2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
また、刑事訴訟法二百三十九条二項に基づき告発を行った件数は何件でしょうか。
また、刑事訴訟法二百三十九条二項に基づき告発を行った件数は何件でしょうか。
○小川敏夫君 刑事訴訟法では、被疑者、被告人は自己に不利益なことは陳述しなくていいということが明文の規定で定められておるわけであります。この財産を公にすることが直ちに犯罪を明らかにする、あるいは犯罪があるという疑いを招いてしまう、誤って捜査、起訴がされてしまうというような場合もあり得るわけであります。
そして、御指摘のガイドライン、総務省のガイドラインですけれども、これは、これも前回お答えさせていただきましたけれども、電気通信事業者等に対して告示の形式で個人情報の取扱いの具体的な指針を示すものでありますけれども、刑事訴訟法に基づく捜査の適法性、要するに強制処分性については、ガイドラインにではなく、あくまでも刑事訴訟法の規定の解釈によって定まるものでございまして、強制処分の意義につきましては先ほど述
これまでは刑罰ではなかった、過ち料の過料であって刑罰ではなかったものを、今度は刑罰をもって科すというのは、私は、重ねて言いますけれども、刑事訴訟法で黙秘権を認めたというようなこうした観点、あるいは個人情報の保護というような観点から問題があるんではないかと指摘しておるわけです。
短答試験については、幅広く基本的な知識が身についているかを見るということで、現行の憲法、民法、刑法の三科目のほか、行政法、商法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の四科目を加えた七科目とするということ、それから論文式試験については、現行が、公法系、民事系、刑事系及び選択科目の四科目であるのを変更して、短答式試験と同じ七科目に法律実務基礎科目を加えた計八科目としつつ、法科大学院修了者については、法律実務基礎科目
私が思うのは、社会における法のプロのニーズは、私の言葉で言うとフルスペックの法曹人材、例えば刑事訴訟法、民事訴訟法、刑法、少なくとも、例えば商社の法務部門にいる人たちは、刑法とか刑事訴訟法とか全然関係ないですよ、相続だとか家族法も。仮に何かトラブルがあって、社員が刑事事件に巻き込まれたとかいうときは、会社自体がまさにプロの顧問弁護士を雇っていて、その人たちに相談をする、アドバイスをもらう。
また、他方で、捜査機関における公表におきまして、これは、検察当局では、刑事訴訟法四十七条ただし書の趣旨に従って、先ほど刑事局長がるる述べました観点から相当と認められる範囲でその公表を行っているものというふうに私は考えているところでございます。
検察当局におきましては、個々の事案に応じ、起訴時等に公訴事実の要旨等一定の範囲の事柄を公表することがあるものと承知しておりますけれども、刑事訴訟法四十七条におきましては、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」とされているところでございまして、その範囲で公表しているものと承知をしております。
日本語が通じない外国人が被告人やまた証人として裁判に出廷する場合、刑事訴訟法で通訳を付けることが義務付けられております。刑事訴訟法で、「国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。」と規定されているところではありますけれども、これ以外に具体的な明文規定というのがないというのが現状であります。
辞任 補欠選任 池田 道孝君 井野 俊郎君 堀越 啓仁君 松平 浩一君 青山 大人君 源馬謙太郎君 ————————————— 四月十一日 国籍選択制度の廃止に関する請願(辻元清美君紹介)(第八四五号) もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第八四六号) 刑法及び刑事訴訟法
刑事訴訟法の解釈に基づくというのはわかりました。その刑事訴訟法を解釈するに当たって、今、ガイドラインの解釈が出たわけですよね。この総務省の解釈というのは、判断要素に含むんですか、含まないんですか、どちらですか。
あくまで刑事訴訟法の解釈だと私も思いますよ。
○山尾委員 私の理解では、刑事訴訟法というのが、当然、強制捜査、任意捜査、要するに令状主義の分水嶺で大原則としてありまして、でも、それについて、令状の要否に関して、こういった電気通信事業について、このガイドラインも、この類いの事案における刑事訴訟法の解釈に極めて大きな影響を与えるというか、一つの指針となるべきものだと思うんですけれども、法務省としては、刑事訴訟法の解釈においても、このガイドラインというのは
刑事訴訟法四百三十五条におきましては、再審の請求は、「有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定されておりまして、その事由といたしまして、有罪の言渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときなどが定められております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、制度につきまして、再審請求審における証拠開示については、平成二十八年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律の附則九条三項において検討することが求められております。
