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18110件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1948-06-30 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第58号

継続調査要求書  一、調査事件 裁判官刑事々件不当処理等に関する調査  一、理 由 本委員会においては、本年五月七日議長承認を得て、本件調査に着手し、愼重調査の結果、調査対象として予定した事件の中、尾津事件及び松島事件については、一應の結論に達したのであるが、尚その目的を達する段階に到達し得ないので、閉会中なお調査を継続して充分なる成果を挙げたい。  

河野義克

1948-06-30 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第11号

本件のごときはやはり海難審判先行原則というものは十分に周知徹底させてあつたのでありまするが、それにも拘わらずそれを承知の上で岡山檢察廳刑事訴追先行させましたのは、先程來申上げまするような理由でありまして、それが適当であるかどうかについて御批判のあることは十分了承いたしまするが、そういう決議を尊重しなかつたという趣旨ではないのでありまするから、御了承を願いたいと思うのであります。

鈴木義雄

1948-06-30 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第11号

それは海難審判法施行されまする以前の事件でございまして、海難審判法が、この二月二十九日から施行せられましてから以後の事件は、これはこの三十四條の規定を全然拔いてしましてございますから、これはたとえ刑事事件として起訴されましても、私の方ではこれを取扱つてやることができるのでありますが、そこで先行ということが起つて來るのであります。

長屋千棟

1948-06-30 第2回国会 参議院 本会議 第56号

伊藤修君 只今議題となりました裁判官刑事事件不当処理等に関する調査中間報告をいたしたいと存じます。  この調査対象となりましたものは、先ず尾津事件眞木康年事件蜂須賀事件、尚、青木繁吉事件資格審査不実記載事件、これらの事件対象いたしましてこの調査会を開始いたした次第であります。

伊藤修

1948-06-30 第2回国会 参議院 本会議 第56号

  完成に関する請願 (委員長報   告)  第二三 らい療養所患者生活改善   に関する陳情(二件) (委員長   報告)  第二四 國民健康保健制度改革に関   する陳情 (委員長報告)  第二五 藥務局設置に関する陳情   (委員長報告)  第二六 健康保健事業事務費國庫補   助に関する陳情 (委員長報告)  第二七 らい患者保護法制定に関す   る陳情 (委員長報告)  第二八 裁判官刑事事件不当処理

会議録情報

1948-06-29 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第47号

さような観点からいたしまして、私どもはこの法律に対して違反した場合には、一体どういう責任を警察官等及びその新監督の任にあるものが負うのであるかという一点と、それから新しい憲法によりまして私ども基本的人権は擁護されているのでありますが、この憲法規定に基きまして、新しい刑事訴訟法司法委員会において本日あたり修正されて、衆議院は通過するのではないかと思われるのでありますが、この新しい憲法及び新刑事訴訟法

猪俣浩三

1948-06-29 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第47号

は、これはすでに前論者も論じておるところでありますが、労働組合法第一條第二項の、正当なる労働組合運動にとつては刑法の適用がない、わゆる違法性が阻却されるというあの條文と本法との関係、並びに極東委員会政策決定による労働組合十六原則の第十三項、労働組合に対しては、司法官憲が干渉してはならないというあの第十三項の指令と、これがどういう関係になるかという点、それから第三としてはただいま國会審議されている刑事訴訟法

林百郎

1948-06-29 第2回国会 衆議院 司法委員会 第45号

花村委員 私は刑事訴訟法に関連して、鉄道保安について総理大臣及び運輸大臣にお伺いします。私は鉄道運輸被害者の一人であります。長崎縣から、私の東京住所宛に送つた貨物が紛失して以來、すでに六箇月経過しましたが、未だ行方がわかりません。被害者は私一人に止まらないでしようが、被害者代表の声として聽いてもらいたい。かような事態に立ち至つたのは、帰するところ、鉄道保安がよろしきを得ないためである。

