1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
あそこに書いてあるところの九号に亘ります許容活動以外に、尚事業者團体として許容すべき範囲があるかも知れないのでありまするから、これに対して第十号を別に設けまして、「前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行為」という一号を追加いたしまして、事業者團体の許容活動に彈力性を持たせることにいたしたのであります。
あそこに書いてあるところの九号に亘ります許容活動以外に、尚事業者團体として許容すべき範囲があるかも知れないのでありまするから、これに対して第十号を別に設けまして、「前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行為」という一号を追加いたしまして、事業者團体の許容活動に彈力性を持たせることにいたしたのであります。
その理由は、本案は第一條において、事業者團体の正当な活動の範囲を定めるということ、それから公正取引委員会に対する届出制を実施するということということを規定しております。即ち私的独占を取締るというのであります。事は民主主義的で立派でありまするが、実際はどうか。すでに我が國の中小商工業、農民、漁民は資金資材の不足で深刻な状態に陷つております。へとへとになつておる。四苦八苦の最中である。
十 前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行為。 さらに第四條に次の二項を加えてまいるのであります。 2 公正取引委員会は、前項第十号の規定による認可の申請があつた場合において、当該行為が私的独占禁止法の規定及び第五條第一項各号の規定に違反しないと認めるときは、これを認可することができる。 3 公正取引委員会は、前項の規定による認可の申請に関し必要な規則を定めることができる。
而もますますこれを強化しようとしておるのでありまして、從來におきましても融資順位表に基きます資金統制、復興金融金庫を中小工業者に対して締め出しておる、公正取引委員会の七人の手による経済の掌握、各種の配給公團による配給権、國家機関による生産物の檢査体制の強化、主食の天降り割当、その強制供出等、国民生活の九割にも及びます廣い範囲に亘つて、それを左右し得るところの自在の権力を握つて來ておるのであります。
「十、前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行爲」第四條に次の二項を加える。 「2 公正取引委員会は前項第十号の規定による認可の申請があつた場合において、当該行爲が私的独占禁止法の規定及び第五條第一項各号の規定に違反しないと認めるときは、これを認可することができる、」 「3、公正取引委員会は、前項の規定による認可の申請に関し必要な規則を定めることができる。」
○成田政府委員 事業者團体法が成立いたしますと、あの中に事業者の国体が割当の原案をつくつてはいけないという明確な規定があるのでございまして、出版協会及び新聞協会の原案作成の事務がこれに触れるかどうかということにつきましては、公正取引委員会及び公正取引委員会を通じでG・H・Qの関係部局の意見を再三確かめたのであります。
この事業者團体法がまだ成立しないからということでございまするけれども、これは成立するしないは別にしましても、この法案が立案される過程において、貿易廳からおそらく公正取引委員会に、この二つの法律に基いて行われるところの公正な行為は、この法律から除外してほしいという申出をしたために、除外規定が設けられただろうと思うのでありますが、長官の御意見は、民間の團体で檢査をすることが至当である、しかしながらどうしてもできない
されております事事者團体法案には、重要輸出品取締法、輸出水産物取締法のような現行の法律の規定に基いて政府が発する命令によつて行う正当な行為には、事業者團玉法は適用しないということになつておりますが、ただいま長官の御意見では、独禁法に反するから民間の檢査はできないのだという御意見と、この事業者團体法案にある、二つの法律に基く正当な行為を除外してほしいというような——これはおそらく貿易廳から立案者である公正取引委員会
商業委員 委員長 一松 政二君 委員 中平常太郎君 大野木秀次郎君 黒川 武雄君 油井賢太郎君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 島津 忠彦君 結城 安次君 廣瀬與兵衞君 政府委員 公正取引委員会
○油井賢太郎君 第四條第一号に公正取引委員会の認可した行爲はこれを許容されるというようなことを追加されたのは、大変に結構のようでありますが、先だつてウエルシユ氏のお話によりますと、この第四條は許容範囲を具体的に示したものであるというようなことであつて、これに限られたものでないというようなお話でありましたのであります。
公正取引委員会発足いたしましてもう約一年になるのでございますけれども、事業が巨大であるということで審決を下してそれを排除したという例は未だございません。その点は御質問なさつた精神とまつたく通じているのでございまして、御承知の通り、独占禁止法と申しますのは、不公正競爭の取締りというのもその一部になつておるのでございます。
しかしながらこの点は、立案者であります公正取引委員会においても十分認められております。これはこの法案が成立する時間的な間隙によつて、多少ずれができる。
つくらなければならないということでできた団体が、事業者団体料ができたために活動範囲が非常に制限されるということは、その他の法律の精神を冒涜することに相なろうと思いますが、これらに対しては、あるいは近い將來においてその法律が正政され、あるいは変つた形になるというような見込みのものもあろうかと思いますので、そういつたものについては、特に第六條の中に、独禁法の二十四條の要件を備えておる團体であつて、公正取引委員会
笹口 晃君 理事 細川八十八君 鈴木 仙八君 關内 正一君 多田 勇君 冨永格五郎君 前田 郁君 松井 豊吉君 松崎 朝治君 林 大作君 松原喜之次君 師岡 榮一君 山口 靜江君 岡野 繁藏君 櫻内 義雄君 唐木田藤五郎君 出席政府委員 公正取引委員会
