1947-11-04 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第18号
ただそういう場合におきましては、公益という観点から、いろいろの條件を考えて参りたい、かように思つておるのであります。この点は先程の説明でやや明確を欠いておつたと思いますので、重ねて申上げて置きます。 次に追加予算の問題でございますが國有鉄道の経営の衝に当つております私共といたしましては、國有鉄道が赤字状態でなくて、黒字の状態において運営されるということを堪えず念願しておるものでございます。
ただそういう場合におきましては、公益という観点から、いろいろの條件を考えて参りたい、かように思つておるのであります。この点は先程の説明でやや明確を欠いておつたと思いますので、重ねて申上げて置きます。 次に追加予算の問題でございますが國有鉄道の経営の衝に当つております私共といたしましては、國有鉄道が赤字状態でなくて、黒字の状態において運営されるということを堪えず念願しておるものでございます。
かような観帰に立ちますれば、今後事業法等が制定いたされます際におきましては、先程申しました公益擁護の観点からの制限は勿論必要でございますが、その制限を満たしてその條件を満たしておりますれば、免許或いは事業を承認するというような点は、もつと廣範囲に取入れたい、かように考えるのであります。
この糸繰川の中間にありまするところの大寶の沼池、溜池、これが公用を廢止せられまして以來、その大部分はもとの關係地區民の共有となつております大寶騰波ノ江公益組合が生れまして、その收益のことごとくを打込んで築堤もし、それから水害對策等もしてまいりましたが、とうていその收益のみでは足りません。現在同組合は十三萬餘圓の借金をもつておる状態であります。
こういう公徳無視、公益蹂躙の家庭はどういう方法で電氣を供給され、利用しておるか不明でありますが、会社をして調査せしめ、或いは適当な機関によつて取締らせ、これが絶滅を図ることが必要であると考えます。
第十二條第五項中「雇用主を代表する者及び公益を代表する者」の下に「各々同數」を加える。 同條第六項を次のように降める。「職業安定委員會の委員のうち一名以上は、女子でなければならない。」 同條第九項の次に次の二項を加える。 「職業安定委員會の委員には、旅費、日當及び宿泊料を支給するものとする。」
修正箇所として、 第十二條第五項中「雇用主を代表する者及び公益を代表する者」の下に「各、同数」を加える。 同條第六項を次のように改める。 職業安定委員会の委員のうち一名以上は、女子でなければならない。 同條第九項の次に次の二項を加える。 職業安定委員会の委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとする。
ただその中に、二百九十八條第二項に「公益上必要がある場合においては内務大臣又は都道府縣知事は、政令の定めるところにより、地方公共團體の協議會を設けることができる。」という規定もあります。
公益上必要がある場合においては、内務大臣又は都道府縣知事は、政令の定めるところにより、地方公共團體の協議會を設けることができる。」という規定であります。この協議會というものを自發的にやるべきものだ、法律の規定によつて組織的にこしらえる必要はない。そういうわけであります。しかしこれは相當な問題でありますから、十分協議をすると申して實は歸つたわけであります。
○鈴木説明員 地方國體の實質的の收入になる手數料に二通りあるという考え方がありまして、その仕事が地方國體の、たとえば國體自身の事務につきましての手數であるという場合、たとえば公益質屋などを市町村が設けております場合に、何らかそこで手數料をとるといたしますと、そういう手數料は條例で一切きめることになるわけであります。
かつて戰時中に公益優先主義という一つの原則が掲げられ、これが立法の上において、また判例の上において支配的なものになつておつたということは、われわれの記憶に新たなところであります。
しかしながら、商工大臣の立場からいたしましても、勞働大臣の立場からいたしましても、あの勞調法によつて指定された企業に對しては、國家管理が行われるが、石炭企業というものがあらゆる意味において公益性があるという點に關しましては、勞働大臣も私と同じ意見ではないかと思うのです。
○水谷國務大臣 淵上君も御案内のように、勞働基準法におきまして、公益事業と指定された問題におきましても、ストライキの禁止ということは規定されておらない現在に照しまして、しかもまだ公益事業に指定されておらない石炭産業に對しまして、ストライキを禁止するというような處置は、私といたしまして考えておりません。
殊にこの問題を今にして防止しなければ、今後各種の公益事業にも及ばんとする傾向にあるのであります。政府においては、今後起らんとするこれらの公益事業の爭議を防止する対策ありや、その見解を伺いたいのであります。(拍手) 〔國務大臣三木武夫君登壇〕
それからお尋ねの第二の點、こういう公益事業につきましては、調停法の三十七條に書いてある通り、三十日の調停期間を經なければ爭議ができない、三十日ということは長いという御意見もあつたのですが、私はやはり三十日くらいの調停期間をおくことが、お互いに冷靜に、その理性においてものごとを判斷するためには必要であると思うのでございまして、三十日の調停期間をおいて、どうしても意見の合わないときには初めて爭議を起す。
しかしながらその後におけるところの公益事業、さらには大規模の産業においては、しばしば勞働爭議というものが頻發をして、その一番顯著な現われが、今度の全逓の政府が爭議行為とみなした一つの職場離脱の行為であろうと私は思つておるのであります。今後政府はこの經濟不安定の時期において、大規模の産業竝びに公益事業の爭議についてはどういう考え方をもつておられるか。
第三十七條の終りの方で、第八條二項の規定に基いて、公益事業として第八條の一項で指定したもの以外のものについては、勞働委員會の構成する各グループのそれぞれの過半數の同意を得た場合に限つて、勞働大臣は公益事業として追加指定し得るという規定がある。
