1948-03-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第6号
次は十八號でありますが、これは警察犯処罰令の二條の十號の一項と同じ趣旨の規定で、その狙いとしますところは、一面では刑法の遺棄罪と同樣、扶助を要する者の保護でございまするし、一面では公衆衞生及び犯罪捜査の必要の目的であります。
次は十八號でありますが、これは警察犯処罰令の二條の十號の一項と同じ趣旨の規定で、その狙いとしますところは、一面では刑法の遺棄罪と同樣、扶助を要する者の保護でございまするし、一面では公衆衞生及び犯罪捜査の必要の目的であります。
○石川委員 三十一にかえりまして、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」、これも警察犯処罰令にあつた規定だと存じます。これは刑法の業務に対する罪には、偽計という言葉が使つてあります。これもいたずらであることは明らかなのでありますが、この場合その区別の線をできるだけ明らかにいたしまして、そうして軽犯罪法で取締ろうといたします線を明確にしていただきたいと思つております。
第一條第二号の「正当な理由がなくて刄物、鉄棒」というこの刄物でありますが、これを隠して携帶した場合に処罰を受けるのでありますが、現行の銃砲等所持禁止令との関係はどういう関係になりますか。
○國宗政府委員 名前につきましては、非常に議論もありまして、実は警察犯処罰法、違警罪法というような名前も出てまいりました。軽罪法という名前も出てまいりました。さらに小犯罪法というような名前も出てまいりました。
なお第二号はやみ行為を処罰するものと思いますので、「競犬の競走に関し、勝犬投票をさせて利を図つた者」、かようにしたらいかがかと考えます。
これは人権蹂躙專門の道具であつたところのあの警察犯処罰令のそのままの身替りである。ただ爪が染めてあるだけである。警察犯処罰令について私が鈴木総裁に説明する必要はここではない。
労働運動に從事せられた諸君並びに共産党の諸君などは、余の警察犯処罰令等の惡用によつて酷い目にお遭いになつておられるために、新らしい時代になつても尚不必要な幻影に怖えておられる嫌いがありはしないかと思うのであります。(「失言々々」と呼ぶ者あり)旧憲法時代は御承知のように、基本的人権の保障というものはなかつたのであります。
○國宗政府委員 もちろん反道徳的なものを全部処罰するというものではございません。
○國宗政府委員 この十六号の規定は、敏速あるいは適正に公務を執行しなければならないものにつきまして、その公務員の行動を促す申出、これが全然ない犯罪である場合、あるいは全然起つていない災害の場合、公務員の行動に対しまして、その公務の執行を誤らせるという結果を生じますので、これを処罰するする趣旨に出ておるのであります。
○國宗政府委員 警察犯処罰令には、こういう制限はなかつたのでございますけれども、このたびこれを入れましたのは、公共の靜穏を害する場合におきまして、処罰令の場合に、非常に廣い規定でありましたので、公務員がそういう大きな声を出してはならぬという制止を一應かけまして、それができかなかつた場合に、本法の適用をするという建前にいたした次第でございまして、別に官僚万能という考え方でしたのではないのであります。
たとえ十一條の下で使用者の行爲が労働委員会で違反なりと決定、処罰を行われることがありましてもう民事裁判によつて解雇の無効が確認されるまでは、労働者の地位と生活は極めて不安定であります。
○鍛冶委員 次に第七号ですが、これは警察犯処罰令と比較して考えたのですが、これは水路だけを取締るつもりでおられるのですか。陸路を除かれたのは、どういうわけでしようか。
○鍛冶委員 それならば前の警察犯処罰令と同様に、その通り書かれたらよさそうなものですが、これをなくせられたのは何ゆえでありましようか。
○國宗政府委員 この警察犯処罰令における「ソノ他ノ物件ヲ置キ又ハ交通ノ妨害ト為ルヘキ行為」この解釈も、実はこつちの法案と同じことでありまして、ただ置くだけでいけないことになつておつたのであります。別に警察犯処罰令の趣旨をここで改めたわけではないのであります。御心配の点は非常にあると思います。
○山添政府委員 このことは法規に照らして刑事上処罰をされるというのであります。その事実行為をやつた人が特に責任を負うべきだと私はもちろん考えております。
併しこれは無謀な戰爭によつて蒙つた当然の天の処罰であります。我々は苦しくともこれを甘受し、又みずからの力を以て起ち上り、新日本を建設すべきであります。荊棘の道は疾くに國民の覚悟であつた筈であります。幸いに我が祖國は、失われた家を建てるに十分な森林を持つております。
この法律案は、警察犯処罰令に代るべき法律を制定する必要があるため、提案するに至つたものであります。警察犯処罰令は、明治四十一年現行刑法の実施と同時に制定施行され、違警罪即決例と相まつて、警察権行使の裏づけに使用されるとともに、國民生活に深い関係をもつてまいつたのであります。
○加藤國務大臣 軽犯罪法は、その法文を見ただけでは、警察犯処罰令であるとか、治安警察法であるとか、行政執行法とかの範囲とは、ちよつと性質が違つていると思います。
