1948-01-31 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第2号
司法大臣は純粹の刑事事件としての從來の檢事局の立場にわざわいされておるのじやないかと思う。すなわち從來の檢事局の感じから言えば、不起訴になつた場合は、大体たれ人といえども、その記録を見せろといつても見せない、裁判所で必要な場合も記録の取寄せに應じてもくれない。とにかく人の名誉や、信用を傷つけない。というので、不起訴になつた事件の方のごときは、性対に公程しないということである。
司法大臣は純粹の刑事事件としての從來の檢事局の立場にわざわいされておるのじやないかと思う。すなわち從來の檢事局の感じから言えば、不起訴になつた場合は、大体たれ人といえども、その記録を見せろといつても見せない、裁判所で必要な場合も記録の取寄せに應じてもくれない。とにかく人の名誉や、信用を傷つけない。というので、不起訴になつた事件の方のごときは、性対に公程しないということである。
○鈴木國務大臣 すべて議会からおやりになるのでありますから、刑事訴訟法上に規定してあります告訴告発は直接檢事がやれる。その他は立法府の活動を援助申し上げるわけでありますから、一應司法大臣を通じていただかないと、諸種の点において支障を生ずると思いますから、通じてということに御了承願います。
○加藤委員長 本委員会としては一定の段階まで調査を進めていつたときにどうも、刑事上の疑いがある、こういう場合にただちに告発するか、あるいは材料を生のままで檢察廳に送るか、こういう問題に実際ぶつかると思うのです。
〔河野参事朗読〕 議員派遣要求書 一、派遣の目的 刑務所作業の合理化、収容者に対する戒護の実情、監房施設の整備状況、刑務職員の待遇問題並びに刑事訴訟法改正に関し現行法運用の実情を視察調査する。
すなわちこの要求は、逮捕の権限を有する者が、これをその院に対してなすべきであり、逮捕状を発するものは裁判所であつて、従つて、逮捕許諾の要求は裁判所がなすべきであり、内閣からこの要求をなすのは不当ではないか、さらに一歩譲つて、内閣からこれを要求するとしても、憲法第五十條及び國会法第三十三第五十條に定められたる議員の身分保障の規定の精神と、刑事訴訟法の應急的措置法第八條の規定から見て、まず裁判所に逮捕状
ただ刑事訴訟法の緊急措置法の第八條は、一般犯罪の規定でありまして、憲法の規定においては、一般われわれ普通の國民におきましても、この逮捕の條文は、憲法の第三十三條に「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」とまで保障されておるのであります。
われわれ議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期神はその院の許諾がなければ逮捕できぬという國会法の規定と、院の許諾を得る行為というものが、内閣総理大臣が許諾を求めるのか、あるいは最高裁判所が求めるのか、この二つの点について非常な重大な問題を含んであるのでありまするが、現在の法規の建前から申しまして、刑事訴訟法の本法がまだきまつておりませんので、應急措置法を用いておりまする現在、この点について
これをただちに刑事処分に付せよというようなことをこの委員会で決定することは、できぬわけであります。ただ十分に事態が明らかになつたから、これを檢察当局の取調べに任すべきであると決定されれば、そのことを本会議に報告して、本会議がその委員会の報告を承認すれば、それは決定になるわけであります。
さらに專門的な刑事の養成なり、増員ということが同時に必要なのでありまして、ただいまお話になりましたような事件に、直接それが原因として影響しておるかどうかわかりませんが、千葉縣あたりの実情によりますと、やはり今まで一つであつたものが、自治体に分散いたしました結果、刑事の配置が一人々々といろふうに非常に小さく、少数の者が多数に分散する。
他の法律で申せば民事訴訟法とか、刑事訴訟法とかいうような形の、手続法の一部分ともいうべきものであります。日本國民のポツダム宣言履行に関する熱意を表明する場所としては必ずしも適当でないというふうに考えられるわけであります。
で中々言つても聞きませんので、これはまあ強権を発動しなければならんかも知れんというので、所長は縣の方の刑事課に行きまして、とにかく朴壽岩という朝鮮人がおるので面倒なことになるといかんから、とにかく立会いに來て呉れと言つたので、向うでは武装警官を二名派遣したのであります。それがまだ所長室で話をしておる中に教務課長が行きまして説得をいたしまして武器を抛棄させたという事件があるのであります。
昔と同じように勾留を一つの刑罰のように、刑事警察或いは檢事局、特に裁判所は考えておるのでないかということを、私共もたびたび論ずるのですが、皆様の御意見はどうでございましようか。いわゆる勾留の必要のない者も勾留しておるために、今お話のような拘禁過剰の状態を呈して、刑務所の成績が挙らないことになるのでないかと思いますが、忌憚ない御意見を伺います。
今後もその問題は早急に片付けて行きたい特に大体刑事関係においてはほぼ十一條関係を中心といたしましては大体の方角がついたのでありますが、民事関係になりますと非常にむずかしい問題もありますので、まだ具体的には決定いたしておりませんが、大体その方向で進むということにいたしております。御了承願いたいと思います。
(拍手)かくして、罷免から追放へ、あまつさえ、刑事問題の追打ちとまで迫つてくるのを見て、かつて同志を、こうまでしなくてもいいではないかという、暗い、冷たい感じを深うせざるを得なかつたのであります。(拍手)こういう状態のもとに、いかに道義を説かれても、いかに友愛、信義、公明正大を論ぜられても、國民は、もはやこれに耳を傾けないでありましよう。
