1948-06-26 第2回国会 衆議院 農林委員会 第27号
○山添政府委員 まず農家の側からいきますと、災害がありました都度、第八條第二項でありますが、この事柄を届出ておく、この事柄は農業共済保險の場合にも同様でありまして、一体をなしておるわけであります。雨、風、水害、その他災害があればその都度届けをしておく、それから地方長官が定めます一定の時期、すなわち收穫時にこれこれ減收であつたから供出はこれこれしかできない、こういう請求をする。
○山添政府委員 まず農家の側からいきますと、災害がありました都度、第八條第二項でありますが、この事柄を届出ておく、この事柄は農業共済保險の場合にも同様でありまして、一体をなしておるわけであります。雨、風、水害、その他災害があればその都度届けをしておく、それから地方長官が定めます一定の時期、すなわち收穫時にこれこれ減收であつたから供出はこれこれしかできない、こういう請求をする。
ただ現在なぜわかれておるかと申しますと、御承知のように共済組合というのは、非常に古い歴史をもつておりまして、明治四十年ごろに、すでに現業の共済組合ができておりまして、それで現在の健康保險給付であるとか、あるいは厚生年金に相当するような給付をその組合で行つておつた古い歴史があるのでございます。
それでただ共済組合で給付を受けておるものは、健康保險給付をやる必要がないということになつておりまして、共済組合は文字通り健康保險の代行組合でございます。從いまして共済組合の健康保險給付に相当する給付は、ほとんど健康保險に規定された給付と同額にいたしております。
國家公務員共済組合法は、國庫から報酬を受けて、國家に使用せられておる職員を対象といたします。從つて当然には地方の公立学校の職員ははいらないのでありますが、ただいままで共済組合に加入いたしておりますので、地方公共團体の方でこれに代るべき施設ができるまでは、附則をもちましてこの共済組合に加入できることに相なつております。
併しこれらの公務員のうち、國家公務員に対しては法律を以て組織された共済組合がありますから、この共済組合に対しては、健康保險事業の実質的代行を認むることにいたしたのであります。
悪く行くと、文化事業の悪統制の再現を見るの危險があるのではないか、もつと業者を信用して頂いて、用紙の配給の点でも、金融……この教響書全般に亘る仕事を業者みずからの力、或いは共同の力で共済して運営せしめるというふうな方式が、考え方がよいのではないかと存じます。
それから國家公務員共済組合法というものがあります。これは七十二号の関係で七月十五日までに成立をいたしませんと、現在の共済組合の命令が効力を失いますので、その意味でわれわれの方も関心をもつております。それから農林委員会の食糧確保臨時措置法案、次に商業委員会の関係の事業者團体法があります。これは関係の向きにおいて非常に関心をもつておるのであります。
次に尚七月十五日限りで失効関係のものといたしまして、港則法案、港域法案、國家公務員共済組合法案等がございます。次に経済査察廳法案、復興金融金庫法の一部を改正する法律案及び民事訴訟法の一部を改正する法律案も重要な法案でございます。地方財政関係として地方財政法案、地方税法を改正する法律案及び地方配付税法案は、國家財政にも関係し地方財政上重要なものでありますので、是非とも通過させて頂きたいと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 藥事法案(内閣提出)(第八八号) 民生委員法案(内閣提出)(第一〇〇号) 厚生年金保險法等の一部を改正する法律案(内 閣提出)(第一三一号) 國家公務員共済組合法案(内閣提出)(第一六 〇号) 医師法案(内閣提出)(第一六七号) 保健婦助産婦看護婦法案(内閣提出)(第一八 六号) 歯科衞生士法案(内閣提出)(第一八九号) 歯科医師法案
第一点は、今度改正になりますところの十三條の二の一項の規定によりますと、製糸業者或いは蚕種製造業者というような業者が、共済掛金の一部を負担するようになつておるのでありますが、更に同條の五項を見ますと、これらの負担金というものは、讓り受ける者が負担するように統制額を決めなければならんということになつておりますが、從いまして製糸業者については問題はないと思いますが、蚕種製造業者の場合においては、その蚕種
一、保險行政の不統一 現行社会保險は、健康保險、國民健康保險、労働者災害補償保險、船員保險、各種共済組合等、保險行政は複雜多岐に流れており、これによつて診療方針、請求様式も複雜になり、医療事務複雜化の大きな禍因となつておる。從つて事業の運営も不円滑となり、種々の障害を生むこととなる。
