1947-10-22 第1回国会 衆議院 商業委員会 第15号
この三通りによつて整理されていかなければならぬと思うのでございますが、本本案の第二條で効力を有しないという意味はどういうことかと申しますに、これは公正取引委員会または裁判所がこの事件につきまして判断いたします場合に、その事件におきまして事業者の行為がいずれかの法令に基く行為でありましても、その法令は無効として判断するということでございまして、また實質的にはこの無効となると思われる法令は、おおむね統制
この三通りによつて整理されていかなければならぬと思うのでございますが、本本案の第二條で効力を有しないという意味はどういうことかと申しますに、これは公正取引委員会または裁判所がこの事件につきまして判断いたします場合に、その事件におきまして事業者の行為がいずれかの法令に基く行為でありましても、その法令は無効として判断するということでございまして、また實質的にはこの無効となると思われる法令は、おおむね統制
こういう御説明でございますから、公正取引委員会のおいでを願つていろいろ説明を聴いたのでありますが、結局規模の較差の問題、つまり大きい小さいの比較をして、それは大き過ぎるからというので、抑えていくという較差の問題の抑圧と、もう一つは不當の競争、この二つの点からこれを抑える以外の手がない。
しかしながら百貨店が不必要な拡張をいたしまして、中小企業に非常な圧迫を加えるというような事態は、これは先ほど来お話のように、独占禁止法によりまして公正取引委員会が責任をもつて、その運用については當るのでありまして、從つてその点は私はそれほど御心配になる必要はないじやないか。
次にこの法律は公正取引委員会について数個の規定を設けております。この法律が独占禁止法とその目的、作用を異にしておることは、今までの説明で明らにしておると思うのであります。第十六條の規定中の「他の法令」の中には当然に独占禁止法を含んでおり、又第二七條には、独占禁止法の規定はこの法律の規定によつて変更されることがない旨の規定がございます。
林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 委員 中平常太郎君 黒川 武雄君 中川 幸平君 油井賢太郎君 小林米三郎君 島津 忠彦君 高瀬荘太郎君 結城 安次君 政府委員 (公正取引委員 会
今は労働委員会のことは法律にはちよつと簡單に書いて、あとは施行令になつておるのですが、丁度公正取引委員会のような程度にするというならば、日本にも先例があるので、ああいうような程度にするということが考えられます。ただ非常に実際上むつかしい問題といたしまして、中央はそれでよいのですが、地方労働委員会との関係をどうするかということにむつかしい問題が出て参ります。
○中平常太郎君 この私的独占禁止法が制定されまして、公正取引委員会が明らかになつて参りました、決定されました後におきましてどうしてもこの除外例の出て來るのは当然でございますが、今調べてみましたところによりましては、まだ私の調べが足らないのではございますが、中小商工業者の極めて軽い意味、或いは資本に対しましてならば、例えて見れば一千万円以下というような程度の子会社或いは又個人の営業等につきまして、本当
それで只今お話にありましたように、その営業の讓渡なり合併につきましては、これはすべて公正取引委員会の認可事項になつておりまして、認可につきまして四つの條件が付いております。相手を圧迫して倒してしまつたというような結果で営業讓渡という場合は、その第四項の不公正な競爭方法によつて強制されたものということに該当するじやないかと思いますけれども、そういうことがないという今の例のようでございます。
鎌田 逸郎君 委員 中平常太郎君 黒川 武雄君 中川 幸平君 深川榮左ェ門君 小林米三郎君 島津 忠彦君 高瀬荘太郎君 波田野林一君 結城 安次君 政府委員 (公正取引委員 会
中平常太郎君 黒川 武雄君 油井賢太郎君 九鬼紋十郎君 佐伯卯四郎君 島津 忠彦君 高瀬荘太郎君 波田野林一君 廣瀬與兵衞君 政府委員 商工事務官 (総務局長) 松田 太郎君 総理廳事務官 (公正取引委員 会
この点は、独占禁止法における公正取引委員会は、その委員の任命にあたつては衆議院の同意を必要としている。またその施行の状態は、國会にこれを報告する義務を負うております。こういうふうな措置が講ぜられねばならぬものである、こういうふうに思うのであります。
この法律は、私的独占禁止法とその目的上密接な関係をもつものでありまして、そう発動の対象において実際上競合する場合がございますので、本法と私的独占禁止法との関係及び持株会社整理委員会と公正取引委員会との関係につき、数箇の規定を設けてその調節をはかつております。
また公正取引委員会におきましても、関係方面の協力を得まして、既存の経済法令のすべてにわたりまして、私的独占禁止法の原理に照らして批判を加え、場合によりましては、私的独占に禁止法第四十四條による公正取引委員会の権限として、右の結果に基き國会に意見を提出し、適宜の措置を具申することといたしたいと考えております。
独占禁止法の適用につきましては、これはもちろん公正取引委員会で運用されることに相なるのでございますけれども、實際問題といたしましては、その内容が商工省の所管しております事業に直接関係の深いものにつきましては、私どもの方といたしましても、十分公正取引委員会の方と連絡をいたしまして、御心配のような点のないように調整をしていきたいと考えております。
○和田政府委員 独占禁止法の百貨店に対する適用の問題につきましては、独占禁止法に関する公正取引委員会がその衝にあたることに相なることでございますが、こと商工省の関係でございますので、私どもといたしましては、公正取引委員会と常時緊密なる連絡をとりまして、百貨店に対しましても、独占禁止法の十分な適用をみるように努力をいたしていきたいと考えておるのであります。
