1951-05-25 第10回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
本委員会がすでに決定いたしました委員会の運営方針によりまして、閉会中も継續して審査を行い、来る臨時国会には改正案を提案できるようにするという方針に従いまして、公職選挙法改正に関する調査の件につき、閉会中もなお継續して審査を行いたい旨の申出書を議長に提出いたしたいと思いますが、このようにとりはからうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本委員会がすでに決定いたしました委員会の運営方針によりまして、閉会中も継續して審査を行い、来る臨時国会には改正案を提案できるようにするという方針に従いまして、公職選挙法改正に関する調査の件につき、閉会中もなお継續して審査を行いたい旨の申出書を議長に提出いたしたいと思いますが、このようにとりはからうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公職選挙法は昨年改正せられましたために、この選挙法に欠陷があつたと思いません。それから先ほど言われたように、拔け道を考えるというようなことは、この選挙法には拔け道が非常に多いのだ、こういう考え方をお持ちになつておりませんか。それを承りたいと思います。これは三人ともに承りたい。
○宮下説明員 最前も申し上げましたように、戸別訪問の規定等は、たやすく脱法的な行為がなされ得るような形になつておりますが、その他の点については、各種の脱法行為を禁止する規定もございますので、法律の形としては、この公職選挙法が脱法しやすい形にできておるものとは考えておりません。
第一点は、正式に私のほうへ照会を受けたわけではありませんけれども、非公式にそういう話があつたので、私どもとして協議をいたしましたところでは、やはりどうも現在の公職選挙法に、選挙違反としてぴつたり当てはまるとは言い切れんと思います。そういうことを申上げたように思つております。
○委員長(堀末治君) それではこれから公職選挙法改正特別委員会を開会することにいたします。 前回の申合せによりまして、今日は全国管理委員側から、この間の選挙の状況についてお聞きすることにいたしております。幸い事務局長の吉岡君が見えておりますから、先ず吉岡君から状況をお聞きしたいと思います。
昭和二十六年五月二十四日(木曜日) 午前十時三十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公職選挙法改正に関する調査の件 —————————————
○水田委員長 次に公職選挙法改正に関する件を議題といたします。 去る十五日の委員会において、まず各派の改正意見を持ち寄ることになつておりましたが、本日大体においてこれがまとまつたように思われますので、本日はこれより各派の改正意見について、委員各位の意見交換を行うことにいたします。発言は各派順次お願いすることにいたします。寺本齋君。
理事会の申合せによりまして、もつぱら選挙法改正要綱の作成に当らしめるために、公職選挙法改正調査小委員会を設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よつて公職選挙法改正調査小委員会を設置することに決しました。 次に同小委員会の小委員の数、小委員及び小委員長の選任方法はいかにいたしますか、お諮りいたします。
その次の十一條の公職選挙法の下に法律番号を入れたのも技術的な改正でございます。 次に九十二條の二項の「有給の職員」を「常勤の職員」と改めましたのは、従来有給という言葉は実際上は常勤という言葉の意味に使われておりましたが、地方公務員法の制定に伴いまして、この点を明瞭にするために常勤というふうに改めたものでございます。
の辞任及び補欠選任 の件 ○議院運営小委員予備員の辞任及び補 欠選任の件 ○庶務関係小委員の補欠選任の件 ○国会法第三十九條但書の規定による 国会の議決を求めるの件 (広島地方專売公社調停委員会委 員) ○労働行政に関する実情調査のため議 員派遣要求の件 ○議会雑費の増額に関する件 ○国会議員の歳費、旅費及び手当等に 関する法律の一部を改正する法律案 の委員会審査省略要求の件 ○公職選挙法改正
○事務総長(近藤英明君) 今回公職選挙法改正に関する特別委員会が前回の本会議で新たに設置が決定いたしまして、委員会ができたのでございますが御承知の通り特別委員会、今までにございました引揚の委員会並びに電力委員会、この二つの委員会の経費と同様にこの委員会の経費の取扱をするということの御決定をしておいて頂きたいと思います。この点お諮り願います。
○委員長(堀末治君) それではこれから公職選挙法改正特別委員会を開催いたします。 前日の委員会におきまして、理事の指名は委員長に一任する、こういうことになつておりますから、私から御指名を申上げたいと存じます。小笠原二三男君、西郷吉之助君、前之園喜一郎君、松原一彦君、池田宇右衞門君、この五名機にお願い申上げたいと存じます。(拍手) つきましては、この委員会の運営をどういうことにいたしますか。
このたび前回の選挙の状況につきまして、幾多改正すべき点があるというところから、当院におきまして、院議によつて公職選挙法改正の特別委員が選定されたのでございますが、私本日この初会におきまして、委員長に御指名を頂きましたことを非常に有難く存ずるのであります。
午前十一時二十一分散会 ―――――・――――― ○本日の会議に付した事件 一、議員の請暇 一、日程第一 遺失物法の一部を改正する法律案 一、日程第二 競馬法の一部を改正する法律案 一、日程第三 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食料品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件 一、公職選挙法改正に関する特別委員会設置の件 一、検察官適格審査委員会予備委員の補欠選挙
