1951-02-27 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
――――――――――――― 二月二十六日 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四五号) 同月二十四日 電気ガス税免除等に関する請願(大泉寛三君紹 介)(第八二八号) 公職選挙法の一部改正に関する請願(前田種男 君紹介)(第八四八号) の審査を本委員会に付託された。
――――――――――――― 二月二十六日 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四五号) 同月二十四日 電気ガス税免除等に関する請願(大泉寛三君紹 介)(第八二八号) 公職選挙法の一部改正に関する請願(前田種男 君紹介)(第八四八号) の審査を本委員会に付託された。
○生田委員 この際選挙に関する小委員会における公職選挙法の一部を改正する法律案の起草の経過並びに結果に、ついて御報告申し上げます。 本小委員会は昨年十二月十一日に設置され、私が小委員長に選任せられたのであります。去る一月三十一日最初の小委員会を開会し、小委員会の運営等について協議いたしたのであります。
○前尾委員長 ただいま生田小委員長より、公職選挙法の一部を改正する法律案の起草の経過並びに結果について報告がありましたが、同法案に対し質疑なり御意見があれば、これを許します。
○川本委員 消防団員だけを他の者より先んじて、公職選挙法の事務の規定から抜いたことが不公平だというような御意見でありましたが、これは消防組織法でございますが、消防団員以外のものまで抜くわけには参りませんで、今選挙小委員会の方で御研究になつておりますように、他の職務の職業に対しましては、公職選挙法の改正で論議されて、抜くべきものはおとりになる。
本改正法律案の内容は、第一に、市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の選挙に対して、新たに公職選挙法第三十四條第二項、即ち、「地方公共団体の議会の議員等の再選挙又は補欠選挙は、これを行うべき事由がその任期の終る前六カ月以内に起つたときは、選挙を行わない」との規定を準用せんとするものであります。
同月十四日 平衡交付金算定基準改正に関する陳情書 (第二 二〇号) 事務再配分の法制化に関する陳情書 (第二三五号) 地方財政平衡交付金増額に関する陳情書 (第二四一 号) 公職選挙法の一部改正に関する陳情書 (第二四七号) を本委員会に送付された。
ただ一方補欠選挙を行うということも、なかなか費用等もかかるわけでありますし、公職選挙法等においても、その点はこういう規定を置いておるわけでありまするから、農地委員会においてもその程度のことならいいんではなかろうか、そうしてそのために農地委員会においてひどく活動上不都合を生ずるという場合においては、又別の救済手段もあるわけであります。
○政府委員(平川守君) まあ八月までしか間がないという問題もございまするのでありますが、ただこの第一条のほうの補欠の問題につきましては、公職選挙法でも大体こういうふうな規定になつているわけでありまして、農業委員会の規定においても、恐らくそれに準じて考えられるのじやなかろうかというふうに考えているわけでありまして、階層の問題も若干あるわけでありますけれども、これについては農業委員会法のはうで少し考え直
そうした場合に農地委員会が別個の機関として残つて、今後まあ選挙が継続されるという事態が起つた場合に、果して恒久立法として、こういう公職選挙法に準ずる行き方がいいかどうか。
この法律案によりまして農地調整法並びに公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律の一部を改正いたそうというのでありますが、改正の要点は次の二点にあります。
○政府委員(鈴木俊一君) その点は交織選挙法の、公務員は届出をする場合には公務員たる地位を辞さなければならんという公職選挙法の規定はやはりすべての公務員に対する選挙制度上の一つの要求であるわけでありまして、言い換えれば選挙運動の自由公正を期する、こういう見地から国の公務員でありましようとも、地方公務員でありましようとも、先ず公務員たる地位をやめなければ届出ができない。
○政府委員(鈴木俊一君) その点は地方公務員法には規定がないわけでございますから、公職選挙法のその規定を外すということに相成りますれば、地方公務員法としてはそれが許されることに相成るわけであります。
○小笠原二三男君 その点了解しましたが、然らば公職選挙法においてそういう点を外したらこれは地方公務員法から見て自由に議員に立候補できるかどうか。
これは農地調整法の十五條の八で公職選挙法を準用いたしております中で、現在公職選挙法の三十四條の第二項というのを準用いたしておりませんのでありますが、この第二項と申しますのは、任期満了の六ヶ月前までは、欠員を生じましても、補欠選挙又は再選挙を行わないという趣旨の規定であります。
以上三点において参議院側の修正案に同意することができず、且つ又本法律案が不成立となれば、現行公職選挙法の規定によることになり、これ又種々なる難点があるので、何とか話合いをしたいため協議会を求めた旨の説明があつたのであります。 次いで本院より、第一に、政府案によると、地方公共団体の議員の選挙は四月二十九日、長の選挙は五月二十日になつている。
○中田吉雄君 そこで今度は期日の問題ですが、政府が今回こういうふうに公職選挙法の規定によりませず、期日を変更されましたのは、結局予算の編成期がかち合うからなんです。予算の編成期と選挙運動の期日がかち合うからであります。
