2015-03-26 第189回国会 参議院 内閣委員会 第3号
有名な一九六六年の袴田事件、ボクサーである袴田さん、現在殺人事件の再審無罪争っていますよね。袴田さんも当初は警察の留置所に勾留され、一日平均十二時間以上、十四時間に及ぶときもあった取調べ、自白を強要、そして勾留満期三日前に虚偽の自白をしてしまうんですよね。連日密室で、真夏に汗だくになりながら、汗を拭くことも禁じられたという取調べですよ。
有名な一九六六年の袴田事件、ボクサーである袴田さん、現在殺人事件の再審無罪争っていますよね。袴田さんも当初は警察の留置所に勾留され、一日平均十二時間以上、十四時間に及ぶときもあった取調べ、自白を強要、そして勾留満期三日前に虚偽の自白をしてしまうんですよね。連日密室で、真夏に汗だくになりながら、汗を拭くことも禁じられたという取調べですよ。
まさしく、適材適所ももちろんでありますし、適正に職務遂行するのも当たり前なのでありますが、しかしながら、現実を見たときに、いわゆる冤罪事件、再審無罪となるような事件、もしくは、それぞれの地裁において、捜査当局による証拠の捏造の疑いがあるなどとまさに判決主文で書かれるような事例というものが多々見られるわけであります。 そういう意味では、これは適正に職務遂行されていないんじゃないでしょうか。
また、昨日なんですけれども、富山県は氷見市で二〇〇二年に起きました婦女暴行事件で、再審無罪をかち取られました柳原さんが、違法な捜査で逮捕、起訴され、二年間の服役を強いられたとして、損害賠償を求めた訴訟の判決が出ました。富山地裁は、県に対して、約一千九百六十六万円を支払うように命じました。
過去、この数年、五年の中で、東電のゴビンダさんの再審無罪、そしてまた、袴田さんも静岡地裁では再審開始が出ました。氷見事件もそうです。志布志事件もそうです。栃木は足利事件も再審無罪になりました。これだけの冤罪があるんです。村木局長の事件も忘れてはいけません。 これだけの冤罪が実際にもう報道もされている。
そして、検察の不祥事、村木事件で言うところの証拠改ざんであるとか、再審無罪の冤罪の発覚を受けてこれは発足して、審議がなされてきた。村木局長も、全面的な可視化というものが必要であると訴えてこられております。そしてまた、村木さんもこの委員のメンバーの中で、部会の中でも再三にわたってその発言をされております。 なぜ村木さんがそのメンバーに選ばれたのか。
足利事件、再審無罪だったはずです。東電OL事件、再審無罪であります。袴田事件、四十八年間自由を奪われて、再審が静岡地裁によって決まったわけであります。このたかだか数年間の中でもこれだけの再審無罪判決が出た。
係属中だから答えられないというんだったら、再審無罪が確定したら答えるんでしょうね。再審無罪が確定したら答えるのか。
先ほど来から大臣御答弁で、マイノリティーといいますか、光がこれまで当たってこなかった弱者の皆さんに、また犯罪被害者の皆さんに心を寄せられている発言をされておりますが、例えばこれまで再審無罪になられたいわゆる冤罪被害者の皆さんの人権ということも、松島大臣であれば、これまでの大臣よりも殊さらに寄り添っていただけるのではないのかな、このように思っております。
まず、大臣の忌憚のない率直な御意見を伺わせていただきたいと思うんですけれども、足利事件の菅家さん、東電OL事件のゴビンダさん、布川事件の桜井さん、杉山さん、今名前を挙げさせていただいた皆さん、無期懲役であったりまたは死刑確定者からの再審無罪、こうなった事件の皆様であります。いわゆる冤罪被害者の皆さんへの大臣の率直なお気持ちをまずは伺わせていただきたいと思っております。
そういった意味で考えますと、例えば再審無罪が出てきた過去の事例、いまだ真犯人は捕まっていないわけであります。言葉をかえると、冤罪を生んだことによって真犯人を、事件の真相究明を逆に逃してしまった捜査当局の罪、これはなかなか過去に問われてきたことがなかったのではないかな、このように思います。
このうち緊急の事情とは、例えば我が国が裁判国の場合は、国際受刑者移送法第三十八条に規定する再審無罪の判決、恩赦等があったときに執行国へ連絡することが考えられます。また、我が国が執行国の場合は、裁判国の方から、移送犯罪について再審無罪判決が出たというような連絡を裁判国から受けたとき等が考えられます。
○谷垣国務大臣 確かに、先ほどの島田事件、松山事件と申しましたのは、再審無罪判決後にそのような判断をしたということでございます。
ほかにも、死後、再審無罪が出たケースというものも明らかになっております。服役終了後に真犯人が自白したことによって再審無罪となったケース。 私自身、調べてみて、こんなにもあるのか、例外というものはこんなにも多いものなのかと正直驚いたというのが率直なところであります。
事実問題として、再審無罪になった東電OL事件、布川事件、足利事件、また厚生労働省の村木局長の事件などなど、数限りなく出てくるとは思うんですけれども、こうした検察による隠蔽とも言える体質を防ぎ、これ以上の冤罪被害者を出さないための再審請求のあり方というものを、建設的な考えというものを示していかなくてはいけないのかなと思っております。
のための植物遺伝資源に関 する国際条約の締結について承認を求めるの 件 第三 民間の能力を活用した国管理空港等の運 営等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第四 大規模な災害の被災地における借地借家 に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送 付) 第五 被災区分所有建物の再建等に関する特別 措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第六 死刑再審無罪者