花村四郎

1948-06-29 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第62号

司法委員会関係は、刑事訴訟法改正する法律案判事補の職権の特例等に関する法律案少年法改正する法律案文教委員会関係では日本学術会議法案教育委員会法案文化委員会関係では栄典法案厚生委員会関係では大体順調にいつておりますから、特に申し上げるものはありませんが、國民健康保險法の一部を改正する法律案理容師法特例案等はおそらく問題はないと思います。

佐藤達夫

1948-06-29 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第62号

検事については宣誓を認めず、虚偽陳述刑罰を科さないのが今までの刑事訴訟法考え方であり、新しい理念の刑事訴訟法のもとにおきましても同様であります。この考え方からすれば訴追委員会にあまり権力をもたせて、訴追委員会調査について、もし虚偽陳述をしたならば重い刑罰を加えるとすると、今の刑事訴訟法の建前とは、かなり違つたものになると思います。

福原忠男

1948-06-29 第2回国会 参議院 本会議 第55号

特例案小林勝馬君外四名発議)(委員長報告)  第九 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第百五十六條條四項の規定に基き、臨時人事委員会地方事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 登記事務簡易化等に関する請願委員長報告)  第一一 工業所有権の確保に関する請願委員長報告)  第一二 弁護士法改正反対に関する陳情(二件)(委員長報告)  第一三 刑事訴訟法改正案

会議録情報

1948-06-28 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第39号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については証言が、証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-06-28 第2回国会 参議院 司法委員会 第49号

本日は刑事訴訟法の一部を改正する法律案議題に供します。前会に引続いて審議を継続いたします。尚審議に入る前にお諮りいたしたいことがございますから‥‥刑事訴訟法は御承知通り大部法案でありますから、これを小委員会に付託いたしまして、小委員会において尚詳細に審議を継続いたしたいと存じますから、これを設置することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤修

1948-06-28 第2回国会 衆議院 司法委員会 第44号

木内政府委員 先般來からお答え申し上げた通り、この刑事訴訟法は、憲法上の基本的人権を実際に具体化しているから、この法律実施は、一日も早い方がよい、そこで準備期間としては、六箇月が相当と思う。実は新憲法実施準備期間は六箇月であつたし、刑事訴訟法実施にも、一箇年とか、あるいは、三箇月とかいう意見もあつて、結局六箇月後と定まつて次第です。

木内曾益

1948-06-28 第2回国会 参議院 本会議 第54号

又第二條第三項の事務に含まれるとしたならば、この事務は國の委任事務と解すべきものであるか、又は自治体の固有事務と解すべきか、というところの岡本愛祐委員質問に対しまして鈴木法務廰総裁から、改正案において申しておるところの「司法」とは、憲法第七十六條第一項にいうところの「司法権」と同様に解すべきであつて民事及び刑事並びに行政事件に関する裁判というところの憲法である。

吉川末次郎

1948-06-28 第2回国会 参議院 本会議 第54号

政府委員の説明に対しまして、各委員より幾多有益な質問がありましたが、これは省略いたしまして、先ず問題となりましたのは、只今審議中の改正刑事訴訟法に比べまして、民事訴訟法中の証人鑑定人等の不出頭、宣誓拒否等の場合の制裁が均衡を失しまするので、その刑罰刑訴なみに強化すべきであるということと、本改正法施行に対する裁判所側準備と、その受入態勢につきまして、最高裁判所事務当局東京高等、東京地方裁判所

岡部常

1948-06-28 第2回国会 衆議院 本会議 第72号

次に、日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法の、應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。  いわゆる刑事訴訟法應急措置法は、昭和「二十三年七月十五日までその効力を有し、その翌日より効力を失うことになつております。しかるに、日本國憲法法附属法典としての本格的刑事訴訟法は、今國合会において審議中であつて、未だ法律として成立しておらないのであります。

