1947-11-24 第1回国会 参議院 本会議 第56号
すべて罪のある者は、その地位身分を問わず、公平に処罰すべきものであるとの眞理に基ずく原則を示された発言であつて、特定の人名を指しての言葉はなかつたのであります。又去る四日には政府に対して、以上の原則を公式に通告してその態度を明確にされたのであります。
すべて罪のある者は、その地位身分を問わず、公平に処罰すべきものであるとの眞理に基ずく原則を示された発言であつて、特定の人名を指しての言葉はなかつたのであります。又去る四日には政府に対して、以上の原則を公式に通告してその態度を明確にされたのであります。
(拍手)この意味におきまして、審査制度の活用と品質檢査制度の適用によりまして、製品に対する生産者の責任を明らかにすると共に不用不急品の生産を抑圧し、粗惡品に対しましては嚴重なる処罰を以て臨むことが、現在の我が國経済情勢下にあつて止むを得ざる又最も当を得たる方策であると確信いたすものであります。
かような憲法四十一條の趣旨に反する言動をなした者、これも違憲の罪として処罰する必要があるのじやないか。殊に講和会議が締結せられて、進駐軍が引揚げるということに相なりますならば、その前後において相当の國民思想の動揺があるのじやないか。そういうことをねらつて、今から準備しておる國體もあるやに聞くのであります。
さような場合は新刑法によりまして、判決の言渡しなかりしことになつた者はこの場合に入らないのか、という点が一点と、それから禁錮以上ということになりますると、御承知の通り禁錮は政治犯に重く処罰されておるものでありまするが、この政治犯に処罰されておるものといたしますれば、従来労働運動とかいろいろなものに携つて、不当な弾圧によつてその政治犯の結果処罰された者も含まれることになる。
○政府委員(小笠原光壽君) 條文化という御質問は、この明文の中に「犯意を持つて」ということを書くか書かないかという御質問のように予解いたしましたが、これはもう書かないでも当然に刑法の一般の例によりまして、犯意がなければ処罰されないわけでございますから、この適用はないわけでございます。
ただ補助貨につきましても違反を処罰された実例はないそうでありまするが、尚今日の補助貨におきましては、これを鋳つぶすということが必ずしも経済上の利益があるというようにはなつておらないのであります。ただアルミ貨につきましては、これを鋳つぶしてアルミの器具を作るというと相当の利益があるような計算にもなるのであります。
ところで今大藏大臣からそれの詳細な説明をして貰えばそれでもいいのですが、時間の都合もありますし、次の機会で結構ですが、その違反会社がどういうふな処罰を受けておるか、これは新聞にもあるわけですが、その処罰はポツダム政令違反の処罰であるのか、極めて軽くなつておる。体刑を科せらるべきものが体刑が科せられていないというのは、それはどういうわけかということと、更にその処罰の結果罰金、追徴金が来るわけです。
その中で正直に申上げますと、多少難航を極めると申しますか、はかどりの惡いのは、警察犯処罰令を地方犯罪法という形に直して、近代的な表現にして準備したのですけれども、それが担当の人のところへいろいろな法案が殺到しておるせいもありましようが、割合はかどりが惡い。とりあえずその辺のところを申し上げておき、お尋ねによりまたお答えいたします。
これは処罰以前の処罰でありますから、農林省では、つまり罰金を取つたり、強制收容をしたりしないで、農民が法律に暗いということを利用して、強権発動があるんだぞというようなことを言つて、非常に私の目から見ると無理の米の供出のさせ方をしておるものが非常にあります。飯米も無くなつた一方において、尚且つどんどん東京方面に米が流れて來るというようなことが、あるわけです。
脱税等をする悪質者を防ぐために、処罰を厳重にするということは、すでに今回の税法改正で、その趣意を徹底するようにいたしたのであります。なお税を徴收しております。
それをそうせずして、或いは一ヶ月だ、或いは三ヶ月だ、或いは私の知つておるので、一年というものを刑務所に入れて、そうして処罰するのです。刑務所へ入れば食も喰わしめなければならんし、國費が沢山ついえるのです。犯罪はそれを再び犯さないように、又適当にやればいいと思うのです。一ヶ月程入れて置けばいい奴を一年も入れたり、一年でいい奴を五年やつたり、どうして検事や裁判官に常識がないか。
租税收入を確保するために新税源を捕捉し、インフレ利得者に対する課税を徹底して、租税負担の公正と租税収入の確保とを同時に図るためには、税務機構を拡充強化し、更に税務職員の待遇改善を図ると共に、税務の運営方法を刷新し、脱税の摘発、処罰の強化、第三者通報制の活用、更に滞納処分の促進などにより税收の充実を期する等、尤もらしくうまいことを並べ立てているが、言うだけなら簡単である。
