2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
このことについて、一点確認したいんですが、ストーカー規制法は、つきまとい等行為に対し、警告、禁止命令の行政措置、禁止命令違反に対しての罰則、つきまとい等を反復して行うストーカー行為に刑事的な処罰が下される仕組みとなっています。このような段階的な対応を講じることによって、行為者の自覚を促し、問題の解決を図ろうというものであります。
このことについて、一点確認したいんですが、ストーカー規制法は、つきまとい等行為に対し、警告、禁止命令の行政措置、禁止命令違反に対しての罰則、つきまとい等を反復して行うストーカー行為に刑事的な処罰が下される仕組みとなっています。このような段階的な対応を講じることによって、行為者の自覚を促し、問題の解決を図ろうというものであります。
テロ組織に指定されれば、接触した人たちも処罰の対象となる。そしてまた、ジャーナリストも当然、報道の自由も表現の自由もなくて、拘束される危険があるということを指摘されています。やはり今、日本人の一ジャーナリストだけの問題じゃなくて、この国で何が起こっているかということが、まるでどんどん分からなくなっていく。そういう、今のこの報道すらも非常に危険な状況にある。
検察官が処罰を求めなかった、犯罪の証明ができなかった、無罪となった、こういう個人について、データベースから削除されず、言わば終生容疑者扱いするということになりますよね。 警察のDNAデータベースについて、朝日新聞のデジタル版に短期連載があったんです。こういうケースが載っています。警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。
憲法が保障する基本的人権と民主主義、地方自治を守るための活動を処罰の対象にするなど、断じて容認できません。 以上、本法案は廃案にするべきことを主張し、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
健康確保措置で、資料の四に配っておりますけれども、これ、だから面接指導を含めて、事業主の責任をどうきちんと果たしていただけるのか、面接指導担当医師、これちゃんと時間管理を徹底していただいて、そして面接指導をやった、面接指導やった結果を本当に事業主が尊重していただいて、指導されたお医者さんの指導結果に基づく対応を本当にいただけているのかということがちゃんと適正に管理をされ、これ違反したら罰則ですよ、処罰
処罰対象としての成年というふうになるのか、又は更生対象としての少年になるのかが曖昧なわけですね。ですから、現改正案は中途半端な位置付けになっているのではないかというふうに感じています。
本法律案は、十八歳及び十九歳を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、これらの者について少年法においてもその立場に応じた取扱いをするためのものであり、現行制度に問題があることを理由とするものでもなく、また、お尋ねのように、厳罰化を図ってより重い処分、処罰の実現を追求しようとするものでもございません。
本法律案につきましては、十八歳、十九歳の者を取り巻く社会情勢の変化を踏まえまして、少年法の適用につきましてはその立場に応じた取扱いを定めようとするものでございまして、これらの者に対するより重い処分そして処罰の実現を追求しようとするものではございません。
もっとも、現時点では、漏えい時の処罰などに係る条例の規定あるいは個人情報保護審議会の運用などの両面で不十分な事例が見られることも確かです。さらに、人口減少、少子高齢化に対応して地方行政サービスを維持するためには広域連携が一つの有効策でありますが、そのためには、システムの標準化などに加え、個人の権利利益の保護とデータ流通の両立が必要です。
新たな原則逆送対象事件として、強盗、強制性交、現住建造物放火、それから、いわゆる振り込め詐欺等特殊詐欺も、単純な詐欺罪で立件されるのではなく組織犯罪処罰法を適用して立件されると、短期一年以上の犯罪となります。これらの犯罪は一見するとおどろおどろしい罪名のように聞こえるかもしれません。
○参考人(川村百合君) 被害者の、あるいはその遺族の処罰感情が強い事件というのは、今回の改正で逆送対象になった事件ではない事件ということで、もう既に逆送対象になっている、そして刑罰を科せられる事件だというふうに理解しております。
次に、大山参考人にお伺いしたいというふうに思うんですが、今の川村参考人の話ともちょっと通じるところがあるんですけれども、大山参考人御自身どう思っているか伺いたいんですが、今のように、未成年なら処罰が軽くて済むとか少年なら名前が出ないからいいんだとかっていう、そういう意識というものは、大山さん御自身そういう意識があったかどうか、あるいはお仲間、仲間の中でそういうふうな考え方の少年がいたかどうか、その辺
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」ということです。 こちら、人間の尊厳に反する一切の自由拘束を否定して、人格の根源ともいうべき身体の自由を広く保障した規定です。これは、人としての非常に重要、中心となる基本的人権です。 この人身の自由は、外国人に及ぶんでしょうか。
