2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 交通事犯を処罰するためだけにこれほど一般的な、大々的な条文を設ける必要はないと思っていまして、何かそういう、立法事実と条文の書きぶりが整合していないんじゃないかというふうに思っています。 それで、六十二条二項、原則逆送事件を拡大されて、今回、いろいろな事件が原則逆送事件に加わることになります。
○階委員 交通事犯を処罰するためだけにこれほど一般的な、大々的な条文を設ける必要はないと思っていまして、何かそういう、立法事実と条文の書きぶりが整合していないんじゃないかというふうに思っています。 それで、六十二条二項、原則逆送事件を拡大されて、今回、いろいろな事件が原則逆送事件に加わることになります。
競馬法だとか公営ギャンブルに関して、未成年者の場合にはしてはならないとなっているけれども、刑事罰は相手方を処罰するんであって、行為者は犯罪にはならないという理解をしているんですが、その後、十二条の触法少年や虞犯少年に、虞犯少年は特定少年に入れないと言っているんですから、十二条の対象にならない。非行少年は、罪を犯した少年ですから、これも入らない。
公営競技等につきましては、刑法上、賭博行為等が処罰の対象とされていることを前提とした上で、関係する法律の規定により違法性を阻却した上で、一定の規制の下でその実施が認められているものと承知しております。
さらに、同法十三条は、中華人民共和国は、接続区域内において、安全、関税、財政、衛生又は出入国管理に関する法律又は法規に違反する行動を防止し、処罰するための管轄権を行使する権限を有すると規定しています。ところが、国連海洋法条約は、三十三条で、接続水域については、関税、財政、衛生の、出入国管理の、こういう管轄権は認めていますが、安全に対する管轄権は認めていません。
ただ、いずれにしましても、先ほど大臣から答弁がございましたように、一方の親による子の連れ去りにつきましては、現行法の下でも処罰の対象となり得るところであり、経緯や態様等を一切問わず一律に違法性が阻却されないようにするということについては慎重な検討を要するものと考えております。
○清水貴之君 続いて、登記の義務化は非常に大きな進展だというふうに思いますけれども、登記をする方からしたらかなりの負担といいますか義務が生じてくるわけなんですが、ただ、正当な理由なく登記申請をしなかった場合には今回は十万円以下の過料ということで、処罰規定もあるということになっています。 この十万円の過料というのも、これも賛否いろいろ意見があったというふうに聞いております。
このように、一方の親による子の連れ去りということにつきましては現行法の下でも処罰の対象となり得るところでございますが、経緯や、またこの態様等を一切問わず一律に違法性が阻却されないようにすることにつきましては、その場合の保護法益をどのように考えるのか、また民事法上の親権、監護権との関係をどのように考えるか、また現行の未成年者略取誘拐罪等による処罰範囲を超えて処罰することとすることの相当性につきましてどのように
こういった場合、偽物などに気づいた時点から遡及的に、遡って刑事罰を適用して処罰できるようにする必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
レイプをしても、犯罪を犯しても捕まることがない、何も処罰を受けないということが犯罪がやまない一つの原因であるということです。 その中で、日本は、このコンゴ民主共和国に対しても、警察力の向上に対して協力支援をされております。また、コンゴ民だけではなく、ほかのアフリカ諸国においても同様の課題を抱えているところは多く、マリ、コートジボワールに対しても日本は支援を行っています。
ミャンマー国軍、軍人軍属、警察、市民を虐殺した、殺りくした、人権侵害、自由を奪った、こういった人間たちは絶対に許さないと、必ず訴追すると、必ず処罰すると。で、それを国際刑事裁判所を使ってください。国際刑事裁判所、これを使って必ず処罰をするんだということを宣言していただきたい。
最近は、危険運転に対する処罰が厳罰化されましたけれども、そうでない場合は執行猶予とか略式起訴が多いんですね。この点でもやはり立ち直りの機会が失われてしまう。 要保護性というと甘いように聞こえるんですが、実際は全く違いまして、先日、須藤参考人も、要保護性には三つの要素がある、再犯可能性と矯正可能性とそして保護相当性、三つだとおっしゃいました。 ここで重要なのは再犯可能性だと思うんですね。