池谷信一

1948-06-28 第2回国会 衆議院 本会議 第72号

日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案民事訴訟用印紙法及び商事訴事件印紙法の一部を改正する法律案法務廰設置法等の一部を改正する法律案裁判所職員定員に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。司法委員会理事池谷信一君。

松岡駒吉

1948-06-28 第2回国会 衆議院 本会議 第72号

すなわちこの際、内閣提出日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案民事訴訟用印紙法及び商事訟事件印紙法の一部を改正する法律案法務臨調農法等の一部を改正する法律案及び裁判所職員定員に関する法律の一部を改正する法律案の四案を一括して議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

笹口晃

1948-06-26 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第45号

質問尋問とはどう違うかというお尋ねでございましたが、これは他の政府委員からもあるいは答弁をいたすかもしれませんが、尋問と申しますのは、これは普通刑事被疑者を取調べる際に用いるのが用例になつておるのであります。ただいまの規定は、必ずしも被疑者を相手にいたしておるのでございません。その質問という言葉に表わしておる氣持そのままで、いろいろなことを聽くというのが主眼なのであります。

斎藤昇

1948-06-26 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第44号

はつきり闇所得と分つて刑事問題となれば、それは別問題ですが、闇か闇でないか分らないが、一應所得があれば課税する。そこで一兆九千億と一兆八百億の問題ですが、その観点からすると、両者の間には別に今の立場として同じ立場に立つておると思います。ただ大藏省の方の計算は課税所得としまして考えておるわけで、この場合におきましては、いろいろな点においてずれがあります。

渡邊喜久造

1948-06-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第48号

前之園喜一郎君 今詳細な御答弁を承りましたが、私をして忌憚なく言わしめれば、人的要素が備わつていないということが、或いは物的要素が備わつていないということが、予算を認めなかつた理由だということは、全く今日の新憲法下における刑事裁判というものに対する認識と理解が、欠けておるということを言わざるを得ん。

前之園喜一郎

1948-06-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第48号

それから序でに、一体十八年以上二十六年までの犯罪が今までの刑事被告人の何%ぐらいであつたか、こういうことであります。その間に執行猶予がどのくらいあつたということを一つ調査して貰つて置きたいことを、私はここに要求して置きます。  それからこの法律によりますと、昭和二十四年の七月十五日を予定せられておるようでありますが、そうすると、いずれも今から約一年あとです。

大野幸一

1948-06-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第48号

大野幸一君 そこで保護処分であるということでありますが、これに似通つたことで、刑事訴訟法の一部に少年審判法があるが、あれによつて少年に対する犯罪が、この第三條に似通つたような場合に、適当の処分例えば訓戒とか、感化院に入れるとかこういうようなことになつていたのであります。ところが、あれに対してどのくらいの、施行以來今日まで、実際裁判所が統計で処分をしたか、私の見る目では殆んどあれを適用していない。

大野幸一

1948-06-26 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第38号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を浮ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、あるいはこれらの者の恥辱にすべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者が、その職務上知

武藤運十郎

1948-06-25 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第43号

而して印紙をもつて國の歳入金納付することにつきましては、大正九年の勅令第百九十号で「印紙を以てする歳入金納付に関する件」という勅令がありまして、これによりますると、國に納むべき手数料、罰金、科料、過料刑事追徴金、訴訟費用等は、印紙を以て、これを納めることができると規定いたしてありまして、又他の法令の規定により印紙を以て租税その他國の歳入金納付することができる場合において、その納付をするとき用いる

福田赳夫

1948-06-25 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第37号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については証言が、証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師、薬剤師、薬種商産婆弁護士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については、その

武藤運十郎

1948-06-25 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第27号

その他弁護士は、そういうような公務を行うのが弁護士職務でありまして、刑事事件を買受けちやいけないとか、その外商業をやつてはいかん、営利事業をやつてはいけない、又会社の取締役とか、役員とか、使用人になつてはいけない、こういうものはすべて許可を要するというのであつて、他の仕事をやることが嚴禁されておるのであります。

小國修平