1948-07-04 第2回国会 参議院 司法委員会 第52号
先ず緊急上程といたしまして、刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。本案の審議につきまして、かねて小委員会を開催しておりましたが、小委員会は前後五回に亘りまして愼重審議の結果、二十五ヶ條に亘りまして修正個所を決定いたしました次第でありますが、便宜これを読み上げることにいたします。 刑事訴訟法を改正する法律案修正案(A) 第三十四條を次のように改める。
先ず緊急上程といたしまして、刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。本案の審議につきまして、かねて小委員会を開催しておりましたが、小委員会は前後五回に亘りまして愼重審議の結果、二十五ヶ條に亘りまして修正個所を決定いたしました次第でありますが、便宜これを読み上げることにいたします。 刑事訴訟法を改正する法律案修正案(A) 第三十四條を次のように改める。
○政府委員(野木新一君) 先ず大野委員から御質疑になつておりまする天皇が証人として適格性を有せられるかという点でございまするが、この点は、刑事訴訟法の建前といたしましては、天皇も証人としての適格性を有せられるものと存ずる次第であります。 次にこの刑事訴訟法案を実施いたしますにつきましての人員その他主な予算関係の概略の点について御説明申上げます。
昭和二十三年七月四日(日曜日) 午後二時五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事訴訟法を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○少年法を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○少年院法案(内閣提出、衆議院送 付) ○有限会社法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○商法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○昭和二十三年六月以降
刑事訴追に関する一種の民主化ということは、われわれも非常に賛成であります。しかし法案の内容には、私ども多少の不満があるのでありますけれども、初めての試みでありますから、今後運営して、しかる後にあるいは改正すべきものがあるとも思われるのでありますけれども、この際賛成の意を表しておきたいと思います。
要するに起訴をいたしまする方は、これは犯罪事実がありますることがきわめて明瞭であり、犯罪が成立するものと思料いたし得る場合において、起訴をいたしてまいればいいのでありますが、この不起訴処分の方は、刑事政策的の見地から、その被害者の経歴、あるいは性行、あるいは環境、あるいは家庭、あるいはその被害者の將來における関係、あるいは監督の関係といつたような、あらゆる事情を総合考覈して、そうして刑事政策上の見地
○佐藤(藤)政府委員 犯罪の種類によりまして、刑事訴訟法に則つて、それぞれ時効期間の長短はございますが、時効期間の、公訴時効の経過するまでは、何どきでも檢察審査会の審査の対象になり得るものと考えております。
兒童福祉の行政の兒童福祉法による統一については、少年法を改正する法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とするもので、犯罪少年及び十四才以上の虞犯少年を取扱うことになつており、それ以外の兒童については、兒童相談所を通して措置されることになつているので現状においては
関する陳情(委員長報告) 第一四九 輪島郵便局舎の新築並びに電話回線増設に関する陳情(委員長報告) 第一五〇 簡易生命保險及び郵便年金積立金運用再開に関する陳情(十二件)(委員長報告) 第一五一 南箕輪、伊那両局間電話回線増設に関する陳情(委員長報告) 第一五二 郵便年金第二封鎖切捨てに関する陳情(委員長報告) 第一五三 國主計画に関する調査に関する件(委員長報告) 第一五四 裁判官の刑事事件不当処理等
○岡部常君 只今議題となりました裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査につきましては、中間報告として先般尾津事件の報告をいたしましたが、ここに松島事件の調査報告をいたします。
○副議長(松本治一郎君) 日程第一五四、裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査に関する件、委員長の報告を求めます。司法委員会理事岡部常君。 〔岡部常君登壇、拍手〕
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
事実相違あるいは虚僞の報告をなしたる場合は、昭和二十一年七月十九日附総司令部第七五六号刑事裁判管轄に関する件が適用されるゆえ、念のため申し添う。総司令部第七五六号の寫しを別紙に附記す。カフリン大佐命令、チヤールス・エル・ブツチテル中尉、通信附副官。」これには昭和二十一年二月とある。
互選の結果登記をして、たとえば刑事責任のある会社代表者、あるいは民事責任のある会社代表者、代表すべき取締役があるはずですが、それは檢察廳で調べておりますか。その名前だけ伺えばいい。
ところがその後ただいまお話のように刑事事件に発展いたしました結果、あの事件が起りましてから以後におきましては、具体的な進捗が一應中止しておるところもあります。從いまして、ただいま申し上げまするのは、当時終了いたしました本社及び川崎工場を中心とする監査の内容でございます。
これに対し政府委員より、立入りは刑事訴訟法の犯罪の捜査のためではなく、行政上の目的のためであつて、風俗営業の指導が肩的であるから、憲法違反とはならん。又他の法律にも同じ趣旨で立入の規定をしているものは多数ある。又職権の濫用は許さるべきではないし、万一かかる場合は当然行政上或いは刑事上の処罰を受くるものであるという答弁がありました。
本案の内容は裁判所法で一人前の判事になるには、十年間、裁判官、檢察官、弁護士等の職にあつたことを必要とするように定められておりますため、判事の不足が二百名に達する有様で、民事刑事の事件の処理に困難しておる現状であります。
今や祖國もようやく復興せんとする際、少年に対する刑事政策的見地から構想を新たにし、少年法を全面的に改正すべき時機に到達しました。
日本では刑事裁判所の外廓として発達して來たところに差がある。わが國の從來の傳統のアメリカのよい点をとりいれ、理想的なものをつくろうと考えて立案したものであります。アメリカで家庭裁判所の根本的な考え方は子供または子供を保護する親に適当でないものがあるとき、強制力で措置せねばならぬとき、家庭裁判所の権限が発動するというのであります。
また新憲法、新構想下の家庭裁判所は、愛の精神をもつてやわらかに、和やかに審判しようとするものである、普通の刑事事件を取扱うと同一の裁判所と考えられては迷惑であります。
