1975-04-16 第75回国会 衆議院 運輸委員会 第13号
〔委員長退席、増岡委員長代理着席〕 また、船舶整備公団の共有の近海船について、一部使用料の納入を猶予するということも行いました。また、四十八年度では予算を二十億ばかり計上いたしまして船舶整備公団による解撤融資ということを実行するように予算に組みましたが、その間また景気の模様が変わりまして、好況時に入ったために、その解撤予算は実行額が約半分の十億足らずで終わったという状態もございました。
〔委員長退席、増岡委員長代理着席〕 また、船舶整備公団の共有の近海船について、一部使用料の納入を猶予するということも行いました。また、四十八年度では予算を二十億ばかり計上いたしまして船舶整備公団による解撤融資ということを実行するように予算に組みましたが、その間また景気の模様が変わりまして、好況時に入ったために、その解撤予算は実行額が約半分の十億足らずで終わったという状態もございました。
この契約は、先ほど言ったように大泉市長とそれから開拓農協、市農協を代表する中村さんとの間で、全くほかには知らされず、共有財産者である開拓農協組合員には三年後まで隠されていた。このこと自体きわめて意図的であり、重要な開発に関する政治的な背景というものが客観的に見てあるというふうに言わなければならないと思うわけです。
私は当然開拓農協の共有財産として国が払い下げられたんだから、ここで手続上非常に不備があるという点から見て、当然この土地は開拓農協の者に返されるべきだというふうに解釈せざるを得ないわけなんですけれども、そういうふうな考え、いかがお考えになりますか。
ちょうど今度の国会の冒頭で総理が所信表明の中で、日本人は、国民は運命の共有者である、と言われて、運命共同体とまでは言われなかったわけでありますけれども、私は一つの国民の連帯感を持たせるという意味では、そういうやり方ではなしに、国民全体が国鉄を何とかカバーしていくんだというやり方の方が好ましいんじゃないかというふうに思っておるわけでございます。
そしてまた、総理府が家族法に関する意識調査をされました折に、夫の財産は妻と共有のものであると答えられたのが男性で八六%、そして女性で八七%でございました由でございます。これを見ましても、まことに夫婦は一心同体だなという感じがしたわけでございますけれども、これがいわゆる国民の声でございます。
審議の内容といたしましては、いま仰せになりました共有の問題、それから離婚の場合の財産の問題、それから相続の場合の相続分の問題、こういった点を中心にして検討しておりますが、近く一応の結論が出まして、それについて非常に社会に影響のある問題でございますので、さらにいろいろ各界の意見を求めた上で最終的な結論を出したいと、こういう段階でございます。
おりますけれども、この現行制度に対して妻の財産的権利の保護が不十分であるというのが、先ほどお示しになった総理府のアンケート調査にあらわれたように、当然一体的にしたらいいじゃないか、すなわち夫婦財産制は共有制にしたらいいじゃないかというお話でございますな。これ、なかなか法務大臣の所見はどうだと言われてもね。
○近藤忠孝君 いまの説明は夫婦の財産の実態についての説明だったわけですが、私が聞きましたのは、別産制か共有制か、そのことによって実際に今回のように三分の一非課税にするというその論拠につながってくるのかどうかとということなんです。共有制の場合にはたしか二分の一というそういう外国の例がある。それはそれで理屈はわかります。
○政府委員(中橋敬次郎君) それは先ほど御説明しましたように、仮にわが民法が夫婦財産共有制になりますれば、おのずとそこからまた規制される部面があることは確かでございます。しかし、わが国における現行の民法のもとにおきましては、そういうおのずから決まってくるような考え方というのはないと思います。
○政府委員(中橋敬次郎君) 民法で特におっしゃいます点は、夫婦財産に関する制度だろうと思いますが、今日はわが国は申すまでもなく夫婦別産制をとっておりますけれども、これが仮に、先例がございますように、夫婦共有制になりますれば、恐らく相続税の問題などを考えますときには、またその夫婦共有制をとっております国の例にならいまして、たとえば、その二分の一とかいうものが、夫婦間における贈与の場合、あるいは相続の場合
○政府委員(磯辺律男君) 例のことを申しまして非常に恐縮でございますけれども、夫婦が共かせぎで一つの財産をつくられたと、たとえば土地を買ったとか、あるいは家を買われたという場合には、これはまさにその資金の出所等から見まして夫婦の共有財産でありますから、ですから、それについての贈与税の問題は起きないんじゃないかと思うんでございますが。
それからまた共有であるものということ、あるいは別産、どちらか所有者が明らかでないというものにつきましては、その財産をだれが取得したのかということを探りまして、その財産を取得した人が、その所有者であるということではなかろうか、かように考えて処理をいたしておるものでございます。
○政府委員(磯辺律男君) 夫婦の共有財産の名義の変更の問題と、今回の田中さんの問題とは、若干性質が違うんじゃないかと思っておりますが。私たちは、夫婦の共かせぎでやっている人、それぞれの共有財産、その持ち分を移した、そのときに課税される云々の問題は、これはむしろ税制の問題であります。
○政府委員(安原美穂君) いま御指摘の事件でございますが、これは昭和四十九年の五月二十八日に告発が大分地検にあった事件でございまして、告発事実の概要を申し上げますと、告発をされた方は、当時の湯布院の町長であり、参議院議員であられる岩男頴一氏でございまして、この岩男氏が大分県大分郡湯布院町長であった当時に、日野幸男外三十一名の共有にかかる同町大字川西字ユム田千二百番の十の原野六千三十八平方メートルの土地
