1948-04-07 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第13号
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人の配遇者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科歯師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理晃、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者がその職務上知つた事実であつて默秘すべきものについて