○議長(平田健二君) 日程第四 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案 日程第五 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第六 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案(衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
次に、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、死刑再審無罪者については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社会復帰への希望を持つことが著しく困難であるため国民年金の保険料の納付等の手続を取らなかったことがやむを得ないと認められることに鑑み、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(草川昭三君) 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院法務委員長代理田嶋要君から趣旨説明を聴取いたします。田嶋要君。
○衆議院議員(田嶋要君) ただいま議題となりました死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
————————————— 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案(法務委員長提出)
本案は、死刑再審無罪者については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社会復帰への希望を持つことが著しく困難であるため国民年金の保険料の納付等の手続をとらなかったことがやむを得ないと認められることに鑑み、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
○議長(伊吹文明君) 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。法務委員長石田真敏君。
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
そこで、死刑に処せられた罪について再審において無罪の言い渡しを受けてその判決が確定した死刑再審無罪者について、国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関し必要な事項を定めるべく、本起草案を提出するものであります。 次に、本起草案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案起草の件について議事を進めます。
○佐田委員長 次に、本日総務委員会の審査を終了した地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、法務委員会から提出された死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案の両法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。
韓国の真相究明委員会の調査で次々に真相が明らかになって、裁判で再審無罪になっております。特別永住への復活を求めておりますけれども、法的措置を含めて、今後いろいろな議論を進めていきたいと思います。 ぜひ、滝大臣のこれからの決意をお聞かせ願いたいと思います。
全面的にこれは見直すべきでありますし、ある意味では、そういう既に確定した再審無罪案件を含めて、これは第三者機関的なものを設けて、その再審問題の究明、再発防止でも、名前は何でもいいですよ、そういう委員会をつくって、内部だけでやっていたら、これはもう同じ発想で取り組まれていますから、そういう第三者機関的なものをつくって研究すべきだ、その中でこういう教本も見直すべきだと思いますが、最高裁、いかがですか。
布川事件も足利事件も氷見事件も再審開始決定で再審無罪になっているという状況の中で、この福井の事件にとどまらない、現に名張の毒ブドウ酒事件でも、最初の再審開始決定が破棄されて、最高裁で今度はそれをまた破棄差し戻しになるということで、再審開始決定に向かっているというような状況があります。
ただ、裁判所としては、繰り返しになってまことに恐縮でございますが、やはり個々の事件についてこういう再審無罪事件が出てきている状況にかんがみまして、個々の裁判官が本当に誠心誠意、当事者の証拠、主張を吟味して正しい結論に到達するように努力するということを、本当に一人一人の裁判官がやるということ以外にはないというふうに思っております。
検察当局の方は法務省が所管をしているわけでございますが、検察当局もいろんな議論をしたと聞いておりますが、その上で再審無罪判決が確定したわけで、これを厳粛に受け止めているということは申し添えておきます。
さて、この布川事件再審無罪判決から分かることでありますが、これは証拠の開示がなされていれば、当時二十歳の青年二人の人生を司法が四十四年間も奪うということはしなくて済みました。すぐ無罪と分かったのではないかということを私は思います。 取調べの誘導をうかがわせる録音テープについては、捜査員が法廷でこれは存在しないとまでうそをつきました。
外務大臣官房参 事官 石兼 公博君 経済産業大臣官 房審議官 朝日 弘君 資源エネルギー 庁原子力安全・ 保安院審議官 櫻田 道夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (布川事件の再審無罪判決
昨年の足利事件の再審無罪判決は、ずさんな捜査を批判して裁判長が謝罪しました。今回のこの布川事件の再審判決は検察側の立証や捜査の是非には踏み込んでおりません。足利事件の再審無罪判決とは対照的です。 こういう布川事件に対する姿勢というのは、裁判所はどういうふうに考えているんでしょうか。説明をお聞かせください。