これは余りに親権を行なつて、例えば保育所等において親権を行なつて、從つて保育所においていろいろ危害を受けたり、或いはいろいろな場合において、親権者であるから、それに対する処罰等も何ら受けんで済むというような惡意に解釈される場合があることを虞れまして、そうして親権というものを最小限度の、例えば教護院等に限るとか、或いは孤兒院等に限るというような最小限度の親権でいいじやないかということが私共の主張であるわけでございますが
私共はその方針自体には全く賛意を表するのでありまするが、大蔵大臣は財政演説におきましても、又昨日からの演説におきましても、租税の完納を図るために、或いは税務機構を拡充したり、職員の待遇の改善を図つたり、或いは脱税の摘発、処罰の強化、第三者通報制の活用、滞納処分の促進等によつて、税収の増加を図つて行くというふうに言つておられるのでありまするが、税はやはり各人に理解させて、そうして納得して納めて貰うことが
それから闇金融の点でありますが、これはいろいろの点を聞きますので、これについては、全ての闇は撲滅するわけでございますし、いろいろこの実情を掴めれば、この違反等の問題については厳重に処罰して行きたい。こういうふうにも考えている次第でございます。
而も國民所得の分布状況は、時々著しい変化を示しておりますので、新たな税源を捕捉し、インフレ利得者等に対する課税を徹底して、租税負担の公正と、租税收入の確保とを同時に図るためには、税務機構を拡充強化し、税務職員の待遇改善を図ると共に、税務の運営方法を刷新し、脱税の摘発、処罰の強化、第三者通報制の活用、滞納処分の促進等により、税収の充実に努めることが最も肝要と考えられ、この点につきましては、この十一月を
政府はこの点に深く鑑みまして、國民の租税負担の適正、公平をはかりながら租税收入を確保するために、これらやみによる新円所得層の課税の充実、徴收徹底に重点をおきまして、税務機構の擴充強化、税務管理の優遇、税務運営の刷新をはかり、その調査体制を整備いたしまして、なお新円滯留の状況等、都市商工業者、やみブローカー等の調査を徹底いたします反面、大口または惡質の脱税者の摘発に努めまして、処罰の強化を行うとともに
しかも、國民所得の分布状況は時々著しい変化を示しておりますので、新たな税源を捕捉し、インフレ利得者に対する課税を徹底して、租税負担の公正と租税收入の確保とを同時にはかるためには、税務機構を拡充強化し、税務職員の待遇改善をはかるとともに、税務の運営方法を刷新し、脱税の摘発、処罰の強化、第三者通報制の活用、滯納処分の促進等により、税收の充実に努めることが最も肝要と考えられ、この点につきましては、十一月を
片山首相は、一方的に平野君を成敗しただけで万事円満解決と認められるや、あるいはやがてまた平野君の相手方を処罰せられるや、首相の御意見をこの際承つておきたいのであります。(拍手) 第四に、傳えられるところによりますれば、平野力三君を政界より追放するには、現在の追放令のわくではやれないので、しやにむに平野君を追いこめる程度に、このわくを政令によつて拡げようとしておるようであります。
追放者であるということを喧傳した人の責任を追及しなければならない、こういうような御意見でありましたけれども、誤傳であり、誤報でありまするから、それを根拠としてその責任者を処罰するとかあるいは罷免するとかいうような考えはもつておりません。 〔発言する者多し〕
質疑に対しまして商工大臣の御答弁の中に、戰時中に特に合併をし、或いは経済以外の力によつて合同したというようなものについては、特にこれを戰前の状態に復するということがこの基準の第一項にも謳つておるのでありまするが、この集中排除法案の眞の目的とするところは、これはそういう戰時中に集中をして軍に非常に協力したとか、或いは今後何らかそういうものを許して置けば、又日本が戰力を囘復するということを慮つて、これを処罰
だが百姓は、自分でつくつた米を動かせば食糧管理法違反で処罰せられる。肥料も農具ももらえないで、指先をすりへらしてやつとつくつた米は、今まではただ値のような安値で供出させられておつた。怠れば強権発動で縛られる。今またこの法律は、下手をすれば戰時作付統制令の焼直しとなり、あれをつくれ、これを出せと命令され、違反すれば三年の懲役だとおどかされようとしているのであります。
こういつたような者を処罰する規定ができておるのであります。大体内容は以上の通りでございます。 次に裁判所法の一部を改正する等の法律案の説明を簡單に申上げます。裁判所法の一部を改正する等の法律案の第一條によりますと、裁判所には今度裁判所調査官というものが置かれまして、いろいろ裁判事務の調査をいたす。
かような労働者の中にサボがあるにも拘わらず、一方的に経営者に三年以下の懲役という強権の発動をしながら、労働階級に対する何らの処罰をしないということは片手落も甚だしいとこう申上げたいと思います。私は決して経営者を処罰するならば、労働者も処罰せよとは決して申上げません。