1948-06-30 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第58号
継続調査要求書 一、調査事件 裁判官の刑事々件不当処理等に関する調査 一、理 由 本委員会においては、本年五月七日議長の承認を得て、本件調査に着手し、愼重な調査の結果、調査の対象として予定した事件の中、尾津事件及び松島事件については、一應の結論に達したのであるが、尚その目的を達する段階に到達し得ないので、閉会中なお調査を継続して充分なる成果を挙げたい。
継続調査要求書 一、調査事件 裁判官の刑事々件不当処理等に関する調査 一、理 由 本委員会においては、本年五月七日議長の承認を得て、本件調査に着手し、愼重な調査の結果、調査の対象として予定した事件の中、尾津事件及び松島事件については、一應の結論に達したのであるが、尚その目的を達する段階に到達し得ないので、閉会中なお調査を継続して充分なる成果を挙げたい。
○委員長(木内四郎君) 司法委員長の方から提出されました、裁判官の刑事々件不当処理等に関するこの継続調査要求を、承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本件のごときはやはり海難審判先行の原則というものは十分に周知徹底させてあつたのでありまするが、それにも拘わらずそれを承知の上で岡山檢察廳が刑事訴追を先行させましたのは、先程來申上げまするような理由でありまして、それが適当であるかどうかについて御批判のあることは十分了承いたしまするが、そういう決議を尊重しなかつたという趣旨ではないのでありまするから、御了承を願いたいと思うのであります。
その三十四條に刑事事件として訴追を受けた者は審判を行うことを得ずという規定がございますので、これは先程法務総裁の御答弁と同樣に、一旦起訴されますと、もう海難審判所では、どうすることもできんのであります。
それは海難審判法が施行されまする以前の事件でございまして、海難審判法が、この二月二十九日から施行せられましてから以後の事件は、これはこの三十四條の規定を全然拔いてしましてございますから、これはたとえ刑事事件として起訴されましても、私の方ではこれを取扱つてやることができるのでありますが、そこで先行ということが起つて來るのであります。
○伊藤修君 只今議題となりました裁判官の刑事事件の不当処理等に関する調査の中間報告をいたしたいと存じます。 この調査の対象となりましたものは、先ず尾津事件、眞木康年の事件、蜂須賀事件、尚、青木繁吉事件資格審査の不実記載の事件、これらの事件を対象いたしましてこの調査会を開始いたした次第であります。
完成に関する請願 (委員長報 告) 第二三 らい療養所患者の生活改善 に関する陳情(二件) (委員長 報告) 第二四 國民健康保健制度改革に関 する陳情 (委員長報告) 第二五 藥務局設置に関する陳情 (委員長報告) 第二六 健康保健事業事務費國庫補 助に関する陳情 (委員長報告) 第二七 らい患者保護法制定に関す る陳情 (委員長報告) 第二八 裁判官の刑事事件不当処理
○副議長(松本治一郎君) この際、日程の順序を変更し、日程第二十八、裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査に関する件、委員長の報告を求めます。司法委員長伊藤修君。 〔伊藤修君登壇、拍手〕
さような観点からいたしまして、私どもはこの法律に対して違反した場合には、一体どういう責任を警察官等及びその新監督の任にあるものが負うのであるかという一点と、それから新しい憲法によりまして私どもの基本的人権は擁護されているのでありますが、この憲法の規定に基きまして、新しい刑事訴訟法が司法委員会において本日あたり修正されて、衆議院は通過するのではないかと思われるのでありますが、この新しい憲法及び新刑事訴訟法
は、これはすでに前論者も論じておるところでありますが、労働組合法第一條第二項の、正当なる労働組合運動にとつては刑法の適用がない、わゆる違法性が阻却されるというあの條文と本法との関係、並びに極東委員会政策決定による労働組合十六原則の第十三項、労働組合に対しては、司法官憲が干渉してはならないというあの第十三項の指令と、これがどういう関係になるかという点、それから第三としてはただいま國会で審議されている刑事訴訟法
そうすると刑事訴訟法には憲法の趣旨に從いまして、さような規定をおいてあるにかかわらず、この執行法にはさような規定がないのでありますから、ちよつと來いと言われた際には、早速皆ひつぱつて行かれるということになる。
○花村委員 私は刑事訴訟法に関連して、鉄道保安について総理大臣及び運輸大臣にお伺いします。私は鉄道運輸の被害者の一人であります。長崎縣から、私の東京の住所宛に送つた貨物が紛失して以來、すでに六箇月経過しましたが、未だ行方がわかりません。被害者は私一人に止まらないでしようが、被害者代表の声として聽いてもらいたい。かような事態に立ち至つたのは、帰するところ、鉄道の保安がよろしきを得ないためである。
從來司法警察官は、檢事の補佐官であつたが、新刑事訴訟法によつて、司法警察官は檢事より独立して搜査することができるようになつた。司法警察官に犯罪搜査を一任しても、その権限が國家に專属する点において変りない。それで刑事訴訟法第百九十三條、百九十四條等は、警察法と抵触しないと思う。
