2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
近年、公職選挙法や民法の改正など、十八歳及び十九歳の者を取り巻く社会情勢が大きく変化してきていることに鑑みると、これらの者については、少年法の適用においてもその立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えられることから、今般、少年法等を改正することとしたものです。
近年、公職選挙法や民法の改正など、十八歳及び十九歳の者を取り巻く社会情勢が大きく変化してきていることに鑑みると、これらの者については、少年法の適用においてもその立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えられることから、今般、少年法等を改正することとしたものです。
公職選挙法や民法の改正により十八歳及び十九歳の者が責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となることや、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からは、これらの者が重大な犯罪に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く刑事責任を負うべきものとすることが適当であると考えられます。
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
そして、今そこを補強するために、公職選挙法では、いろいろ細かいことはあるんですけれども、最長、任期が切れて一か月は延ばせるということになっているんですけれども、この話も、そもそも憲法で四年としか書いてないものを法律で延ばせるかどうかという憲法上の大議論も惹起しかねないんですけれども、今そうなっているということですね。
公職選挙法五十七条の繰延べ投票で選挙の期日を変更することはできますが、任期満了で衆議院議員は全員その地位を失います。憲法四十五条で衆議院議員の任期は四年と明記をしているからでございます。 国家の危機時に衆議院が全く機能しなくてよいのでしょうか。仮に、緊急事態において国会議員の任期の延長を可能とするには、法律の改正ではできません。憲法の改正が必要となってまいります。
○政府参考人(森源二君) 公職選挙法の文言上、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布に係る表示義務違反についての罰則の規定が正しく規定をされていない状況が生じているところでございまして、本来の立法意図に照らしまして、同規定が正しく適用されるか否かにつきましては、これ、最終的に個別の事案につきまして司法により判断されることになるものと考えているところでございます。
平成二十五年、インターネット選挙運動の解禁を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律の公布、施行に伴いまして、選挙運動期間中における名誉侵害情報の流通に関する公職の候補等に係る損害賠償責任について特例を新設したものでございます。
総務省としても、今後見込まれる直近の公職選挙法の改正に併せて本件についても是正されるようにするなど、引き続き参議院法制局などと連携してしっかりと対応させていただきたいと存じます。
ところが、公職選挙法上の話でいきますと、投票所に実際に自宅療養の方が現れたと、あるいは発熱している人とか自分は陽性だという人が現れた場合、投票所はどうするかというと、いや、あなたは投票所入らないでくださいと、帰ってくださいと、投票はできませんよということは公職選挙法上はできないらしいんですよ。
それは、あの公職選挙法六増の案ですよ。これ、今の答弁と非常に似ているのは、物すごく限られた時間で突然条文作れ、法律作れという話になったんですね、あのとき、平成二十九年。で、やっぱり項がずれちゃったと。私は同じような理由だと思いますよ。
与党の方から、公職選挙法並びの七項目は、投票環境の向上のためのものだから、すぐに採決し、次のステップに進めばいいという話が出ておりますけれども、憲法改定の手続法が公職選挙法並びでいいのか、公職選挙法並びに国民投票法を変えれば本当に全ての国民の皆様の意見を反映する仕組みになるのか、法体系の根本から議論するべきではないかというふうに思います。
この憲法審査会が今申し上げたような経緯で手をこまねいている間に、先ほどからもございました、公職選挙法の改正事項が積み上がってきている、こういう状況であります。 本改正案については、直ちに採決して、可決、成立を図るべきだと考えますが、馬場伸幸提出者に御意見を伺いたいと思います。
平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされています。本法案は、このような既に実施されている投票環境向上のための公職選挙法改正と同様の規定の整備を、国民投票についても行うものであります。
