1959-03-05 第31回国会 参議院 建設委員会 第14号
○説明員(五十嵐醇三君) 立体的換地という言葉を通称使っておりまして、立体的の宅地というふうにわれわれも一般的には呼んでおるのでございますけれども、法律上は立体化というふうに書いてありまして、宅地を立体化するのだ、こういう言葉で中味といたしましては宅地をやめまして、そして建物、建築物の床の一部、それからその下の土地の共有持ち分を与えるというふうに法律上は書いておりまして、登記なんかもすべて土地にあったものはやめまして
○説明員(五十嵐醇三君) 立体的換地という言葉を通称使っておりまして、立体的の宅地というふうにわれわれも一般的には呼んでおるのでございますけれども、法律上は立体化というふうに書いてありまして、宅地を立体化するのだ、こういう言葉で中味といたしましては宅地をやめまして、そして建物、建築物の床の一部、それからその下の土地の共有持ち分を与えるというふうに法律上は書いておりまして、登記なんかもすべて土地にあったものはやめまして
で、その立体換地の民法上の定義でありますが、従来の規定にもその一部分、構想がありましたが、まあ立体換地の場合で申しますと、従来平面で、土地の所有者なり借地権者が高層ビルを作りまして、そのビルの一部に入っていくわけでございますから、換地の対象となる部分はビルの部屋の、たとえば壁であるとか床であるとかそういう部分と、これに関連する廊下とか階段とか、こういう共有持分の部分と、それからそのビル全体を支えております
それから「施行者が処分する権限を有する建築物の一部(その建築物の共有部分の共有持分を含む。以下同じ。)」とございます。その「建築物の一部」それから「その建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。」こういうふうになっておりまして、一応前の土地の権利を消しまして、建築物と、その建築物の共有者の土地の共有持分を与えるというふうに、はっきりなっておるわけでございます。
ですから、私はこういう電波に関する免許、まあテレビにしろラジオにしろ、この免許を与えられるというのは、この間も公述人が言っておりましたが、これは国民全体の共有物なんですね、電波というものは。それをある特殊の人に、しかも無料で与えられるのですからね。これは経済的にいっても非常に大きな意味のある行為だと思うのですよ。
なぜその組合にかけないかというのは、私もまだよく詰めて考えておりませんので、よくわかりませんけれども、結局組合が一種の制裁の主体になるという場合には、組合の財産からお金を取るということになると思うのでございますが、その組合の財産というものは、どうも組合全体の共有物であるというような感覚がやはり残っていて、それで協同組合のそういった財的の基礎を免税措置やなんかで強化をしているというところから、さらに税金
今度の公団によって老朽船が代替建造をされていくわけですが、その建造された船、いわゆる所有が共有ということになっておりますが、これに対する固定資産税の関係はどうなるのか、その点を一つお伺いをいたしたいと思います。
○朝田政府委員 固定資産税の負担につきましては、ただいまのところ私どもは共有船舶につきまして船舶管理人というものを指定するわけでございます。その船舶管理人と申しますのが大体事業者という方が実務に便利なものでありますから、運送事業者が船舶管理人になりまして固定資産税を負担するという方法をとって参りたいと思うのであります。しかしながら、理論的には共有の持ち分に応じて税の負担をしていくべきであります。
第二は、共有物その他いろいろこまかい事項でございますが、規定の整備をいたそうという事項でございます。第三は、木材引取税の関係。
立体換地と申しますのは、一般の土地区画整理事業の平面換地に対するものでありまして、平面換地は従前の土地に照応する土地を換地として与えるのが、原則でありますが、立体換地の場合は、従前の土地のかわりに、その土地と同等の価値を打つ「建築物の一部」とその「土地の共有持分を与える」ものであります。
古論の制約になることでありますが、ただ、電波の場合には、これは国民の共有にする、繰り返して申し上げますが、こういうものを一部の人の独占にまかせるということは、これは許されないことでありますから。先年郵政大臣の通牒によって免許の条件にしたことがあるのでありまするから、この免許の条件を励行するということん国会の権威においておやりになるということが、私は一番近道ではないか。
国民の共有物である電波を与えられた者が、自力で経営のできないような者に電波を貸しておくということは、私は間違いであると思います。当然そういうようなものは免許を取り消してしかるべきであろうと思うのでありますが。ただプログラムの製作、また実際に中央、海外等のニュースの面だけを考えてみましても、地方局が独自の力でそれを全部こなすということは、これは不可能であります。
新聞のようなあるいは雑誌のようなものは、これは全然自由に企業できるものでありますが、紙と活字があれば、だれでもできるのでありますが、電波はこれは国民の共有物でありまして、使用の限度がある。その国民の共有物を使って一部の人が自分の主張を宣伝するというようなことに使いますというと、これは非常に危険なことが起る。
御指摘になりました運賃の調整あるいは企業経営の合理化、あるいは旅客船につきましていかなる船型のものを作るかというようなことの設計の指導あるいは今おあげになりました航路調整の問題といったようなものにつきましては、この公団を通じて共有をいたしますから、この公団が七割という共有持ち分を持ちますので、その限度において十分発言できるわけであります。
