1947-10-22 第1回国会 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第2号
それからこの経済力集中排除法案は提案理由の説明にもありますように、臨時的、一時的のものでございますので、この仕事及び職員は指定の一年間の期間が終つた後においては、すべて独占禁止法の運用に当つております公正取引委員会の方に引継がれるという関係になつておるのでございます。その点においてもこの法律が臨時立法的な性格のものであるということを明瞭に謳つておるつもりでございます。
それからこの経済力集中排除法案は提案理由の説明にもありますように、臨時的、一時的のものでございますので、この仕事及び職員は指定の一年間の期間が終つた後においては、すべて独占禁止法の運用に当つております公正取引委員会の方に引継がれるという関係になつておるのでございます。その点においてもこの法律が臨時立法的な性格のものであるということを明瞭に謳つておるつもりでございます。
○岩木哲夫君 持株会社整理委員会はやがて解散し、公正取引委員会に移されるということを了承いたしておるわけでありますが、こういう排除法の適用後の各業界、各事業、業種ごとに、相当秩序が紊れて來るといつた場合に、持株委員会が最後までそれを仕上げる役を持つのでありますか。ちよつとその辺に矛盾があるように思いますが、もう一度承りたい。
持株会社整理委員会、公正取引委員会の方でできる、整理委員会の方でできるところの基準というものは、我々これを審議すると同時にお出しにならん考えであろうか。これを決議した後でなければ出ないというのでありますか。
なお百貨店法を廃止する法律案、昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案は次会に質疑を続行いたします。 本日はこの程度で散会をいたします。 午後三時四十九分散会
大作君 師岡 榮一君 山口 靜江君 岡野 繁藏君 櫻内 義雄君 坪川 信三君 松井 豊吉君 山本 猛夫君 鈴木 仙八君 松崎 朝治君 唐木田藤五郎君 小枝 一雄君 出席國務大臣 商 工 大 臣 水谷長三郎君 出席政府委員 総理廳事務官 黄田多喜夫君 公正取引委員會
百貨店法を廃止する法律案、昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案及び財團法人理化學研究所に関する措置に関する法律案を一括議題として、質疑を続行いたします。 まず最初に昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案につきまして、政府委員よりその案の内容を説明していただくことにいたします。
この種の獨占事業の大部分は、昭和二十二年法律第五十四號、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律によつて禁止されているのでありますが、鐵道事業、電氣事業、ガス事業、その他その性質上當然に獨占となる事業、いわゆる自然獨占の事業は、同法の適用を除外されておりまして、この種法人の役職員において獨占の優位をたのみまして、偏頗な行為をなすときは、非常な弊害を伴うことが豫想されるのであります。
次にこの法律は公正取引委員会について数個の規定を設けております。この法律が独占禁止法とその目的、作用を異にしておることは、今までの説明で明らにしておると思うのであります。第十六條の規定中の「他の法令」の中には当然に独占禁止法を含んでおり、又第二七條には、独占禁止法の規定はこの法律の規定によつて変更されることがない旨の規定がございます。
それでは公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案、先般これに対して政府委員の説明をお聽き願つたようですが、尚今日引続いて質疑應答がございますならば、お願いいたします。 各項目に亙つて政府委員から御説明があるそうですから、それではどうぞ……。
付託事件 ○中小商工業の再建に関する陳情(第 百六十四号) ○マッチ産業公團制の実施に関する陳 情(第二百八十九号) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに関 する陳情(第三百四号) ○百貨店法を廃止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四号私的独 占の禁止及び公正取引の確保に関す る法律の適用除外等に関する法律案 (内閣送付) ○石綿輸入促進に関する請願(第二百 六十五号)
理事 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 委員 中平常太郎君 黒川 武雄君 中川 幸平君 油井賢太郎君 小林米三郎君 島津 忠彦君 高瀬荘太郎君 結城 安次君 政府委員 (公正取引委員