これは刑事政策上の見地から申しましても、犯罪と犯罪の予防ということとは、表裏一体をなすものであつて、不分離の関係に考えなければならぬとわれわれは思う。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の婚族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
從いまして從來の刑事裁判所、刑事事件を取扱いまする裁判所とは全然趣きの異つた万事において明るい、不愉快な感じを與えない裁判所が生れ出るように我々も考え、又最高裁判所においてもさような考えでいろいろ企画をしておられるのであります。
それから今一つ、その罪を犯しました少年が、犯罪事実について証拠がないという事態に直面しましたとき、つまり、今回の刑事訴訟法を改正する法律案の三百十九條の第二項によりますと、どうしても自白だけでは、犯罪が成立しないということになつておりますが、この少年の場合におきましては、その犯罪事実については、少年はただ自白しまして、そうしてこれは「罪を犯した少年」であるということを少年自身も認めましても、それが唯一
この改正法案の條文を御覧頂きますと御理解願えると存じますが、刑事訴訟法中保護事件の性質に反しない限り、所要の部分について準用いたすことにいたしております。
それはすべて仰せのように厚生省の所管として、なるべく刑事処分に付しないで、社会政策的な意味において温かい保護をしようというのが、この附則として現われた條文なのであります。こういう答弁があつたのであります。 さらに國務大臣として鈴木義男君が、つまり一般の不良少年と大部分の虞犯少年というものは、厚生省にお讓りをしたのであります。
こう書かれておるのですが、この場合にこの同行状は、いわゆる刑事訴訟法上の勾引状に相当すべきものだと思われるのですが、警察官、警察吏員等が、同行状を執行することはわかりますが、それ以外の観察官または保護委員あるいは少年保護司に、同行状を執行せしむるということは、特にこの規定によつて與えられるのであるか、ほかにそういう権限が與えられておるものが執行し得ることになつておるか、お伺いいたします。
によるのでありますが、刑事訴訟法によるものもあるが、別に断り書きしてない場合が、規則制定権に入る。規則制定権に入る事項中には、一部は訴訟に関する手続、一部は裁判所の内部規則また一部は司法事務処理に関する事項である。
○中村(俊)委員 私は少年の刑事裁判については知つているが、家庭裁判については、あまり知らないから、家庭裁判の実情を知りたいと思う。一日で終りますか。犯人を調べたり、証人を喚問したり、相当の日数を要するのではないか。そのときの本人の拘束状態いかん。というのは、少年を未決においておくような規定が見えるから……。
○佐瀬委員 しかるに第三十條を見ますと、この第十一條第四項の命令に違反した場合には五千円以下の罰金に処すというふうに、刑事制裁をもつて強制するように規定はできておるのですが、それはいかなる意味をもつものであるか。
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 医師法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 保健婦助産婦看護婦法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 歯科衞生士法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 歯科医師法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 医療法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一一 日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法
○議長(松平恒雄君) この際日程第一一、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第一二、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案、日程第一三、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二 保險募集の取締に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三 選挙運動等の臨時特例に関する法律案(政党法及び選挙法に関する特別委員長提出) 第四 衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案(政党法及び選挙法に関する特別委員長提出) 第五 電信電話料金法案(内閣提出) 第六 郵便法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 港域法案(内閣提出) 第八 刑事訴訟法
○議長(松岡駒吉君) 日程第八、刑事訴訟法を改正する法律案、日程第九人身保護法案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員長井伊誠一君。 〔井伊誠一君登壇〕
○議長(松岡駒吉君) まず、日程第八、刑事訴訟法を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大池事務次長 民訴回付の趣旨は、科料を新しい刑事訴訟法と歩調を合わせたことが主としたことでありまして、そのほかに七月十五日施行となつておりましたものを、刑訴と歩調を合わせまして、明年一月一日施行としたことでございます。
昨日の理事会におきまして、大体刑事訴訟法の審議にあたりまして、私どもの治安及び地方制度委員会の意見を申し上げ、さらに修正の動議を出すべく、昨日司法委員会に参りまして、そうして刑事訴訟法の第百九十二條、第百九十三條、第百九十四條にわたりまして御質問を申し上げたのであります。
先ず裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。 第一にお諮りいたしますことがありますからこれを議題に供します。本調査は御承知の通り休会中もこれを継続いたしたいと存じますから、継続調査要求書を議長に提出することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年六月三十日(水曜日) 午後一時四十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件 —————————————
今度は新刑事訴訟法の場所に関する効力についてひとつお尋ねしたいのですが、新刑事訴訟法が日本の版図に及びますことはもちろん疑いがないと思いますが、そこで條約によらなければ決定しない未決定な日本の島嶼があるのでありますが、その島嶼には及びますか及びませんか。
改正刑事訴訟法の時に関する効力についてちよつとお尋ねしたいと思います。現行刑事訴訟法で訴訟が進行中新刑事訴訟法が実施をいたされることに相なりました場合においては、いずれの法律でその手続は進められるのでしようか。