司法委員会関係は、刑事訴訟法を改正する法律案、判事補の職権の特例等に関する法律案、少年法を改正する法律案、文教委員会関係では日本学術会議法案、教育委員会法案、文化委員会関係では栄典法案、厚生委員会関係では大体順調にいつておりますから、特に申し上げるものはありませんが、國民健康保險法の一部を改正する法律案、理容師法特例案等はおそらく問題はないと思います。
刑事訴訟法では裁判所に関する関係では過料五千円となつており、彈劾裁判所は三千円であり、檢察官については処罰規定はないのであります。
検事については宣誓を認めず、虚偽の陳述に刑罰を科さないのが今までの刑事訴訟法の考え方であり、新しい理念の刑事訴訟法のもとにおきましても同様であります。この考え方からすれば訴追委員会にあまり権力をもたせて、訴追委員会の調査について、もし虚偽の陳述をしたならば重い刑罰を加えるとすると、今の刑事訴訟法の建前とは、かなり違つたものになると思います。
特例案(小林勝馬君外四名発議)(委員長報告) 第九 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第百五十六條條四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方の事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 登記事務の簡易化等に関する請願(委員長報告) 第一一 工業所有権の確保に関する請願(委員長報告) 第一二 弁護士法改正反対に関する陳情(二件)(委員長報告) 第一三 刑事訴訟法改正案
最後に、刑事訴訟法改正案に関する陳情第四百三十八号は、日本弁護士会連合会長海野普吉君の提出でございまして、今國会に提出されておりまする刑事訴訟法改正案によりますると、事実審理は第一審限りとなつております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午前十時二十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事訴訟法を改正する法律案(内閣 送付) —————————————
本日は刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題に供します。前会に引続いて審議を継続いたします。尚審議に入る前にお諮りいたしたいことがございますから‥‥刑事訴訟法は御承知の通り大部な法案でありますから、これを小委員会に付託いたしまして、小委員会において尚詳細に審議を継続いたしたいと存じますから、これを設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鬼丸義齊君 疑問な点は殆んど泉のごとくありますが、最も重要な点について二、三伺いたいと思いますのは、証人の証言拒絶の点でありまするが、第百四十六條によりますと、「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受け虞のある証言を拒むことができる。」と、こういうふうになつております。
○木内政府委員 先般來からお答え申し上げた通り、この刑事訴訟法は、憲法上の基本的人権を実際に具体化しているから、この法律の実施は、一日も早い方がよい、そこで準備期間としては、六箇月が相当と思う。実は新憲法の実施も準備期間は六箇月であつたし、刑事訴訟法の実施にも、一箇年とか、あるいは、三箇月とかいう意見もあつて、結局六箇月後と定まつて次第です。
新刑事訴訟法のように、人的物的設備や準備のかかるものを明年一月一日から実施するのは困難でないかと思す。各議員も愼重にこの実施期を檢討されたいと思う。新刑事訴訟の実施に伴う費用や、資材も、徐々に充実してやつていけばよいのでないかと思う。
故に若し現に我々が自由を束縛され、自由を奪われた場合におきまして、これを救済する方法といたしましては、國家賠償法或いは刑事補償法、又は逮捕監禁に対するところの刑事訴追、民法七百十條によるところの損害賠償、この四つの方法よりないのであります。
又第二條第三項の事務に含まれるとしたならば、この事務は國の委任事務と解すべきものであるか、又は自治体の固有事務と解すべきか、というところの岡本愛祐委員の質問に対しまして鈴木法務廰総裁から、改正案において申しておるところの「司法」とは、憲法第七十六條第一項にいうところの「司法権」と同様に解すべきであつて、民事及び刑事並びに行政事件に関する裁判というところの憲法である。
政府委員の説明に対しまして、各委員より幾多有益な質問がありましたが、これは省略いたしまして、先ず問題となりましたのは、只今審議中の改正刑事訴訟法に比べまして、民事訴訟法中の証人、鑑定人等の不出頭、宣誓拒否等の場合の制裁が均衡を失しまするので、その刑罰を刑訴なみに強化すべきであるということと、本改正法の施行に対する裁判所側の準備と、その受入態勢につきまして、最高裁判所の事務当局、東京高等、東京地方両裁判所
次に、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の、應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。 いわゆる刑事訴訟法の應急措置法は、昭和「二十三年七月十五日までその効力を有し、その翌日より効力を失うことになつております。しかるに、日本國憲法法附属法典としての本格的刑事訴訟法は、今國合会において審議中であつて、未だ法律として成立しておらないのであります。