次にこの法律は公正取引委員會について數個の規定を設けております。この法律が獨占禁止法とその目的、作用を異にしていることは、いままでの説明で明らかにしていると思うのであります。 第十六條の規定中の「他の法令」の中には當然に獨占禁止法を含んでおり、また第二十七條には獨占禁止法の規定は、この法律の規定によつて變更されることがない旨の規定があります。
あの公正取引ということ、或いは経済的自由主義ということを建前とする米國におきまして、尚且我が國に國有ということを提案したということ、これは決して今までの個々の資本家が生産をサボつていなかつたというようなそうした弁解がなされるといたしましても、すでにアメリカから日本の從來の資本家或いは炭鉱におけるところの資本主義的な経営というものが愛想をつかされたということであろうと思います。
これはまさしく不公正なる競爭だと存じますので、公正取引委員會におきます役割がはたして確實に果されているか否かということに對して御質問申し上げたいと存じます。
理事 石神 啓吾君 理事 笹口 晃君 理事 片岡伊三郎君 理事 福永 一臣君 赤松 明勅君 林 大作君 師岡 榮一君 山口 靜江君 井村 徳二君 坪川 信三君 松井 豊吉君 山本 猛夫君 鈴木 仙八君 前田 郁君 松崎 朝治君 小枝 一雄君 出席政府委員 公正取引委
○林(大)委員 お尋ねいたしますが、公正取引委員會ができましたのは、多分六月の終りだつたと思いますが、あれから一體そういう判定をどのくらいおやりになつたのか。私は新聞で一つか二つしか見ませんでしたが、愼重におやりになつておる間に、事實の方はどんどん進んでいつておる。百貨店と小賣業者の間でも、政府も愼重に公正取引委員も愼重にやつておられる間に、事實の格差はどんどんできていつてしまう。
先日差支えがあつて出られなかつた公正取引委員會理事島本融君から、戰後の國際經濟の動向について説明を聽取いたします。 本日はこれにて散會いたします。 午後零時二十一散會
今は労働委員会のことは法律にはちよつと簡單に書いて、あとは施行令になつておるのですが、丁度公正取引委員会のような程度にするというならば、日本にも先例があるので、ああいうような程度にするということが考えられます。ただ非常に実際上むつかしい問題といたしまして、中央はそれでよいのですが、地方労働委員会との関係をどうするかということにむつかしい問題が出て参ります。
○委員長(一松政二君) それでは只今から委員会を開会しまして、この前上程になりました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案の御審議を願うことにいたします。
付託事件 ○中小商工業の再建に関する陳情(第 百六十四号) ○マッチ産業公團制の実施に関する陳 情(第二百八十九号) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに関 する陳情(第三百四号) ○百貨店法を廃止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四号私的独 占の禁止及び公正取引の確保に関す る法律の適用除外等に関する法律案 (内閣送付) ○石綿輸入促進に関する請願(第二百 六十五号)
理事 鎌田 逸郎君 委員 中平常太郎君 黒川 武雄君 中川 幸平君 深川榮左ェ門君 小林米三郎君 島津 忠彦君 高瀬荘太郎君 波田野林一君 結城 安次君 政府委員 (公正取引委員
あるいは獨占禁止法の公正取引委員會を一つの獨立官廳化する。こういう特殊なものであつて、そういうものに限つて官廳化することは差支えないけれども、一般の委員會を獨立官廳化することは望ましくない。しかし委員會というものを獨立官廳化することは、必ずしも憲法違反ではないというような御答辯のように伺いましたが、いかがでしようか。
付託事件 ○中小商工業の再建に関する陳情(第 百六十四号) ○マッチ産業公團制の実施に関する陳 情(第二百八十九号) ○財團法人理化学研究所に関する措置 に関する法律案(内閣提出) ○板ガラスの配給機構及び取扱ひに関 する陳情(第三百四号) ○百貨店法を廃止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四号私的独 占の禁止及び公正取引の確保に関す る法律の適用除外等に関する法律案
中平常太郎君 黒川 武雄君 油井賢太郎君 九鬼紋十郎君 佐伯卯四郎君 島津 忠彦君 高瀬荘太郎君 波田野林一君 廣瀬與兵衞君 政府委員 商工事務官 (総務局長) 松田 太郎君 総理廳事務官 (公正取引委員
財閥等の独占企業、それは大部分大企業を表現するものでありますが、経済力集中排除法の制定をまつまでもなく、すでにポツダム宣言の基本原則に基き、制限会社令、証券保有制限令、持株会社整理委員会令、私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律、企業再建整備法等により、解体、整備、制限を加えられ、非常なる束縛を受けつつも、一應は経済民主化の線に沿つて、徐々に各種の措置が講ぜられつつあるのであります。
