1947-12-01 第1回国会 衆議院 司法委員会 第66号
○奧野政府委員 御説のように、すべて國の利害に關係がないとは言えないと思いますが、要するに最高法務總裁というのは、國の公益の代表者、檢事は結局國の公益の代表者でありますが、法律的に見て、それと同じような意味で、要するに國の財政的、あるいは政策的見地から見まして、非常に重大な問題がある事件という場合におきましては、要するに國の法律的最高顧問たる職責から、そういうものに對して意見を述ぶることができるということにいたすことが
○奧野政府委員 御説のように、すべて國の利害に關係がないとは言えないと思いますが、要するに最高法務總裁というのは、國の公益の代表者、檢事は結局國の公益の代表者でありますが、法律的に見て、それと同じような意味で、要するに國の財政的、あるいは政策的見地から見まして、非常に重大な問題がある事件という場合におきましては、要するに國の法律的最高顧問たる職責から、そういうものに對して意見を述ぶることができるということにいたすことが
しかして從來の日本の法制におきましても、主務大臣が行政の訴訟事件におきましては、意見を陳述せしめることができるという規定もあるし、また民事訴訟、非訟事件等におきましては、檢事が公益の代表者として、いらいらの意見を述べ得るという制度もあるわけでありまして、結局刑事事件等については、檢事が公益を代表して、法律の秩序を維持するように努めるし、民事事件につきましても、公益に重大なる利害關係のある場合においては
先ず第一の点でありまするところの委員会の性格及び権限ということにつきまして規定をいたしておりますところを見まするというと、この委員会は純然たる企画立案機関でございまして、地方財政の自主権の確立強化という見地からいたしまして、地方税制度、地方債、地方の予算及び決算等、地方共團体の財政制度の全般につきまして檢討を加えまして、國家の公益との調和を図りながら、自主的な地方財政制度をば企画立案するものでございまして
最高法務總裁が、國の法律的な意味においては、最高の顧問であるという意味で、そういつたような國の公益の辨というような意味で、これをいたすのでありまして、アメリカの例等にもこういう例があるのであります。なおまた現行法は廢止になつておりますが、行政裁判所においても、これとやや類似した公益のための辯護ということを、政府がやることを認めておる規定もあつたのであります。
こういう意味におきまして、この案を十分に審議する時間をもち合わせないのを残念に思いますけれども、この地方財政法なるものができましたあげく、將來の地方自治體の健全な發展をしていくか、あるいはまたこれが誤まつて地方分権が極端にいつて、この法案にもございますように、國家公益を阻害するような面にまでいきましたならば、これは國家の一大事でありますし、また國家公益の方面を強力に主張することによつて地方財政の健全
しかしながら國家全體の公益までも破壞してやるものでない限度に止めておくということが第一條、第二條の書き方でありまして、その氣持を現わしておるつもりなのであります。そこでこの委員會ができてどういう新しい地方財政の自主化の法律案が出るかは、今ここで斷定することもできませんが、方向としては國家公益を害しない最大限度において、地方團體の自主權を強化する方向へもつていく。
最後に、地方財政委員会法案は、他にただちに分属し得ない重要な地方財政の自主化に関する事項について、内閣総理大臣のもとに臨時に地方財政委員会を設け、國家公益と地方公共團体の自主権とが調和するよう地方財政の自主化をはかるために、租税、公債、予算、國家資金の配分等重要事項について計画を立案せしめんとするものであります。
それから勅令で具体的に指定することは止めまして、現在存在するもので本法の適用あるものを別表に掲げることにいたし、尚政府の原案では、将來本條を規定すべき公益上の必要あるものを政令で追加することに規定されておつたのでありますが、衆議院では、法律を以てすべしという見地からいたしまして、この原案を削除せられた次第であります。
○野上委員 自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案について、第十二條の二に、電氣事業用地に關する規定がそこに挿入されておるのでありますが、電線路の施設の用に供されておる土地の賃貸借を認めるというだけでありまして、これでは電氣事業の公益性等から鑑みまして、はなはだ不十分なる規定ではないかと考えられるのであります。
四十六年度を例にとつてみますと、工業では二億ルーブル殖やし、農業では三十億ルーブル、運輸では九億ルーブル、商業では十億ルーブル、公益事業では十五億ルーブルを増額しております。四十七年度も同様で工業、農業といつた方面に對する支出は大いに殖やしておるのであります。
すべきであると存ずるのでありますが、併し經營者がさような立派な考え方でありまして努力いたしましても、炭鑛勞務者が經營者の氣持を解せずに、一方的の行動をとりますと、例えば今度の資金の面におきましても、勞働者のサボタージュ、或いは勞働者の一部の指導する人間がおりまして、これを惡い方向に向けるというふうなことで以て生産が下らないというようなことがございます場合には、しかに經營者がしつかりした考え方を持ち、又公益優先的
國家公益と地方公共團體の自主權とが調和するようにという點につきましても、これらの點をいろいろ考え合わせました結果、ただ地方財政だけがよくなれば國家財政がどうなつても構わないというようなことは、これは實行不可能なことでありますので、この點國家の公益も考え、しかもそれを許される範圍内において最大限度に地方の財政の自主化を確立強化する、こういうつもりで、公布後九十日の間に法律案をつくつて、そうしてまず日本
しかしながら現在の日本の地方自治團體の状況をもつてしては、地方財政が今日の状態においては、そして現在の地方自治團體の區域なり、あるいは包容する人口、財力、これをもつてしては、なかなか國家公益と地方公共團體に自主權とが調和するように、そうしたふうに地方財政を確立することを立案するのは、きわめて困難なことであると思うのであります。