○朝田政府委員 所有権の問題についてのお尋ねでございますが、新しくこの公団と共有をいたしましてでき上りました船につきましては、公団が七割の持ち分、事業者が三割の持ち分であります。従いまして民法上の共有によりましてはっきりした持ち分を登記しなければなりません。
○朝田政府委員 共有契約書によって共有の形をきめまして、あと登記をいたしまする場合には持ち分を明確に登記するということであります。
今、かりに民法の規定だけによりましてこれを処理しようといたしますと、いつまでも紛争状態が際限なく続く、問題がいつまでたつても完全に処理がつかないという点でございまして、と申しますのは、民法の規定によりますと、このような不特定物を処理するためにはそのものの所有権のある人たち全部、いわゆる共有者全部の間でどういうふうに分けるかという分割の協議をさせまして、その協議が成立したところによって分けるわけでございます
しかも、周波数の割当というものは、これは国民の共有財産ともいうべきいわゆるスペクトラムの一部を免許するという、これは国民にとっても重大なことを扱うわけです。
といいますことは、昨年度もこの旅客船公団というものの構想を持って予算の折衝をしておったわけでありますから、抜本的に計画的に老朽船の代替建造を共有制度を通じて遂行していきたいという考えでありましたので、これが助成が重複することになりますので、この際こういった公団という特殊な政府機関を創設いたしまして老朽船の計画的な代替建造に踏み切った以上は助成の重複を避けたい、こういうことで廃止をするという趣旨であります
今日では、共有林野と称して、地元の生活並びにかせぎ等に役立つようなことをしているわけでございます。山の中にいて国有林野の利益を受けない、そういう手きびしい御批判でございますが、世話するためにかえってまた弊害を生じている実例も私はかなり知っているわけでございます。
その二は、こうしてできました国内旅客船を公団と事業者とで共有し、これを海上旅客運送事業者に使用させることであります。この場合、公団は、船舶の減価償却と金利の支払い等に充てるため事業者から毎月定額の使用料を取ることにいたしたいと考えております。 その三は、共有船舶をある年限がきました場合に事業者に譲渡することであります。譲渡価格は、おおむね公団持分の残存価格に近いものとなります。
私がさっきお聞きをいたしましたのは、御承知のように、現在市町村の共有の建物に対する火災共済ができております。これが自治法の改正によって行われておりますから、何もこんな法律を別にこしらえなくても、自治法の改正でやれると思います。また現にやっております。そしてこれの剰余金だけでも約二十億くらいのものを持っている。
○政府委員(福田繁君) ただいまも仰せのように、いろいろケースがございますが、これが単なる部落民の共有財産として扱われているような場合であると、直接補助なり、あるいは金銭的な援助ということは非常にむずかしいと思いますけれども、できるだけそういった部落館あるいは部落集会所的な施設も、一般の公民館の分館が、事業活動についていろいろ貢献すると同様に、やはり相当重要なものでありますので、できるだけそういった
すなわち、接収当時と同じ状態にあるものを除きまして、接収貴金属等は民法にいういわゆる混和の状態にあるのでありまして、すなわち接収された者全部の共有物というふうに観念されるのであります。
しかしながら、日本でもありました通り共有的な、特に入会でございますが、これは一種の共同体であります。一種の生産共同体とも見受けらるべきものであります。しかし、いい面だけ見ますと、それは御指摘の通りになりますし、理想的にごうあれかしということから考えればなんでございますけれども、現実の姿からいくと、これは非常に弊害のあったことは御承知の通りです。
この国内旅客船公団法が実現いたしますと、助成が重複をするという考え方もありまするし、建造の利子補給をするよりも、当委員会の御決議の趣旨もございましたし、共有制度を通じて、計画的に老朽船を代替、建造ないし改造していくという建前をとりました以上は、そういった利子補給の制度というものは、補助政策からいきましても、重複をしてくるんじゃないかという議論もありますので、それをやめまして、根本的に、計画的に建改造
従いまして、共有持ち分の比率も七割、三割という程度で、あとの共有持ち分が多い方がいいのでありますけれども、地方庁の協力もこの際強力に要請をいたしたい、またそういう方向で運営をいたして参りたい、こういう考えでございます。
七割、三割のそういう共有持ち分と、先ほど計画造船の大型船の定期船の融資比率等のお話がございましたが、これは共有制度であります。片一方の方は融資の方式をとっておりますので、その点はだいぶ事業者の負担が軽いということは一般的にいえると思うのであります。
そういった二つの性格を漁業協同組合が持っておるわけでございますが、漁業権の管理主体であるという観点からいたしますと、現在の共同漁業権その他の保有のされ方が、何と申しますか、歴史的に見ますと部落的なものの寄り集まりが保有する、共有するというような形から発展をしてきておりますものでありますので、漁業権を中心に考えて参りますと、漁業協同組合のあり方が、非常にこまかくなると申しますか、小さな単位で組織されてくるという
国内旅客船公団は、国内旅客船の整備について、資金の調達が困難である海上旅客運送事業等に協力することにより、民生の安定に必要な航路の維持及び改善に資することを目的として設置されるものでありまして、事業者との共有方式により、老齢旅客船の代替建造または改造を計画的に実施しようとするものであります。