1947-10-08 第1回国会 参議院 決算・労働連合委員会 第7号
で、今大體こういう趣旨のものはどういうものがあるか、ちよつと調べてみておつたのでありますが、公正取引委員會の委員長、委員が衆議院だけの意思を問うことになつております。それから會計檢査院がこれと同じになつております。尚先般衆議院に提案しておりました地方自治委員會の委員は、ややこれと違う恰好になつておりましたが、これは一應撤囘となつております。
で、今大體こういう趣旨のものはどういうものがあるか、ちよつと調べてみておつたのでありますが、公正取引委員會の委員長、委員が衆議院だけの意思を問うことになつております。それから會計檢査院がこれと同じになつております。尚先般衆議院に提案しておりました地方自治委員會の委員は、ややこれと違う恰好になつておりましたが、これは一應撤囘となつております。
第三点は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の施行並びに経済統制違反の取締り強化に伴う措置及び最高裁判所事務局機構の整備拡充などのために、裁判所職員の定員を増加することであります。 最後に第四点といたしまして、簡易裁判所の判事は一層の適材を得るため、その報酬について、從來一般の二級官の受ける俸給の額の範囲内であつたものを、一級官の受ける俸給の額の範囲まで高く拡張したことであります。
○郷野政府委員 二十五條の規定を設けました趣意は、獨占禁止法の二十二條の規定によりまして、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の適用除外につきましては、別に法律をもつて規定しなければならないということになつておりますので、二十五條の規定を設けまして、ここに規定されておりますような正當な行為につきましては、この獨占禁止法の適用を除外することにいたしたのでございます。
○前田(郁)委員 次に第二十五条の、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の適用除外という問題でありますが、これを少し詳しく説明していただきたいと存じます。
○中平常太郎君 貿易組合法の廢止は、固より私的獨占禁止の公正取引の法案ができた以上これを廢止するのは當然でありますが、併し貿易組合法の制定は、相當基礎のある者が寄つてこの組合を組織しておりますので、割合その點においては確實な者が入つておつたと思うのでありますが、最近聞くところによりますと、極めて不純な、實際におきましては闇ブローカーに類する者が多數入り込んで來て、私的獨占禁止法のできたのを幸いに、何人
付託事件 ○貿易組合法を廢止する法律案(内閣 送付) ○中小商工業の再建に關する陳情(第 百六十四號) ○マッチ産業公團制の實施反對に關す る陳情(第二百八十九號) ○財團法人理化學研究所に關する措置 に關する法律案(内閣提出) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに關 する陳情(第三百四號) ○百貨店法を廢止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四號私的獨 占の禁止及び公正取引
この定員は、裁判所職員の定員に関する法律によつて定めておるのでありますが、その後私的独占の禁止、及び公正取引の確保に関する法律の施行、並びに経済統制違反の取締り強化に伴う措置等によりまして、裁判官その他の職員の増員を必要といたします外、最高裁判所の事務局の機構を整備充実いたしますために必要な裁判所事務官等の増員をいたすものでございます。
○郷野政府委員 この點についてはそのときも申し上げたのでございまするが、公正取引委員會のごときも、任期が五年に相なつております。交通の問題はやはり相當に専門的な經驗と知識とを要する問題でございまするので、少し長い期間、専門的に道路運送委員會の委員として職務をとつていただくということの方が、事柄の性質上適當であると考えまして、一應五年という任期を私どもとして考えておるのでございます。
而して終戰後に至りまして、産業における独占禁止の方針が漸次明確になつて來ましたので、本年三月三十一日を以て各組合は解散いたしまして、本法はその存在理由を失いますと共に、私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律の趣旨に反しますので、ここに廃止する次第であります。
○貿易組合法を廃止する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○中小商工業の再建に関する陳情(第 百六十四号) ○マッチ産業公團制の実施反対に関す る陳情(第二百八十九号) ○財團法人理化学研究所に関する措置 に関する法律案(内閣提出) ○板ガラスの配給機構及び取扱ひに関 する陳情(第三百四号) ○百貨店法を廃止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四号私的独 占の禁止及び公正取引
○和田政府委員 独占禁止法の百貨店に対する適用の問題につきましては、独占禁止法に関する公正取引委員会がその衝にあたることに相なることでございますが、こと商工省の関係でございますので、私どもといたしましては、公正取引委員会と常時緊密なる連絡をとりまして、百貨店に対しましても、独占禁止法の十分な適用をみるように努力をいたしていきたいと考えておるのであります。