それから尚更に公正取引委員会の委員長、委員、これは衆議院だけの同意になっております。いわゆる独占禁止法に規定がございます。それから國会即ち両院の議決によって一つの意思表示になる。これは今後立法を予想しております今度の地方自治委員会の委員、これは御審議を受けておりますが、まだできておりません。それから本案の人事官も両院の同意となっております。
更に百貨店法がその目的達成のための手段としておりまする百貨店の新設、拡張並びにその営業に対する行政官廰又は百貨店組合による統制につきましても、その方法こそ異なりますが、独占禁止法による公正取引委員会の適正な活動により、同法の規定しております私的独占の禁止、不当な事業能力較差の排除、不公正な競爭方法の禁止等の措置の適切な運用が行われる場合、十分にその目的を達成し、同様な効果を挙げることが期待できるのであります
從つて今後この独占禁止法がどういうように適用されるかということは、御承知の通り公正取引委員会が個々の具体的な事例をつかまへまして、この法律を段々に具体化して參るということに相成りますので、私どもといたしましては一般的には百貨店のいろいろな不公正な取引方法、或いは不当なる取引制限というようなものは、独占禁止法の運用によつてできると考えておるのでございますが、今後それらの点につきましては公正取引委員会と
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今委員長のお言葉でございまするが、私らといたしましては百貨店法が廃止された後は全部独占禁止法、或いは公正取引委員会に任かして置けばそれでいいんだと、そういうような考えは毛頭持つておりません。
独占禁止法の適用除外はこの二つの場合だけでございまして、同法におきまして公正取引委員会の認可を受けなければならないとされております事項、例えば第二十八條の讓渡合併等につきましては、本法によりまして主務大臣の認可を受けなければ効果を生じないと共に、公正取引委員会の認可をも受けなければならないことになります。
さらに百貨店法がその目的達成のための手段としております百貨店の新設、拡張、並びにその營業に対する行政官庁または百貨店組合による統制につきましても、その方法こそ異なりますが、独占禁止法による公正取引委員会の適正な活動により、同法の規定しております私的独占の禁止、不當な事業能力較差の排除、不公正な競争法法の禁止等の措置の適切な運用が行はれる場合、十分にその目的を達成し、同様な効果をあげることが期待出来るのであります
○議長(松岡駒吉君) 内閣総理大臣より、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基いて設置せられる公正取引委員会の委員長に中山喜久松君を任命するについて、本院の同意を得たいとの申出がありました。本件に同意を與えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
從つて複雑多岐な経済現象の中から、この法律の目的に反する不当な、不公正な乃至は不合理な事業活動上の拘束を取上げて、適当な措置を採るにつきましては、公正と愼重を期し得るよう、これを担当する機関について特別の配慮を必要としますが、この法律でも、その目的を達成するために公正取引委員会という特別な行政機関を設け、委員長と六人の委員の会議制によつてその職務を担当することになつております。
そこでこの複雜な経済現象の中からこの法律の目的に反した不当な、不公正な、乃至は不合理な事業活動上の拘束を取上げまして、そうして適当な措置を採ることにつきましては、公正と愼重とを期し得まするように、これを担当しまする機関について、特別の配慮を必要とするものでございまして、これは法律をお読み下さると分るのでありますが、矢張りこの法律の中でも、以上言いました目的を達成しまするために、公正取引委員会という特別
ただ公正取引委員会というものは法律で認められた組織でありますから、それで費用というものはずつと認められております。
從つて、複雜多岐な経済現象の中から、不当な、不公正な、ないしは不合理な事業活動上の拘束を取上げて、適当なる措置をとることにつきましては、公正と愼重を期し得るよう、この担当する機関について特別の配慮を必要とするのでありまして、この法律でもつてその目的を達成するために、公正取引委員会という特別の行政機関を設け、身分の保証を受け、独立して職権を行う七人の委員をして、合議制によりその職務を担当させることになつておりまして
○議長(松岡駒吉君) なお、内閣総理大臣より、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基いて設置せらるる公正取引委員会の委員に中山喜久松、蘆野弘、倉井敏麿、横田正俊、大橋光雄、石井清、島本融、の七君を任命するため、本院の同意を得たいとの申出がありました。これに同意を與えるに御異議ありませんか。 [「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり]
この法律は御存じのように非常に重要な法律でございまして、ある意味からいえば経済憲法とも申すべき法律でございますし、しかもこの法律の運用に当りましては、すべて公正取引委員会でこれを処理することになつております。
従つて、複雑多岐な経済現象の中から、この法律の目的に反した不当な、不公正な、ないしは不合理な事業活動上の拘束をとり上げて、適当な措置をとるにつきましては、きわめて公正と慎重を期し得るよう、これを担当する機関について特別の配慮を必要とするのでありまして、この法律でも、御承知のようにこの法律の目的を達成するために、公正取引委員会という特別の行政機関を設け、身分の保障を受け独立して職権を行う七人の委員をして