同時に、次なる被害者を生まないためには、少年の背景もいろいろ調べてみますと、いろいろな事情の中で、犯罪という行為については、これは処罰すべきものもたくさんあります。
お隣の国、韓国なんですが、九一年に施行された特定強力犯罪処罰特例法とか、性暴力犯罪処罰法及び家庭内暴力処罰法というのがあって、被害者の姓名、年齢、住所、職業など被害者の特定につながる情報は、本人や家族の同意がない限り報道されないとされています。これは法律によって、報道しちゃいけないということになっています。
厳正に処罰をして絶対にそういう濫用、悪用できないということなのか、そうではないのか。それも非常に重要な点です。 あとは、この後また川田委員が質問されるので議論していただきたいと思いますが、一点、最後に、これ二段階なんですね。まず、さっきの労使協定の入口のところで大きな問題、課題があります。それをどう適正化するか。
韓国は、ストーカー犯罪の処罰等に関する法律案がこの間可決されたんですが、第二条に構成要件が書かれているんですが、こちらも恋愛感情は構成要件として書かれていないんですね。なので、日本だけが結構特殊な事情、今、成り立ちから仕方ないんですが、特殊な事情になってしまっています。
お尋ねの点につきまして、一般論として申し上げますれば、ストーカー事案の行為者から付きまとい等を依頼されまして、当該依頼を受けた者が付きまとい等を反復して行った場合において、行為者が特定の者に対する恋愛感情等を充足する目的を有していることを認識していれば、当該依頼を受けた者は刑法上の共犯の規定により処罰の対象になり得るものと考えております。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、ストーカー事案の行為者から付きまとい等を依頼されて当該依頼を受けた者が付きまとい等を反復して行った場合において、行為者が特定の者に対する恋愛感情等を充足する目的を有していることを認識していれば、当該依頼を受けた者は刑法上の共犯規定により処罰の対象になり得るものと考えられるところでございます。
これらの者に対し、より重い処分、あるいは処罰の実現を追求しようとするものではございません。
他方、川出敏裕先生の少年法では、少年法の基本理念は、少年が行った過去の犯罪に対する応報として少年を処罰することを目的とするものではなく、将来二度と犯罪ないし非行を行わないようにその少年を改善教育することを目的とする、少年に対しては応報主義ではなく保護主義を適用することが、単に制裁として刑罰を科すよりも、少年本人にとっても利益が大きいと述べられています。
成長過程において犯罪行為を行い、他人を傷つけても処罰されないという誤った認識を持たせることの方が健全育成に反するのではないでしょうか。健全育成とは、処罰しないということではなく、罪を犯させないこと、間違ったことをしたときには処罰を受けて責任を自覚させることが健全育成につながるのではないかと考えますが、法務省、いかがでしょうか。
そのときに、それが、一応それは有罪だということになって処罰を受けるときに、今、例えば侮辱罪ですと一万円以下の科料でしかないです。実際に、昨年、木村花さん、ちょうど去年の今ぐらいの時期にお亡くなりになりました。つい先々週に東京地検から東京地裁に話が来て、それで、実際に命令されたのが、その書いた加害者に対してやはり九千円の科料でした。
政令でいかようにも処罰対象となる行為を追加できてしまって、国会での議論とか当事者からのヒアリングがないということが、やはり、こういうちょっと現実離れした措置を生んでいるし、法的な混乱というか、根拠の薄弱さみたいなものも生んでいると思いまして、これは、私は、本当に特措法というのは、基本的に、本来緊急時に改正をするようなものではなくて、やはり平時に一回、何が起きたかを総括して、ちゃんと見直すべきだというふうに
要は、処罰対象としての成年になるのか、又は更生対象としての少年になるのか、ここが非常に曖昧であり、中途半端な位置づけになっていると感じている人も多いと思いますし、ここが恐らく一番の意見の分かれ目の基というか、考え方の違いにもつながっているんだというふうに思います。 民法上の成人で、選挙権も与えられて、契約も自由にできるような立法で、罪を犯したときだけ少年と扱われる。
