1948-09-25 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第62号
宣誓または証言を拒むことのできるのは一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
また刑事訴訟法の施行関係法案も出さなければならない。もう一つは最近言われております鉱山及び炭鉱保安法案、これも急いで提出したい。これらが中心でありますが、これに附帯するいろいろな附帯法案がありますので、これらを中心として約二十件ぐらいになると思つております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に歸すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥操師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
主として本件につきまして詐欺罪で起訴して、そうして本件の殺人罪の方の捜査にこれを利用したという点は事情上止むを得ませんかも知れませんが、新刑事訴訟法の精神にも反すると考えますので、その点の御説明を願います。
昭和二十三年九月十三日(木曜日) 午後三時三十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件(帝銀事件容疑者取調に 関する説明) —————————————
併しながら当初は何としましても刑事は後を尾行され、或いは訪問先は張込まれて、刑事の手足は十分に行かなかつたのであります。又次々と刑事の活動によるいろいろな捜査の秘密が掲載されますので非常に捜査陣としては困つておりました。
○刑事部長(武藤文雄君) 本年の五月二十七日に埼玉縣の本庄町警察署において、主食の一齊取締をいたした際に、そこの町会議員の小此木一二という方の依頼にかかるところの無査定の銘仙百反運搬中のところを発見した。そこでその品物を領置して、搜査に着手したのでありますが、たまたまこの小此木氏が京都地方に出張中であつたために、早急に事件を送致することができなかつたという事件があります。
草葉 隆圓君 鬼丸 義齊君 岡本 愛祐君 小野 哲君 阿竹齋次郎君 政府側 総理廳事務官 (総理廳官房自 治課長) 鈴木 俊一君 國家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 國家地方警察本 部警視長 (國家地方警察 本部刑事部長
○刑事部長(武藤文雄君) 詳細については私は存じませんが、この大会の出席は、たまたまその日に軍政部が、何かその地に他の用件で出張されるということがありまして、たまたまその日に町民大会があるというので、政党の関係がなければ出席してもいいということで出席されたというふうに聞いております。
刑事の方は山崎佐さん。三人であります。
私といたしましては、自分の資格審査については、嘗て民事の裁判において資格保全の仮処分が許されておつて、その仮処分は日本に裁判権なしという理由で取消されたのであつたので、本件の刑事の起訴事件の起こりました当時、裁判所に対して民事について裁判権がなければ、刑事についても裁判権がない。從つて我々は新しい憲法のしたに裁判を受けるのであるから、憲法には民事刑事という区別はない。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等全の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
ですからあなたがここで、私が一番先に読みました趣旨に從つて、刑事上の訴追を受けるとか、あるいは恥辱に帰するとかいうような御心配から述べてはぐあいが惡いと言われるならば、ただ述べてはぐあいが惡いというだけでは納得できないのであつて、その理由を明らかにして、こういう理由でありこういう事実があるからだ、こう言つてもらわなくては困る。
この際ただいまの証人が吉田氏に金を渡したことが、はたして法律に言うところの三親等内の刑事上の責任を惹起すべき問題であるかどうか、そのことが決定されて後に、初めて証人のただいまの証言か拒否されることが許されることであつて、それが不問のうちに附されて、証人がそう言つたからこの委員会がそのままにして聽かないということであつては、ほとんど今後事件の眞髄に触れることができないと思います。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁議人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処置を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については、その職務上知つた
○河井委員 もちろんその間に刑事上の問題が起きたり、僞証の問題が起きたりはする。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人について、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
○委員長(岡部常君) 青木繁吉氏に対しまして、或る刑事々件が出ております。今回本委員会の問題となつておりまする刑事事件について、何か御承知でございまするか。