松本 七郎君 理事 生悦住貞太郎君 理事 三好 竹勇君 有田 二郎君 生越 三郎君 神田 博君 淵上房太郎君 前田 正男君 今澄 勇君 成田 知巳君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 高橋清治郎君 西田 隆男君 豊澤 豊雄君 齋藤 晃君 出席政府委員 公正取引委員会
本案は企業再建整備法に規定いたしまする特別経理会社は、從來整備計画に有價証券の処分方法を記載いたしまして、主務大臣の認可を得た上で、証券処理調整協議会に処分計画書を提出いたしまして、その承認を受けて、処分することになつておつたのでありまするが、これを改めまして、一般会社と同じように、今後はいわゆる独占禁止法の規定を適用することが適当であると考えるので、公正取引委員会に処分計画書を出しまして、その承認
○中山(喜)政府委員 ただいまの御質問の第一点の四條の第九号の次に第十号といたしまして、公正取引委員会の認可事項につきまして、といつたような点を加えたらどうかという御提案につきましては、われわれは同意する考えであります。なおその運用につきましてのお話がございましたが、私的独占禁止法の建前からいきまして、十分にその精神に副つた範囲において、その点も運用いたしていきたいと考えます。
実際問題として、全体を寄せればかなり厖大なものになるのでございましようが、公正取引委員会というものは、ほかの役所とは違つた角度から、あらゆる産業團体の実情を把握しておくということが必要であり、また意義のあることであるということはお認めくださるだろうと思います。
理事 細川八十八君 理事 中村元治郎君 關内 正一君 多田 勇君 冨永格五郎君 前田 郁君 松井 豊吉君 山本 猛夫君 林 大作君 松原喜之次君 師岡 榮一君 山口 靜江君 井村 徳二君 櫻内 義雄君 唐木田藤五郎君 小西 寅松君 出席政府委員 公正取引委員会
漁業協同組合法、漁業法の改正、この二つが通るか通らないかわからないという状態にありますので、その間これだけが通りましても、協同組合法と漁業法改正ができるまでは、公正取引委員会において漁業方面についての團体には、ある程度あまり深く介入しないでおいてもらいたいというようなことでも申し入れをするよりほか手がないだろうという話であります。
但し公正取引委員会において許可する場合にはよい、というような但書をここに入れていただくとか、あるいは第四條の方のやつてよいという許容活動の方のあとに、何か公共の利益に反するとか、あるいは善良な風俗に反する行為はいかぬけれども、そうでない行為であつたならば、公正取引委員会に届出てその許可があればやつてもよいというふうに、せつかくここに公正取引委員会というものができておるのですから、そういうところにお尋
ただ一言希望をいたしたいことは、賛成にいたしましても、反対にいたしましても、できるだけ具体的にお述べを願いたいということと、もう一つは、この際公述人の御意見というものが、場合によりますと誤解に基くものがあると困りますので、公正取引委員会の方に御出席を願つておりまして、もしもその御意見等について誤解に基くもの等がございましたならば、適当の機会に委員長においてお取計いを願いまして、公正取引委員会の方からもその
有價証券の処分計画書を証券処理調整協議会に提出し、協議会の承認を受けて処分することになつているのでありますが、特別経理会社の所有する有價証券の処分につきましても、一般会社と同じく、独占禁止法の規定を適用することが、実状からみて適当であると考えられますので、今回この点を改めて、特別経理会社が所有有價証券を処分する場合には、独占禁止法の規定に基く昭和二十三年政令第四十三号により、あらかじめ処分計画書を公正取引委員会
第三條におきましては、事業者團体の成立、解散並びに定款変更等の場合につきまして、公正取引委員会に対する届出義務を規定いたし、その存立の状況を常に明らかにいたしておくようにいたしたのであります。第四條は事業者團体の正当な活動範囲を積極的に明らかならしめた規定でありまして、すなわち事業者團体は、本條の第一号から第九号に掲げました活動に限つてこれを遂行することができるのであります。
理事 澁谷雄太郎君 理事 生悦住貞太郎君 有田 二郎君 生越 三郎君 神田 博君 淵上房太郎君 今澄 勇君 菊川 忠雄君 金野 定吉君 成田 知巳君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 西田 隆男君 三好 竹勇君 豊澤 豊雄君 高倉 定助君 出席政府委員 公正取引委員会
として有價証券の処分計画書を証参処理調整協議会に提出し協議会の承認を受けて処分することになつているのでありますが、特別経理会社の所有する有價証券の処分につきましても、一般会社と同じく独占禁止法の規定を適用することが、実情から見て適当であると考えられますので、今回この点を改めて、特別経理会社が所有有價証券を処分する場合には、独占禁止法の規定に基く昭和二十三年政令第四十三号により、予め処分計画書を公正取引委員会
第三條におきましては、事業者團体の成立、解散並びに定款変更等の場合につきまして、公正取引委員会に対する届出義務を規定いたし、その存立の状況を終始明白ならしめるようにいたしたのであります。 第四條は事業者團体の正当な活動範囲を、積極的な明かならしめた規定でありまして、すなわち、事業者團体は、本條の第一号から第九号に掲げました活動に限り、これを遂行することができるのであります。
○加賀山政府委員 ただいま申し上げました通り、独占的傾向はもちろんあるわけでございますが、この問題につきましては公正取引委員会が所管することでございまして、調査を受けた次第でありますけれども、公正取引委員会におきましても、これは私的独占にあらず、私的独占ではないという結論をはつきり出しておる次第でございます。
その委員会は、今申しましたように、人事委員会や、公正取引委員会のように、第十三條によつて自治的な規則の制定権があるわけですが、審議会または協議会はその委員会とは違うわけでありますから、それにはいくら法律をもつていたしましても、そういう権能を與えるということはできないわけでございます。