○加藤國務大臣 ただいま野坂君のお尋ねになりました点につきましては、労働組合法の精神によれば、主として政治運動をするということは、共済事業であるとか、その他純粹の経済活動を主眼とする労働組合の本質から逸脱した場合の規定でありまして、労働組合がその要求を貫徹する場合に、今野坂君が言われたように、相手が政府である場合に、政府に向つて行動を起すときに、これが政治行動になるという意味の政治行動は当然許さるべきであると
六月十九日 國家地方警察の拡充強化に関する陳情書 (第七四三 号) 映画、雑誌等の取締強化に関する陳情書 (第七五四 号) 出版物、演劇等の取締強化に関する陳情書 (第七六六号) 地方財政法案並びに地方税法案の修正に関する 陳情書(第 七八六号) 地方自治法の一部改正に関する陳情書 (第八〇七号) 市町村職員共済施設に対し國庫補助増額の陳情 書(第八一七号) 映画・雑誌等
次に昭和二十二年度特別会計におきまして、昭和二十三年一月三十日から同二十三年三月三十日までの間におきまして、地方分與分與金、専賣局、農業共済再保険、國有林野事業、國有鉄道事業、通信事業及び労働者災害補償保險の七特別会計において、総額二十一億千百九十余万円の予備費を使用いたしております。
今回の改正におきましては、市町村が國民健康保險を行うとき、又は普通國民健康保險組合が設立されたとき、若しくは社團法人に対し國民健康保險を行うことの許可があつたときは、その地区内の世帶主及びその世帶に属する者は、他の社会保險又は法令による共済組合の被保險者若しくは組合員その他特別の事情のある者を除き、他はすベてこれを被保險者とすることといたしました。
小笠原八十美君 村上 清治君 太田 典禮君 福田 昌子君 松谷天光光君 師岡 榮一君 荊木 一久君 最上 英子君 野本 品吉君 榊原 亨君 出席政府委員 厚生事務官 木村忠二郎君 委員外の出席者 專門調査員 川井 章知君 ————————————— 六月十八日 國家公務員共済組合法案
以下医療施設費、諸支出金、共済組合の経費、逓信講習所の経費、いずれもほぼ同樣のやり方によりまして、それぞれ分担額を計上いたしまして、為替貯金事業自体として必要な経費総額四十一億一千五百五十七万六千円を、入用だけ貯金部特別会計から繰入れてもらう、こういう建前になつておりますということを御説明いたしたわけでございます。
そこで、その改正点を見ますと、まず第一点は、蚕繭共済につきまして、共済掛金の消費者負担の規定を設けたことでありまして、すなわち掛金の一部を一旦製糸業者あるいは蚕種製造業者に負担させ、さらにこれを消費者に轉嫁しようというのであります。次に共済事故を拡張いたしまして、地震“噴火による桑の葉の減收を共済することとし、また農作物の雪による損害を規定中にはつきり現わすことにいたしておるのであります。
從つて政府の補償を殖やしてくれれば、農家の負担すべき災害に対する掛金は当然上らなければならぬと言われておりますが、もちろんこれも実は大幅に上つておりますし、どうも現状から見ますと、農家の共済の料金が高過ぎるという観点上、第一回國会におきましても附帶決議として、これの引上げを要望してあるように私は考えております。
○大島政府委員 ただいまの御質問の要旨は、收繭に違算があつた場合のみに補償されるように解釈されておつて、桑の害に対しては補償が適用されないのかという御質問の要旨のように拜聽いたしますが、法の第八十四條に規定しております第二項の共済目的の場合におきましては、桑葉に限られていた補償方法を、昨年の農業災害補償法設定当時の精神から申しまして、むしろこれを蚕繭にまで延長したということになるのでありまして、御指摘
從いまして病院收入は至つて軽少なのでございますが、実は病院は共済組合の給付の一種としてやつておるわけでありまして、結局公傷病等につきましては、あるいは全額、あるいは半額というたふうに、政府がこれを補給することに相なるわけであります。
今回の改正におきましては、市町村が國民健康保險を行うとき、または普通國民健康保險組合が設立されたとき、もしくは社團法人に対し國民健康保險を行うことの許可があつたときは、その地区内の世帶主及びその世帶に属する者は、他の社会保險または法令による共済組合の被保險者もしくは組合員その他特別の事情のある者を除き、他はすべてこれを被保險者とすることといたしました。
まず第一に雹害を中心とする決議につきましては、農業災害保險の適用される共済事故については、これを即時仮拂いの措置を講ずることという御決議でありますが、実は被害がきわめて明確で、その結果がただちに判明いたしておりますものに対しては、すでに支拂をする順序にこぎつけております。
一、農業災害保險の適用される共済事故についてはこれを即時仮拂いつ措置を講ずること。 二、災害に伴う所要営農資材たる肥料、飼料等については速やかにこれを給付すること。 三、所要営農資金の融次並に封鎖予金拂出しの措置を講ずること。 四、被害農家に対し主食の特配を行うと共に二十三年度主要食糧供出割当の補正を行うこと。 五、被害農家の実状に即し國税並に府縣賦課税の延納並に免税措置を講ずること。