2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
これにつきましては、実は平成三十年に施行されました改正刑事訴訟法におきまして、いわゆる証人尋問につきまして、構外ビデオリンク方式、すなわち、現に裁判をやっている裁判所とは別の裁判所に証人が来て証人尋問できるという方式を採用されているところですが、これが通訳人にも適用があることになっております。
これにつきましては、実は平成三十年に施行されました改正刑事訴訟法におきまして、いわゆる証人尋問につきまして、構外ビデオリンク方式、すなわち、現に裁判をやっている裁判所とは別の裁判所に証人が来て証人尋問できるという方式を採用されているところですが、これが通訳人にも適用があることになっております。
○串田委員 民事訴訟法も刑事訴訟法も、こういったようなことを想定していないので立ち会わせるというようなことになっているので、表現的にちょっと抵触するような文言になっているとするならば、そこはちょっと改めていくということも必要なのかなというのと、少数言語の場合は、正確かどうかというのが非常に難しい部分もあるし、需要と供給が合わない部分もあるので、今、機械翻訳という非常に優秀なものがあるわけですから、こういったようなものを
現在、刑事訴訟法で規定されております方式につきましては、当然これは政府として憲法に反しないという判断の下に御提案を申し上げて国会でやっていただいたものでございますので、現行の制度については憲法に適合しているものと承知しております。
○上川国務大臣 今、このお出しいただきました「不起訴記録の開示について」ということで、刑事訴訟法の四十七条の規定がございます。同条の本文の上の、下線の上のところに、「「訴訟に関する書類」を公にすることを原則として禁止しているのは、」云々という記述がございます。そうしたルールにのっとって、この規定があるということでございます。
検察当局におきましては、一般論として申し上げるところでございますが、対外的な事件広報に当たりましては、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かにつきましてはその程度及び方法を慎重に判断しているものと承知をしているところでございます。
○上川国務大臣 それぞれのケースにつきまして、刑事訴訟法の四十七条の趣旨を踏まえて、個別事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、その程度及び方法論を慎重に判断している。検察当局におきましてのこうした基本的な姿勢ということでございます。
冷やかしやからかいではなく、実際に殴る、蹴る、金品を奪う、こういった犯罪が行われたときに、例えば刑事訴訟法二百三十九条二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と、公務員の告発義務を定めております。 公立学校の教員、教育委員会の委員などは、学校において犯罪を知った場合は告発する義務があると理解してよろしいでしょうか。
公立学校の教職員やあるいは教育委員会の委員等は、地方公務員でございますので、刑事訴訟法第二百三十九条第二項によりまして、「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」とされているところでございます。
○矢上委員 あと一つ、刑事訴訟法二百三十九条二項には、公務員の告発義務、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と。
以上のとおり、過料は罰金とは性質を異にし、刑事罰ではないため、刑法や刑事訴訟法といった刑事法の適用はなく、過料に処し、これを執行する手続については、非訟事件手続法が適用されるという点が大きな違いとして挙げられるというふうに考えております。
この刑事訴訟法の規定にある不起訴理由を告知するという趣旨からは、より詳細な説明が禁じられているわけではないと考えていまして、むしろ望ましいという意見もあるということを承知をしているわけで、もっと丁寧な、あるいは被害者に、その家族に耳を傾けるということがあってしかるべきだったのではないかと思っています。
また、公判段階におきましては、刑事訴訟法上定められております被害者参加制度等の各種制度の趣旨を踏まえ、被害者の方々の心情に配慮した対応を行っているものと承知をしております。 さらに、検察当局におきましては、被害者支援員を配置したり、あるいは被害者ホットラインを設けるなどしているところでございます。
○小野田大臣政務官 刑務官は、厳しい服務規定を保持して、階級制による指揮命令系統に基づいて一体となって行動することによって刑事施設の規律及び秩序を適正に維持しなければならず、また、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百九十条第二項の規定において、刑事施設の職員は、刑事施設の長の指名に基づき、刑事施設における犯罪について、法務大臣の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての
また、刑事訴訟法二百条、刑事訴訟規則五十五条等においては、刑事訴訟では逮捕状等の各種令状や裁判書などについて押印が必要だということになっていますが、行政手続のこのように押印の見直しが進む中で、裁判手続における押印の見直しというのもこれから検討していく必要性が高いのではないかと思っていますが、この点どのように考えているのか、あるいは取組をもしされているところがあれば併せてお尋ねを、最高裁にお願いをしたいと
検察当局としては、河井克行衆議院議員及び河井あんり参議院議員に関わる公職選挙法違反事件に関し、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由等の刑事訴訟法に定められた逮捕の要件を満たすと判断し、逮捕状を請求し、現在、捜査を行っているものと承知しております。
真山 勇一君 安江 伸夫君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○刑法及び刑事訴訟法
第一六号刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再検討に関する請願外八十六件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再検討に関する請願(長坂康正君紹介)(第一三号) 二 国籍選択制度の廃止に関する請願(中川正春君紹介)(第二四一号) 三 もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(中川正春君紹介)(第二四二号) 四 単独親権制度