それから第三点としましては、まあ石田さんの御説明では、選挙を分離した場合に、少くとも七日以上という数字が示されたわけですが、参議院側としてはいろいろな場合を考慮いたしまして、而も公職選挙法、公職選挙法と言われても、候補者の氏名の掲示とか或いは立会演説とか或いはラジオ放送とか、或いは公報とか、こういうものを出すのは知事だけであつて、市町村長とか県会議員、市町村会議員についてはそういう種類のものは全くないわけでありまして
殊に現在の公職選挙法というものは、公共団体ごとの同時選挙を予想しているわけであります。これは市町村長なんかの任期の終了した際には、市町村長と市町村会議員は、選挙前二十日間に少くとも告示してやる。それから知事と県会議員は三十日前に告示してやる。こういうふうに公職選挙法の規定というものは、明らかに公共団体ごとの同時選挙を予想しているわけであります。
第一條第一項又は第二條第一項の規定により行われる選挙における候補者となつた者は、公職選挙法第八十七條第三項に該当しない場合でも、当該選挙が行われる区域の全部又は一部を含む区域について第一條第一項又は第二條第一項の規定により行われる選挙における候補者となることができない。 以上であります。
併しこれは、その後、昭和二十五年四月、法律第百号を以て制定されました公職選挙法の新精神を正しく理解しないものでざいます。同法第三十三條には選挙の告示は、都道府県議会の議員と知事は投票日の少くとも三十日前に、市町村長と市町村会議員は投票日の少くとも二十日前に告示をするように規定いたしまして、同法の基本的な精神は地方公共団体ごとの議員と長との同時選挙を予想しているわけでございます。
先ず本法案の提案の理由といたしますところは、全国大多数の地方公共団体におきましては、その議会の議員及び長の選挙が、公職選挙法の規定によりますれば、明年地方公共団体の予算編成時期に行われることになるのでありますが、これを避けまして、地方公共団体の議員及び長をして、選挙に煩わされることなく、明年度予算の編成並びにその審議に当らしめるため、選挙の期日を四月下旬以降に定めると共に、これらの各選挙をできるだけ
又この資料によりますと、三月の中旬から下旬頃までにこの予算の編成の事務が終つておるのでありまして、議決もされておるのでありまして、若し任期の満了というものが当然予定されるならば、この公職選挙法三十三條でありますか、あれに規定してあります通り、法文通りやつて、任期もきちんと満四年なら四年、それから選挙も選挙法に記載する通り、任期満了の前から三十日以内にやるべきものであろうと私は思うのであります。
○委員長(岡本愛祐君) 先ほど、知事を辞職して次の選挙に備えることを防ぐ立法が必要じやないかという発言が、西島さん、住木さんからございましたが、実は公職選挙法を作りますときに、これは考えたのですが、私共はそういう現任の知事とか市長とかが、任期四年を終えないで辞職して、又選挙候補者に出るというときには、半年前にやめなければならない。
同時選挙に当りましては、御説のように色刷り等いろいろ研究しておりまして、すでに御覧になつて頂いておるのでございますが、先ほど申しましたような理由で、今の段階では單記無記名、公職選挙法にお示しのような方法では四種類の同時選挙はかなり考えなければならないのではないかと私は思つております。
○政府委員(鈴木俊一君) これに関しましては、現在の公職選挙法の建前といたしまして、同時選挙の場合には重複立候補を禁止するという、こういう建前になつておるわけでございますが、今回の選挙は、先ほども申しましたように、この政府案の考え方としましては、でき得ますならば四つの選挙を一緒にやつたほうがいい、ただそれが全国的の、選挙管理委員会の考え方としては、これを一緒にやることは、技術上非常に困難であるというところから
全国大多数の地方公共団体におきましては、その議会の議員及び長の任期が明年四月に満了となり、従つて後任者の選挙は、公職選挙法の規定によれば、三月上旬乃至四月下旬の間、各地方公共団体が任意に定める期日に施行されることになるわけであります。
全国大多数の地方公共団体におきましては、その議会の議員及び長の任期が明年四月に満了となり、従つて後任者の選挙は、公職選挙法の規定によれば、三月上旬ないし四月下旬の間、各地方公共団体が任意に定める期日に、施行されることになるわけであります。
すなわち、明年四月中に任期の満了となります全国大多数の地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の施行を合理化し、経費節減をはかるため、公職選挙法に定める選挙の期日に臨時特例を加えて、議員の選挙は四月二十九日に、長の選挙は五月二十日に同時選挙を行うこととすることを主たる内容とするものであります。
) ○消防団員に対する公務員災害補償法 適用内容を持つ地方公務員法制定の 請願(第一〇二号) ○危險物取締條例中一部改正に関する 請願(第三三三号) ○自治警察の選挙取締費交付に関する 請願(第三八号) ○福知山市の警察吏員定数増加に関す る請願(第二六五号) ○古書籍営業を古物営業法より除外す るの陳情(第三五号) ○地方議会議員の選挙期日繰上げ反対 に関する請願(第八一号) ○公職選挙法中一部改正
陳情第五十四号は公職選挙法の規定中、選挙人名簿に登録された後、同一府県内で住所を移転したものは元の住所地で投票ができるように現在の規定を改正して頂きたい、その他二、三の事項を挙げておりますが、そういうふうに公職選挙法の一部改正を要望した趣旨のものでございます。
仮に一部極く少数の行き過ぎがありとしても、公職選挙法によつてそれは罰すればよく、又幾度かの繰返す選挙によつて国民の批判力に待ち、過誤を改めることこそ、民主主義社会党展の方法ではないでありましようか。
す る陳情書 (第九三号) 七 議員選挙当選並びに失格の結果報告に関す る陳情書 (第百九四号) 八 国と地方公共団体との負担区分に関する陳 情書( 第九五号) 九 地方議会議長の予算執行権に関する陳情書 (第九 七号) 一〇 地方財政確立に関する陳情書 (第一〇六号) 一一 地方債のわく拡大に関する陳情書 (第一三一号) 一二 公職選挙法