他方、十八歳以上の少年ということでございますが、公職選挙法及び民法の改正等によりまして、十八歳未満の者とは異なり、重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となることなどを踏まえますと、罰金以下の刑に当たる罪であるからというだけで一律に刑事処分の対象から除外するということにつきましては適当ではないというふうに考えているところでございます。
○上川国務大臣 今回の少年法の在り方についての検討ということでスタートした大きな背景は、国会の意思という形で、選挙権の年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法一部改正法の附則がございまして、民法とともにこれを十八歳未満に引き下げるかどうかの検討が求められたことが契機となっているところでございます。
今、委員の方からも、さらに、今般の法律案につきましての趣旨についてのまた御言及を改めていただいたところでございまして、これは重ねて申し上げるところでもございますが、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法一部改正法の附則におきまして、国会の意思として、民法の成年年齢とともに少年法の適用年齢を引き下げるかどうかの検討が求められたことを契機として、検討をしたものでございます。
○上川国務大臣 お尋ねの公民権停止や公職選挙法の趣旨につきましては、まさに総務省の所管ということでございまして、法務省の所管しているものでないということでございます。 その上で、お尋ねでございますが、捜査機関の活動内容に関わる事柄ということでございますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
この広島においてなんですが、そもそも、公職選挙法違反等があった選挙において再選挙をする意味というのを、総務省にまず伺いたいと思います。
○池田(真)委員 そもそもの公職選挙法、ざる法とかも言われてしまうような法律なんですが、でも、今回においてはとても重要な意味を再確認しなければいけないと思うんですが、公職選挙法自体の目的、総務省に改めて確認をしたいと思います。
それで、県会議員は、公職選挙法上かな、地方自治法上か、人口比例で選ばれますので、圧倒的に政令市選出の県会議員が多くなるんですよ。今までの改革は分権してきていますから、神奈川県なんかは県の持っている権限をどんどん政令市に移譲しちゃって、ですから、政令市は物すごく行政の担当が多くて、議会もチェックしなきゃいけないんですね、ああ、違う違う、市議会はね。
ただ、これは、まず憲法の一票の較差の原則や、あるいは公職選挙法の人口比例配分というこの原則に反するという見方が多いですから、違憲立法だと、違法だと言われて、法理論上はかなり難しいんですが、ただ、こういう強引なやり方もあると。私は、実は神奈川県知事のときに県議会にこれ提案しましたら、烈火のごとく反発されましたけどね。
まず一点目の条例による政令市の定数削減につきましては、最高裁判決において、選挙区別議員定数を定めた公職選挙法第十五条が、憲法の要請を受け、都道府県議会議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求しているものと解されており、判示されている点に十分留意が必要と考えられると思います。
そうすると過去の公職選挙法の規定と矛盾しちゃうから、両方とも入れなくちゃいけなかったという無理なたてつけになっていると思いますよ。 この矛盾を引き続き指摘していきたいと思いますし、今日の答弁でも、選挙の公正の確保ということは少年法の中でも重視されているということがよく分かりました。
ただ、今般の改正につきましては、先ほど大臣からも御答弁がありましたように、公職選挙法あるいは民法の改正、こういったものを踏まえて、少年法という法律の分野におきまして十八歳、十九歳の者についてどのように取り扱うのが適当かという考えに基づいて本法律案の立案をしたものでございます。
六十三条において規定していることとされている選挙犯罪等についての特例ということでございますが、現在、平成二十七年六月成立の選挙権年齢の引下げに係る公職選挙法等一部改正法附則第五条第一項及び第三項に規定されているものを少年法に移すというものでございます。
今回の少年法の適用対象年齢の引下げの議論は、公職選挙法や民法において選挙権年齢や成年年齢が十八歳に引き下げられたことに対応して始まったものでして、十八歳、十九歳の年長少年に少年法を適用することに実質的な不都合があったことによるものではありません。
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
もっとも、今回の法案につきましては、公職選挙法の定める選挙権年齢が満二十年以上から満十八年以上に改められ、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者が成長途上にあり可塑性を有する存在である一方で、社会におきまして責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となったことなどを踏まえ、これらの者について、少年法の適用において、その立場に応じた取扱
