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18110件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1948-09-25 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第62号

宣誓または証言を拒むことのできるのは一般の人については、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-09-24 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第61号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-09-22 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第60号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-09-21 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第59号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については証言が、証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に歸すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師、藥操師、藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-09-20 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第58号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-09-10 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 閉会後第1号

刑事部長武藤文雄君) 本年の五月二十七日に埼玉縣の本庄町警察署において、主食の一齊取締をいたした際に、そこの町会議員小此木一二という方の依頼にかかるところの無査定の銘仙百反運搬中のところを発見した。そこでその品物を領置して、搜査に着手したのでありますが、たまたまこの小此木氏が京都地方に出張中であつたために、早急に事件を送致することができなかつたという事件があります。

武藤文雄

1948-09-10 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 閉会後第1号

           草葉 隆圓君            鬼丸 義齊君            岡本 愛祐君            小野  哲君            阿竹齋次郎君   政府側    総理廳事務官    (総理廳官房自    治課長)    鈴木 俊一君    國家地方警察本    部長官     斎藤  昇君    國家地方警察本    部警視長    (國家地方警察    本部刑事部長

吉川末次郎

1948-09-10 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 閉会後第1号

刑事部長武藤文雄君) 詳細については私は存じませんが、この大会の出席は、たまたまその日に軍政部が、何かその地に他の用件で出張されるということがありまして、たまたまその日に町民大会があるというので、政党の関係がなければ出席してもいいということで出席されたというふうに聞いております。

武藤文雄

1948-09-10 第2回国会 参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第5号

私といたしましては、自分の資格審査については、嘗て民事裁判において資格保全仮処分が許されておつて、その仮処分は日本に裁判権なしという理由で取消されたのであつたので、本件刑事起訴事件の起こりました当時、裁判所に対して民事について裁判権がなければ、刑事についても裁判権がない。從つて我々は新しい憲法のしたに裁判を受けるのであるから、憲法には民事刑事という区別はない。

平野力三

1948-09-04 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第57号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等全の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-09-04 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第57号

ですからあなたがここで、私が一番先に読みました趣旨に從つて刑事上の訴追を受けるとか、あるいは恥辱に帰するとかいうような御心配から述べてはぐあいが惡いと言われるならば、ただ述べてはぐあいが惡いというだけでは納得できないのであつて、その理由を明らかにして、こういう理由でありこういう事実があるからだ、こう言つてもらわなくては困る。

武藤運十郎

1948-09-04 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第57号

この際ただいまの証人が吉田氏に金を渡したことが、はたして法律に言うところの三親等内の刑事上の責任を惹起すべき問題であるかどうか、そのことが決定されて後に、初めて証人のただいまの証言か拒否されることが許されることであつて、それが不問のうちに附されて、証人がそう言つたからこの委員会がそのままにして聽かないということであつては、ほとんど今後事件眞髄に触れることができないと思います。

石田一松

1948-09-03 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第56号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-09-03 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第56号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が、証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁議人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの

武藤運十郎

1948-09-02 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第55号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-09-01 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第54号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-08-31 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第53号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が、証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-08-30 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第52号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-08-26 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第51号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処置を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎

1948-08-24 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第49号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については、その職務上知つた

武藤運十郎

1948-08-23 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第48号

宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人について、証言証人または証人配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人後見人または証人後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師歯科医師藥剤師藥種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については

武藤運十郎