2021-06-04 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第43号
逢沢一郎君外五名提出、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案は、本会議において趣旨説明を聴取しないこととし、議長において政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に付託されることを望みます。
逢沢一郎君外五名提出、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案は、本会議において趣旨説明を聴取しないこととし、議長において政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に付託されることを望みます。
あともう一つは、同行された議員がツイートするとかSNSで発信されるということは、私、全てその人たちのツイートをチェックして承知しているわけじゃございませんので、やはりこれは、私自身も含めて、政治家のツイート、発信は政治家自身の責任においてなされるものだというふうに思っておりますが、一般的に見ても、恐らくあのツイートの中で、今回の件にかかわらず、投票依頼をするような、公職選挙法に引っかかるようなツイート
ということで、後年、漏れが生じないように特例まできっちり設けているわけですが、公職選挙法の側にそれがないために、この三千四百六十二人の問題が生まれてしまった。 これは、場合によっては、介護施設に入っている方も、もしかすると投票権がどうなっているのかということも精査していかなければいけない。
最高裁判所は二〇〇五年九月、外国にいる日本人が投票できない公職選挙法を憲法違反と判示しましたが、投票できないことが分かっていながら投票できる仕組みをつくらないのであれば、やはり憲法問題が生じます。コロナ療養者が自宅や宿泊施設にいても投票できるようにするための法改正は、憲法上の要請と言えます。しかし、だからといって、拙速な議論によって不十分な制度のままで投票を行えば別の問題が生じます。
○浅田均君 私ども、実際にその運動を進めた立場として、公職選挙法の何を準用するというふうな決め方を同時にしたわけですけれども、例えば、そこで、最高裁判所裁判官の投票のようにバッテンを付けるとか丸を付けるでなしに、賛成と書く、反対と書くというふうなことにしたのはちょっと問題があったのかなというふうな、ごく簡単な例なんですけれども、そういう体験はしておりますので、今回のこの国民投票をするに際しても何らかの
国民投票法と公職選挙法を並びにすることは極めて問題だと私も考えています。その部分の先生のお考えをもう少し詳しくお話しください。よろしくお願いします。
二〇一六年、公職選挙法の改正によりまして、日本国民である船員が二人以下の場合でも洋上投票は可能と、その対象が拡大されました。不在者投票管理人者、立会人を置かずに洋上投票が可能となったわけでありますけれども、この二重投票の防止など、国民投票における公正性をどのように担保するのか、発議者にお聞きしたいと思います。
一方、国政選挙につきましては、任期満了による総選挙及び通常選挙は、公職選挙法第三十一条及び同法第三十二条の規定によりまして、原則、議員の任期満了を踏まえ、三十日以内に行い、この期間が国会開会中又は閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、閉会日の日から二十四日以後三十日以内に行うこととされ、また、衆議院の解散による総選挙は、日本国憲法第五十四条第一項及び公職選挙法第三十一条第三項の規定により、解散の
今回の改正は、投票環境向上のための公職選挙法改正並びの改正、これを七項目にわたって行うというものでございますけれども、公職選挙法につきましては、既に令和元年五月に更に先を行った改正が行われるということでございます。投票立会人の要件緩和、さらには、安全で迅速な開票のため災害時に離島から国土への投票箱の移送を不要とする、こういった改正でございます。
○川崎二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、公職選挙法における過去の改正によって生じた条文の誤りを整理するもので、その内容は、次のとおりであります。 第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理することとしております。
○議長(大島理森君) 日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長川崎二郎君。 ――――――――――――― 公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔川崎二郎君登壇〕
次に、日程第二につき、川崎政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長の報告がございまして、立憲民主党、維新の会及び国民民主党が反対でございます。 次に、日程第三につき、あかま国土交通委員長の報告がございまして、全会一致でございます。 次に、日程第四につき、委員会の審査省略をお諮りして、左藤文部科学委員長の趣旨弁明がございます。全会一致でございます。
平成三十年十二月の連絡は、公職選挙法の担当部署の法制を担当する職員から連絡したものと承知をしておりまして、このことにつきましては、公職選挙法を担当する部署内で共有をされていたものでございます。
○川崎委員長 次に、参議院提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者より趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員石井準一君。 ――――――――――――― 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
この度、提案されました国民投票法改正案につきましては、投票環境向上、つまり多くの人が投票できるようにするためのものということで、平成二十八年に改正された公職選挙法七項目と合わせるためということであり、早急に改正すべきであります。この間、大変遅れたことは国会の怠慢と言わざるを得ません。
まず、衆議院から送付されました国民投票法改正につきましては、既に改正され施行されている公職選挙法の投票環境向上のための改正内容を踏まえたものであり、早期に成立させるものであることを申し述べさせていただきます。 続きまして、本憲法審査会における調査を活性化すべきとの観点で考えを述べさせていただきたいと思います。 まず、日本国憲法の特色の一つは、規律密度が低いということです。
日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法は、平成十九年に制定され、平成二十六年に、選挙権年齢等の引下げなど、制定時に残されたいわゆる三つの宿題に対応するための法改正が行われましたが、その後、平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされております。
令和三年五月十四日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 令和三年五月十四日 午前十時開議 第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(関 口昌一君外十名発議) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 海事産業の基盤強化