絶対に改正をするようなことはやらないという御回答であつたが、これに附随してひとつ念のためにお聽きしたいのは、今政府側から軽犯罪法という新らしい法律が出ておりますが、この内容を見ますと、前の警察犯処罰令の復活よりもつと改惡になつている。單にこれは労働運動のみならず、人権蹂躙の法律になつてきている。
それから軽犯罪法案というのは、從來の警察犯処罰令がなくなり、その勅令が法律に変つたのでありまして、内容的には全部司法委員会の方に属するものでありますが、全般的に見まして、これは一般の治安に関係するものである。すると治安並びに地方制度委員会との共管事項になるわけであります。どちらにするかおきめを願いたいのであります。 〔委員長着席、吉川委員長代理退席〕
それで今お話の工場に対しては、ただちに作業中止を命じたというお話、よくわかりましたが、処罰の点等については、さらに原因を研究されまして、処罰に値いする場合においては、これはあなたの方の関係でありませんから、さらにその関係の人に質問するが、あなたの方の立場としては、こういうことがあつたら迅速に調査され、今言われたような措置をとつて、特に食生活に対する不安を除去することに極力御奔走願いたい。
宣誓または証言を拒むことができるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族、もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者が、その職務上知つた事実であつて
宣誓または証言を拒むことができるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人、または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはそれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはそれらの職に在つた者がその職務上知つた事実であつて
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配遇者、四親等の血族、もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追、または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産姿、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀職にある者、またはこれらの職にあつた者が、その職務上知つた事実で默祕すべきものについて尋問を菅けたときに限られておりまして
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、齒科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはこれらの職に在つた者が、その職務上知つた事実で默祕すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追または処罰を招くおそれるある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはこれらの職に在つた者がその職務上知つた事実について默祕すべき事実について尋問を受けたときに
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤士、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者が、その職務上知つた事実で默祕すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、藥剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職にあつた者が、その職務上知つた事実であつて
しかし、なかなかつかまえにくいのと、それが投資か金融かというようなわかれ目で困る点もございますので、実は今回のインフレ利得者に対する調査を徹底し、それを追求していくという面において、そういう事実のあがつておるものに対しては所在にこれを押えて、銀行法その他の規定に抵触するものについては、嚴にこれを処罰するつもりでやつておるような次第でございます。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項を関するとき、及び医師歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはこれらの職に在つた者が、その職務上知つた事実で、默祕すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして
その意味から姦通者に処罰せずということは、反対に犬猫同様の見方で、一種のこれは中間人間侮辱だと思つております。罰金制度は政治法の拙なさを意味しますが、あれも罰金、これも罰金で、強制的に悪習慣を縛め、一等の道徳國となつておる例もあります。