1948-05-19 第2回国会 衆議院 決算委員会 第3号
これは國家公務員法におきまして、從來のいわゆる事務次官は特別職と定められ、大臣が自己の欲する人物を自由に次官に任用し、かつその省の政務に參畫せしむることにより、やや政務官的な地位の職となりましたので、これに應じまして、從來のいわゆる事務次官に當るものとして總務長官を置くことといたしたのであります。
これは國家公務員法におきまして、從來のいわゆる事務次官は特別職と定められ、大臣が自己の欲する人物を自由に次官に任用し、かつその省の政務に參畫せしむることにより、やや政務官的な地位の職となりましたので、これに應じまして、從來のいわゆる事務次官に當るものとして總務長官を置くことといたしたのであります。
昭和二十一年度經濟安定費支出總調書 昭和二十二年豫備費使用總調書 昭和二十二年度特別會計豫備費使用總調書 (承諾を求める件) 五月十日 開墾行政と林野行政との融合統一に關する請願 (米田吉盛君外九名紹介)(第六〇三號) 林野行政と砂防行政との統一に關する請願(米 田吉盛君外九名紹介)(第六〇四號) 同月十二日 林野行政と砂防行改との統一に關する請願(伊 瀬幸太郎君紹介)(第八三〇號) 同月十四日 公務員法
それから後に裏の方にあります共済組合令が沢山並んでおりますが、これは全部を一括いたしまして、國家公務員共済組合法案という名前の法律案に一本に纏めまして、関係方面の手続を漸く終りましたので、もう不日國会に提案いたすことに考えております。從いましてもう殆んど全部今月中には提案の運びになるという確信を持つております。
そしてこれは國家公務員法の精神によりましてそれぞれの官吏の持つ責任と地位と職務に應じましてそれぞれ違つた給與の体系が作られるのでございます。從つて一般の給與につきましても現在進められた案によりますと、一應共通の何級ということが、一級から十四級までございますが、その級の枠に嵌らないところの学校職員刑務官といつたような方々につきましては別な職階を作る。
最後に判檢事についてもとおつしやつておりますが、判檢事もやはり國家の公務員と平等の眺め方をしなければいけないということについては、私は了解します。そこで私は法律上の根拠があると思う。上の方には……。それは現に裁判官の報酬の應急措置に関する法律というものがある。
それであれば、原則として、一般官吏も亦自己の職責を盡すに必要な俸給を貰わなければならんのは当然で、これは國家公務員全般の問題でひとり檢察官だけの問題でないと思います。その意味においては一般官吏の枠内で進むというお考えであろうと私は思います。
從つて公務員においても、その生活に一段のくふうを加えるにあらずんば、現在の國家の給與をもつてして、生活の上に相当窮迫を告げることも、十分に推測されるのであります。
○芦田國務大臣 昨日お答えいた通り、公務員は、それぞれの職務の重要性と、その責任の大小によつて、職域による給與の差別をつけておるのであります。すでに先般官公廳の代表者と妥協に到達したる給與水準二千九百二十円をもつて、今日の官公吏の一應の基準に決定しておる次第であります。むろんこれとても必ずしも十分とは考えられません。
しかしながら、公務員たるものが、月給が少くて生活に苦しいから役得をしてはばからぬというごとき精神をもつてすれば、これは日本は亡國の道に行くよりほかありません。さような不心得の公務員に対しては、断固たる処置をとる決心であります。
しかも、本院の決議によりますと、同委員会は、昭和二十年八月十四日以降における軍需資材を含む公有財産ほか各般の物資の処理、取扱、取引並びに現存しない物資の虚偽の賣買及びその収益につき全面的調査を行う権限が與られており、さらに、これに関して國民の信託にそむいた公務員、会社、組合その他の團体の使用人及びすべての個人の責任の所在を突止め、各省またはその他中央・地方政府機関との関係をも追究いたし得るのであります
第一に、先般公布されました國家公務員法の、多年公務員として忠実に勤務した者の老後の生活を保障する恩給制度がつくられなければならないという規定は、單に将來の公務員だけに適用するものであるのか。またはそれと同時に、既得権者にもその恩典を及ぼす何らかの措置を講ぜられるものであるのか。政府としてはいかなる考慮をいたしておるかということをお尋ねいたしたいのであります。
御質問の第一点は、國家公務員法に恩給制度を認めるという趣旨のことがあるが、この國家公務員法にいうところの恩給制度は、現在の官吏以外に既存の恩給権者にまで及ぼされるものかどうか、こういうお尋ねであつたと存じます。
現在はそれでよろしゆうございますが、七月一日から公務員法が実施されますると、官吏という言葉がなくなつてしまいます。地方公共團体の吏員という言葉もなくなつてしまいまして、今の官吏の方は國の公務員、吏員の方は地方公共團体の公務員という言葉に統一されます。