○松島委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、外国人材の受入れ・共生に向けた態勢整備への支援に関する陳情書外二十四件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、再審法(刑事訴訟法の再審規定)の改正を求める意見書外六十五件であります。 ――――◇―――――
私は、今回の、言ってみれば、刑事訴訟法とか日本の法体系の中でいえば、黒川氏を無罪放免にしているというのは脱法だと思いますよ。ですから、結局、安倍政権は、脱法内閣と申し上げましたけれども、トップから隅々まで脱法体質がしみ渡っているということになると思います。 次、もう一つの賭博、カジノです。 総理、カジノ、今回も、言ってみれば、ラスベガス・サンズも撤退するでしょう。
ということは、刑事訴訟法の二百三十九条二項で、公務員は不正を見つけたら、違法なことを見つけたら告発をしなければいけないという義務があるんですよ。告発を見つけたのにしなかったら、その告発を見つけた人が今度は懲戒処分に遭うというぐらい厳しい法体系です、日本は。これは刑法で言うところの賭博罪に当たると文書で書いているわけですね。これ、法務省、告発しなくていいんですか。いかがですか。
そういう意味で、私は、例えば刑事訴訟法の百九十七条の三項だと保全要請も最大九十日まで可能だということも定められていますし、一方で、総務省の電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインというところでも、接続認証ログに関しては一般的に六か月程度の保存は認められると、こういうふうになっていますので、これバランスを持ってやってもらいたいと思いますけれども、こんな中でもどういうふうに考えていけばいいのか
このような証拠の収集は、刑事訴訟法等の関係法令の規定に従って、個別具体的な事件ごとに捜査上の必要性を踏まえ適正に行っているところでございます。 今後とも、各種の新たな科学技術の発展、普及の状況に留意し、関係事業者や府省庁とも連携しながら、適切かつ効果的な捜査活動を推進してまいります。
警察では、例えば航空機事故や列車事故の原因究明等のために専門的な知見や技術が必要となる場合に、刑事訴訟法等の関係法令の規定に従って運輸安全委員会に鑑定嘱託を行うなどしているところでございます。 引き続き、関係府省庁と緊密に連携し、必要な協力をいただきながら事案の真相解明に努めてまいります。
なお、親告罪の場合の告訴は、刑事訴訟法上、犯罪により被害を被った者が告訴をできると規定されているところ、リーチサイト運営行為の場合は、それにより被害を被った個々の権利者がそれぞれ告訴を行うことが可能であると考えられるところでございます。
検察官は、刑事訴訟法唯一の公訴提起機関であり、その職務遂行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を担っている。そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮する立場にあった。そのような立場にありながら、金銭をかけたマージャンを行ったものであると。
その上で、処分をする理由でございますが、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務遂行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぶ職責を担っております。 そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にありました。
○森国務大臣 今御指摘のものも含めて、今回の事案に当てはめまして、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を行っているところ、黒川検事長が、みずから検察官であり、かつ、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にあった等の認定をしております。
なお、法律の規定について申し上げますと、刑事訴訟法二百四十条が、「告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。」ということで規定しておりますが、告発について、代理人による告発に関する規定を刑事訴訟法は有しておりません。
○副大臣(義家弘介君) まず、具体的な特定の状況下においていかなる捜査手法が取られているかはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げれば、刑事訴訟法百九十七条二項において、捜査関係事項照会として、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」
○副大臣(義家弘介君) 個人情報保護法は法務省において所管するものではありませんが、当省の所管する刑事訴訟法との関係でのお尋ねなので、その観点からお答えすると、個人情報保護法の法令に基づく場合には、刑事訴訟法百九十七条二項に基づく捜査関係事項照会を受けて、個人情報取扱業者が個人データを捜査機関に提供する場合を含むと解されているものと承知をしております。
ただ、うっかりダウンロードしてしまったことに関する懸念というものを丁寧に明記したのであって、刑事訴訟法上の大原則を覆すことを二号ではしようとしているわけではないんだということは確認をさせていただきたいと思います。
うっかりしてダウンロードしても刑事罰になるのかという御心配だということを前からお話をされているのはわかるんですが、こういうふうに条文上文言を入れると、刑事訴訟法上はあり得ないような、故意犯に重大な過失犯も入るんじゃないかというように読めなくはない。
告発されるとどうなるかといいますと、刑事訴訟法上規定がありまして、警察は、証拠書類などを検察に送らないといけないんです。ですから、ホテルニューオータニの明細など、これは私たちが求めても、強制権限はありませんから出せませんが、検察が出してくれと言えば、入手するのは極めて容易なんですね。こういう局面に今入っている。そういうもとで、こういう定年延長の閣議決定が行われたということであります。
配付資料の一を見ていただきますと、刑事訴訟法の提案理由。刑事訴訟法、まさに今問題になっている検察官、これが何でつくられたかというその説明の中で、ここにありますように、新憲法は、各種の基本的人権の保障において、格別の注意を払っているのでありますが、なかんずく刑事手続におきましては、我が国における従来の運用に鑑み、特に三十一条以下数条を割いて、極めて詳細な規定を設けている。
そして、検察官には、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関とされているように、憲法七十六条が定める司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する準司法官的性格を持つという職務の特性が認められる、このように承知をいたしております。