通常、公職選挙法に基づきます名称及び略称の届出に当たりましては、書類の不備などをできる限り減らすとともに、届出が受理され得るかなどの法的な見解について政党等とやり取りをさせていただくことで手続を円滑に進めるために、あらかじめ事前審査への御協力をお願いをしているところでございます。
まず、河井克行元法務大臣に係る公職選挙法違反事件などについてお尋ねがありました。 個別事件の捜査、公判や捜査機関の活動内容に関わる事柄について、法務大臣として所感を述べることは差し控えさせていただきます。 その上で、どのような立場の者であっても、法令を遵守すべきは当然のことです。
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
公職選挙法第百三十七条の三においては、一定の選挙犯罪により有罪判決を受け、刑に処され、公民権を停止された者について、選挙運動をすることができない旨が規定されております。 総務省としては、刑事処分に関する当局の判断についてお答えする立場にはなく、公民権停止がなされていない場合において各人が行う選挙運動に関することについて、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
通告しておりませんけれども、昨日の河井元法務大臣の公判で、御自身の公職選挙法違反の罪を大筋で認めたということがありました。法の支配を守るべき法務大臣にあった者が法を犯したことを自ら認めたわけです。同じ法務大臣としてどのようにお考えになりますか。お答えください。
公職選挙法に関する罰則のことでありますので、本来法務省所管外でございますが、お答え申し上げますが、法律の規定という意味では、現金の供与を受けた者についての処罰規定は設けられておりますが、個別具体的にどのような場合に犯罪が成立するかということにつきましては、捜査機関が収集した証拠によって判断されるべき事柄でございますので、個別具体的な場合に、こういう場合に犯罪は成立しないということについては、私どもとしてお
公職選挙法の買収罪についてでございますけれども、当該罪につきましては、当選を得、又は得させる目的などを持って選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与や供応接待などをしたときに成立し、当該行為者が処罰されるものでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 文科省では、平成二十七年の公職選挙法改正に伴い通知を発出し、高等学校の授業において、政治的中立性を確保しつつ現実の具体的な政治的事象を取り扱うことや、模擬選挙や模擬議会など現実の政治を素材とした実践的な教育活動を積極的に行うことを示しております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) まず、令和元年に成立した改正国会議員歳費法は、平成三十年の公職選挙法の改正の際の附帯決議を踏まえ、各党会派における検討を得て、議員立法で成立したものと思っています。また、法律上、歳費の返納はこれ自主返納とされており、個々の議員の対応についてはお答えする立場にはないと思っています。
これは、公職選挙法の条文を掲げさせております。 まず右からいきますけれども、二百二十一条で、被買収者には、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金。加えて、二百五十二条、こういう場合は公民権停止となりまして、原則五年間、選挙権と被選挙権を失います。その場合、百三十七条の三で選挙運動も禁止されます。そして、これに違反すると、二百三十九条により、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金です。
○上川国務大臣 お尋ねの公民権停止や公職選挙法の趣旨に関わることの御質問でございますが、法務省の所管ではございませんのでお答えしかねるところでございますが、あえて一般論として申し上げるところでございますけれども、公職選挙法の百三十七条の三は、選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができないと規定をしているところでございます。
本来は、公職選挙法違反として裁判の上、刑に服さなければならないのではないかと思われる方が、今回の再選挙、大手を振って選挙運動や選挙を意識した政治活動を行うことは問題があるのではないかなと思うのですが、この点について最後に総務省の見解を伺います。
総務省としては、裁判に係る当局の判断につきましてお答えする立場にはないため、答弁は差し控えさせていただきたいわけでございますが、その上で、公職選挙法の規定について申し上げますと、同法百三十七条の三におきまして、一定の選挙犯罪により有罪判決を受け、刑に処され、選挙権及び被選挙権を有しないこととなった者については選挙運動をすることができない旨が規定をされているところでございます。
○平井国務大臣 これは選挙制度に関わることですから、私の所管ではないし、公職選挙法は議員立法ということなので、与野党の幅広い議論が必要だと思います。 そういう前提の上で、私自身が思うのは、エストニアの、要するに、国の選挙も地方選挙も全てオンラインでできるというシステムは、非常によくできていると思います。