○芦田國務大臣 行政官の俸給についても、國家公務員法の新しき制定に伴い、また今日の社会生活の実情に鑑みて、公正適切なる給與を至急決定する方針のもとに、目下具体案を檢討中であります。
しかし行政官の中の司法官的行政官であることも、これは否定できない事実でありまして、國家公務員法におきましても、檢察官については除外例を特に設けておるような次第であります。その採用の方法、試驗の方法それから待遇につきましても、除外例を認めておるような次第でありますから、一種特別なる行政官、こう言わなければならないのでありまして、結局準司法官と申して一向差支えないと思うのであります。
その職務の内容、性質、教養の程度、任官採用の方法が類似いたしておりまして、行政官の中の特殊の地位を占めておるが故に國家公務員法におきましても檢察官には特別に例外の途が開かれておる次第であります。
こういう計算方法は、國家公務員法による場合、それから内閣総理大臣その外の報酬につきましても、大体こういう基準によつて計算されるということになつておるように承わつております。 第八條、裁判官の退官手当は、一般官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところにより、これを支給する。但し彈劾裁判所の罷免の裁判に因る退官の場合には、これを支給しない。これは別段申上げる必要はないと思います。
この第十條は先程簡単に御説明いたしましたように、主としてインフレーシヨンによりまして非常に生計費に変動を來たしたという場合に、本來政府といたしましては、國家公務員の給與は法律によつて定められるのが建前でございますから、その場合には國会にお諮りして一般政府職員の給與の額も変更すべきものでありますし、又多少変更するような手続を取ることと考えますが、國会の召集その外の関係によりまして、到底その應急の生活難
だからただその公務員と同じような性質のものであるということを言つたわけでありまして、私は、肚一つで入る入らんという問題は決まると思うのです。勿論私は、勞働大臣の肚で決まるのではないかと思うのであります。
第二點はこれは厚生省、復員關係當局にも前以てから連絡を取つてあるのですけれども、例の失業保險を上陸地本人渡しの給料の中から保險金を掛けて行つたならば、當然公務員として待遇されべきものじやないかという點なんです。そうすればこれから歸つてる者は失業保險法によつて救助される途か開かれるわけです。
勿論その中今度は五百圓だけでございますが、残つたものは歸郷してから貰えるものでありますが、當然これは國家公務員だと、いわば當然敗戰國民として務めなければならんところの義務として我々日本國民の代りに働いて來るわけでありますから、公務員なんであります。その公務員が歸つて來るまでの金は、本人に渡すわけにいかんから上陸港で渡すのでああます。
憲法の第十七條「何人も、公務員の不法行爲により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる。」これを受けまして、國家賠償法の第二條「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、國又は公共團体は、これを賠償する責に任ずる。」
そこに非常に困難に当面いたすのでありまして、今直ぐにそれをやるということせお約束できませんが、私の考えておりまするところでは同じ國家の公務員でありますから、すでに持つておる役所の福利厚生施設を、裁判所や檢察廳においても、これを同じ條件において利用し得るような制度を開きたい。そして余裕ができまするに從つて裁判所、法務廳の独自の施設を作つて行きたい。こういういうふうに考えておる次第であります。
○中村正雄君 そういう措置をとることが必要だという点は、それは法務総裁の午前の答井から当然出て來るわけでありますが、必要であるかないかの問題ではなくて、現実の問題として、この法案がこのまま通るか、或いは修正されるかは別といたしまして、この数日の中に通過するわけでありますが、そうなりますと、直ちにこれが実現する、一般公務員に対しましての法案も、近日中に恐らく成立するであろうと思います。
○國務大臣(鈴木義男君) 近く政府は、檢事につきましても、そういう立法をいたすつもりでおりまするので、今できないということは、たとい立法いたしましても、檢事というものは、全然普通の公務員と違うのでありまして、國家公務員法の中にも、すでに檢事は除外例を設けられておるのであります、檢事の特殊の職能、地位に伴いまして、全然別個の立案をしなければならん。こう考えておるのであります。