まず、これまで、警察の捜査に対しまして多数の照会に回答するなど全面的に協力するとともに、千四百者以上の不正受給が疑われる者につきまして、中小企業庁といたしまして処罰を求める意思を警察に対し伝達してきたところでございます。 また、経済産業省といたしましても、不正受給の実態を把握するため、給付した案件の事後的な確認も実施しております。
両併記で、厚労省の新しい支援策ができても、一方で女性が処罰されてしまう、そういう危険性のある法律が両輪としてあるということは、不安だし、危険だしということなんですよね。
一般の人を厳しく処罰できますかね。法務大臣として、これで法の支配を守れると思っているんですか。あなたは法務大臣の資質が問われますよ、これをよしとするのであれば。ちゃんと答えてください。これで本当によかったのか、今振り返って。刑事罰を科せられた、この現状を見た上で、過去の処分がこれでよかったのかどうか。お答えください。
売春防止法は、御案内のとおり、第一条におきまして、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰すること等を目的とするというふうに規定をしております。 その上で、第二章で、刑事処分にということで罰則を作ってございます。
刑事訴訟法、通信傍受法、組織的犯罪処罰法、これ以外の法令は根拠がないと思うんですが、例えば内閣法に基づいて内調がやっているとかというのは根拠にならないと思うんですけれども、今言った三つの法律だけですね、もしやるとしても。お約束ください。
○後藤(祐)委員 その総理の言う法令とは、刑事訴訟法と通信傍受法と組織的犯罪処罰法だけですか。それ以外にあるとしたら、どの法律ですか。お答えください。
また、犯した罪は罪として処罰することも必要かもしれません。しかし、より重要なのは、この少年たちの背景に何があるのかという分析ではないでしょうか。若者の経済的な問題が潜んでいないのでしょうか。大臣の見解を伺います。 実際に少年法の対象となる子供の多くは、家庭環境、生育歴、障害などによって、生きづらさ、困難さを抱えた子供であります。その子供自身には、選びようのない、解決しようのない問題です。
少年法に対しては、罪を犯しても処罰されないとか、非行少年を甘やかしているというイメージが世の中にあります。しかし、実は、少年法は、刑事手続より広範な保護処分が可能であり、犯罪の未然防止や本人の矯正を図る制度が設けられています。私は、むしろ少年法をもっと積極的に活用するべきと考えます。 例えば、学校における犯罪。
一方、少年法は、処罰より矯正教育による更生という考え方であることからすれば、成人と同じ扱いをして、事案により執行猶予という択一的な処理をすると、矯正教育を受ける機会を奪うことにもなりかねません。 そこで、適正な改正になるかどうか判断するために、以下、質問をいたします。 成人の再犯者率と少年の再犯者率はどのようになっているでしょうか。
調査することができると書いてあるんだから、調査をすることができるのに拒んでも処罰されなくて、国庫に帰属した後、農地法による職員には、拒むと罰金になるという差がよく分からないんです。
公職選挙法に関する罰則のことでありますので、本来法務省所管外でございますが、お答え申し上げますが、法律の規定という意味では、現金の供与を受けた者についての処罰規定は設けられておりますが、個別具体的にどのような場合に犯罪が成立するかということにつきましては、捜査機関が収集した証拠によって判断されるべき事柄でございますので、個別具体的な場合に、こういう場合に犯罪は成立しないということについては、私どもとしてお
公職選挙法の買収罪についてでございますけれども、当該罪につきましては、当選を得、又は得させる目的などを持って選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与や供応接待などをしたときに成立し、当該行為者が処罰されるものでございます。
これは一番下に、行き過ぎた言動を取ると場合によっては犯罪として処罰されることもありますというふうに書いていただいていて、この強要罪だったりとか恐喝罪に問われた例みたいなことも具体的に書いてありますので、是非併せて警察庁の名前も入れていただいて、こういうことがあるというようなビラを発信するときに、省庁の方から発信しているんだよということを分かるようにもう一工夫していただきたいというふうに思います。