1948-06-16 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第17号
實藏君 出席國務大臣 運 輸 大 臣 岡田 勢一君 出席政府委員 運輸政務次官 木下 榮君 運輸事務官 加賀山之雄君 運輸事務官 三木 正君 委員外の出席者 專門調査員 岩村 勝君 專門調査員 堤 正威君 ――――――――――――― 六月十五日 船員職業安定法案(内閣提出
實藏君 出席國務大臣 運 輸 大 臣 岡田 勢一君 出席政府委員 運輸政務次官 木下 榮君 運輸事務官 加賀山之雄君 運輸事務官 三木 正君 委員外の出席者 專門調査員 岩村 勝君 專門調査員 堤 正威君 ――――――――――――― 六月十五日 船員職業安定法案(内閣提出
これはこの内閣とか、次の内閣の問題でない。日本のために、どうしても今日ちやんと確かめて置いて、そうしてこれからできるということになつたら、いつでもやれるだけの準備を今日からやらなければいけないと考えるのであります。先程申上げましたような、小規模であつても結構であります。是非アメリカに一切を委せてアメリカ式の方法でやつて頂きたいと思います。
ところがこの芦田内閣が成立いたしましたときに、芦田首相がその最初の施政方針演説におきまして、三百万町歩の開拓計画のことを力説なさつたのであります。この際私が非常にその御意見に対しまして不思議に感じておつたのでありますが、この内閣の最初の施政方針演説において示された計画というものは、今日の開拓計画とどういう関係に立つておるか、その点について御説明願いたいと思うのであります。
昭和二十三年六月十六日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○昭和二十三年度一般会計予算(内閣 送付) ○昭和二十三年度特別会計予算(内閣 送付) ————————————— 午前十時五十四分開会
國男君 田中 健吉君 木村 榮君 出席國務大臣 國 務 大 臣 船田 享二君 出席政府委員 逓信政務次官 五坪 茂雄君 委員外の出席者 專門調査員 大久保忠文君 六月十二日 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第 百五十六條第四項の規定に基き、臨時人事委員 会の地方の事務所の設置に関し承認を求めるの 件(内閣提出
去る六月四日本委員会に付託されました内閣提出、電波物理研究所を電氣試驗所に統合する法律案を議題にいたします。逓信当局より提案理由の説明を求めます。 —————————————
————————————— 六月十一日 厚生年金保險法等の一部を改正する法律案(内 閣提出)(第一三一号) 同月十二日 國民健康保險法の一部を改正する法律案(内閣 送付)(予閣第一〇号) 同月同日 恩給増額に関する請願(河合義一君紹介)(第 一三二二号) 大都市における庶民住宅に関する請願(門司亮 君紹介)(第一三二七号) 社会福祉事業費國庫補助増額の請願(池谷信一 君外十一名紹介
金昇君 早川 崇君 木村 榮君 出席國務大臣 労 働 大 臣 加藤 勘十君 出席政府委員 労働基準監督官 江口見登留君 委員外の出席者 專門調査員 大橋 靜市君 專門調査員 濱口金一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案 (内閣提出
その所管は内閣総理大臣の所轄となりますけれども、日本学術会議自体は自主的にその職務を行うことが規定されておるのでありまして、科学に関する重要事項は本会議を通して行われることになつておるのであります。
本法案の規定いたしまする日本学術会議は、内閣の所轄に属することが予定されておるのでありますけれども、設立の準備事務を文部省に委託されましたので、その関係から私が御説明をすることになつておるのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○教育勅語の失効確認に関する決議案 に関する件 ○教科書の発行に関する臨時措置法案 (内閣送付) ○日本学術会議法案(内閣送付) ○学校教育法及び義務教育費國庫負担 法の一部を改正する法律案(内閣送 付) ————————————— 午前十時四十二分開会
実は先般來この予算をめぐりまして、はなはだこれは露骨な言い分ですけれども、少し内閣としてこれを通過させるための熱意が足りないのではないかという感じを私はもちましたので、閣議において特に発言を求めまして、與党それぞれの代表としての閣僚間においては、これを通過させるために全力をあげてもらいたい。
————————————— 六月十二日 減額社債に対する措置等に関する法律案(内閣 提出)(第一四〇号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 財務局及び税務署の増設に関し承認を求めるの 件(内閣提出)(承認第六号) 同月十四日 薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律 案(内閣提出)(第一四一号) 旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法 律案(内閣提出)(第一四三号)
從つてこのような期限に定めのある法律の取扱においては、その措置を誤らないよう國会及び内閣において充分慎重を期する必要があるものと認める。 こういうのでございますが、これを本日の勧告案の原案といたしまして、審議をいたしたいと思います。御意見なり、御発議のある方は、どうぞお述べを願います。
○委員長代理(藤井新一君) 只今新谷委員から、速やかにこれを議決して内閣並びに衆参両院に送以するようにという御発言がございましたが、ほかに御発言の方はございませんか。——なければこれを採決いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○新谷寅三郎君 大体ここに書いてあります印刷物の趣旨で結構だと思いますから、なるべく早くこれをこの委員会で決議をしていただいて、内閣の方に送付していただきたいと思います。