よつて公職選挙法改正に関する調査のため二十五名より成る特別委員会を設置することに決定いたしました。 本院規則第三十條により議長が指名いたしました特別委員の氏名を参事に朗読いたさせます。
○木村守江君 私はこの際、公職選挙法改正に関する調査のため二十五名より成る特別委員会を設置せられんことの動議を提出いたします。
それから第二点におきましては、この知事、市長の意見を徴するのは、主として東京、京都、名古屋、神戸、横浜といつたような大都市に限られておるから、そういう不安はないというようなお話でありますけれども、申すまでもなく政党政治が非常に発達して参りましてデモクラシーが浸透して、さらにまた最近のごとく地方自治法によつて、さらにまた公職選挙法によつていろいろ議員が選出され、地方議員が選出をされる。
設置計画変更に関する請願( 野村專太郎君紹介)(第一八〇五号) 同月十三日 特殊喫茶店街の対策確立に関する請願(松尾ト シ子君紹介)(第一八三一号) 警察法の一部改正に関する請願(立花敏男君紹 介)(第一八五一号) 旅館を対象とする遊興飲食税の撤廃に関する請 願(小金義照君紹介)(第一八七八号) 遊興飲食に対する標準税率引下げに関する請願 (河原伊三郎君紹介)(第一九六八号) 公職選挙法
○大池事務総長 昨日、公職選挙法の改正特別委員会の委員数の割当を申し上げたのでありますが、共産党の方は前の二十六名の比率が出ておりましたので、そのまま申し上げたために、実際に現実に当つてみたところ間違つておりましたから、御訂正を願いたいと思います。共産党の二名というのが一名になりまして、農協の方に一名下ることになります。
委員外の出席者 議 長 林 讓治君 副 議 長 岩本 信行君 議 員 米原 昶君 議 員 中原 健次君 議 員 佐竹 晴記君 議 員 浦口 鉄男君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 公職選挙法改正
昭和二十六年五月八日(火曜日) 議事日程 第三十号 午後一時開議 第一 会期延長の件 ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 会期延長の件 議員請暇の件 山崎運輸大臣の桜木町駅における国電の事故に関する報告 相互銀行法案(小山長規君外二十一名提出) 公職選挙法改正に関する特別委員会設置の動議(福永健司君提出) 午後二時三十七分開議
各党よりより内部ではそういうお打合せもあるようですが、これを公式に取上げて、早急に公職選挙法の改正を考えてもらいたい。そのために特別委員会を設置してもらいたいと思います。
○小澤委員長 そうすると、大体特別委員会を設置して、公職選挙法の欠点を是正するという点については各党意見一致のようでありますから、さよう決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このように我が国水産業にとりましても誠に重要な問題でありますので、これらの点につきましてはなお愼重に検討をいたしこれが対策を確立すべきものである、こう考えますので、只今お手許に配付いたしまた案の通り、第六十六条の三の小型機船底曳網漁業の規定を削り、又今般改正になりました公職選挙法の選挙に関する届出等の時間に関する規定を準用することにいたしました。
もしも三分の一以上になるからこういうものはお断りすると申しますと、これはとんでもないことになりますし、皆様方に御関係の公職選挙法第百四十九条でも、公職の候補者は一回だけ新聞に無料広告ができる、その場合に三分の一以上になるから、新聞の広告はお断りするということになりましたらどういうことになりますか。
なおまた、公職選挙法の規定の準用等につき若干不備の点を改めたのであります。 次に漁業法施行法の改正について申し上げます。
ただいまお手元に配付いたしました案の通り、第六十六條の二の、小型機船底びき網漁業の規定を削り、あるいは今般改正になつたた公職選挙法の選挙に関する届出等の時間に関する規定を準用することにし、なおまた第百四條の二の、海区漁業調整委員会の開会不能の場合の特例の規定を削除し、その他の関連事項を整備しようとする次第でございます。 以上が修正案の概要でございます。
それからその次の請願三百五十九号、これは今度地方選挙が行われますが、こういう場合の自治体警察の選挙取締の費用は、現在の公職選挙法の第二百六十三条の規定によりますと、国庫が負担することに相成つておりませんので、非常に自治体で困るから、これを是非国庫支出に改めてもらいたい、こういう趣旨のものでございます。
例えば公職選挙法でありますとか、政治資金規正法でありますとか、或いは団体等規正令、こういつた法令はこれは宗教活動が同時に政治活動となりまする場合において、その活動に対して適用があるわけでございまして、この趣旨は宗教法人法第八十六條の規定にも謳つてあるところであります。
第七は、第八十九条の改正でございますが、これは海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の調製期日を現行の二月一日から九月十五日に改めまして、公職選挙法による名簿調製と期日を一致させ事務の簡捷化を図つた次第であります。
それから第二番目の知事が調整委員会に代つて意見を聞かなくてやれるというような規定につきましては、これは本来から申しましてあり得べきことではないし、又今度の公職選挙法施行令の改正によりまして、市町村長なり、市町村議会の議員が兼ねることができるように改正になりましたので、その意味が失われたからして、この関係の規定は追加する必要はなかろうという御意見があつたわけでございます。
という改正につきましては、これは先ほどの御説明に、ございましたように、海区漁業調整委員会の委員選挙人名簿の調製期日が、現行の規定によりますると「二月一日」になつておりますのを、一般の公職選挙法による名簿調製の期日と一致させて「九月十五日」というふうに改めたに過ぎないのでございます。