こういった裁判官の研究におきましては、御指摘になられました財田川事件、免田事件、松山事件、そのほかの再審無罪事件もございますが、こういった事件、各審級ごとにどんな判断がされたのか、問題点はどうだったのか、その辺も研究の対象となっておるところでございます。
最近の足利事件、氷見事件は言うに及ばず、幾つもの再審無罪事件が現に発生しているわけでございます。このように冤罪のぬれぎぬを負わされた人は言うまでもなく、そうでなくとも、捜査の過程で被疑者、容疑者として捜査線上に上った人にとっては、何ら逃げ得ではなく、むしろ大変な災厄なわけでございます。 真犯人の逃げ得を許さない、これは俗耳に入りやすい大変わかりやすい言葉でございます。
三月二十六日、再審無罪判決で、本件確定審で主な証拠とされた二つの証拠について、本件DNA型鑑定には証拠能力が認められず、自白についても信用性が認められず虚偽のものであることが明らかになったのであるから、菅家氏が本件の犯人でないことはだれの目にも明らかになったというべきである、こういうことで無罪判決が言い渡されました。
十九年十月十日に氷見事件で再審無罪判決がありました。ちょうど取調べの在り方が議論されてきた。そのときにこういう方策が出てきたわけですが、大臣も御存じのとおり、現行刑事訴訟法が施行されたのは昭和二十四年の一月一日です。その中に、刑事訴訟法三十九条に接見交通権が権利として保障してある。
この法律が、イノセンス・プロテクション・アクト、無辜の不処罰法、これが制定されて、先ほど百幾つなんて言いましたけれども、私が調べた限りでは、〇八年までに二百三十八件が再審無罪判決を勝ち取っていると、こういうことでございます。 是非、日本でもアメリカのこの法律を参考にして、イノセンス・プロテクション・アクト、無辜の不処罰法、こういう法律がやっぱり作られる必要があるんではないかというふうに思う。
免田栄さんは、日本で初めて死刑確定判決を受けながら再審無罪が証明された人で、現在八十三歳、無年金状態です。 先日、足利事件が再審が開始されるかということで大きく報道がありました。
あと、少し載せましたのは、実は裁判官の方も予断を持っているよということで、三井昭さん、これ随分古い、一九八四年、死刑確定者の再審無罪が相次いでいたころに出た論文ですけれども、誤判が問題となった事件にはいわゆる重大事件が目立つ。どうしてなのかというと、裁判官も内心の圧力というものがあると。これは社会的に大きい重大な事件だ、軽々しく無罪にできないというように、普通の事件とは違った特別な意識が働く。
つまり、世の中には職業裁判官の裁判でも誤判というのがあって、したがって、再審開始事件もあって、死刑についても、戦後四件の死刑囚が長期の勾留の後に再審無罪で釈放されているということもありました。職業裁判官でも、死刑でもし冤罪だったらと、これは非常に苦悩するところだと思います。
私は長年狭山事件の再審無罪の取組をしてまいりました。その中で狭山弁護団がずっと証拠開示を求めてきました。数年前に検察の方に求めたら、検察の方の答えは、証拠は積み上げれば二、三メートルあると言われました。二、三メートルあるけれども一体何が証拠としてあるのか分からない。そして、二十数年来その証拠が開示されていないという状況であります。
だから、再審無罪というか有罪確定、そこまで狭くはないだろうと私は実は思っておりました。例えば、裁判中であっても完全に別の犯人が出てきた場合とか、そういうようなことを考えて使ってしまったわけですけれども、しかし、いろいろと御批判をいただいて、一晩考えて結論を出したのが先ほど申し上げたような私の考え方なのでございます。
そのことが、私の頭の中では、要するに、先ほどの有斐閣のあれではないが、再審無罪というのか、取り違えて有罪になった人が無罪になったケースを冤罪と言うのかな、そういうケースのみを冤罪と言うのかなという私の認識になっていったのは間違いないと思います。
○前川清成君 この免田事件、島田事件、財田川事件、松山事件、この四件の再審無罪事件ですけれども、四人の元死刑囚はいずれも捜査段階で自白をしています。冤罪事件であったということは、結局は、虚偽の自白を捜査機関によって強要されていたということに結果としてなるわけです。 ですから、私は、死刑を存続させる前提として、やっぱり無罪で国によって命を絶たれる人があってはならない。
これは、冤罪は限りなくゼロにしなくちゃならぬとこう思っておりますが、だからこそ、これ皆再審無罪という件でしょうから、再審の請求が出た場合、その正当性についてきちんとできるだけ精査して判断すると。こういうことが過去あったからこそ再審の可能性というものについて徹底して慎重に審査をしてからしか執行はしないと、こういうふうに私どもは決めておるわけです。