そして、取材活動等への影響というものは、この法律ができる段階でかなり懸念をされたところではあるんですけれども、こういうものというのは、どちらかというと、取材者が逮捕をされるというよりは、その内部からの情報漏えいは単純漏えいを処罰するというものでありますので、情報の流通が妨げられるというところが主眼だというふうに考えております。
ツワネ原則におきましては情報をした市民の方を処罰してはならないと、こういう原則を確立しております。ただ、これは各国の実定法になっておりませんで、あくまで法原則ということでございますので、そういう理念があるということをまず一つ御理解いただきたいと思います。
罰則が、内部から、要は正当に特定秘密にアクセスする権限を持つ者からの漏えいは、単純に漏えいだけが処罰の対象になるということで、その目的、意図は問わずに罰則対象になり得るというものであります。一方で、情報を受け取ったりとか情報提供を求める側については、それなりの要件が付いていますので、違法行為ですとかそういうものを行わない限りは一応適用はされにくい形にはなっているということだと思います。
○小野田大臣政務官 法務省は、本法律の前提となる資金需給の状況などの経済金融情勢や関連業者の業務実態等を直接に把握しておりませんが、一般論として、法定刑を引き上げることについては、法定刑を引き上げる必要性や理由をどのように考えるか、実際の処罰の状況として、法定刑が低いために適正な量刑が困難となっているような状況にあるのかなどといった検討課題があると考えております。
なお、既存の条例の規定のうち、改正後の個人情報保護法の罰則規定と同じ行為を処罰するものについては、二重処罰禁止の観点から、改正法の施行とともに失効させることとしております。
なお、既存の条例の規定のうち改正後の個人情報保護法の罰則規定と同じ行為を処罰するものにつきましては、二重処罰禁止の観点から、改正法の施行とともに失効させることとさせていただいているところでございます。
○茂木国務大臣 この件につきましては、御党の山尾議員とも何度か議論をさせていただいたところでありますが、我が国は、集団殺害犯罪のように、国際社会全体の関心事であります最も重大な犯罪を犯した者が処罰をされずに済まされてはならないと考えております。
つまり、処罰権が及んでいるんだよと。しかし、容易じゃないというのも余り格好いい話じゃないので、処罰できると言うからには、じゃ、どうやって執行するんだというところも私は深く考えていただきたかったなと思います。済みません、そこの部分、苦言を呈させていただきます。 では、次ですね。
それで、ちょっと詳しく言うと、こういった罰則を国外犯、国外の犯人に適用するには、通常、刑法第二条の例に従うみたいな、国外犯の処罰規定というものを設けるのが普通なんです。しかし、今回の、今回というか、商標法、改正もそうですし、従来の、今までの商標法にもそれはないわけです。
外国にある者を実際に処罰するためには、その所在国から犯罪者の引渡しを受けなければならないということでございます。 したがって、外国にある者を実際に処罰することは容易でないということは事実でございますが、外国にある者であることを理由として罰則の適用範囲から除外すべきではないというふうに考えてございます。
その上で、一般論として申し上げると、いずれの罪も、犯罪の主体が限定されていることに加え、処罰の対象となる行為は明確に規定されており、支援者等の通常の支援行為が処罰の対象となることは考え難いと思われます。
そのため、支援者等が通常の支援行為を行うことで処罰の対象となることは考え難いと思われます。 次に、監理措置の創設理由についてお尋ねがありました。 現行の入管法では、退去強制手続を取る場合、収容令書又は退去強制令書により収容することが原則とされています。
だとするならば、総務省さんのこれまでの放送行政は大丈夫だったのかということ、これを再度見ていただきたいと思いますし、そういった立場に立って、私は何も、フジ・メディア・ホールディングスさんに処罰を与えなさいということを言っているわけじゃないんです。そこは何も思っていません。
それには包括的な、パワハラもセクハラもそうですし、マタハラもそうです、もうきちんと国内禁止をしていただいて、さっきも言った断固たる措置をしていただくためにはやっぱり広く禁止をしていただいて、それでもう禁止に、違反したら処罰ですと、それでもう日本でハラスメントが、セクハラ、マタハラがない日本社会をつくっていこうよと、つくっていくんだということをやっぱり社会全体の決意として、やっぱりみんなで頑張ってやっていくんだというふうにしていかないと
具体的には、この銃刀法に加えまして、暴力行為等処罰ニ関スル法律、これも併せて改正になってございます。 それでは、改正案のところをよくよく見てみますと、若しくはと言うとあれなんで、法令用語的に役所実務ではこれ音読み、訓読み回して、若しくはというのはジャクシクハとかという発音をするんですけれども、若しくはとなっているのではなくて、「若ハ」というように改正をされています、この法律においては。
暴力行為等処罰ニ関スル法律については、大正十五年に制定されたものでございまして、そもそもの原文が片仮名書き、文語体で記載されているものでございます。片仮名書き、文語体の法令を一部改正する場合には、その地の文の文章に合わせて片仮名書き、文語体で改正することとされております。これは、法令の一部改正については、いわゆる溶け込み方式が取られているからでございます。