国民の共有の財産じゃないですか。圧倒的多数が日常生活に欠かすことができないものとして使っているところを、どけという法はないだろう。なぜがんこにそこのところだけは拒否するのか、お聞かせいただきたい。
恐らく先ほどお示しのように、二分二乗というような方式が可能ではないかというお話かと思いますけれども、これも前々から申し上げておりますように、二分二乗を必然的にもたらしましたものは、一つには夫婦の財産の共有制度というような民法上の問題がありましたし、一つには同一世帯にあります者の所得は全部合算して課税をするという制度があったわけでございます。
農業用水が三十三億トン、上水道用水が二十七億トン、その他、こういうようになっておるわけですけれども、建設省は、現在、土地所有権さえあれば際限なくくみ上げることができると考えられている地下水を国民共有の公水と規定し、家庭用の井戸水を除くすべての地下水の採取を許可制にし、地盤沈下や地下水位の広範囲の低下をもたらすなどのおそれがある場合は禁止をする、そして、許可を受けた者からは地下水採取料を取り、地下水の
○田英夫君 それは大変おかしいことで、電波というのは国民の共有物でありますから、国民の代表がその使用の方途をきめるべきだと思います。この点はひとつ改めて郵政大臣と御議論をしたいと思います。 いま問題になっている、大変話題になっているいわゆる同和問題について、民主主義の原理に従って総理はどういうふうにお考えになりますか。
言ってみれば地方自治体、言ってみればそれによって被害を受ける住民とかなり共有するような行政主体がそういうことについて結局介入するとやりにくいから、そういうものから結局アンタッチャブルにしようということで、こういう工場立地法の何とかという改正をやろうと言っている。これは一月十六日ですよ。
あるいはまた、一つのブロックの中に四基あるいは二基入っている場合には、中間の、中仕切りになっておるところの防油堀の中間を、何といいますか、削りまして、そこで両方のものが共有できるような体制をとるというようなことも考えております。
皆がお互いに協力し合ってやらなければ地球は美しくはならないし、また、もし核戦争なんかが起こってくれば、生き残る国はそればもうほとんどなくなるわけで、そういうことを考えてみると、いまほどお互いの運命が共有しておるということを感じられる時代はない。
今回の改正法案によりまして、農用地区域内にある農用地等の一部が農用地以外の用途に供されることが見通される場合の交換分合に際して、農用地等以外の用途に供される土地については、関係農用地区域の全所有者のなるべく共有として、農用地と非農用地との地価の格差を、優良農用地を維持していく全農民にその持ち分によって公平に取得分配することができるようにこの法が運用されることが私は望ましいと思います。
この自然から摂取してつくり上げましたところの文化財は、自然とともに国民の生活環境を構成する永遠の共有財産であります。でございますから、広く国民がこの文化財保護の義務責任を負うと同時に、保護のための権利を行使し得るようなことが必要であるという基本原則を確立したのであります。
先ほど皆様方に要望書を配付いたして、ごらんになっておられる方もあると思いますが、要点だけ申しますと、まず「埋蔵文化財は人類共有の貴重な財産である。従って国民が埋蔵文化財の保護につとめるのは当然であるが、国および地方公共団体はこれを積極的に保護する責任と義務がある。」ということが一番大切な根本の理念と思います。
(拍手) 三木総理が、年頭に本会議場において行った施政演説、「全人類は、地球船という同じボートに乗った運命共有者」云々から始まり、社会的不公正是正を約束した施政演説は、その後の予算委員会の審議を経て、これが全く麗しき作文にすぎない、国民の耳を欺くコマーシャルソングであったことを暴露しました。三木内閣の政治姿勢、経済運営の方針が、田中前内閣以上に反動的、反国民的であることが明らかになりました。
このような格差をつけることは、妻とともに苦労を分かち合い、ともに築いた共有の財産であるという見地からすれば、決して妥当な措置とは言えないのであります。二十年という期間は非常に厳しい要件と考えられるのであります。そこで、相続税と贈与税との性格の相違をも考慮して期間短縮の方向で検討すべきであるとするのが第一項の趣旨であります。
国民の共有の財産を民放というものは無料で使って、そしてもうけまくっているわけであります。そうして難視聴解消をちっともやらないわけであります。 そこで私は具体的に前々から提案しているわけです。たとえば発電所の水は水利使用料というものを取っております。
○田中(武)分科員 共有の理論かあるいは準共有の場合かは別といたしまして、私は、何も浜に対して拒否する理由はないと思う。これは後ほど論議をいたします。 実は、この入浜権というのは、兵庫県の高砂市で住民運動として起こってきておるわけなんです。
○古館説明員 まず、民法二百六十三条の「共有の性質を有する入会権」といいますのは、どういうものを言うのかということでございますけれども、この入会権と申しますのは、これは二百六十三条と、二百九十四条の「共有の性質を有しない入会権」この二種類が民法に規定されておるようでございます。
これは言うまでもなく「共有の性質を有する入会権」という見出しで、「共有ノ性質ヲ有スル入会権ニ付テハ各地方ノ慣習ニ従フ外本節ノ規定ヲ適用ス」すなわち所有権の規定なんです。
○大橋(敏)分科員 私も、きょうこれを初めて知ったので、実情は現地に行って調べてみたいと思いますが、確かに記事によりますと共有地らしいのですが、そのお金の支払い云々からのもめごとではなくて、それ以前の問題があるようです。
それで、お金をお支払いしようとした段階で、その土地がたくさんの人の共有地であって、その間にいろいろと取り分その他で話し合いがつかないためにお金をお支払いできないということで現在に至っておるというふうに、私の方は聞いております。