2019-11-05 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
公文書等の情報公開につきましては、それぞれの規定がございますので、その手続にのっとって情報公開をさせていただくということになろうかと思います。現に、このボーリング調査につきましては、鉄道・運輸機構に対して情報の開示の請求が行われたというふうに承知をしております。
公文書等の情報公開につきましては、それぞれの規定がございますので、その手続にのっとって情報公開をさせていただくということになろうかと思います。現に、このボーリング調査につきましては、鉄道・運輸機構に対して情報の開示の請求が行われたというふうに承知をしております。
委員御指摘の資料で鉄道・運輸機構が保有しているものにつきましては、公文書管理法第二条第五項の法人文書に当たりますことから、同法第二条第八項の公文書等に該当することとなると承知をしております。
――――――――――――― 十月四日 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十五名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号) 国家公務員法等の一部を改正する法律案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三〇号) 国家公務員の労働関係に関する法律案(後藤祐一君外七名提出
安藤 裕君 内閣委員会専門員 長谷田晃二君 ————————————— 委員の異動 八月五日 辞任 補欠選任 杉田 水脈君 繁本 護君 本田 太郎君 加藤 鮎子君 同日 辞任 補欠選任 加藤 鮎子君 本田 太郎君 繁本 護君 杉田 水脈君 ————————————— 八月一日 公文書等
第百九十五回国会、篠原豪君外十五名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外十三名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、国家公務員の労働関係に関する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、公務員庁設置法案
————————————— 第百九十九回国会各委員会及び憲法審査会閉会中審査申出案件 内閣委員会 一、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十五名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 二、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号) 三、国家公務員法等の一部を改正する法律案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三
第百九十五回国会、篠原豪君外十五名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外十三名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、国家公務員の労働関係に関する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、公務員庁設置法案
————————————— 第百九十八回国会各委員会及び憲法審査会閉会中審査申出案件 内閣委員会 一、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十五名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 二、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号) 三、国家公務員法等の一部を改正する法律案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三
国民の負託に応えるためには行政から正しい情報が適時適切に提供されることが大前提と安倍内閣の公文書等の隠蔽を指弾し、立法府による行政監視機能の強化を喚起する異例の所感を発表したのです。 しかしながら、安倍政権はその後も、立法府からの情報の開示及び予算委員会の開催要請に対して、政権に都合の悪い情報を隠蔽し続けるとともに、予算委員会の審議拒否を続け、国民への説明責任を放棄しました。
そこにコミットしているうちに公文書管理法はできましたが、民主党の政権から現在の自公政権下、政権交代をまたいで昨年の七月五日まで八年間、公文書管理委員会の委員、それから公文書の利用請求の拒否処分の妥当性を審査する特定歴史公文書等不服審査分科会会長という役回りを得まして、それまで国相手の裁判をやっていたんですけれども、これはちょっと合わないので全部裁判の代理人はやめた、そういうような経過がございました。
御案内のとおり、二〇〇九年に制定された公文書等の管理に関する法律の第一条、ここでは、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」とあります、公文書につきまして。当然の話だ、こう思います。この公文書の中身である情報も、当然これと同じ考え方で捉えられるべきであろうということだろう、こう思います。
第十五条の四には、「保存期間の設定及び保存期間表においては、歴史公文書等に該当するとされた行政文書にあっては、一年以上の保存期間を定めるものとする。」とありますし、次の五も同様に、「行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については、原則として一年以上の保存期間を定めるものとする。」とあります。
公文書管理法第一条では、「行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。」とされていると承知しております。
歴史公文書等に当たるかどうか、歴史公文書等に当たらないにしても跡づけ、検証に必要ではないかという検証を行った上で、それに当たらないものが一年未満に該当するということでありますから、日程表の全てが直ちに一年未満となるわけではありません、例えば大きな災害があった場合の日程でありますとか、重要法案の国会審議に係る日程等、そうした場合については、歴史公文書等あるいは跡づけ、検証が必要な資料として一年以上として
これは、「公文書等の国立公文書館への移管及び国立公文書館における公開措置の促進について」と。この連絡会議というのは、各省庁の担当課長、法務省でいえば秘書課長なんでしょう、そのほかだったら文書課長とか。基本的には、財務省なら文書課長、他の省庁なら総務課長でしょう、これは公文書の担当者ですから。 そこで、こうあります。
○黒岩委員 じゃ、この連絡会議申合せには、「各省庁は、公文書等の国立公文書館への移管に関する具体的な計画を作成するものとする。」と書いてありますね。当時、計画があったわけですよ。その計画を示してもらえませんか。
何が問題かといったら、行政文書をさわる理由は、公文書管理法の第一条に書いているんですけれども、ここには、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的財産として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適切な管理、歴史公文書等の適切な
四月九日 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十五回国会衆法第四号)の提出者「篠原豪君外十六名」は「篠原豪君外十五名」に訂正された。
世界中の人々が訪れるような公文書館にするには、やはり専門的な職に携わる人々、アーキビスト、これは歴史公文書等の管理に携わる専門職のことですが、アーキビスト等の人材の確保、育成が必須です。また、科学的、客観的に資料を整備して展示するには専門的な職員の充実が求められます。さらに、先端技術を駆使した新たな展示や保存等が求められていますので、そのための技術者も十分備えなければならないと思われます。
地方自治体においては、公文書等の管理に関する法律の趣旨にのっとり、公文書の適切な管理に努めていただきたいと考えております。
————————————— 一月二十八日 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十六名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号) 国家公務員法等の一部を改正する法律案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三〇号) 国家公務員の労働関係に関する法律案(後藤祐一君外七名提出
山尾志桜里君 森田 俊和君 山岡 達丸君 太田 昌孝君 高木美智代君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 日吉 雄太君 ………………………………… 内閣府大臣政務官 長尾 敬君 内閣府大臣政務官 安藤 裕君 内閣委員会専門員 長谷田晃二君 ————————————— 十二月七日 公文書等
第百九十六回国会、内閣提出、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案 第百九十五回国会、篠原豪君外十六名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外十三名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、
————————————— 第百九十七回国会各委員会及び憲法審査会閉会中審査申出案件 内閣委員会 一、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百九十六回国会閣法第五六号) 二、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十六名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 三、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する
○佐々木政府参考人 御指摘のありました実習実施機関等から失踪した技能実習生に係る聴取票、これは、法務省入国管理局の担当課長による指示に基づき地方入国管理局の職員が職務上作成し、かつ、調査、分析の目的で入国管理局にその写しが送付されたものでありまして、入国管理局及び地方入国管理局の職員が組織的に用いるために保有しているものでありますことから、公文書等の管理に関する法律第二条第四項に定める行政文書に当たるものと
————————————— 十月二十四日 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十六名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号) 国家公務員法等の一部を改正する法律案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三〇号) 国家公務員の労働関係に関する法律案(後藤祐一君外七名提出