どうしても圓滿に解決ができないというものであれば、しからばそのときに國家としてどういう態度をとればよいかというと、國家公益のために、どうしても前所有者が放さぬといつても、これをとらなければならぬだけの國家にそれだけの必要があるかどうかということを考えて、それはどうしても國家がとらなければならぬという必要が絶對的のものだというような場合は、これはもちろんとりますが、そうでない限りにおいては、國家はそういう
委讓することに何も反對はないが、委讓することによつて國家公益のために損害があるときには委讓は考えなければならぬ、こう言うのです。原則はあなたの言う通り、中央集權はいけないから地方に委讓する。けれども國家の存立から言つて、委讓することが悪い場合と原則に從う場合と二つあるのですから、そのことを考えなければならぬ。あなたの言うのはやはり私の議論と同じであると思う。
それが必ず公益優先という美名のもとに國家にとられていくということになりますならば、地方自治の將來に大きな暗影をもたらすことと私は考えるのであります。
これらにつきましては法律解釈上自分の意図で他の事業者の事業活動を排除し、または支配し独占しておるということには考えられないばかりでなく、事實上も公益上必要ありとして、それぞれの法律が制定せられ、またそれぞれの制度が設けられておるのでございますから、適用除外をまつまでもなく、概ね問題とならないと考えられるのであります。
第二十五條これは「主務大臣は公益上必要ありと認むるときは地方鉄道業者に他の陸上運送業者と連絡運輸、直通運輸、運賃協定其の他運輸に関する協定を為すべきことを命ずることを得。」ということになつておるのであります。この條項が軌道法の第二十六條で準用されております。
つまりいかに公益に適するとことを目的としておろうとも、業者間の協定というものはともすれば私利的になるということが独占禁止法の根本精神なのでございまして、從いまして現今の日本の状態では、金利協定がどうしても必要だというのならば、それを業者間の協定でないような方法にしてやれば、それは独占禁止法の対象とはならないのであります。
そこでこれは共同募金の関係がありまするし、特に許可制にする、そうして共同募金委員会といつたようなものを民法上の公益法人といたしまして、丁度恰も先般御決定に相成りました災害救助法における日本赤十字社と同樣な地位を社会事業法においてこの委員会に付與する、こういつたようなやり方で行くという方法。
右の件は諸君の御審議を煩わしました結果、この請願は戰爭犠牲の傷痍者として現在何らの保護も受けず悲惨な状況にあるから、全國的に実態調査の上、傷痍者並びに不具者の程度に應じた最低生活費の支給、生活保護法による医療扶助の適用、公益厚生施設等への優先採用、職業の幹旋等適当なる措置を講ぜられたいという趣旨でありまして、参議院は願意の大体は妥当なるものとして、仍つてこれを内閣に送付するよう、本委員会にこの旨を小委員会
この第一番の地方鉄道法第二十五條というものは、主務大臣が公益上必要ありと認める場合において、地方鉄道業者に、他の同樣の運送事業者と連絡運輸、運賃協定、その他運輸に関する協定をなすことを命ずることができるという條文があるのでございますが、この協定を業者がするということ自身が、独占禁止法の立前から申しますると、これは独禁法違反になることなのであります。それを除外しようということなのでございます。
それから只今の地方鉄道法のことは、第二十五條に「主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ地方鉄道業者ニ他ノ陸上運送事業者ト連絡運輸、直通運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得」というのがあるのでございます。
もちろんただいま申し上げましたような公益のため、人類の文化の向上のため、小さくいえば國家のため研究を續けておりますその證明は、いろいろの發表その他でG・H・Qでさえも認めておるところであります。ところがその國立ということをやめて株式會社となるにあたりまして、そこにお願いがあるのですが、名前は實に當つておりません。まつたく先ほども申しました通りこれは國立研究所です。
担し公益事業の場合には調停に掛けなければ爭議行爲ができないものですから、信頼如何に拘わらず出て参ります。公益事業以外の場合には、一方からだけ申請しても、相手が應じなければ調停が始まりませんので、要するに信頼があるかどうかということで動くわけであります。
と申しますのは、私的独占なり不当なる取引制限、不当な事業能力の画策というような私的独占禁止法に定めております事項は、結局公益に反します競爭制限を齎らし、又はその虞れがあるというようなこと、経済的に言えばその範囲におきまして、いわゆる市場支配、マーケツトの支配ということが起りますから、これを取締ろうというものであることは勿論でございますが、この場合の市場と申しますのは、法律で一定の取引分野という言葉で
なお現在小運搬業を經營しておりまする業者の人々の組織しておりまする小運搬業の組合などの意見も十分に參酌いたしましたが、輕車輛運送事業につきましては、――特に貨物關係の事業についての御意見があつたのでありますが、法律に基礎をおいた事業といたしましてその重要性を道路運送法の建前においてもこれを明らかにいたしまして、今後のこれらの事業の公益性を確保し、健全な發達をはかるような方向にもつていつてもらいたいという
但し公益を代表する者につきましては、場合によりましては関係の方々の御意向を伺うかも知れませんが、それは必然の必要要件というふうには考えませずに、できるだけ廣い範囲から適当な人を私共の方で選考いたしたいと、かように考えております。
○姫井伊介君 第三十九條の第二項に「失業保險委員会」とありますが、これは事業主、それから被保險者、それから公益代表、この同数委嘱につきましての選定と申しますかね、それはどういうふうな方法をお取りになりますか、業者自体の何か組合があつて選挙するとか……