去る三月三十一日の本会議におきまして、地方自治会の一部を改正いたしまして、地方公共團体の職員に関して規定いたしまする、いわゆる地方公務員法案の國会への提出期日を、本年四月一日までとありましたのを、五月一日までと一ヶ月延期するよう改正いたしたのでございます。然るに今回更にこの規定を「十二月三十日までにこれを國会に提出しなければならない。」
檢察官の俸給等に関しましては、檢察廳法第二十一條の規定に基き、さきに檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律を制定施行したのでありますが、その後一般公務員の給與体系が確立しないために、檢察官についても、その給與水準を助立することができず、やむなく右應急措置の法律を二回にわたり延期を重ねてまいつたのでありますが、來る五月三日をもつて、右延期の期限が満了し、檢察官の俸給についての根拠法律は、その効力を失うことと
地方公共團體の職員に關する職階制、練驗、任免、給與、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱に關して規定すべき地方公務員法案につきましては、先に國會の御審議を經て昭和二十三年法律第十四號を以て、地方自治法の一部を改正し、昭和二十三年五月一日までにこれを國會に提出しなければならないことといたしたのであります。
地方公共團体の職員に関する職階級、試験、任免、給與、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱いに関して規定すべき地方公務員法案につきましては、さきに國会の御審議を経て、昭和二十三年法律第十四号をもつて、地方自治法の一部を改正し、昭和二十三年五月一日までに、これを國会に提出しなければならないことといたしたのでありますが、しかしながらその後諸般の情勢により、当時予定いたしました本年五月一日までに國会に
○門司委員 これは國家公務員法と関連して、地方自治体にとりましても、きわめて大きな問題でありますが、ただいまの理由の説明だけでは、私どもちよつと納得しかねる点がありますので、もう少しく内容を詳しく御説明が願えれば幸いと思いますから、この点をできましたなら、もう少し詳しくお願いしたいと思います。
なお、この問題と関連いたしまして、別個に公職の候補者、あるいは公職にある者等が、その後においていろいろ資金規正法等に違反した事実が起つてまいりました場合等に関しましては、必要に應じて別途に國家公務員法等の改正等の処置によつて、それらの問題を考えることにいたしました。この資金規正法では一應條件なしに二年ということになつたわけであります。
第三としては、公務員の寄附行為を事実上まつたく禁止することになつておる。この三項目であります。 そこでわが党としましては、次のごとき修正意見を申し上げたのであります。第一としては、第三條の、「協会その他の團体とは、」云々「目的を有するものをいう。」というところを、「目的を有しかつ行為をするもの」というようにすること。二としては、本法は少くとも労働組合及び農業組合には適用しないということ。
又第一條の十四号でございますが、「公務員の制止をきかずに、人声、樂器、ラジオなどの音を異常に大きく出して靜穏を害し近隣に迷惑をかけた者」、これは処罰する。これでは國会議員候補者が演説をする、街頭で演説することは動きが取れなくなつてしまいまして、一警察官から、國会議員の街頭立候補演説或いは議会報告演説を、それをやつちやいかんと言われた場合に、我々議員は「ああそうでございますか。」
更に第十四号は、公務員の制止をきかずに、大きい声を出してはいけない。公務員の制止をきかずというので、公務員に全く権限を持たしておる。警察國家的な色彩が甚だ激しいのであります。 その他数え上げますれば、非常に不備な点があるのでありまするが、先程言つたように、政府委員も、これを大衆運動には適用しない。
まず、この法律案の概要を説明いたしますと、地方公共團体の職員に関する職階制は、試験、任免、給與、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱いに関して規定すべき地方公務員法案につきましては、さきに國会の審議を経て、昭和二十三年法律第十四号をもつて地方自治法の一部を改正し、昭和二十三年五月一日までに、これを國会に提出しなければならないととにいたしたのであります。
それから十四ですが、「公務員の制止をきかずに人声、樂器」ということがありますが、ここへ、我々議員或いは立候補者が街頭演説をやる場合に、國家公務員或いは自散公務員の警察官によつて、我々國會議員の演説が止められるということは困りますからして、この欄に「議員又は議員候補者の演説会を除いて」ということを加えることを希望するものであります。