次に、刑事訴訟法について伺います。 山下大臣、再審請求は何のためにあるとお思いでしょうか、刑事訴訟法ではどのように規定されているのでしょうか、お伺いいたします。
よって、刑事訴訟法三百三十六条により、被告人に対して無罪の言渡しをする。 委員御指摘の二件目の判決、静岡地裁浜松支部のものでございます。 第一の本件公訴事実はのところから十二行でございます。性的な表現も含まれておりますが、原文のまま読み上げます。
そうなると、刑法、刑事訴訟法が適切に運用されていないということにもなり、大問題となると思います。 死因究明は法務省にとっても非常に重要だと思いますが、山下大臣は法務行政にとっての死因究明の意義についてどうお考えでしょうか。
捜査機関において刑事訴訟法に基づく検視、司法解剖を適切に実施していくことは必要であると認識しております。 死因究明に関しては、死因究明等推進計画に基づいて政府全体として関連施策の推進に取り組んでいるところでございます。
だけれども、一般論として言えば、しばしば言われるのが、警察に一旦ケースが行ってしまう、そこでいろいろな死因究明のためのことがされるんでしょう、その結果というのが刑事訴訟法を盾に出てこなくなるということがよく言われるわけです。
そして、一般論として、刑事訴訟法百九十七条二項に基づく捜査関係事項照会に対して相手方が任意に応じる場合に、その回答を得ることは適法な捜査活動として許容されるものと考えているというふうにお答えしたものであって、私の答弁はそれ以上のものではないということでございます。
一方で、刑事訴訟法に基づいた捜査活動一般、これは一般論になりますが、一般としてどのような活動が許されるのかにつきましては、刑事訴訟法の規定に基づいて適正に行われているものというふうに我々は承知しておるところでございます。 その権限の範囲内で、警察あるいは検察等の捜査機関はそのような活動をしているものというふうに考えておるところでございます。
○山下国務大臣 お答えいたしますが、これは、私が所管する刑事訴訟法でございますね。刑事訴訟法に基づく捜査の適法性というのは、先ほどのガイドラインというのは、これは通信事業者等に対しての準則でございます、これによって定まるものではなくて、刑事訴訟法の規定の解釈によって定まるものであるということが前提でございます。
第三に、本年六月までに全面施行される刑事訴訟法等改正法が目指す新たな刑事司法制度に対応するため、引き続き、取調べの高度化等の準備を的確に進めるとともに、客観証拠に基づく適正な捜査を一層推進します。また、暴力団による対立抗争等、現下の厳しい組織犯罪情勢に対し、取締りを徹底するほか、資金源の封圧や薬物の乱用防止に向けた取組を推進します。
平成二十八年に成立した証拠収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律は、本年六月までに全ての規定が施行されます。その趣旨を踏まえた適正な運用を図るなど、国民の負託に応えるための検察改革の取組を進めてまいります。
平成二十八年に成立した証拠収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律は、本年六月までに全ての規定が施行されます。その趣旨を踏まえた適正な運用を図るなど、国民の負託に応えるための検察改革の取組を進めてまいります。
その上で、一般論として申し上げれば、刑事訴訟法第百九十七条第二項に基づく捜査関係事項照会に対して相手方が任意に応じる場合に、その回答を得ることは適法な捜査活動として許容されるものと考えております。
いずれにせよ、捜査当局におきましては、刑事訴訟法の規定に従って、これはやはり、犯罪防止のためあるいは摘発のため、与えられた権限の中で、個別の事件における捜査上の必要性を踏まえ、適正に証拠収集を行っているものと考えております。
○山本国務大臣 お尋ねでございますけれども、捜査手続に関する刑事訴訟法の解釈についてのものであるならば、この場において国家公安委員会委員長としてお答えする立場にはないと認識をいたしております。 いずれにせよ、警察においては適正に捜査が行われているものと承知をいたしております。
第三に、本年六月までに全面施行される刑事訴訟法等改正法が目指す新たな刑事司法制度に対応するため、引き続き、取調べの高度化等の準備を的確に進めるとともに、客観証拠に基づく適正な捜査を一層推進します。また、暴力団による対立抗争等、現下の厳しい組織犯罪情勢に対し、取締りを徹底するほか、資金源の封圧や薬物の乱用防止に向けた取組を推進します。
○山下国務大臣 捜査機関が第三者から情報を入手する捜査については、刑事訴訟法の規定する手続にのっとって適正に運用されているものと承知しております。したがって、刑事訴訟法関係について特段の改正の必要があるとは考えていないというところでございます。