この点は、独占禁止法における公正取引委員会は、その委員の任命にあたつては衆議院の同意を必要としている。またその施行の状態は、國会にこれを報告する義務を負うております。こういうふうな措置が講ぜられねばならぬものである、こういうふうに思うのであります。
ところが世の中は一変いたしまして、私的独占禁止法の制定せられました今日の状況において、貿易組合法の存在することは、その十八條にアウトサイダーに対する統制権、二十八條には統制業務のみを営む無出資組合の設立、第十六條、三十五條には議決権の不平等、或いは二十二條、四十五條、四十九條等におきまして強制設立、強制加入等の規定が、それぞれ私的独占の禁止、公正取引の確保に関する精神と相容れないこととなつたばかりでなく
實はこの私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律については非常に機微な點がありまして、皆さんの御發言の内容で或いは墾談會に移した方がいいのではないかと考えられますので、只今和田安本長官から提案理由の説明がございましたが、今日は提案理由を聽くに止めて、あとは速記を中止にしまして、皆樣のお考えになつておることを腹藏なく中山委員長或いは政府委員に御質問なさる、こういう形を取つたらいかがでございましようか
尚本日の公報に載せてはありませんでしたけれども、皆さんの御都合と御贊成を得まして、昭和二十二年法律第五十四號私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の適用除外等に關する法律案を緊急上提いたしまして、只今から政府の提案の趣旨の説明を承りたいと存じます。
付託事件 ○中小商工業の再建に關する陳情(第 百六十四號) ○マッチ産業公團制の實施に關する陳 情(第二百八十九號) ○財團法人理化學研究所に關する措置 に關する法律案(内閣提出) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに關 する陳情(第三百四號) ○百貨店法を廢止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十年法律第五十四號私的獨占 の禁示及び公正取引の確保に關する 法律の適用除外等に關する法律案
この定員は裁判所職員の定員に關する法律によつて定めてあるのでございますが、その後私的獨占の禁止、及び公正取引の確保に關する法律の施行、竝びに經濟統制違反の取締りの強化に伴う措置によりまして、裁判官その他の職員の増員を必要といたします外に、最高裁判所の事務局の機構を整備充實いたしますために、必要な裁判所事務官の増員をいたす趣旨の規定でございます。
この法律は、私的独占禁止法とその目的上密接な関係をもつものでありまして、そう発動の対象において実際上競合する場合がございますので、本法と私的独占禁止法との関係及び持株会社整理委員会と公正取引委員会との関係につき、数箇の規定を設けてその調節をはかつております。
付託事件 ○貿易組合法を廢止する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○中小商工業の再建に關する陳情(第 百六十四號) ○マッチ産業公團制の實施に關する陳 情(第二百八十九號) ○財團法人理化學研究所に關する措置 に關する法律案(内閣提出) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに關 する陳情(第三百四號) ○百貨店法を廢止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四號私的獨 占の禁止及び公正取引
独占禁止法の適用につきましては、これはもちろん公正取引委員会で運用されることに相なるのでございますけれども、實際問題といたしましては、その内容が商工省の所管しております事業に直接関係の深いものにつきましては、私どもの方といたしましても、十分公正取引委員会の方と連絡をいたしまして、御心配のような点のないように調整をしていきたいと考えております。
鈴木 仙八君 關内 正一君 辻 寛一君 星島 二郎君 前田 郁君 小枝 一雄君 出席國務大臣 國 務 大 臣 和田 博雄君 出席政府委員 商工事務官 松田 太郎君 商工事務官 和田 太郎君 ————————————— 十月二日 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及 び公正取引
質疑を続けます前に、去る十月二日本委員會に付託になりました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の適用除外等に關する法律案の審議にはいります。まず政府の説明を求めます。和田國務大臣。