○竹谷委員 本法案の第二條に「地方財政委員會は、國家公益と地方公共團體の自主權とが調和するように、地方財政の自主化を圖るため、左に掲げる事項を包含する計畫を立案する。」
但しこれは國家の公益と調和するようにいかなければならないという念のための注意がはいつておりまして、國家公益と地方公共團體の自主權が調和するように、そのわく内において極力地方財政の自主化をはかる。こういうプランを策定する機關であるということをうたつております。 それから第三條は、その仕事をやるために證人を喚問したり、記録の提出を命ずることができるということをうたつておるものであります。
地方財政に關しまする事務につきましては、國家公益と地方公共團體の自主性を調和せしめまして、地方財政の自主化をはかりますために、内閣總理大臣の管理のもとに、臨時に地方財政委員會をおき、地方財政に關する主要な問題につき計畫を立案せしめることにいたしております。
かような見地から、この地方分權ということが現在叫ばれ、また地方分權の方向に進んでいくということが、國家の公益と相齟齬せざる限りにおいては最も必要なことである。かように考えられまして、いろいろな制度において地方分權ということが行なわておる。かように考えておるのでございます。
本委員会は地方財政自主権の確立強化という見地におきまして、地方税制度、地方債、地方予算並びに決算等地方公共團体の財政制度一般について檢討を加え、國家公益との調和を図りながら自主的財政制度を企画立案せんとするものでありまして、原則といたしまして現行諸法規に基く執行事務は管掌しないのであります。
それで実行し得る企画立案を作るという場合には税制におきましても、予算におきましても、國の公益ということがありますが、國自身の税、予算というものと、地方公共團体の取るべき税、予算というものとの間に、相当調整を図る必要があると思うのであります。
この地方財政委員会の目的は、國家の公益と地方公共團体との調和にあるので、祖税にしろ、公債の問題にしろ、國家資金の問題にしろ、どうも内務省だけでやると非常に一人相撲のことになつて、極めても横を向かれても困るように思われるので、成程それに対しては第三條で証人を喚問したり、或いは関係機関に記録の提出を求めることはできますが、記録だけを貰つただけでは、十分なる樽俎折衝というものはできなくて、本当に國家と地方
なお天野委員の第二の御質問の、逓信事業は公益事業であるから、この圓滿な運行をするために、逓信從業員の待遇について特殊の考慮を拂う必要がある、これについての所見はいかんという御質問でございますが、御質問の通り逓信從業員は身分のいかんを問わず、それぞれ獨立して責任ある作業に從事しておりますとともに、また特殊の技能を要し、また高度の能率を要請される必要がありますので、これに郎應した給與體系を樹立していきたいと
第二點といたしまして民主化すると申しましても、今この案の中に盛られておりますように、なんでもかんでも資本主義構成のままに細分していくという方向以外に、私どもの見るところでは、國家公益に重大なる關係があり、また細分することによつて生産力がどんどん落ちるというようなものは、これは細分化の方法でなくて、これを社會化していくという、つまり民主化の方法があると思うのであります。
総じて申上げますれば、民法で定めておりまする公益法人が現行法の営利を目的とせざる法人に該当するのでありまするが、今回は公益法人は全部この三万円に対する例外として扱わないことにいたしたのであります。それは公益法人の中にもいろいろあつて、必ずしも郵便貯金の特点を與える必要がない。この特点と申しますと、三万円以上を預けてもその利子に対しては所得税を課せられないという非常に大きな特点がございます。
○片島委員 一番最初の答辯がはつきりいたさなかつたのでありますが、公益性と獨立採算性というものが相反しないというのは、獨立採算のとれる範圍内において公益性を十分に發揮していこうという意味であろうと思います。そうしますと、今年度あるいは當分赤字財政が續とような状態ならば、赤字の出るような新規施設は當分認めない御方針であるか。
○小笠原政府委員 ただいま御質問の問題につきましては、私からお答え申し上げるのがはたして適當であるかどうか、多少疑問があるのでございますが、第一點は獨立採算制と公益性とどういうふうに調和するかという御趣旨のように伺いました。
獨立採算制は一年々々の財政が收支償うということがもちろん理想的であると思いますが、實際京問題として郵便事業のごとき公益事業においては—たとえば二十二年度において收支が償う程度の施設しかしないということにいたしますと、はなはだしく公益性を阻害いたしますので、獨立採算ということを多少長い目で見て、五箇年あるいは七箇年というような長期の計畫において獨立採算がとれる、最後にはちやんとバランスがとれるようにしていくような
それは大體三つにわけて申し上げますと、本税の對象となつている建物、農村はほとんど自分の建物でありますが、都市の大部分の住宅貸家、それから貸間、事務所用の貸ビルを目的としているビルデイング、そういうものが從來は何だか公益施設の感じをもつて見ておつたように思われる。
主観的にこれは公益のために反している、行政上不当な処分であると主観的に考えた場合は、いかなる場合でも裁判所に一應提訴できるということをお認めになるならば、私はそれで満足なのでありますが、その点を一つ……。
それからそれと同様に、第十條及び第十四條に間におけるこれらの小作調停法の扱い方は、問題が農地委員會等々によりまして處理されない場合においてのみ、公益上必要として小作官なり小作主事が調停に提起するというようなことがここに明記されておるのでありますが、かような點からするのでなしに、地主の一方的な利益のために、さいぜん申し上げましたような方法によつてなされておることは、この際第十條、第十四條を削除いたしまして
これは一つの參考として有力な御意見と思いますが、ただいまはそういう專賣でありますれば、財政專賣でもなし、一種の公益專費だと、かように考えたのでありますが、政府といたしましては、まだ十分そういうような方針を固めているということには至つておらぬのであります。御意見としてひとつ承り置きたいと思つております。 それから徴税の問題でありますが、まず第一に人員が少い。