2021-11-11 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号
○山口委員長 次に、小委員会設置の件についてでありますが、今国会、当委員会に、国会法改正等及び国会改革に関する小委員会、図書館運営小委員会、院内の警察及び秩序に関する小委員会、庶務小委員会、新たな国立公文書館及び憲政記念館に関する小委員会の五小委員会を設置することとし、各小委員の割当ては、国会法改正等及び国会改革に関する小委員会につきましては委員長及び理事を充てることとし、他の四小委員会の小委員につきましては
○山口委員長 次に、小委員会設置の件についてでありますが、今国会、当委員会に、国会法改正等及び国会改革に関する小委員会、図書館運営小委員会、院内の警察及び秩序に関する小委員会、庶務小委員会、新たな国立公文書館及び憲政記念館に関する小委員会の五小委員会を設置することとし、各小委員の割当ては、国会法改正等及び国会改革に関する小委員会につきましては委員長及び理事を充てることとし、他の四小委員会の小委員につきましては
敬君 浜地 雅一君 院内の警察及び秩序に関する小委員長 丹羽 秀樹君 庶務小委員 盛山 正仁君 丹羽 秀樹君 伊東 良孝君 佐々木 紀君 井野 俊郎君 小川 淳也君 青柳陽一郎君 遠藤 敬君 浜地 雅一君 庶務小委員長 盛山 正仁君 新たな国立公文書館及
今後も、国民の信頼に応えるために、公文書管理法に基づき文書管理を徹底してまいります。 昨年十月の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法に沿って、学術会議に求められる役割等も踏まえて、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであると承知をしております。
大事なことは、今後、行政においてこうした国民の疑惑を招くような事態を二度と起こさないことであり、今後も国民の信頼に応えるために、公文書管理法に基づき、文書管理を徹底してまいります。 昨年十月の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法に沿って、学術会議に求められる役割等も踏まえて、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を下したものであると承知をしております。
森友疑惑で公文書改ざんを苦に自ら命を絶った赤木俊夫さんの妻、雅子さんは、十月七日、総理に手紙を送り、正しいことが正しいと言えない社会はおかしいと訴え、第三者による再調査で真相を明らかにしてくださいと求めています。総理は、この声をどう受け止めますか。再調査をかたくなに拒否している理由は何ですか。
公文書の改ざんが行われ、自殺者まで出しました。しかし、当時の麻生財務大臣始め政治家は、どなたも責任をお取りになっておりません。これは民主主義の危機に当たるのでしょうか。個別に、具体的にお答えいただきたいと思います。 そして、甘利幹事長にまつわるUR口利き事件の件です。
大事なことは、今後、行政においてこうした国民の疑惑を招くような事態を二度と起こさないということであり、今後も国民の信頼に応えるために、公文書管理法に基づいて、文書管理を徹底してまいりたいと存じます。 公立・公的病院の再編についてお尋ねがありました。 コロナ禍において、病床の確保が追いつかず、自宅で出産に至り、新生児がお亡くなりになった痛ましい事案が生じました。
公文書管理と情報公開は、国民の行政に対する信頼の根幹です。政府においては、公文書管理の適正化に向け、ルールの明確化やチェック体制の整備などの取組を着実に実施してきたところであり、引き続き、公文書の適正な管理を徹底していくとともに、これらの取組を通じて、情報公開の一層の充実を図り、行政の説明責任を適切に果たしてまいります。(拍手) ―――――――――――――
青柳陽一郎君 佐藤 英道君 院内の警察及び秩序に関する小委員長 盛山 正仁君 庶務小委員 御法川信英君 盛山 正仁君 松本 洋平君 井上 貴博君 佐々木 紀君 井野 俊郎君 小川 淳也君 青柳陽一郎君 佐藤 英道君 庶務小委員長 御法川信英君 新たな国立公文書館及
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 内閣総辞職決定通知書受領の件 議席の件 新議員紹介の件 会期の件 小委員会設置の件 国会法改正等及び国会改革に関する小委員会、図書館運営小委員会、院内の警察及び秩序に関する小委員会、庶務小委員会及び新たな国立公文書館及び憲政記念館に関する小委員会における政府参考人出頭要求に関する件 国会法改正等及び国会改革に関する小委員会、図書館運営小委員会
――― 委員の異動 七月十四日 辞任 補欠選任 本田 太郎君 百武 公親君 大河原雅子君 岡本あき子君 岸本 周平君 山尾志桜里君 同日 辞任 補欠選任 百武 公親君 本田 太郎君 岡本あき子君 大河原雅子君 山尾志桜里君 岸本 周平君 ――――――――――――― 六月十六日 一、公文書等
員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願( 第三七号外二六件) ○日本学術会議任命拒否問題に関する請願(第二 〇四号) ○「桜を見る会」問題に関する請願(第二〇九号 ) ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 付金の増額等に関する請願(第二七四号外二六 件) ○国会における虚偽答弁及び公文書管理