昭和二十三年六月十五日(火曜日) ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○農業災害補償法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ――――――――――――― 午後一時五十七分開会
森山 武彦君 大瀧亀代司君 出席政府委員 農林政務次官 大島 義晴君 農林事務官 山添 利作君 食糧管理局長官 片柳 眞吉君 委員外の出席者 専門調査委員 片山 徳次君 専門調査員 岩隈 博君 ————————————— 六月十二日 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣
昭和二十三年六月十五日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事訴訟法を改正する法律案(内閣 送付) ————————————— 午前十時三十八分開会
○政府委員(宮下明義君) 衆議院議員及び参議院議員、それから第二号の内閣総理大臣その他の國務大臣等が、百四十五條で院又は内閣の承諾がなければ尋問することができないというのは、この法律が施行された後のことでありまするが、「その職に在つた者」というものに関しましては、衆議院或いは第二号の内閣総理大臣等については、曾ての衆議院議員、曾ての内閣総理大臣等を含むものと考えております。
小林米三郎君 小宮山常吉君 西郷吉之助君 高瀬荘太郎君 山内 卓郎君 渡邊 甚吉君 中西 功君 川上 嘉君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○会社の配当する利益又は利息の支拂 に関する法律案(内閣提出
入交 太藏君 鈴木 順一君 田口政五郎君 油井賢太郎君 飯田精太郎君 島津 忠彦君 島村 軍次君 鈴木 直人君 東浦 庄治君 池田 恒雄君 藤田 芳雄君 國務大臣 内閣總理大臣
これを織込まなければどうも内閣の政策として物足らんというような考えで御發表になつておるのか。眞劍におやりになるのであるかどうか。
昭和二十三年六月十五日(火曜日) 午後三時十四分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○昭和二十三年度一般會計豫算(内閣 送付) ○昭和二十三年度特別會計豫算(内閣 送付) —————————————
この際内閣総理大臣として、本予算を遂行することによつて、いわゆる三千七百円のベースをば維持できるかどうか。同時にこれらの労働攻勢をいわゆる確固にる信念というだけではなしに、実際的に食い止め得るところの自信を、予算の面を通じてもつておられるかどうか。私はこの見解を掛引きなしにひとつ披瀝せられたいのであります。
なおこういうような破綻から來るところの八月ごろの労働攻勢、これを芦田内閣として、押し切つていくだけの自信があるのかどうか。單に信念の問題ではなしに、私は良心的な答弁を要求したのでありますが、この点の答弁をさらに私は要求いたしたいと思います。
加藤シヅエ君 黒田 寿男君 田中 松月君 田中 稔男君 中崎 敏君 中原 健次君 梅林 時雄君 川崎 秀二君 小島 徹三君 田中源三郎君 長野重右ヱ門君 笹森 順造君 大神 善吉君 中村 寅太君 世耕 弘一君 野坂 參三君 出席國務大臣 内閣總理大臣
國 務 大 臣 鈴木 義男君 國 務 大 臣 栗栖 赳夫君 出席政府委員 経済安定本部副 長官 田中己代治君 経済安定本部経 済査察官 司波 實君 委員外の出席者 專門調査員 大久保忠文君 ————————————— 本日の会議に付した事件 経済査察廳法案(内閣提出
要するに、この法案によつてやみを撲滅しようということを企図せられたのであろうと思いまするが、芦田内閣の前身である片山内閣、その片山内閣の延長が今の芦田内閣でありまして、その性格においては異名同体であると申しても決して過言ではなかろうと思うのでありますが、片山内閣の折に統制を徹底してやみを撲滅しようということを計画いたされまして、流通秩序確立方策なるものを実施をいたしました。
昭和二十三年六月十五日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公立高等学校定時制課程職員費國庫 補助法案(内閣送付) ○市町村立学校職員給與負担法案(内 閣送付) ————————————— 午前十時四十五分開会
二は都道府縣非常事態の特別措置、非常事態の布告を発する際にして、一々内閣総理大臣の手を煩わさなければならず、また内閣総理大臣は國家公安委員会の勧告に基かなければ動けない從來の非常事態の制度をもつてしましては、たびたび起つてはなりませんが、これからたびたび起りやすいこの非常事態に対処する場合、時機を失し、遺憾の点があるということを考えますれば、將來の國家非常事態に準ずるものとして、大体國家非常事態の規定
――――――――――――― 六月十日 市町村立学校職員給與負担法案(内閣提出)( 第一三八号) の審査を本委員会に付託された。
北村徳太郎君 運 輸 大 臣 岡田 勢一君 出席政府委員 運輸政務次官 木下 榮君 運輸事務官 加賀山之雄君 運輸事務官 三木 正君 委員外の出席者 專門調査員 岩村 勝君 專門調査員 堤 正威君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國有鉄道運賃法案(内閣提出
それは内閣総理大臣が現に二万五千円、最高裁判所長官が二万五千円でありますので、行政、立法ならびに司法の最上の地位におられる方は、二万五千円で何ら差支えないと考えます。