
なお、店側からマスク非着用の場合に退店を要求しているにもかかわらず客が居座り続ける場合には、刑法上の不退去罪に当たる可能性もあるというふうに認識をしております。 いずれにしましても、事業者の皆さん、苦労しながら様々な対策を講じていただいておりますので、御協力いただいていることを改めて感謝を申し上げたいと思います。
今日は、次の課題として、先ほども真山議員の中に連れ去った者勝ちという見出しがありますけれども、刑法第二百二十四条に未成年者略取誘拐罪の適用対象というのがございます。今日、資料として出させていただきましたけれども、未成年者略取誘拐罪の検挙件数、二〇一一年が六十六件、これがだんだん増えていまして、二〇二〇年、二百二十四件。ただし、この検挙件数のカテゴリーにかなり限界がございます。
○嘉田由紀子君 引き続き検討と前向きの答弁いただきましたけれども、実は、本当に日本だけが、言わば実子誘拐、婚姻中に相手に、配偶者に無断で子供を連れ去ったことが刑法の対象になっていないんですね。これは先ほどの、例えば真山議員の資料の中に、オーストラリアのキャサリンさんが知らずに夫に子供を連れ去られたと。
○森ゆうこ君 刑法百九十七条一項の職務とは、判例上どのように理解されているのでしょうか。具体的に担当している職務や、当該職務についての具体的な決裁権限がなくても、一般的職務権限があれば足りると解してよろしいでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 一般論として申し上げれば、国務大臣、副大臣及び大臣政務官は特別職の国家公務員とされておりまして、刑法百九十七条一項の公務員に当たるものと承知をしております。
○国務大臣(上川陽子君) あくまで一般論として申し上げれば、刑法百九十七条一項前段のいわゆる単純収賄罪の構成要件は、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたこととされております。 主体ですね。
少年の犯罪動向を見ますと、少年による刑法犯の検挙人員は、昭和五十八年の三十一万七千人余りをピークに、減少傾向が続き、令和元年には三万七千人余りと戦後最少を更新しています。
その上で、参考として申し上げると、令和元年において、成人と少年を合わせて、刑法犯により検挙された者に占める再犯者の人員の比率は四八・八%であったのに対して、刑法犯により検挙された少年に占める再非行少年の人員の比率は三四・〇%でした。 次に、成人の共犯率及び少年の共犯率についてお尋ねがありました。