第百九十五回国会、篠原豪君外十五名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外十三名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、国家公務員の労働関係に関する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、公務員庁設置法案
第八に、内閣府独立公文書管理監及び情報監視審査会への対応です。 内閣府独立公文書管理監による検証・監察が行われた結果、四件の是正の求めがあり、当該省庁において対応がなされました。 衆議院情報監視審査会では、関係行政機関が指定した特定秘密に関する調査に対し、説明が行われました。また、衆議院情報監視審査会の令和元年年次報告書における政府に対する意見について、政府の対応状況を説明しております。
――――――――――――― 第二百四回国会各委員会及び憲法審査会閉会中審査申出案件 内閣委員会 一、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十五名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 二、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号) 三、国家公務員法等の一部を改正する法律案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三
森友問題では、安倍前総理の国会答弁に端を発し、公文書の改ざんを命じられた財務省近畿財務局職員の赤木さんが自ら命を絶っています。御遺族も含め、どんなに無念だったか、政治に関わる者全てが真摯に受け止めなければなりません。 安倍政権以来の隠蔽、捏造、改ざん体質は許し難いものですが、せめて赤木さんの残されたファイルを公開し、真相を明らかにすることが、国家としての最低限の責任です。
いずれにしても、資料がないし、あるいは今申し上げたような報告もなかったわけでございますから、総務省において、こういった公文書管理、これはやはり、もう一回見直していただかなきゃいけないだろうと思うんです。そういったことがむしろ再発防止につながるわけでございますし、この間の様々な問題が起こったときに、やはり公文書の有無というのが非常に問題になりました。
過去を遡ると、森友や加計学園も、公文書として残すルールになっていない、以外のところのメモとか、そういうものは表に出すことになっていない、破棄をした、だからなくて問題ないんだ、そういう文化がこの間ずっとあったのではないか。あるいは一方で、より官僚の皆さんあるいは官邸等に近づいた者勝ちのような文化があったのではないか、この点もそもそも大きな問題だと思っています。
公文書管理法、それから、行政文書のいろいろな問題がありましたので、内閣府の方から行政文書の管理に関するガイドラインということが出てまいりまして、総務省も行政文書管理規則というものを作って、適正に公文書管理を行うべきというふうに承知しております。
○政府参考人(新原浩朗君) 政府と立法府との関係でいうと、正規にここを修正申し上げるということで公文書を出して、政府の方から立法府の方に修正をさせていただきたいと、提出法案についてということは公文書をきちっと出しているわけでございます。 そういう意味で、政府として曖昧な状態で今日審議をお願いしているわけではないと。
その上で、今お尋ねの外出自粛要請の書面が偽造されたような場合には、例えば、公務所又は公務員の作成すべき文書を偽造したときに該当するとして刑法百五十五条の公文書偽造罪が適用されると考えております。これは罰則を伴います。
加えて、韓国陸軍本部が朝鮮戦争について出版をしている公文書、後方支援、人事編には特殊慰安活動、慰安隊の記述があります。韓国政府はこの存在をどう説明されるのでしょうか。 また、朝鮮戦争後も韓国に駐留した米軍相手の韓国人慰安婦は、基地村女性と言われてきました。
私は、委員長に最後にお願いしたいですが、公文書管理の在り方、起きたことを記録に残すことと同時に、文化風土を変えていく、このためのお取組をお願いしたいですが、最後の御答弁をお願いいたします。
○阿部委員 私は今お聞きになってどうかということをお尋ねいたしましたが、今委員長はそこには明確にお答えではないですが、やはり、公文書管理の在り方として、記録が消えちゃうという事態をどうやってでも防がなきゃならないと思うんですね。
配付資料の九を見ていただきますと、そもそも公文書管理法というのは、第一条で、公文書が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源である、こういうふうにしまして、第四条、下のところで、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程に関する文書を作成しなければならない、こう規定しております。
それでは、新たな国立公文書館及び憲政記念館に係る実施設計について御説明いたします。 A3の資料を御覧ください。 新たな国立公文書館及び憲政記念館につきましては、令和元年十二月の本小委員会において、基本設計の内容を御報告したところです。今般、より詳細な実施設計の内容がまとまりましたので、御報告いたします。 では、一枚目を御覧ください。
本日報告された新たな国立公文書館及び憲政記念館に係る実施設計及び憲政記念館代替施設の概要は、これまで当小委員会が求めてきた諸点が示されており、妥当なものと認められます。
○御法川小委員長 これより新たな国立公文書館及び憲政記念館に関する小委員会を開会いたします。 新たな国立公文書館の建設等に関する件について協議を行います。 この際、新たな国立公文書館及び憲政記念館に係る実施設計及び憲政記念館代替施設の概要について、政府から報告を求めます。内閣府副大臣三ッ林裕巳君。