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案、民事訴訟用印紙法及び商事非訴事件印紙法の一部を改正する法律案、法務廰設置法等の一部を改正する法律案、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員会理事池谷信一君。
すなわちこの際、内閣提出、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案、法務臨調農法等の一部を改正する法律案及び裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案の四案を一括して議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
次に重要だと思つて承りたいのは、われわれは現在の刑事訴訟法に至るまで、多年の間、檢事局直属の司法警察官をおくことはぜひ必要だ。かように痛感をしております。そしてその主張を続けてきたのでありますが、不幸にして今日まで実現いたしませんでした。
質問と尋問とはどう違うかというお尋ねでございましたが、これは他の政府委員からもあるいは答弁をいたすかもしれませんが、尋問と申しますのは、これは普通刑事被疑者を取調べる際に用いるのが用例になつておるのであります。ただいまの規定は、必ずしも被疑者を相手にいたしておるのでございません。その質問という言葉に表わしておる氣持そのままで、いろいろなことを聽くというのが主眼なのであります。
それからさらに刑事訴訟法との関連をどういうふうにもつていくか、この点はきわめて重要でありますので、一應お伺いをしておきたいと思うのであります。
○松澤(兼)委員 この問題に対しましては、これまで委員会におきましては正式に決定したわけではないのでありますが、刑事訴訟法との連関があるから、この問題については合同委員会を設置したらいいだろうという意見があつたということは確かであります。
はつきり闇所得と分つて刑事問題となれば、それは別問題ですが、闇か闇でないか分らないが、一應所得があれば課税する。そこで一兆九千億と一兆八百億の問題ですが、その観点からすると、両者の間には別に今の立場として同じ立場に立つておると思います。ただ大藏省の方の計算は課税所得としまして考えておるわけで、この場合におきましては、いろいろな点においてずれがあります。
○前之園喜一郎君 今詳細な御答弁を承りましたが、私をして忌憚なく言わしめれば、人的要素が備わつていないということが、或いは物的要素が備わつていないということが、予算を認めなかつた理由だということは、全く今日の新憲法下における刑事裁判というものに対する認識と理解が、欠けておるということを言わざるを得ん。
それから序でに、一体十八年以上二十六年までの犯罪が今までの刑事被告人の何%ぐらいであつたか、こういうことであります。その間に執行猶予がどのくらいあつたということを一つ調査して貰つて置きたいことを、私はここに要求して置きます。 それからこの法律によりますと、昭和二十四年の七月十五日を予定せられておるようでありますが、そうすると、いずれも今から約一年あとです。
○大野幸一君 そこで保護処分であるということでありますが、これに似通つたことで、刑事訴訟法の一部に少年審判法があるが、あれによつて少年に対する犯罪が、この第三條に似通つたような場合に、適当の処分例えば訓戒とか、感化院に入れるとかこういうようなことになつていたのであります。ところが、あれに対してどのくらいの、施行以來今日まで、実際裁判所が統計で処分をしたか、私の見る目では殆んどあれを適用していない。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を浮ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、あるいはこれらの者の恥辱にすべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者が、その職務上知
而して印紙をもつて國の歳入金を納付することにつきましては、大正九年の勅令第百九十号で「印紙を以てする歳入金納付に関する件」という勅令がありまして、これによりますると、國に納むべき手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用等は、印紙を以て、これを納めることができると規定いたしてありまして、又他の法令の規定により印紙を以て租税その他國の歳入金を納付することができる場合において、その納付をするとき用いる
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については、その
その他弁護士は、そういうような公務を行うのが弁護士の職務でありまして、刑事事件を買受けちやいけないとか、その外商業をやつてはいかん、営利事業をやつてはいけない、又会社の取締役とか、役員とか、使用人になつてはいけない、こういうものはすべて許可を要するというのであつて、他の仕事をやることが嚴禁されておるのであります。
只今のは抽象的の規定でありますが、これを大別して具体的に申しますと、刑事事件、民事事件、非訟事件、そういうように大体三種に大別されるのであります。その刑事事件におきましては弁護士の職務というのは、檢事の攻撃に対しまして被告人を防衞するという立場にあるのであります。