たとえて申せば公正取引委員會の委員のごときは任期は五年になつております。交通の問題につきましても、非常に專門的な事項でございまして、かつまたいろいろこういうお仕事につきましては御經驗も必要ではないかと考えまして、私どもは任期を五年にすることが、ほかの委員會の事例などに比較して研究いたしましても必要ではないか。かように考えておる次第でございます。
それから尚更に公正取引委員会の委員長、委員、これは衆議院だけの同意になっております。いわゆる独占禁止法に規定がございます。それから國会即ち両院の議決によって一つの意思表示になる。これは今後立法を予想しております今度の地方自治委員会の委員、これは御審議を受けておりますが、まだできておりません。それから本案の人事官も両院の同意となっております。
これに似たようなものとしては、たとえば公正取引委員會のようなもの、あるいは特株整理委員會もたしかそうであります。それなどは大體これに似た現在の例と申し上げてよろしかろうと思います。
これが独占禁止法に反するし、公正なる取引とちよつと牴触するという嫌いがあるので、これを廃止するという今の御趣旨は御尤もだと思いますが、然らばこれを廃止してしまつたらば独占禁止法案によつて、公正取引の確保に関することは一應規定はあるけれども、あれは特別の場合でない限り競爭することにおいては、何も著しく、何かこう独占的に競爭することは禁止されておると思うのでありますが、皆が共倒れになるような競爭に対しては
從つて今後この独占禁止法がどういうように適用されるかということは、御承知の通り公正取引委員会が個々の具体的な事例をつかまへまして、この法律を段々に具体化して參るということに相成りますので、私どもといたしましては一般的には百貨店のいろいろな不公正な取引方法、或いは不当なる取引制限というようなものは、独占禁止法の運用によつてできると考えておるのでございますが、今後それらの点につきましては公正取引委員会と
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今委員長のお言葉でございまするが、私らといたしましては百貨店法が廃止された後は全部独占禁止法、或いは公正取引委員会に任かして置けばそれでいいんだと、そういうような考えは毛頭持つておりません。
ただ本委員會において論議の中心と相なりました國會法第三十五條によります、解釋の仕方から考えまして、從來におきましてもたとえば公正取引委員長、あるいは公正取引委員の俸給の決定のごときが、この三十五條の法の精神に照らしまして、必ずしも公正を得た適當な決定の仕方ではなかつた。
独占禁止法の適用除外はこの二つの場合だけでございまして、同法におきまして公正取引委員会の認可を受けなければならないとされております事項、例えば第二十八條の讓渡合併等につきましては、本法によりまして主務大臣の認可を受けなければ効果を生じないと共に、公正取引委員会の認可をも受けなければならないことになります。
ところが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、所謂独占禁止法が制定された今日において、百貨店法の存在理由を考へてみますに、百貨店法の趣旨といたしますところは、究極において独占禁止法の趣旨と同一であります。すなわち小売業における中小商業者と百貨店及び百貨店相互の間の公正な自由競争を確保、保障し、小売業の健全な発達をはかろうとする趣旨にほかならないのであります。
獨占禁止法の適用除外はこの二つの場合だけでございまして、同法において公正取引委員會の認可を受けなければならないとされております事項、たとえて申しますれば、第二十八條の讓渡、合併等につきましては、本法によりまして主務大臣の認可を受けなければ效果を生じないと同時に、公正取引委員會の認可をも受けなければならないことになるのでございます。
次に、重要肥料業統制法等を廃止する法律案でございますが、該法律案は、昭和二十二年法律第五十四号による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律制定の趣旨によつて提案されたものでありまして、本案はその提出の経緯に鑑みまして当然の法案と認め、これは質疑を省略いたしまして、委員会におきましては可決した次第でございます。この段、簡單でありますが、御報告いたします。(拍手)
この定員は、裁判所職員の定員に關する法律によつて定めているのでありますが、その後私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の施行、竝びに經濟統制違反の取り締まり強化に伴う措置等によりまして、裁判官その他の増員を必要といたしますほか、最高裁判所の事務局の機構を整備充實いたしますために必要な裁判官等の増員をいたすものであります。
昭和二十二年法律第五十四號、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の制定の趣意に從いまして、重要肥料業統制法及び輸出農産物株式會社法を廢止することが適當と認められるのであります。これが本案を提出する理由であります。 以上簡單に提案の理由を申し述べた次第でありますが、これまた何とぞ速やかに御審議の上、可決あらんことを希望する次第であります。