本法律案は、参議院に提出され成立した改正法によって、公職選挙法に条文の誤りが生じていることから、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理する等の改正を行おうとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名発議)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長松村祥史さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔松村祥史君登壇、拍手〕
また、入院勧告などの規定も設けられていると承知をしているところでございますが、公職選挙法上は、新型コロナウイルス感染症の感染者が投票所等で投票することを禁止する規定はないところでございます。
この十八歳という年齢の数字が出てきたのは、昨日、川原刑事局長お話あったように、国民投票法あるいは改憲手続法の中で十八歳というのが出てきたと、そして公職選挙法の規定での選挙権が十八歳と、そして今回、民法が二十歳から十八歳に下がるということで、この少年法の問題もそこに関係しているということでしたけれども。
また、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないとも考えているところでございます。
これは、前回以来御答弁をさせていただいておりますが、公職選挙法の改正の附則におきまして、民法と少年法における年齢の取扱いを検討するようにということでございました。
○委員長(松村祥史君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、発議者石井準一君から趣旨説明を聴取いたします。石井準一君。
成立法律のうち公職選挙法の改正につきましては、令和二年の二月に組織として誤りを把握した段階と今回の法案の作成の際の二回にわたり確認の作業を行いました。
平成三十年に改正されました公職選挙法の一部を改正する法律案は、参議院の議員定数を六人増やすという法案でありました。これは、もうまさしく政治家の身分というものが既得権になっている法案そのものでありました。 我々は、今の人口減少社会の中で、そして議員の定数も当然削減していくべきというふうに考えております。
○山下雄平君 私は、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二八号)については、本会議で趣旨説明を聴取することなく政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会に付託することの動議を提出いたします。
デジタル監は、他の特別職と同様、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けませんけれども、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職制限などが課せられ、公職選挙法により、地位利用による選挙運動の禁止が課せられます。これらの規定により、政治的な中立性というのは確保したいと思います。
もっとも、公職選挙法及び民法の改正等により責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となった十八歳以上の少年について、家庭裁判所により検察官送致決定がされ、刑事責任を追及される立場となった場合にまでなお少年法の健全育成のために設けられている刑事事件の特例をそのまま適用することは適当でないと考えられるところでございます。
今御指摘のその飲酒、喫煙、ギャンブルそれぞれ、それぞれの法律の目的に従ってその一定の区切りとなる年齢をどのようにするかと考えるところでございまして、その意味では、私ども、少年法の関係では、先ほど来申し上げているところでございますけれども、十八、十九の者は少年と位置付けた上で、公職選挙法の選挙年齢や民法の少年年齢引下げなどといった、こういったことによりまして選挙権を与えられ、あるいは民法上も成年となる
本法律案の立法事実について改めて御説明申し上げますと、そもそも少年法の適用年齢につきましては、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法等の一部改正法の附則により、国会の御意思として、民法の成年年齢とともにこれを引き下げるかどうかの検討が求められたものでございます。
まず、十八歳、十九歳の者、すなわち、公職選挙法の改正によって選挙権が認められ、また民法改正によって民法上の成年となり親権者の監護教育を離れた者についても少年法の適用を肯定すべきかが問題となりますが、改正法では、少年法の適用年齢を引き下げず、十八歳、十九歳の者も少年法の適用対象としつつも、特定少年という新たな類型を設けて、その取扱いに関する特例を規定しております。
今回、この十八歳、十九歳に対する特定少年という位置付けをすることについて、公職選挙法の改正だったり、また成年年齢の引下げというところが関連しているというところが大きいのかなというふうには考えているんですけれども、厳罰化という趣旨なのかどうかですね。
一つは、投票人の投票に関する環境を整備するための事項、これについては、今すぐにでも、これは公職選挙法の方では、残された二項目について既に成立をし、実行がなされているわけでございまして、これは直ちにでも、この国民投票法の改正についてはできるというふうに思いますし、また、その後、また郵便投票の問題も、郵便投票の拡大の問題も議論がなされておりまして、これについても公選法の方で改正がなされるならば、当然、公選法並
提案者は、公職選挙法改定と横並びで投票環境の向上のための法整備と言いますが、本当に向上するのかが問われています。 四月十五日、提案者は、投票所の削減あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げ等が投票環境の悪化につながらないと答弁しましたが、その根拠を具体的に示していただきたいと思います。 赤嶺議員が指摘をされましたけれども、二〇一六年、公職選挙法改定がありました。
最後に、公職選挙法並びだからいいとは言えません。しかも、根本的な欠陥は放置されたままです。にもかかわらず、改憲手続国民投票法案について、菅首相は、改憲議論の最初の一歩と言われました。その認識は全く思慮に欠いたものと言わざるを得ません。 まだまだ審議は尽くされておりません。審議を継続するべきだということを強調し、質問を終わります。
七項目案は、商業施設等への共通投票所の設置や洋上投票の対象の拡大など、平成二十八年に当該部分について全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させるものです。投開票手続に関する内容ですので、本院に送付され本審査会に付託された暁には、速やかに審議を行った上で採決に付すべきです。
また、公職選挙法で解決すべき問題を憲法に持ち込もうとしています。緊急事態条項、これは戒厳令下につながるものであり、意味がありません。教育の無償化や教育の充実は、今でも憲法の下で、条約の下でやればいい話です。 憲法改正の国民投票法改正法案には根本的な欠陥があります。CMが二週間前まで全く自由であることと、最低得票数の保障がないことなどです。
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。