しかし、私もきっちりと調べてきたわけじゃありませんが、この四件の再審無罪事件は二十年前、三十年前の事件です、再審無罪の判決が出たのは。ところが、最近というか今年になってからも、鹿児島の選挙違反の志布志事件あるいは富山の氷見事件、現実に自白の強要というのが行われているんですね。
これは、二〇〇一年十月に再審無罪になりました富山の事件、それから二〇〇七年二月に無罪判決が出ました志布志の公選法違反事件、これも無実の人を、言わば人生を大きく狂わせてしまうというようなものでもあったわけでございます。これ細かくは申し上げませんが、先般このそれぞれの言わば被告人にされた方々から直接お話を伺うような機会がございました。
かつて、四つの死刑確定事件が再審無罪となりました。ベルトコンベヤーでやっていれば、これらは死刑の執行がなされていたでしょう。大臣の人権意識を問題とせざるを得ません。法務大臣として不適格です。発言の後、総理があえて再任をした責任は重大です。任命責任についてお聞きします。 次に、地球温暖化についてお聞きします。 政府は、削減目標六%のうち三・八%を森林吸収源対策において実行することとしています。
具体的に申しますと、例えば平成八年から……(石関委員「重大なもの」と呼ぶ)重大な事件は、委員が御指摘になっておられる、いわゆる再審冤罪事件で令状発付が何件されているかということの統計はとっておりませんので件数まではわかりませんけれども、例えば、著名な再審無罪事件である弘前大学教授夫人殺し事件、それから加藤老事件、青森老女殺し事件、財田川事件、免田事件、松山事件、徳島ラジオ商事件、梅田事件、島田事件、
そこで、委員の御関心からいたしますと、再審で無罪になった事案のうち、残りの、言いかえますと、本人から再審請求のあった三十二人はどうかということになろうかと思われるわけですが、捜査段階で自白していたかどうかにつきましては統計をとっておりませんので、取り急ぎ判例雑誌等で調査可能な再審無罪事件十件について調査しました結果を申し上げますと、七人が自白をし、三人が否認であったと承知しております。
○倉田委員 今のは再審無罪事件ですけれども、これまで、再審ではなくても無罪になった事件のうち自白があったものはどれくらいあるのか、これはなかなか難しいかもしれぬ、この点、もしおわかりになれば、概略でもいいですからお答えください。
一つは、再審無罪が確定して、刑事補償をいただいて、自由の身になったわけですけれども、再審無罪の判決はあるけれども、最後の死刑確定判決というのはどこかで打ち消されたんだろうかと、御本人にしてみれば、その打ち消されたという、どの時点でこれを消されたのかというのがわからない、残っているのではないか、これを疑問に思っていらっしゃるんですね。 もう一点は、国民皆年金制度ができたときに獄中にあった。
○大林政府参考人 まず、再審無罪判決が確定した場合について申し上げますが、再審手続は原確定判決の効力を覆す手続でありますので、再審判決が確定した場合に原確定判決の効力は失われる、このように解されております。 したがいまして、あえて確定判決を取り消す宣言というものはなされないというふうに理解しております。
まず、南野法務大臣に基本的な認識を伺いたいんですが、裁判で刑が確定をして、なおかつ私は無罪であるということで再審請求をして、そして、狭き門なんですが、これは認められる場合もあって、再審無罪ということが出たケースもある。再審の制度について、大臣はどう認識されているでしょうか。
○辻委員 いや、だって、さっきの最高検の中に設置された再審無罪事件検討委員会は、「免田・財田川・松山各事件について」となっているんですよ。それで、具体的に証拠開示の、これは一部しか引用されていませんけれども、いろいろ検討して、全面開示を求められたらどういうふうに対応すべきなのかということで、かなり長い報告書になっているんですよ。
○辻委員 検察庁に伺いますけれども、これは「「再審無罪事件検討結果報告——免田・財田川・松山各事件」について」というのが、最高検察庁内に設置された再審無罪事件検討委員会が、一九八四年十月五日から一九八五年十月三十一日までの間に十回の会議を開いて行った。
そして現に、世界に例を見ないあの免田事件のような、死刑確定事件での再審無罪になった例などもあるわけです。こうした少なくない冤罪事件などが発生してきた、こういうことからどういう教訓を酌み出されているのか、まずこの点を改めて大臣にお聞きしたいと思います。