刑事問題にからまつて、不実の事実を土台として辞職を迫り、平野さんが聽かぬということになると、今度は不統一だ。これを爭うと、今度は不一致とくる。しまいに、わくを拡げてこれを切ろうとした。そうして、先ほど申し上げまするように、遂に委員会まで手を伸ばしておる。こんなことが、はたして許されるでありましようか。
(発言する者あり) 当時私は、刑事局長から文書をもつて、かかる告発のあつたこと並びに近く捜査に着手する旨の報告に接したのでありますが、事情やむを得ないものと認めまして、取調べは公正になすべきこと、被疑者の名誉は十分に尊重すべきことを訓示していたのであります。
單に刑事政策を以てこれを強制することはできないのでありますが、併し刑事政策の携わる面も亦極めて重大であると考えまして、少くとも私がその任に就きました後は、あらゆる官公吏の涜職的事実につきましては、檢察の眼に触れます限り仮借なく檢挙をいたしておるつもりであります。
○片山國務大臣 國会に対してこういう問題を提供することは、はなはだ遺憾でありまするが、わが國の刑事訴訟法その他刑事手続の上から申しまして、憲法の條章によりまして、万やむを得ずこの問題を提起いたしまして、諸君にお諮りをいたしたような次第であります。
○片山國務大臣 その点とは関係なしに、この事件は刑事訴訟法的、技術的問題として、犯罪捜査の必要上というふうに限定してあります。その委員会とかというようなものとは、関係ないと御了承を願いたい。
(拍手)ここにおいて、先ず我々は日ごとに増加しつつある犯罪の原因を究め、これに対する適切なる刑事政策が樹立せらるることを強く要望いたすものであります。(拍手)犯罪の原因は千差万別でありまするが、私はここに一つの事例を申上げて御参考に供したいと考えます。
先程申しましたものの外に、民事訴訟法の一部改正、刑事訴訟法は全部書き直しということになります。それから裁判官檢察官の報酬に関する法律、これが今年の三月十五日で失効するわけであります。十五日から効力を失うわけであります。それまでに新らしい法律の手当を必要とするということになつております。
○説明員(五鬼上堅磐君) 委員会の構成は、大体委員の数は民事、刑事、一般の三委員会共各二十五名の定員で、そうして裁判官、弁護士、学識経驗者というような範囲、檢察官、それから國会議員、こういうような内容を持つております。
○説明員(五鬼上堅磐君) この憲法七十七条によりまして、最高裁判所に規則制定権を與えられておりますが、訴訟手続とか、裁判所の内部規律その他司法書記に関する事項、或いは弁護士に関する事項、例えばルールと法律との問題についても相当学者の間にまだ議論があるようでありまして、はつきりした点がないのでありますが、裁判所といたしましては、刑事訴訟、民事訴訟の改正と相まつて、どうしても規則を制定しなければならん立場
○鬼丸義齊君 行刑問題だけですか、それともやはり民事、刑事の訴訟法の改正がすでに目睫の間にあるのだからそれを一括して、行刑並びに裁判所の運営或いは檢察事務の調査とかいうようなふうに、もう少し範囲を拡大することがいいのじやないかと思います。
そこで規定の體裁としましては、憲法には令状という言葉があるのですが、その具體的な施行法である刑事訴訟法その他の法律には、逮捕状とか或いは捜索状というような特殊な名前で表されておりますす、それに間接國税反則者處分法の方で、裁判官の許可状という言葉が使つてありまして、本件の臨檢、捜索は、結局間接國税反則者處分法の檢査の場合に最も酷似しておるというようなことが言い得られまするので、主としてその法律を參考にいたしまして
併しながら証人本人、その配偶者、その他血族又は姻族関係にある者に刑事上の訴追又は処罰を招く虞れのあるとき、又医者とか、或いは歯医者とか藥剤師とか、弁護士その他宗教又は祷祀の職に在る者については、証言を拒んだり、又は宣誓を拒み得ることができることになつております。又書類の提出につきましても同様のことになつております。
さらにまた、日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律及び日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律は、ともに附則において、この法律は昭和二十三年一月一日からその効力を失うと規定しています。しかし、諸般の情勢から、これもまた本年十二月末日までに國会に提出することが不可能となりました。
ただ、證人本人、證人の配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族、證人の後見人又は證人の後見を受くるものに刑事上の訴追又は處罰を招く虞れあるとき及び醫師、齒科醫師、藥劑師、辯護士、その他宗教又は祷祀の職に在るものについては、民事訴訟法第二百八十條及び二百八十一條の例によつて證言を拒み、又は宣誓を拒み得ることといたしました。書類の提出についても同樣であります。
もしわれわれ委員で疑いがあり、他の證人に聽かなければならないような事實があつたならば、證人を喚びますが、すべての委員は、議場に列席して事實を知つておるのでありますから、おのおの證人をして證言させるというような、刑事裁判所と同じような手續は要らないということを申し上げるのであります。從つて委員以外の方から證人として承ることは、これ以上必要がない、私はかように申し上げたのであります。(「その通り」)
私は刑事訴訟法における刑事裁判とは違うという意味において、双手をあげて贊成するが、結論は違います。刑事裁判ですらも、あのくらいな愼重な態度に出る。いわんや國會議員の一身上の重大問題を議する際において、立法権を制定するこの立法府においては、最も模範的な、刑事裁判上の道義的な審理過程がなければならないと私は思うのであります。
○安田委員 ただいまの御意見、それから昨日の高橋委員の御意見を承つておりますと、懲罰委員會と刑事裁判を同樣に取扱うように私は承ります。これは高橋委員は、非常な御自信をもつてお述べになつておりますが、私も法律をやつておりますが、私は全然違うと考えます。